添付一覧
○予防接種法施行令第十条第一項の医療に要した費用の額の算定方法
(昭和五十二年四月二十八日)
(厚生省告示第百三号)
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第四条第二項の規定に基づき、同条第一項の医療に要した費用の額の算定方法を次のように定め、昭和五十二年二月二十五日から適用する。
予防接種法施行令第十条第一項の医療に要した費用の額の算定方法
(平一四厚労告三五〇・改称)
第一章 特殊医療費
1 リンパ球(T細胞及びB細胞)サブポピユレーシヨン測定 一〇、〇〇〇円
2 リンパ球機能検査
一 リンパ球培養試験 一〇、〇〇〇円
二 マクロフアージ遊走阻止試験 一〇、〇〇〇円
3 免疫学的唾液検査 一〇、〇〇〇円
4 免疫学的血清検査
一 各種抗体価測定 一五、〇〇〇円
二 補体成分測定 二五、〇〇〇円
5 免疫学的白血球検査 一五、〇〇〇円
第二章 その他の医療費
前章の規定により算定される特殊医療費以外の予防接種法施行令第十条第一項の医療に要した費用の額の算定方法は、健康保険の医療に要する費用の額の算定方法の例による。ただし、次の各号に掲げる者に係る医療に要した費用の額の算定方法は、当該各号に掲げる算定方法の例によるものとする。
一 七十五歳以上の者(平成十四年九月三十日において七十歳以上である者(同年十月一日において七十五歳以上である者を除く。以下「経過措置対象者」という。)を含む。)及び六十五歳以上七十五歳未満の者(経過措置対象者を除く。)であつて高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)別表に定める程度の障害の状態にあるもの(次号に掲げる者を除く。)後期高齢者医療の療養の給付に要する費用の額の算定方法
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受ける者 介護保険の医療に要する費用の額の算定方法
改正文 (昭和五八年一月三一日厚生省告示第三一号) 抄
昭和五十八年二月一日から適用する。
改正文 (昭和六三年一月一九日厚生省告示第六号) 抄
昭和六十三年一月二十日から適用する。
改正文 (平成六年九月二九日厚生省告示第三二二号) 抄
平成六年十月一日から適用する。
改正文 (平成一二年三月三〇日厚生省告示第一一四号) 抄
平成十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成一四年一〇月一七日厚生労働省告示第三五〇号) 抄
平成十四年十月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一八〇号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。