○予防接種法施行規則
(昭和二十三年八月十日)
(厚生省令第三十六号)
予防接種法施行規則を次のように定める。
予防接種法施行規則
(予防接種の推進を図るための指針を定める疾病)
第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
(平二五厚労令五〇・追加、平二六厚労令二七・一部改正)
(保健所長等の指示)
第一条の二 法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
(昭三三厚令二八・昭四〇厚令二二・昭五一厚令四二・平六厚令四七・一部改正、平六厚令五一・旧第二条繰上・一部改正、平八厚令六二・一部改正、平二五厚労令五〇・旧第一条繰下・一部改正)
(予防接種の対象者から除かれる者)
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二 明らかな発熱を呈している者
三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者
十 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
(昭五一厚令四二・全改、昭五五厚令二九・一部改正、平六厚令五一・旧第三条繰上・一部改正、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一五厚労令一六四・平一九厚労令二六・平二五厚労令六・平二五厚労令五〇・平二五厚労令一〇〇・平二六厚労令八〇・平二八厚労令一一五・令二厚労令五・令四厚労令一六五・一部改正)
(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
第二条の二 令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
ワクチン |
日 |
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン |
生後二十四週に至る日の翌日 |
五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン |
生後三十二週に至る日の翌日 |
(令二厚労令五・追加、令四厚労令一六五・一部改正)
(インフルエンザの予防接種の対象者)
第二条の三 令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
(平一三厚労令二一〇・追加、平一五厚労令一六四・平一九厚労令二六・平二五厚労令五〇・平二六厚労令八〇・一部改正、令二厚労令五・旧第二条の二繰下、令四厚労令一六五・一部改正)
(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
第二条の四 令第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
(平二六厚労令八〇・追加、令二厚労令五・旧第二条の三繰下、令四厚労令一六五・一部改正)
(長期にわたり療養を必要とする疾病)
第二条の五 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
二 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
三 その他のこれらに準ずると認められるもの
(平二五厚労令六・追加、平二五厚労令五〇・一部改正、平二六厚労令八〇・旧第二条の三繰下・一部改正、令二厚労令五・旧第二条の四繰下、令四厚労令一六五・一部改正)
(特別の事情)
第二条の六 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
二 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
四 災害、令第三条第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(平二五厚労令六・追加、平二五厚労令五〇・一部改正、平二六厚労令八〇・旧第二条の四繰下・一部改正、令二厚労令五・旧第二条の五繰下、令三厚労令五一・令四厚労令一六五・一部改正)
(特定疾病)
第二条の七 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
特定疾病 |
年齢 |
ジフテリア |
十五歳(予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第九条及び第十条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。) |
百日せき |
十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
急性灰白髄炎 |
十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
破傷風 |
十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
結核 |
四歳 |
Hib感染症 |
十歳 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) |
六歳 |
(平二五厚労令六・追加、平二五厚労令五〇・平二五厚労令一〇〇・一部改正、平二六厚労令八〇・旧第二条の五繰下・一部改正、令二厚労令五・旧第二条の六繰下、令四厚労令一六五・一部改正)
(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 予防接種を行った年月日
三 予防接種の種類
四 予防接種を行った医師の氏名
五 接種液の接種量
六 接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
七 予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。)
八 前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項
2 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 前二項(第一項第四号を除く。)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けたとき」と、「当該定期の予防接種等に関する記録」とあるのは「当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、前項中「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」とする。
(平一九厚労令二六・追加、平二五厚労令六・旧第二条の三繰下、平二五厚労令五〇・一部改正、平二六厚労令八〇・旧第二条の六繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、令二厚労令五・旧第二条の七繰下、令四厚労令一六五・旧第二条の八繰下・一部改正)
(予防接種済証の様式)
第四条 定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証(様式第一号)を交付するものとする。
2 臨時の予防接種を行った者は、当該臨時の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証(様式第二号)を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接種済証(様式第二号)のほかに、予防接種済証(様式第三号)を交付することができる。
3 前二項の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種を行った者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた者」と、「定期の予防接種を受けた者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と、第二項中「臨時の予防接種を行った者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該臨時の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該臨時の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と、「臨時の予防接種を受けた者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者」とする。
4 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(昭三三厚令二八・全改、昭三六厚令一六・昭三九厚令一六・昭四〇厚令五五・昭四五厚令四三・昭五一厚令四二・昭五二厚令三六・昭五三厚令四六・昭五五厚令二九・一部改正、平六厚令五一・旧第八条繰上・一部改正、平一一厚令九九・旧第六条繰上、平一三厚労令二一〇・平一七厚労令一二七・平一八厚労令一二八・平一九厚労令二六・平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・令四厚労令一六五・一部改正)
(報告すべき症状)
第五条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病 |
症状 |
期間 |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風 |
アナフィラキシー |
四時間 |
けいれん |
七日 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
脳炎又は脳症 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
麻しん、風しん |
アナフィラキシー |
四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 |
二十八日 |
|
けいれん |
二十一日 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
脳炎又は脳症 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
日本脳炎 |
アナフィラキシー |
四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 |
二十八日 |
|
けいれん |
七日 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
脳炎又は脳症 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
結核 |
アナフィラキシー |
四時間 |
化膿性リンパ節炎 |
四月 |
|
髄膜炎(BCGによるものに限る。) |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
全身播種性BCG感染症 |
一年 |
|
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎) |
二年 |
|
皮膚結核様病変 |
三月 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) |
アナフィラキシー |
四時間 |
けいれん |
七日 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
ヒトパピローマウイルス感染症 |
アナフィラキシー |
四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 |
二十八日 |
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ギラン・バレ症候群 |
二十八日 |
|
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。) |
三十分 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
水痘 |
アナフィラキシー |
四時間 |
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
無菌性髄膜炎(帯状疱疹を伴うものに限る。) |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
B型肝炎 |
アナフィラキシー |
四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 |
二十八日 |
|
ギラン・バレ症候群 |
二十八日 |
|
視神経炎 |
二十八日 |
|
脊髄炎 |
二十八日 |
|
多発性硬化症 |
二十八日 |
|
末梢神経障害 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
ロタウイルス感染症 |
アナフィラキシー |
四時間 |
腸重積症 |
二十一日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
インフルエンザ |
アナフィラキシー |
四時間 |
肝機能障害 |
二十八日 |
|
間質性肺炎 |
二十八日 |
|
急性散在性脳脊髄炎 |
二十八日 |
|
急性汎発性発疹性膿疱症 |
二十八日 |
|
ギラン・バレ症候群 |
二十八日 |
|
けいれん |
七日 |
|
血管炎 |
二十八日 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
視神経炎 |
二十八日 |
|
脊髄炎 |
二十八日 |
|
喘息発作 |
二十四時間 |
|
ネフローゼ症候群 |
二十八日 |
|
脳炎又は脳症 |
二十八日 |
|
皮膚粘膜眼症候群 |
二十八日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
|
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) |
アナフィラキシー |
四時間 |
ギラン・バレ症候群 |
二十八日 |
|
血小板減少性紫斑病 |
二十八日 |
|
注射部位壊死又は注射部位潰瘍 |
二十八日 |
|
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。) |
七日 |
|
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの |
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
(平二五厚労令五〇・全改、平二五厚労令一〇〇・平二六厚労令八〇・平二八厚労令一一五・平二九厚労令九五・令元厚労令五三・令二厚労令五・令二厚労令四二・一部改正)
(厚生労働大臣への報告)
第六条 法第十二条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
二 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
三 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
四 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
五 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
六 その他必要な事項
(平二五厚労令五〇・全改、令四厚労令一六五・一部改正)
(厚生労働大臣から市町村長等への通知)
第七条 法第十二条第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
(平二五厚労令五〇・全改)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
第七条の二 法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
二 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
三 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
四 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
五 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
六 その他必要な事項
(平二六厚労令一二九・追加、令四厚労令一六五・一部改正)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)
第七条の三 厚生労働大臣が法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(予防接種を受けた者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。
(平二六厚労令一二九・追加、令四厚労令一六五・一部改正)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)
第八条 法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
一 法第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果
二 法第十四条第二項の規定による調査の結果
三 その他必要な事項
(平二五厚労令五〇・全改、平二六厚労令一二九・一部改正)
(医療型障害児入所施設に類する施設)
第九条 令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
二 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設
四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(昭五二厚令五・全改、昭五九厚令五三・平六厚令五一・平九厚令七二・平一一厚令一五・平一二厚令一〇二・平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一五厚労令一四九・平一六厚労令七七・平一八厚労令一六九・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二六厚労令一二二・一部改正)
第九条の二 令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 前条各号に掲げる施設
二 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター若しくは国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
三 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(平六厚令五一・追加、平一二厚令一〇〇・平一二厚令一〇二・平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一六厚労令七七・平二〇厚労令八〇・平二二厚労令三八・平二二厚労令五八・平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・平二六厚労令一〇四・平二七厚労令五六・一部改正)
(医療費の支給に係る請求書)
第十条 法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
三 医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
四 医療に要した費用の額
2 前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
(昭五二厚令五・全改、平六厚令五六・平一一厚令九一・平一三厚労令二一〇・平一五厚労令一五・平一八厚労令三二・平二五厚労令五〇・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第十一条 法第十六条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
三 医療を受けた日の属する月
四 その月において令第十条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数
五 医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、同項第三号及び第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
(昭五二厚令五・全改、平六厚令五六・平一三厚労令二一〇・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第十一条の二 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
三 障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
四 障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日
五 障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
六 障害児が令第十二条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第四号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料
二 障害児を養育することを明らかにすることができる書類
(昭五二厚令五・追加、昭五七厚令四〇・昭六〇厚令四九・平六厚令五一・平一三厚労令二一〇・平一五厚労令三九・平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第十一条の三 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
三 障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
(昭五二厚令五・追加、昭五七厚令四〇・平一三厚労令二一〇・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一一五・一部改正)
第十一条の四 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
三 請求者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日
四 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
五 請求者が令第十三条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
(昭五二厚令五・追加、昭五七厚令四〇・昭六〇厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令五一・平一三厚労令二一〇・平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第十一条の五 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 請求者が現に支給を受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級
三 請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
(昭五二厚令五・追加、昭五七厚令四〇・平一三厚労令二一〇・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一一五・一部改正)
第十一条の六 削除
(平九厚令八)
第十一条の七 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき
二 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
三 障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき
五 障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項若しくは令第十三条第三項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき
(昭五二厚令五・追加、昭五七厚令四〇・昭六〇厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令五一・平一三厚労令二一〇・平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・一部改正)
第十一条の八 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
(昭五二厚令五・追加、平一三厚労令二一〇・平二五厚労令五〇・一部改正)
第十一条の九 死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
四 死亡した者の死亡年月日
五 死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
二 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
三 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四 請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
五 請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
(昭五二厚令五・追加、平一三厚労令二一〇・平一五厚労令三九・平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一七八・一部改正)
第十一条の十 法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との関係
三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
四 死亡した者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
二 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
(昭五二厚令五・追加、平一三厚労令二一〇・平一五厚労令三九・平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一七八・一部改正)
第十一条の十一 第十条及び第十一条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
(平一三厚労令二一〇・追加、平二五厚労令五〇・一部改正)
第十一条の十二 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
三 請求者が令別表第二(三級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
(平一三厚労令二一〇・追加、平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第十一条の十三 令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 請求者が令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第二号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
(平一三厚労令二一〇・追加、平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第十一条の十四 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき
二 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
三 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき
(平一三厚労令二一〇・追加、平二五厚労令五〇・一部改正)
第十一条の十五 第十一条の九(第二項第五号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十一条の九第一項第三号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第二項第四号中「請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。
(平一三厚労令二一〇・追加、平二三厚労令一二二・平二五厚労令五〇・一部改正)
第十一条の十六 死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
(平一三厚労令二一〇・追加、平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一七八・一部改正)
第十一条の十七 令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名及び生年月日、当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
二 請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(平一三厚労令二一〇・追加、平二五厚労令五〇・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一七八・一部改正)
第十一条の十八 遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。