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2 改正後の第十二条第二項及び第四項、第十三条第二項及び第四項、第二十一条第二項並びに第二十四条第五項の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第十七条第四項及び第二十六条第三項の規定は、令和五年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年四月二六日政令第一七五号)

この政令は、令和五年五月八日から施行する。

附 則 (令和五年九月一三日政令第二八五号)

この政令は、令和五年九月二十日から施行する。

別表第一(第十二条、第十五条関係)

(昭五二政一七・追加、昭五七政二三六・平一四政一四七・平二五政一一九・一部改正)

等級

障害の状態

一級

一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの

二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両下肢の用を全く廃したもの

五 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの

二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を有するもの

五 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

六 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

七 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第二(第十三条、第十五条、第二十一条、第二十二条関係)

(昭五二政一七・追加、昭五七政二三六・平一三政三四七・平二五政一一九・一部改正)

等級

障害の状態

一級

一 両眼の視力が〇・〇二以下のもの

二 両上肢の用を全く廃したもの

三 両下肢の用を全く廃したもの

四 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの

五 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

六 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

一 両眼の視力が〇・〇四以下のもの

二 一眼の視力が〇・〇二以下で、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下のもの

三 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの

四 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

五 一上肢の用を全く廃したもの

六 一下肢の用を全く廃したもの

七 体幹の機能に高度の障害を有するもの

八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの

九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

三級

一 両眼の視力が〇・一以下のもの

二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの

三 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を有するもの

四 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

五 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

六 体幹の機能に著しい障害を有するもの

七 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

八 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

九 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。