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○食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

(令和三年十月二十二日)

(/内閣府/厚生労働省/令第九号)

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を実施するため、食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。

食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(同法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の事務に係るものに限る。)に基づく臨検検査又は収去の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成二十一年/内閣府/厚生労働省/令第七号)第三条第二項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則 抄

(施行期日)

1 この命令は、公布の日から施行する。

別記様式(本則関係)