アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品衛生法第十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設

(令和二年五月二十九日)

(厚生労働省告示第二百二十六号)

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設を次のように定め、令和二年六月一日から適用する。

食品衛生法第十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設は、次の各号に掲げる食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第十一条の二第一項に規定する獣畜及び家きんの肉及び臓器の種類ごとに当該各号に定めるものとする。

一 牛又は水牛の肉及び臓器 アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、クロアチア、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニカラグア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、メキシコ、モンゴル、リトアニア、リヒテンシュタイン及びロシア

二 馬の肉及び臓器 アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、クロアチア、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、モンゴル、リトアニア及びロシア

三 豚の肉及び臓器 アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、コスタリカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タイ、大韓民国、台湾、チェコ、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、モンゴル及びロシア

四 山羊又はめん羊の肉及び臓器 アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、モンゴル、リヒテンシュタイン及びロシア

五 家きんの肉及び臓器 アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、コスタリカ、コロンビア、シンガポール、スウェーデン、スペイン、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、ラトビア、リトアニア及びロシア