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○新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設において都道府県知事が提供する医療に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条第二項の規定による診療報酬

(令和二年五月二十七日)

(厚生労働省告示第二百二十三号)

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条第二項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十八条第一項に規定する臨時の医療施設において同法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事が提供する医療に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条第二項の規定による診療報酬を次のように定める。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設において都道府県知事が提供する医療に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条第二項の規定による診療報酬

(令三厚労告三五・改称)

1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設において都道府県知事が提供する医療に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この項において「感染症法」という。)第四十一条第二項の規定による診療報酬は、当該臨時の医療施設が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関でないときは、当該都道府県知事が当該医療(感染症法第三十七条第一項各号に掲げる医療に係る部分に限る。)に要した費用により算定するものとする。

2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長が定める。

改正文 (令和三年二月三日厚生労働省告示第三五号) 抄

令和三年二月十三日から適用する。

附 則 (令和五年八月三〇日厚生労働省告示第二五七号)

この告示は、令和五年九月一日から適用する。