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○食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量
(令和二年四月二十八日)
(厚生労働省告示第百九十五号)
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第三項ただし書の規定に基づき、食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を次のように定め、令和二年六月一日から適用する。
食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量
(令六厚労告一七一・改称)
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量は、食品中濃度として0.01mg/kgとする。
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七一号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
