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○新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置

(令和二年四月七日)

(厚生労働省告示第百七十六号)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十二条第六号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置を次のように定める。

新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置

(令三厚労告三五(令三厚労告三九)・改称)

(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)

第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)について、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第五条の五第八号の規定を適用する場合においては、同号の新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 当該者が事業を行う場所の換気

二 入場(令第五条の五第二号に規定する入場をいう。以下この条において同じ。)をする者等の会話等により飛散する飛まつを遮ることができる板その他これに類するものの設置、入場をする者等相互の適切な距離の確保その他の入場をする者等の会話等により飛散する飛まつによる新型コロナウイルス感染症の感染の防止に効果のある措置

三 入場をする者等の歌唱その他の飛まつの飛散を伴う行為の用に供する設備、機器又は装置の使用の停止

四 入場をする者等に対する酒類の提供及び入場をする者等により持ち込まれた酒類を飲用に供するための場の提供の停止

(令三厚労告一六九・旧本則・一部改正、令三厚労告一八二・令三厚労告一八八・一部改正)

(感染の防止のために必要な措置)

第二条 新型コロナウイルス感染症について、令第十二条第八号の規定を適用する場合においては、同号の新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 施設の換気

二 入場者等の会話等により飛散する飛まつを遮ることができる板その他これに類するものの設置、入場者等相互の適切な距離の確保その他の入場者等の会話等により飛散する飛まつによる新型コロナウイルス感染症の感染の防止に効果のある措置

三 入場者等の歌唱その他の飛まつの飛散を伴う行為の用に供する設備、機器又は装置の使用の停止

四 入場者等に対する酒類の提供及び入場者等により持ち込まれた酒類を飲用に供するための場の提供の停止

(令三厚労告一六九・追加、令三厚労告一八二・令三厚労告一八八・一部改正)

改正文 (令和三年二月三日厚生労働省告示第三五号) 抄

令和三年二月十三日から適用する。