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○食事による栄養摂取量の基準

(平成二十七年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百九十九号)

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十条の二第一項の規定に基づき、食事による栄養摂取量の基準(平成二十二年厚生労働省告示第八十六号)の全部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用することとしたので、同条第三項の規定に基づき公表する。

食事による栄養摂取量の基準

(目的)

第一条 この基準は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、国民がその健康の保持増進を図る上で、食事により摂取することが望ましい熱量及び栄養素の量に関する事項を定めることにより、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進することを目的とする。

(定義)

第二条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 食事摂取基準 食事による栄養摂取量の基準をいう。

二 ボディ・マス・インデックス 体重(キログラム)を、身長(メートル)の二乗で除した数値をいう。

三 推定エネルギー必要量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、その身体活動の程度に応じて、熱量の摂取不足又は過剰摂取による健康障害が生じる可能性が最も低くなると推定される一日当たりの熱量をいう。

四 推定平均必要量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者の半数について、一日当たりに必要とする栄養素の量を満たすと推定される栄養素の摂取量をいう。

五 推奨量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者の大多数について、一日当たりに必要とする栄養素の量を満たすと推定される栄養素の摂取量をいう。

六 目安量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、良好な栄養状態を維持するために十分であると推定される一日当たりの栄養素の摂取量をいう。

七 目標量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、生活習慣病の予防を目的として、目標とすべき一日当たりの栄養素の摂取量をいう。

八 耐容上限量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、過剰摂取による健康障害が生じる危険性がないと推定される一日当たりの栄養素の摂取量をいう。

(熱量の食事摂取基準)

第三条 エネルギーの摂取量及び消費量のバランスの維持を示す指標として、目標とするボディ・マス・インデックスの範囲は別表第一のとおりとする。

(栄養素の食事摂取基準)

第四条 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第一項並びに第二項第一号及び第三号に掲げる栄養素について、推定平均必要量、推奨量、目安量、耐容上限量又は目標量は、それぞれ別表第二から別表第三十四までのとおりとする。

改正文 (令和二年一月二一日厚生労働省告示第一〇号) 抄

令和二年四月一日から適用することとしたので、同条第三項の規定に基づき公表する。

別表第一 熱量の食事摂取基準(目標とするボディ・マス・インデックスの範囲)(第三条関係)

(令2厚労告10・全改)

年齢(歳)

目標とするボディ・マス・インデックス(kg/m2)

18~49

18.5~24.9

50~64

20.0~24.9

65~74

21.5~24.9

75以上

21.5~24.9

(注) 参考値として、十八歳以上の男女共通の値を策定したものである。

(参考一) 推定エネルギー必要量(kcal/日)


性別

男性

女性

年齢等

身体活動レベル※1

低い

(Ⅰ)

普通

(Ⅱ)

高い

(Ⅲ)

低い

(Ⅰ)

普通

(Ⅱ)

高い

(Ⅲ)

0~5(月)

550

500

6~8(月)

650

600

9~11(月)

700

650

1~2(歳)

950

900

3~5(歳)

1,300

1,250

6~7(歳)

1,350

1,550

1,750

1,250

1,450

1,650

8~9(歳)

1,600

1,850

2,100

1,500

1,700

1,900

10~11(歳)

1,950

2,250

2,500

1,850

2,100

2,350

12~14(歳)

2,300

2,600

2,900

2,150

2,400

2,700

15~17(歳)

2,500

2,800

3,150

2,050

2,300

2,550

18~29(歳)

2,300

2,650

3,050

1,700

2,000

2,300

30~49(歳)

2,300

2,700

3,050

1,750

2,050

2,350

50~64(歳)

2,200

2,600

2,950

1,650

1,950

2,250

65~74(歳)

2,050

2,400

2,750

1,550

1,850

2,100

75以上(歳)※2

1,800

2,100

1,400

1,650

妊婦(付加量)※3

初期


+50

+50

+50

中期

+250

+250

+250

後期

+450

+450

+450

授乳婦(付加量)

+350

+350

+350

※1 身体活動レベルは、一日のエネルギー消費量を一日当たりの基礎代謝量で除した指数であり、低い、普通、高いの三つのレべルとして、それぞれⅠ、Ⅱ、Ⅲで示した。

※2 レベルⅡは自立している者、レベルⅠは自宅にいてほとんど外出しない者に相当する。レベルⅠは高齢者施設で自立に近い状態で過ごしている者にも適用できる値である。

※3 妊婦個々の体格や妊娠中の体重増加量及び胎児の発育状況の評価を行うことが必要である。

別表第二 たんぱく質の食事摂取基準(第四条関係)

(令2厚労告10・全改)


性別

男性

女性

年齢等

推定平均必要量(g/日)

推奨量(g/日)

目安量(g/日)

目標量(%エネルギ

ー)※1

推定平均必要量(g/日)

推奨量(g/日)

目安量(g/日)

目標量(%エネルギ

ー)※1

0~5(月)

10

10

6~8(月)

15

15

9~11(月)

25

25

1~2(歳)

15

20

13~20

15

20

13~20

3~5(歳)

20

25

13~20

20

25

13~20

6~7(歳)

25

30

13~20

25

30

13~20

8~9(歳)

30

40

13~20

30

40

13~20

10~11(歳)

40

45

13~20

40

50

13~20

12~14(歳)

50

60

13~20

45

55

13~20

15~17(歳)

50

65

13~20

45

55

13~20

18~29(歳)

50

65

13~20

40

50

13~20

30~49(歳)

50

65

13~20

40

50

13~20

50~64(歳)

50

65

14~20

40

50

14~20

65~74(歳)※2

50

60

15~20

40

50

15~20

75以上(歳)※2

50

60

15~20

40

50

15~20

妊婦(付加量)

初期


+0

+0

―※3

中期

+5

+5

―※3


後期

+20

+25

―※4

授乳婦(付加量)

+15

+20

―※4

※1 たんぱく質のエネルギー比率(総エネルギーに占める割合をいう。以下同じ。)として策定したものであり、おおむねの値を示したものである。炭水化物及び脂質のエネルギー比率とのバランスを考慮するべきである。

※2 フレイル予防を目的とした量を定めることは難しいが、身長・体重が参照体位に比べて小さい者や、特に75歳以上であって加齢に伴い身体活動量が大きく低下した者など、必要エネルギー摂取量が低い者では、下限が推奨量を下回る場合があり得る。この場合でも、下限は推奨量以上とすることが望ましい。

※3 妊婦(初期・中期)の目標量は、一日当たり十三~二十%エネルギーとする。

※4 妊婦(後期)及び授乳婦の目標量は、一日当たり十五~二十%エネルギーとする。

別表第三 n―6系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)(第四条関係)

(令2厚労告10・全改)


性別

男性

女性

年齢等

目安量

目安量

0~5(月)

4

4

6~11(月)

4

4

1~2(歳)

4

4

3~5(歳)

6

6

6~7(歳)

8

7

8~9(歳)

8

7

10~11(歳)

10

8

12~14(歳)

11

9

15~17(歳)

13

9

18~29(歳)

11

8

30~49(歳)

10

8

50~64(歳)

10

8

65~74(歳)

9

8

75以上(歳)

8

7

妊婦


9

授乳婦

10