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○内閣総理大臣が定める放射性物質
(平成二十四年三月十五日)
(厚生労働省告示第百二十九号)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)別表の二の(一)の(1)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める放射性物質を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。ただし、本文の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入された乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品のうち、乳及び乳製品に係る放射性物質にあっては一キログラム当たり二百ベクレルを超える濃度のセシウムと、乳及び乳製品を主要原料とする食品に係る放射性物質にあっては一キログラム当たり五百ベクレルを超える濃度のセシウムとする。
内閣総理大臣が定める放射性物質
(令六厚労告一七一・改称)
乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等命令」という。)別表の二の(一)の(1)の規定に基づき内閣総理大臣が定める放射性物質は、次の各号に掲げる乳等(乳等命令第一条に規定する乳等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める濃度を超えるセシウム(放射性物質のうち、セシウム百三十四及びセシウム百三十七をいう。以下同じ。)とする。
一 乳等命令第二条第一項に規定する乳(以下「乳」という。)及び同条第四十二項に規定する乳飲料(以下「乳飲料」という。) 一キログラム当たり五十ベクレル
二 乳児の飲食に供することを目的として販売する乳等命令第二条第十三項に規定する乳製品(以下「乳製品」という。)(乳飲料を除く。)並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品 一キログラム当たり五十ベクレル
三 前二号に掲げる食品以外の乳製品並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品 一キログラム当たり百ベクレル
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七一号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。