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○食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量
(平成十七年十一月二十九日)
(厚生労働省告示第四百九十七号)
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。ただし、平成十八年五月二十八日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量
(令四厚労告四二・改称)
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量は、〇・〇一ppmとする。