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○食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量

(平成十七年十一月二十九日)

(厚生労働省告示第四百九十七号)

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。ただし、平成十八年五月二十八日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量

(令四厚労告四二・令六厚労告一七一・改称)

食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量は、〇・〇一ppmとする。

附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七一号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。