添付一覧
○消除予定添加物名簿
(平成十六年二月二十六日)
(厚生労働省告示第四十一号)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第一項に規定する消除予定添加物名簿を作成したので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
消除予定添加物名簿
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第五項の規定に基づき、本告示の公布の日から一年以内に既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号)からの消除を予定している添加物の名称は、次のとおりである。
一 アエロモナスガム(アエロモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
二 アクロモペプチダーゼ
三 イチジク葉抽出物(イチジクの葉から得られた、精油を主成分とするものをいう。)
四 エルウィニアミツエンシスガム(エルウィニアミツエンシスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
五 エンジュサポニン(エンジュのつぼみ又は花から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)
六 エンテロバクターガム(エンテロバクターニチデニーの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
七 エンテロバクターシマナスガム(エンテロバクターシマナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
八 エンドマルトヘキサオヒドロラーゼ
九 エンドマルトペンタオヒドロラーゼ
十 オウリキュウリロウ(アタレアエクセルサの葉から得られた、セロチン酸メリシルを主成分とするものをいう。)
十一 オオムギ穀皮抽出物(オオムギの種皮から得られた、ヘミセルロースを主成分とするものをいう。)
十二 カウリガム(カウリの分泌液から得られた、アガテンカルボン酸を主成分とするものをいう。)
十三 クサギ色素(クサギの果実から得られた、トリコトミンを主成分とするものをいう。)
十四 グッタカチュウ(グッタカチュウの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
十五 ゲイロウ(マッコウクジラの脳から得られた、パルミチン酸セチルを主成分とするものをいう。)
十六 α―ケトグルタル酸(抽出物)(コリネバクテリウム、バチルス又はブレビバクテリウムの培養液から得られた、α―ケトグルタル酸を主成分とするものをいう。)
十七 コウジ酸
十八 食用カンナ抽出物(カンナの茎、根又は葉から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)
十九 テンリョウチャ抽出物(ルブススアビシムスの葉から得られた、ルブソシドを主成分とするものをいう。)
二十 ナイゼリアベリー抽出物(ジオスコレオフィルムクミンシーの果実から得られた、モネリンを主成分とするものをいう。)
二十一 ニトリラーゼ
二十二 ノイラミニダーゼ
二十三 ノルジヒドログアヤレチック酸
二十四 ハチク抽出物(ハチクの茎の表皮から得られた、二・六―ジメトキシ―一・四―ベンゾキノンを主成分とするものをいう。)
二十五 バラタ(バラタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
二十六 ビートサポニン(サトウダイコンから得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)
二十七 ピーナッツ色素(ピーナッツの渋皮から抽出して得られたものをいう。)
二十八 氷核菌細胞質液(キサントモナスの細胞質液から得られた、タンパク質を主成分とするものをいう。)
二十九 ビンロウジュ抽出物(ビンロウの種子から抽出して得られたものをいう。)
三十 ファーバルサム(ファーバルサムの分泌液から得られた、α―カナジノール酸及びβ―カナジノール酸を主成分とするものをいう。)
三十一 L―フコース
三十二 ホオノキ抽出物(ホオノキの樹皮から得られた、マグノロールを主成分とするものをいう。)
三十三 ボラペット(ボラペットの茎から得られた、ボラペトシド類を主成分とするものをいう。)
三十四 マダケ抽出物(マダケの茎の表皮から得られた、二・六―ジメトキシ―一・四―ベンゾキノンを主成分とするものをいう。)
三十五 ミカン種子抽出物(ウンシュウミカンの種子から得られた、フラボノイド及びリモノイドを主成分とするものをいう。)
三十六 ミラクルフルーツ抽出物(ミラクルフルーツの果実から得られた、ミラクリンを主成分とするものをいう。)
三十七 油糧種子ロウ(ヒマワリの種子から得られた、セロチン酸セリルを主成分とするものをいう。)
三十八 レンギョウ抽出物(シナレンギョウ又はレンギョウの果実から得られた、フィリリンを主成分とするものをいう。)