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○製菓衛生師試験基準

(平成十二年六月二十七日)

(厚生省告示第二百七十号)

製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第一項の規定に基づき、製菓衛生師試験基準を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。

製菓衛生師試験基準

1 製菓衛生師試験(以下「試験」という。)の問題数は、六十問以上とし、次の各号に掲げる科目ごとにおおむね当該各号に定める割合によるものとする。

一 衛生法規 問題数の五パーセント

二 公衆衛生学 問題数の十五パーセント

三 食品学 問題数の十パーセント

四 食品衛生学 問題数の二十パーセント

五 栄養学 問題数の十パーセント

六 製菓理論及び実技 問題数の四十パーセント

2 試験時間は、百二十分以上とする。

3 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、菓子製造に係る一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、試験科目のうち製菓理論及び実技を免除することができる。

4 前三項に定めるもののほか、試験の出題方法等については、別に定めるところによる。

附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。