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○調理師試験基準
(平成九年五月十二日)
(厚生省告示第百十九号)
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第一項の規定に基づき、調理師試験基準を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和三十四年厚生省告示第十三号(調理師試験基準を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
調理師試験基準
1 調理師試験(以下「試験」という。)の問題数は六十問以上とし、次の各号に掲げる科目ごとにおおむね当該各号に定める割合によるものとする。
一 公衆衛生学 問題数の十五パーセント
二 食品学 問題数の十パーセント
三 栄養学 問題数の十五パーセント
四 食品衛生学 問題数の二十五パーセント
五 調理理論 問題数の三十パーセント
六 食文化概論 問題数の五パーセント
2 試験時間は百二十分以上とする。
3 前二項に定めるもののほか、試験の出題方法等については別に定めるところによる。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。