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○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則

(平成二年六月二十九日)

(厚生省令第四十号)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第三項第四号の規定に基づき、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則を次のように定める。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則

目次

第一章 食鳥処理の事業の許可等(第一条―第三条)

第二章 食鳥処理業者の遵守事項(第四条―第七条)

第三章 登録養成施設及び登録講習会(第八条―第二十四条)

第四章 食鳥検査等(第二十五条―第三十三条)

第五章 指定検査機関(第三十四条―第四十五条)

第六章 雑則(第四十六条―第五十条)

附則

第一章 食鳥処理の事業の許可等

(平三厚令一三・章名追加)

(許可申請書添付図書の記載事項)

第一条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 食鳥処理場の平面図

二 食鳥処理を行うための機械の配置図

三 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要

四 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数

五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道事業等により供給される水」という。)以外の水を使用する食鳥処理場にあっては、同法第二十条第三項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写し

六 法人にあっては、登記事項証明書

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令一二・平一七厚労令二五・令元厚労令六八・一部改正)

(法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元厚労令四六・追加)

(構造設備基準)

第二条の二 法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。

2 認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場(法第三条の許可と同時に法第十六条第一項の認定を受けようとする者の当該許可の申請に係る食鳥処理場を含む。)の構造又は設備に係る法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二のとおりとする。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、令元厚労令四六・旧第二条繰下)

(軽微な変更)

第三条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一 食鳥処理に使用する機械の変更

二 照明装置の変更

三 食鳥処理場内の水道配管の変更

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正)

第二章 食鳥処理業者の遵守事項

(平三厚令一三・章名追加)

(衛生管理等の基準)

第四条 法第十一条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第三とする。

2 法第十一条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第四とする。

3 食鳥処理業者は、前二項の基準に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

一 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食鳥処理に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食鳥処理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。

二 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食鳥処理の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を作成すること。

三 衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食鳥肉等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。

四 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直すこと。

4 食鳥処理業者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項について食鳥検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。ただし、法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、この限りではない。

一 衛生管理計画又は手順書を作成又は修正した場合にあっては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。

二 衛生管理が衛生管理計画及び手順書に基づき適切に行われていること。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・平二六厚労令五九・令元厚労令六八・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者の配置基準)

第五条 法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。この場合において、オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、一の処理ラインごとに二(法第十五条第五項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場(以下この条において「法第十五条第五項に該当する食鳥処理場」という。)にあっては、一)に、一の処理ライン当たりの一分間の食鳥処理の羽数が二十(法第十五条第五項に該当する食鳥処理場にあっては、三十五)を超えるごとに一を加えた数以上であるものとする。

(平三厚令一三・追加、平一六厚労令一二・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者の資格要件)

第六条 法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者

二 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終った者

三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者

四 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者

五 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者

六 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者

七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第五号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

八 旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)による海員養成所を卒業した者

九 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

(平三厚令一三・旧本則・一部改正、平六厚令七七・平一二厚令一二七・平一六厚労令一二・平一九厚労令一五二・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者に関する届出事項)

第七条 法第十二条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 食鳥処理場の名称及び所在地

三 食鳥処理衛生管理者の氏名、住所及び生年月日

四 食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当する旨

五 食鳥処理衛生管理者を置いた年月日又は変更した年月日

2 前項の届出には、食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令一二・一部改正)

第三章 登録養成施設及び登録講習会

(平一六厚労令一二・追加)

(養成施設の登録の基準)

第八条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。

二 別表第五の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。

三 前号に掲げる科目及び別表第六に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。

四 原則として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。

(平一六厚労令一二・追加、平一七厚労令一四八・平一九厚労令一五二・平二六厚労令五九・平三〇厚労令一五・一部改正)

(登録の申請手続)

第九条 令第二条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一 養成施設の名称及び所在地

二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日

三 養成施設の長の氏名及び住所

四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別

六 入学定員

七 入学資格及び時期

八 修業年限

九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録

十 校地及び校舎の図面及び配置図

十一 学則

十二 その他参考となるべき事項

(平一六厚労令一二・追加)

(登録台帳への記帳)

第十条 法第十二条第五項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録養成施設(令第三条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

(平一六厚労令一二・追加)

(変更の届出事項)

第十一条 令第三条の厚生労働省令で定める事項は、第九条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

(平一六厚労令一二・追加)

(添付書類)

第十二条 令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一 登録の取消しを受けようとする理由

二 登録の取消しを受けようとする予定期日

三 在学中の生徒があるときは、その措置

(平一六厚労令一二・追加)

(公示)

第十三条 令第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、第九条第一号に掲げる事項とする。

(平一六厚労令一二・追加)

(講習会の課程)

第十四条 法第十二条第七項の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。

一 次のイからヘまでに掲げる科目を教授し、その時間数が当該イからヘまでに掲げる時間数以上であること。

イ 公衆衛生学概論 四時間

ロ 食鳥検査関係法令 四時間

ハ 家きん解剖・生理学 二時間

ニ 家きん疾病学 六時間

ホ 食鳥肉衛生学 六時間

ヘ 関連法令 二時間

二 講師は、学校教育法に基づく大学において前号イからヘまでに掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。

三 学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第六条各号に掲げる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。

四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

(平一六厚労令一二・追加、平二八厚労令一二・一部改正)

(登録の申請手続)

第十五条 令第八条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二 令第九条各号のいずれかに該当する事実の有無

三 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴

四 講習会場の名称及び所在地

五 実習を行う場所の名称及び所在地

六 講習会の実施期間及び日程

七 受講予定人員

八 講習科目及び時間数

九 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

(平一六厚労令一二・追加、平一七厚労令二五・平二七厚労令五五・一部改正)

(登録台帳への記帳)

第十六条 令第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

三 登録講習会の実施期間

(平一六厚労令一二・追加)

(講習会の実施の基準)

第十七条 令第十一条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。

二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。

三 第十四条に定めるところにより登録講習会を行うこと。

(平一六厚労令一二・追加、平一六厚労令七八・一部改正)

(変更の届出事項)

第十八条 令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二 登録講習会の実施期間

(平一六厚労令一二・追加)

(業務の休廃止の届出)

第十九条 登録講習会の実施者は、令第十三条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 休止又は廃止の理由及びその予定期日

二 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(平一六厚労令一二・追加、平二七厚労令五五・一部改正)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第二十条 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

(平一六厚労令一二・追加)

(電磁的記録の表示方法)

第二十一条 令第十四条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(平一六厚労令一二・追加)

(電磁的記録の提供方法)

第二十二条 令第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録講習会の実施者が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(平一六厚労令一二・追加)

(帳簿の記載事項)

第二十三条 令第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 受講者の氏名及び履歴

二 受講者数

三 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2 令第十八条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

(平一六厚労令一二・追加)

(立入検査等の場合の証明書)

第二十四条 令第二十条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第一号によるものとする。

(平一六厚労令一二・追加)

第四章 食鳥検査等

(平三厚令一三・章名追加、平一六厚労令一二・旧第三章繰下)

(検査すべき疾病又は異常の範囲)

第二十五条 法第十五条第四項第二号又は第三号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする。

(平一六厚労令一二・追加、平二六厚労令五九・一部改正)

(検査方法の特例の要件)

第二十六条 法第十五条第五項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。

二 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第八条繰下・一部改正)

(食鳥検査の方法及び手続)

第二十七条 法第十五条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

一 食鳥検査は、十分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。

二 生体検査(法第十五条第一項の検査をいう。以下同じ。)は、とさつ前に、その食鳥の生体の状況について望診をし、同条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥について一羽ごとに更に検査をし、判定することにより行う。

三 脱羽後検査は、脱羽(食鳥の羽毛の除去をいう。以下同じ。)の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。

四 内臓摘出後検査は、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該内臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。

五 食鳥検査の終了後、検査を行った食鳥の種類、品種、羽数、産地及び検査結果を記録する。

2 法第十五条第六項の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 食鳥をとさつしようとする年月日

三 食鳥検査を受けようとする食鳥の種類、品種、羽数及び産地

(平三厚令一三・追加、平六厚令四七・平八厚令六二・平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第九条繰下・一部改正)

(確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)

第二十八条 食鳥処理衛生管理者による法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第四十九条に定める者をいう。以下同じ。)又は検査員(法第二十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。

一 脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況

二 内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況

2 法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準は、別表第八のとおりとする。

3 法第十五条第七項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第十条繰下・一部改正、平二六厚労令五九・一部改正)

(確認規程の記載事項及び適合基準)

第二十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十六条第五項の確認の方法

二 法第十六条第五項の確認の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む。)

三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項

四 食鳥処理衛生管理者の関与の方法

2 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第十六条第五項の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。

二 法第十六条第五項の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第二条第五号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。

三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法が、適切であること。

四 法第十六条第五項の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第十一条繰下・一部改正、平二六厚労令五九・一部改正)

(確認の方法及び異常の判定)

第三十条 法第十六条第五項の確認は、次に掲げるところによるものとする。

一 食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。

二 食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。

2 法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八のとおりとする。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第十二条繰下・一部改正、平二六厚労令五九・一部改正)

(報告)

第三十一条 法第十六条第七項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第五項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。

一 食鳥処理をした年月日

二 食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数

三 前条第二項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数

四 前条第二項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由

五 法第十九条に基づく措置の内容

(平三厚令一三・追加、平一六厚労令一二・旧第十三条繰下)

(届出食肉販売業者の届出)

第三十二条 法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先

(平三厚令一三・追加、平一六厚労令一二・旧第十四条繰下・一部改正、令元厚労令八七・一部改正)

(措置)

第三十三条 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。

一 生体検査の結果に基づく措置

イ 別表第十に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄又は食用に供することができないようにする措置(以下「廃棄等の措置」という。)

ロ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置(同条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合にあっては、その結果に基づき第三号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置。ハにおいて同じ。)

ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有する疑いがあると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより生体検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置

二 脱羽後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。)

イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥とたいにあっては、その内臓の摘出を禁止するとともに、当該食鳥とたいの廃棄等の措置

ロ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置

ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより脱羽後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置

三 内臓摘出後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。)

イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その全部の廃棄等の措置

ロ 別表第十一の上欄に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置

ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥肉等にあっては、更に検査をすることにより脱羽後検査(同条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に行う場合に限る。)及び内臓摘出後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置

四 消毒

法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有することにより病原体を伝染させるおそれがあると判定された食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等にあっては、当該食鳥を隔離し、若しくは当該食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒し、又は病原体に汚染され、若しくは汚染されたおそれのある食鳥処理場の施設若しくは設備を消毒する等の病原体の伝染を防止するために必要な措置

2 認定小規模食鳥処理業者に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。

一 食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置

別表第九の基準に適合しない食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄等の措置

二 食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置

イ 別表第八第一号イの基準に適合しない食鳥とたい及び同表第二号の基準に適合しない食鳥中抜とたいにあっては、当該食鳥とたい又は当該食鳥中抜とたいに係る食鳥肉等の全部の廃棄等の措置

ロ 別表第八第一号ロの基準に適合しない食鳥とたいにあっては、同号ロの異常が認められる部分の廃棄等の措置

ハ 別表第八第三号の基準に適合しない内臓にあっては、次に掲げる措置

(1) 一の臓器のみが別表第八第三号の基準に適合しない場合にあっては、当該臓器の廃棄等の措置

(2) 二以上の臓器が別表第八第三号の基準に適合しない場合にあっては、内臓の全部の廃棄等の措置

三 消毒

必要に応じて、食鳥を隔離し、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は食鳥処理場の施設若しくは設備を消毒する措置

(平三厚令一三・追加、平一六厚労令一二・旧第十五条繰下・一部改正、平二六厚労令五九・一部改正)

第五章 指定検査機関

(平三厚令一三・章名追加、平一六厚労令一二・旧第四章繰下)

(指定の申請)

第三十四条 法第二十一条第二項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一 登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(食鳥検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務に係る事業計画書を含む。)及びそれに伴う収支予算書

四 申請に係る意思の決定を証する書類

五 次に掲げる役員に関する書類

イ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

ロ 役員のうちに、法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当する者がいないことを証する書類

六 一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書類

七 現に行っている業務の概要を記載した書類

八 次に掲げる事項を記載した食鳥検査の業務の実施に関する計画書

イ 食鳥検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

ロ 食鳥検査の業務を行う事務所ごとに次に掲げる事項

(1) 食鳥検査の業務を行う事務所の名称及び所在地

(2) 食鳥検査の業務の概要

(3) 配置する検査員の数

ハ 手数料の収納の方法に関する事項

ニ 食鳥検査の実施の方法に関する事項

ホ 食鳥検査の実施の手続に関する事項

ヘ 食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類の種類並びにそれらの管理に関する事項

ト 検査員の選任及び解任に関する事項

チ 検査員の研修に関する事項

リ その他食鳥検査の業務の実施に関し必要な事項

九 検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類

十 食鳥検査の業務を行おうとする事務所ごとに食鳥検査に用いる機器等の概要及びその整備計画を記載した書類

十一 その他参考となる事項を記載した書類

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第十六条繰下・一部改正、平一七厚労令二五・平二〇厚労令一六三・平二八厚労令一六六・一部改正)

(指定検査機関の名称等の変更の届出)

第三十五条 指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第十七条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

第三十六条 削除

(平二八厚労令一六六)

(食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)

第三十七条 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める方法は、第二十七条第一項に規定する方法を準用する。

2 第二十七条第二項の規定は、法第二十五条第二項の食鳥検査について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。

3 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第十九条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

(報告手続及び報告事項)

第三十八条 法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。

2 法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 食鳥検査を行った年月日

二 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地

三 食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数

四 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由

五 法第十九条に基づく措置の内容

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十条繰下)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十九条 指定検査機関は、法第二十六条第一項の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第四号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2 役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十一条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

(検査員の選任及び解任の届出)

第四十条 指定検査機関は、法第二十六条第二項の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第五号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2 検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十二条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

(業務規程)

第四十一条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項は、第三十四条第八号に掲げる事項とする。

2 指定検査機関は、法第二十八条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第六号による申請書に認可を受けようとする業務規程を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

3 指定検査機関は、法第二十八条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第七号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十三条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第四十二条 指定検査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第八号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2 指定検査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十四条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

(帳簿)

第四十三条 法第三十条に規定する帳簿は、食鳥検査の業務を行う食鳥処理場ごとに作成し、食鳥検査の業務を行う事務所に備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

2 法第三十条に規定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業務に関する事項は、次のとおりとする。

一 食鳥検査を申請した食鳥処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 食鳥検査の申請を受けた年月日

三 食鳥検査を行った年月日

四 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地

五 食鳥検査を行った検査員の氏名

六 行った食鳥検査の内容及び結果

七 法第十九条に基づく措置の内容及びその理由

八 その他食鳥検査に関し必要な事項

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十五条繰下)

(食鳥検査の業務の休廃止の申請)

第四十四条 指定検査機関は、法第三十二条第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第十号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十六条繰下・一部改正、平二八厚労令一六六・一部改正)

(食鳥検査の業務の引継事項等)

第四十五条 法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。

二 引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。

三 その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十七条繰下、平二八厚労令一六六・一部改正)

第六章 雑則

(平三厚令一三・章名追加、平一六厚労令一二・旧第五章繰下)

(報告徴収)

第四十六条 都道府県知事は、法第三十七条第一項の規定により報告の徴収を行う場合には、報告を求める事項及びその理由並びに報告の期限をあらかじめ当事者に通知するものとする。

(平三厚令一三・追加、平一六厚労令一二・旧第二十八条繰下)

(収去証・身分を示す証明書)

第四十七条 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は区。)の職員が、法第三十八条第一項の規定により収去しようとするときは、被収去者に様式第十一号による収去証を交付しなければならない。

2 法第三十八条第一項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十二号によるものとする。

3 法第三十八条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十三号によるものとする。

(平三厚令一三・追加、平六厚令四七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第二十九条繰下・一部改正)

(法第三十九条の厚生労働省令で定める職員)

第四十八条 法第三十九条に規定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環境衛生監視員とする。

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一二・旧第三十条繰下)

(食鳥検査員)

第四十九条 法第三十九条の規定に基づき、都道府県知事が指定する職員を食鳥検査員と称する。

(平三厚令一三・追加、平一六厚労令一二・旧第三十一条繰下)

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年三月二五日厚生省令第一三号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第六条の次に一条及び三章を加える改正規定(第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十六条及び第二十七条に係る部分に限る。)は平成四年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄

1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一七年九月二八日厚生労働省令第一四八号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二三年七月一日厚生労働省令第八二号)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月二八日厚生労働省令第五九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一三日厚生労働省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則様式第十一号により使用されている書類は、同条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則様式第十一号によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則様式第十一号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二八年一一月七日厚生労働省令第一六六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一四日)

附 則 (令和元年一一月七日厚生労働省令第六八号)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則 (令和元年一二月二七日厚生労働省令第八七号)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

附 則 (令和二年七月一日厚生労働省令第一三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第四十四号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第七、第十及び第十一に規定する、トキソプラズマ病、家きんサルモネラ感染症、伝染性気管支炎、伝染性こう頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病又はあひる肝炎に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第七、第十及び第十一に規定する、トキソプラズマ症、家きんサルモネラ症、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性こう頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症又はあひるウイルス性肝炎に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年一〇月二二日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第十二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一号(第二十四条関係)

(平16厚労令12・追加、平27厚労令93・令3厚労令175・一部改正)

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様式第二号(第三十四条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第一号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第三号(第三十五条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第二号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第四号(第三十九条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第三号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第五号(第四十条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第四号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第六号(第四十一条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第五号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第七号(第四十一条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第六号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第八号(第四十二条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第七号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第九号(第四十二条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第八号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第十号(第四十四条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第九号繰下・一部改正、平28厚労令166・令2厚労令208・一部改正)

様式第十一号(第四十七条関係)

(令元厚労令1・全改、令元厚労令20・一部改正)

様式第十二号(第四十七条関係)

(平3厚令13・追加、平16厚労令12・旧様式第十一号繰下・一部改正、令3厚労令175・一部改正)

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様式第十三号(第四十七条関係)

(平3厚令13・追加、平12厚令127・一部改正、平16厚労令12・旧様式第十二号繰下・一部改正、平28厚労令166・令3厚労令175・一部改正)

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別表第一(第二条の二関係)

(平三厚令一三・追加、令元厚労令四六・一部改正)

一 食鳥処理場は、汚染のおそれのない位置に設けられていること。

二 食鳥処理場の建物の周囲の地面は、舗装されている等清掃しやすい構造で、排水が良好であること。

三 食鳥処理場の施設等及び施設等の配置

イ 食鳥処理場には、生体受入施設、食鳥処理施設、製品保管室、包装資材室、検査室、更衣室、便所及び汚水処理施設がそれぞれ区画され、適切な位置に設けられていること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させる食鳥処理場にあっては、汚水処理施設を設けないことができる。

ロ 生体受入施設には、適正に配置された生体保管場所及び隔離場所が設けられていること。

ハ 食鳥処理施設には、それぞれ隔壁により区画され、適正に配置されたとさつ放血室、湯漬脱羽室及び中抜室(内臓を摘出するための設備を設置する室をいう。以下同じ。)並びに脱羽後検査及び内臓摘出後検査を行うための区画され、適正に配置された検査場所が設けられていること。ただし、法第二条第五号ロに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、中抜室及び内臓摘出後検査を行うための検査場所を設けないことができる。

ニ 生体受入施設、食鳥処理後の食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場所並びに不可食部分並びに検査の結果不合格となった食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場所が別であること。

四 食鳥処理場の構造及び設備(共通事項)

イ 食鳥の生体の受入れ、食鳥処理、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の包装及びこれらの保管を衛生的に行うための十分な広さを有すること。

ロ 床、内壁及び天井は、次のような材料及び構造であること。

(1) 生体受入施設及び食鳥処理施設の床は、不浸透性材料(血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下この別表、別表第二及び別表第三において同じ。)で作られ、ひび割れや凹凸がなく、かつ、適当なこう配を有し、排水が良好であること。

(2) 食鳥処理施設の内壁は、平滑で清掃しやすく、透き間がなく、かつ、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされ、この高さ以上は、耐水性材料で作られていること。食鳥処理施設以外の施設等の内壁は、平滑で清掃しやすいこと。

(3) 食鳥処理施設の内壁と床面との境界は、アールを設ける等清掃及び洗浄が容易に行えること。

(4) 食鳥処理施設の天井は、平滑で清掃しやすく、カビの発生、塵埃じんあい等の落下を防止でき、結露しにくい材質・構造であること。食鳥処理施設以外の施設等の天井は、平滑で清掃しやすいこと。

ハ 次のような照度等を得ることのできる構造又は設備を有すること。

(1) 検査場所の検査を行う面において照度五百四十ルクス以上の照度

(2) (1)に掲げる面以外の場所にあっては、作業に支障のない照度

(3) 食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び内臓の本来の色彩に変化を与えない照明

ニ 次のような給水給湯等の設備を備えること。

(1) 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備

(2) 摂氏六十度以上の温湯を十分に供給することのできる給湯設備

(3) 熱、蒸気等の発生する場所には、適切な位置に十分な能力を有する換気設備

ホ 排水設備は、内面が平滑であって適当なこう配を有し、排水が良好で、汚水処理施設又は公共下水道に接続している排水溝を備えること。当該排水溝には汚水や汚臭が逆流しないようトラップ及びそ族等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

ヘ 目的に応じた洗浄消毒器材及び清掃用器材並びにそれらの保管設備が適切な位置に設けられていること。

五 生体受入施設

イ 生体保管場所は、食鳥処理量に応じ、とさつまでの間食鳥を保管し、生体検査を行うに十分な広さを有し、生体輸送用容器の洗浄消毒設備及び食鳥処理に従事する者(以下この別表、別表第二及び別表第三において「従事者」という。)のための手指を洗浄消毒する装置が付いた流水式手洗い設備(以下この別表、別表第二及び別表第三において単に「手洗い設備」という。)を備えること。

ロ 隔離場所は、必要数の食鳥処分用容器(食鳥検査の結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥を収納するための容器をいう。以下この別表において同じ。)、食鳥検査員又は検査員(以下この別表において「食鳥検査員等」という。)のための手洗い設備並びに廃棄等の措置を講じなければならない食鳥の汚物及び汚水を洗浄消毒するための設備を備えること。

六 食鳥処理施設

イ 食鳥処理施設は、住居、事務所等の食鳥処理に直接関係のない場所と隔壁により区画され、かつ、その出入口の扉は密閉できること。また、窓、換気口等外部への開口部には、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

ロ 不可食部分を収納するための容器(以下この別表、別表第二及び別表第三において「不可食部分用容器」という。)を保管するための設備が、施設の適切な位置に設けられており、かつ、当該設備は、清掃しやすい構造であること。

ハ とさつ放血室は、次の要件を備えること。

(1) 不浸透性材料で作られ、洗浄しやすく、かつ、血液が飛散しない構造を有する食鳥処理量に応じた大きさの放血トラフ又は放血溝を備えること。

(2) とさつ放血に使用する機械器具及びこれらの洗浄消毒設備を備えること。

(3) 従事者の数に応じた数の手洗い設備を備えること。

ニ 湯漬脱羽室は、次の要件を備えること。

(1) 食鳥処理量に応じた十分な能力を有する湯漬機、脱羽機及び食鳥とたいの洗浄機並びにこれらの洗浄消毒設備を備えること。

(2) 従事者の数に応じた数の手洗い設備を備えること。

ホ 中抜室は、次の要件を備えること。

(1) 食鳥中抜とたい及び当該食鳥中抜とたいに係る内臓が同一の食鳥に由来するものであることが確認可能で、かつ、他の食鳥中抜とたい又は内臓の汚染を防止できる構造のオーバーヘッドコンベア、ベルトコンベア又はバット等の設備を備えること。

(2) 食鳥処理量に応じた十分な能力を有する総排泄腔せつこう切除、開腹、内臓摘出、食鳥中抜とたいの内外の洗浄及び食鳥中抜とたいの冷却を行うための機械器具並びにこれらの洗浄消毒設備を備えること。

(3) 食鳥処理に使用するオーバーヘッドコンベア、ベルトコンベア、バット、テーブル及びまな板等の機械器具の洗浄消毒設備を備えること。

(4) 従事者の数に応じた数の手洗い設備を備えること。

ヘ 検査場所は、次の要件を備えること。

(1) 食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部の脱羽後検査又は内臓摘出後検査を行うための専用の検査台又はラックを備えること。

(2) 食鳥検査員等及び食鳥処理衛生管理者のための専用の手洗い設備及び食鳥検査に使用する器具を浸漬して消毒するための摂氏八十三度以上の熱湯を供給することのできる設備を備えること。

(3) 脱羽後検査又は内臓摘出後検査の結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部を収納するための、その旨が表示された容器(以下この別表において「廃棄用容器」という。)を必要数備えること。

七 製品保管室

イ 冷蔵・冷凍設備を備えること。

ロ 脱羽後検査又は内臓摘出後検査の結果、保留とされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の専用の施錠できる構造の保管設備を備えること。

八 検査室は、施錠ができ、検査台及び手洗い設備を備えること。

九 更衣室は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、かつ、従事者の長靴、前掛け及び作業衣等の専用の保管設備を備えること。

十 便所

イ 隔壁により他の場所と完全に区画され、食鳥処理施設に直接出入口を設けないこと等食鳥処理施設に影響のないものとすること。

ロ 手洗い設備を備えること。

ハ 窓、換気口等外部への開口部は、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

十一 汚水処理施設は、汚水の処理規模に応じた十分な能力がある汚水処理設備を備えること。

十二 機械器具の構造及び材質等

イ 機械器具は、洗浄消毒が容易な構造であること。

ロ 固定し、又は移動しがたい機械器具は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄消毒しやすい位置に設置されていること。

ハ 生体輸送用容器は、非腐食性材料で作られ、洗浄消毒が容易な構造であること。

ニ 食鳥検査の結果合格した食鳥とたい又は食鳥中抜とたい若しくは可食内臓を入れる容器は、非腐食性材料で作られ、他から汚染されない構造で、かつ、洗浄消毒が容易な構造であること。

ホ 食鳥処分用容器、廃棄用容器及び不可食部分用容器は、不浸透性材料で作られ、ふたがあり、洗浄消毒が容易で、汚液、汚臭の漏れない構造のものであること。

ヘ オーバーヘッドコンベアを設備する場合は、非腐食性材料で作られ、シャックルの洗浄消毒設備を備えること。

ト 脱羽機は、羽毛が飛散しない構造で、洗浄水が噴射できる機能を有すること。

チ 自動総排泄腔せつこう切除機、自動開腹機及び自動中抜機を使用する場合は、自動的に洗浄消毒できる機能を有すること。

リ 食鳥処理に使用するベルトコンベア、バット、テーブル、まな板等食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等が直接接触する機械器具は、非腐食性材料で作られ、洗浄消毒が容易な構造であること。

別表第二(第二条の二関係)

(平三厚令一三・追加、平一二厚令一二七・令元厚労令四六・一部改正)

一 食鳥処理場は、汚染のおそれのない位置に設けられていること。

二 食鳥処理場の建物の周囲の地面は、舗装されている等清掃しやすい構造で、排水が良好であること。

三 食鳥処理場の施設等及び施設等の配置

イ 食鳥処理場には、生体受入場所、食鳥処理室、便所及び汚水処理施設が適切な位置に設けられていること。ただし、法第二条第五号イに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、生体受入場所を、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させる食鳥処理場にあっては、汚水処理施設をそれぞれ設けないことができる。

ロ 食鳥処理室には、適正に配置されたとさつ放血場所、湯漬脱羽場所及び中抜場所(内臓を摘出するための設備を設置する場所をいう。以下この別表において同じ。)が設けられていること。ただし、法第二条第五号イに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、とさつ放血場所及び湯漬脱羽場所、同号ロに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、中抜場所をそれぞれ設けないことができる。

ハ 生体受入場所と食鳥処理後の食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場所が別であること。

四 食鳥処理場の構造及び設備(共通事項)

イ 食鳥処理、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の包装及びこれらの保管を衛生的に行うための十分な広さを有すること。

ロ 食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の冷蔵又は冷凍設備及び包装資材の適切な保管設備を備えること。

ハ 作業に支障のない照度を得ることのできる構造又は設備を有すること。

ニ 次の給水給湯の設備を備えること。

(1) 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備

(2) 温湯を十分に供給することのできる給湯設備

ホ 排水設備は、内面が平滑であって適当なこう配を有し、排水が良好で、汚水処理施設又は公共下水道に接続している排水溝を備えること。当該排水溝には汚水や汚臭が逆流しないようトラップ及びそ族等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

五 生体受入場所

イ 床は、不浸透性材料で作られ、ひび割れや凹凸がなく、かつ、適当なこう配を有し、排水が良好であること。

ロ 食鳥の生体の状況について、法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認(以下この別表及び別表第三において「基準適合の確認」という。)をするための十分な広さを有すること。

ハ 食鳥の生体の状況について、法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認(以下この別表及び別表第三において「基準不適合の確認」という。)がされた結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥を収納するための容器(以下この別表において「食鳥処分用容器」という。)を備えること。

ニ 手洗い設備を備えること。

六 食鳥処理室

イ 食鳥処理室は、住居、事務所等の食鳥処理に直接関係のない場所と隔壁により区画され、かつ、その出入口の扉は密閉できること。また、窓、換気口等外部への開口部には、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

ロ 床は、不浸透性材料で作られ、ひび割れや凹凸がなく、かつ、適当なこう配を有し、排水が良好であること。