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○食品衛生法第二十五条第一項の検査の方法及び合格の基準

(昭和四十七年八月三十日)

(厚生省告示第二百八十六号)

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条第四項の規定に基づき、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第一項の検査の方法及び合格の基準を次のように定める。

食品衛生法第二十五条第一項の検査の方法及び合格の基準

(平一六厚労告四四・改称)

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第四条第一項に規定するタール色素に係る食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十五条第一項の検査は、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号。以下「告示第三百七十号」という。)第2 添加物の部に定める方法によつて行なうものとし、合格の基準は、告示第三百七十号第2 添加物の部に定めるところに適合することとする。

改正文 (平成一六年二月二七日厚生労働省告示第四四号) 抄

平成十六年二月二十七日から適用する。