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テルペン系炭化水素類

テルペン系炭化水素類は、着香の目的以外に使用してはならない。

デンプングリコール酸ナトリウム

デンプングリコール酸ナトリウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、デンプングリコール酸ナトリウムをカルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム及びメチルセルロースの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。

銅クロロフィリンナトリウム

銅クロロフィリンナトリウムは、あめ類、果実類又は野菜類の貯蔵品、魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く。以下この目において同じ。)、こんぶ、シロップ、チューインガム、チョコレート、生菓子(菓子パンを除く。以下この目において同じ。)及びみつ豆缶詰又はみつ豆合成樹脂製容器包装詰中の寒天以外の食品に使用してはならない。

銅クロロフィリンナトリウムの使用量は、銅として、こんぶにあってはその無水物1kgにつき0.15g以下、果実類又は野菜類の貯蔵品にあってはその1kgにつき0.10g以下、シロップにあってはその1kgにつき0.064g以下、チューインガムにあってはその1kgにつき0.050g以下、魚肉ねり製品にあってはその1kgにつき0.040g以下、あめ類にあってはその1kgにつき0.020g以下、チョコレート及び生菓子にあってはその1kgにつき0.0064g以下、みつ豆缶詰又はみつ豆合成樹脂製容器包装詰中の寒天にあってはその1kgにつき0.0004g以下でなければならない。

銅クロロフィル

銅クロロフィルは、果実類又は野菜類の貯蔵品、魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く。以下この目において同じ。)、こんぶ、チューインガム、チョコレート、生菓子(菓子パンを除く。以下この目において同じ。)及びみつ豆缶詰又はみつ豆合成樹脂製容器包装詰中の寒天以外の食品に使用してはならない。

銅クロロフィルの使用量は、銅として、こんぶにあってはその無水物1kgにつき0.15g以下、果実類又は野菜類の貯蔵品にあってはその1kgにつき0.10g以下、チューインガムにあってはその1kgにつき0.050g以下、魚肉ねり製品にあってはその1kgにつき0.030g以下、生菓子にあってはその1kgにつき0.0064g以下、チョコレートにあってはその1kgにつき0.0010g以下、みつ豆缶詰又はみつ豆合成樹脂製容器包装詰中の寒天にあってはその1kgにつき0.0004g以下でなければならない。

dl―α―トコフェロール

dl―α―トコフェロールは、酸化防止の目的以外に使用してはならない。ただし、β―カロテン、ビタミンA、ビタミンA脂肪酸エステル及び流動パラフィンの製剤中に含まれる場合は、この限りでない。

トコフェロール酢酸エステル

トコフェロール酢酸エステルは、特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品に使用してはならない。

トコフェロール酢酸エステルは、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれるα―トコフェロールの量が150mgを超えないようにしなければならない。

d―α―トコフェロール酢酸エステル

d―α―トコフェロール酢酸エステルは、特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品に使用してはならない。

d―α―トコフェロール酢酸エステルは、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれるα―トコフェロールの量が150mgを超えないようにしなければならない。

トリメチルアミン

トリメチルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

2,3,5―トリメチルピラジン

2,3,5―トリメチルピラジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

ナイシン

ナイシンは、穀類及びでん粉を主原料とする洋生菓子、食肉製品、ソース類、卵加工品、チーズ、ドレッシング、ホイップクリーム類(乳脂肪分を主成分とする食品を主要原料として泡立てたものをいう。以下この目において同じ。)、マヨネーズ、みそ及び洋菓子以外の食品に使用してはならない。

ナイシンの使用量は、ナイシンAを含む抗菌性ポリペプチドとして、食肉製品、チーズ(プロセスチーズを除く。)及びホイップクリーム類にあっては1kgにつき0.0125g以下、ソース類、ドレッシング及びマヨネーズにあっては1kgにつき0.010g以下、プロセスチーズ及び洋菓子にあっては1kgにつき0.00625g以下、卵加工品及びみそにあっては1kgにつき0.0050g以下、穀類及びでん粉を主原料とする洋生菓子にあっては1kgにつき0.0030g以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りではない。

ナタマイシン

ナタマイシンは、ナチュラルチーズ(ハード及びセミハードの表面部分に限る。)以外の食品に使用してはならない。

ナタマイシンは、食品の1kgにつき0.020g以上残存しないように使用しなければならない。

ナトリウムメトキシド

ナトリウムメトキシドは、最終食品の完成前にナトリウムメトキシドを分解し、これによって生成するメタノールを除去しなければならない。

ニコチン酸

ニコチン酸は、食肉及び鮮魚介類(鯨肉を含む。)に使用してはならない。

ニコチン酸アミド

ニコチン酸アミドは、食肉及び鮮魚介類(鯨肉を含む。)に使用してはならない。

二酸化硫黄

二酸化硫黄は、ごま、豆類及び野菜に使用してはならない。

二酸化硫黄は、二酸化硫黄として、かんぴょうにあってはその1kgにつき5.0g以上、乾燥果実(干しぶどうを除く。)にあってはその1kgにつき2.0g以上、干しぶどうにあってはその1kgにつき1.5g以上、コンニャク粉にあってはその1kgにつき0.90g以上、乾燥じゃがいも、ゼラチン及びディジョンマスタードにあってはその1kgにつき0.50g以上、果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量%以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)及び雑酒にあってはその1kgにつき0.35g以上、キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。以下この目において同じ。)及び糖蜜にあってはその1kgにつき0.30g以上、糖化用タピオカでんぷんにあってはその1kgにつき0.25g以上、水あめにあってはその1kgにつき0.20g以上、5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁にあってはその1kgにつき0.15g以上、甘納豆及び煮豆にあってはその1kgにつき0.10g以上、えび及び冷凍生かににあってはそのむき身の1kgにつき0.10g以上、その他の食品(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ、ビールの製造に用いるホップ並びに果実酒の製造に用いる果汁、酒精分1容量%以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)にあってはその1kgにつき0.030g(第2 添加物の部 F 使用基準 添加物一般の表の亜硫酸塩等の項に掲げる場合であって、かつ、同表の第3欄に掲げる食品(コンニャクを除く。)1kg中に同表の第1欄に掲げる添加物が、二酸化硫黄として、0.030g以上残存する場合には、その残存量)以上残存しないように使用しなければならない。

二酸化塩素

二酸化塩素は、小麦粉以外の食品に使用してはならない。

二酸化ケイ素

二酸化ケイ素(微粒二酸化ケイ素を除く。)は、ろ過助剤以外の用途に使用してはならない。

二酸化ケイ素(微粒二酸化ケイ素を除く。)は、最終食品の完成前に除去しなければならない。

微粒二酸化ケイ素は、母乳代替食品及び離乳食品に使用してはならない。

微粒二酸化ケイ素の使用量は、二酸化ケイ素として、食品の2.0%以下でなければならない。また、ケイ酸カルシウムと併用する場合は、それぞれの使用量の和が食品(特定保健用食品たるカプセル及び錠剤並びに栄養機能食品たるカプセル及び錠剤を除く。)の2.0%以下でなければならない。

二酸化チタン

二酸化チタンは、着色の目的以外に使用してはならない。また、カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む。)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む。)、野菜及びわかめ類に使用してはならない。

二炭酸ジメチル

二炭酸ジメチルは果実酒及び清涼飲料水(ミネラルウォーター類を除く。以下この目において同じ。)以外の食品に使用してはならない。

二炭酸ジメチルの使用量は、果実酒(ぶどう酒を除く。)及び清涼飲料水にあってはその1kgにつき0.25g以下、ぶどう酒にあってはその1kgにつき0.20g以下でなければならない。

乳酸カルシウム

乳酸カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

γ―ノナラクトン

γ―ノナラクトンは、着香の目的以外に使用してはならない。

バニリン

バニリンは、着香の目的以外に使用してはならない。

パラオキシ安息香酸イソブチル

パラオキシ安息香酸イソブチルは、しょう油、酢、清涼飲料水、シロップ、果実ソース、果実(表皮の部分に限る。)及び果菜(表皮の部分に限る。)以外の食品に使用してはならない。

パラオキシ安息香酸イソブチルの使用量は、パラオキシ安息香酸として、しょう油にあってはその1Lにつき0.25g以下、酢にあってはその1Lにつき0.10g以下、清涼飲料水及びシロップにあってはその1kgにつき0.10g以下、果実ソースにあってはその1kgにつき0.20g以下、果実及び果菜にあってはその1kgにつき0.012g以下でなければならない。

パラオキシ安息香酸イソプロピル

パラオキシ安息香酸イソプロピルは、しょう油、酢、清涼飲料水、シロップ、果実ソース、果実(表皮の部分に限る。)及び果菜(表皮の部分に限る。)以外の食品に使用してはならない。

パラオキシ安息香酸イソプロピルの使用量は、パラオキシ安息香酸として、しょう油にあってはその1Lにつき0.25g以下、酢にあってはその1Lにつき0.10g以下、清涼飲料水及びシロップにあってはその1kgにつき0.10g以下、果実ソースにあってはその1kgにつき0.20g以下、果実及び果菜にあってはその1kgにつき0.012g以下でなければならない。

パラオキシ安息香酸エチル

パラオキシ安息香酸エチルは、しょう油、酢、清涼飲料水、シロップ、果実ソース、果実(表皮の部分に限る。)及び果菜(表皮の部分に限る。)以外の食品に使用してはならない。

パラオキシ安息香酸エチルの使用量は、パラオキシ安息香酸として、しょう油にあってはその1Lにつき0.25g以下、酢にあってはその1Lにつき0.10g以下、清涼飲料水及びシロップにあってはその1kgにつき0.10g以下、果実ソースにあってはその1kgにつき0.20g以下、果実及び果菜にあってはその1kgにつき0.012g以下でなければならない。

パラオキシ安息香酸ブチル

パラオキシ安息香酸ブチルは、しょう油、酢、清涼飲料水、シロップ、果実ソース、果実(表皮の部分に限る。)及び果菜(表皮の部分に限る。)以外の食品に使用してはならない。

パラオキシ安息香酸ブチルの使用量は、パラオキシ安息香酸として、しょう油にあってはその1Lにつき0.25g以下、酢にあってはその1Lにつき0.10g以下、清涼飲料水及びシロップにあってはその1kgにつき0.10g以下、果実ソースにあってはその1kgにつき0.20g以下、果実及び果菜にあってはその1kgにつき0.012g以下でなければならない。

パラオキシ安息香酸プロピル

パラオキシ安息香酸プロピルは、しょう油、酢、清涼飲料水、シロップ、果実ソース、果実(表皮の部分に限る。)及び果菜(表皮の部分に限る。)以外の食品に使用してはならない。

パラオキシ安息香酸プロピルの使用量は、パラオキシ安息香酸として、しょう油にあってはその1Lにつき0.25g以下、酢にあってはその1Lにつき0.10g以下、清涼飲料水及びシロップにあってはその1kgにつき0.10g以下、果実ソースにあってはその1kgにつき0.20g以下、果実及び果菜にあってはその1kgにつき0.012g以下でなければならない。

パラメチルアセトフェノン

パラメチルアセトフェノンは、着香の目的以外に使用してはならない。

バレルアルデヒド

バレルアルデヒドは、着香の目的以外に使用してはならない。

パントテン酸カルシウム

パントテン酸カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

ビオチン

ビオチンは、調製粉乳、調製液状乳及び母乳代替食品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(6)の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものを除く。以下この目において同じ。)並びに特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品に使用してはならない。

ビオチンを母乳代替食品に使用する場合には、その100kcalにつき、ビオチンとして10μgを超える量を含有しないように使用しなければならない。

1―ヒドロキシエチリデン―1,1―ジホスホン酸

1―ヒドロキシエチリデン―1,1―ジホスホン酸は、過酢酸製剤として使用する場合以外に使用してはならない。

ヒドロキシシトロネラール

ヒドロキシシトロネラールは、着香の目的以外に使用してはならない。

ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール

ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタールは、着香の目的以外に使用してはならない。

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体は、ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁及びぶどう酒以外の食品に使用してはならない。

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体の使用量は、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体として、ぶどう酒1Lにつき0.50g以下でなければならない。ただし、ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁に使用するビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体は、ぶどう酒に使用するものとみなす。

また、使用したビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体は、最終食品の完成前に除去しなければならない。

ピペリジン

ピペリジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

ピペロナール

ピペロナールは、着香の目的以外に使用してはならない。

ピペロニルブトキシド

ピペロニルブトキシドは、穀類以外の食品に使用してはならない。

ピペロニルブトキシドの使用量は、ピペロニルブトキシドとして、穀類1kgにつき0.024g以下でなければならない。

ピラジン

ピラジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

ピリメタニル

ピリメタニルは、あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く。)、すもも、西洋なし、マルメロ、もも及びりんご以外の食品に使用してはならない。

ピリメタニルは、ピリメタニルとして、あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く。)、すもも及びももにあってはその1kgにつき0.010g、西洋なし、マルメロ及びりんごにあってはその1kgつき0.014gを、それぞれ超えて残存しないように使用しなければならない。

ピロ亜硫酸カリウム

ピロ亜硫酸カリウムは、ごま、豆類及び野菜に使用してはならない。

ピロ亜硫酸カリウムは、二酸化硫黄として、かんぴょうにあってはその1kgにつき5.0g以上、乾燥果実(干しぶどうを除く。)にあってはその1kgにつき2.0g以上、干しぶどうにあってはその1kgにつき1.5g以上、コンニャク粉にあってはその1kgにつき0.90g以上、乾燥じゃがいも、ゼラチン及びディジョンマスタードにあってはその1kgにつき0.50g以上、果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量%以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)及び雑酒にあってはその1kgにつき0.35g以上、キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。以下この目において同じ。)及び糖蜜にあってはその1kgにつき0.30g以上、糖化用タピオカでんぷんにあってはその1kgにつき0.25g以上、水あめにあってはその1kgにつき0.20g以上、5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁にあってはその1kgにつき0.15g以上、甘納豆及び煮豆にあってはその1kgにつき0.10g以上、えび及び冷凍生かににあってはそのむき身の1kgにつき0.10g以上、その他の食品(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ、ビールの製造に用いるホップ並びに果実酒の製造に用いる果汁、酒精分1容量%以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)にあってはその1kgにつき0.030g(第2 添加物の部 F 使用基準 添加物一般の表の亜硫酸塩等の項に掲げる場合であって、かつ、同表の第3欄に掲げる食品(コンニャクを除く。)1kg中に同表の第1欄に掲げる添加物が、二酸化硫黄として、0.030g以上残存する場合には、その残存量)以上残存しないように使用しなければならない。

ピロ亜硫酸ナトリウム

ピロ亜硫酸ナトリウムは、ごま、豆類及び野菜に使用してはならない。

ピロ亜硫酸ナトリウムは、二酸化硫黄として、かんぴょうにあってはその1kgにつき5.0g以上、乾燥果実(干しぶどうを除く。)にあってはその1kgにつき2.0g以上、干しぶどうにあってはその1kgにつき1.5g以上、コンニャク粉にあってはその1kgにつき0.90g以上、乾燥じゃがいも、ゼラチン及びディジョンマスタードにあってはその1kgにつき0.50g以上、果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量%以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)及び雑酒にあってはその1kgにつき0.35g以上、キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。以下この目において同じ。)及び糖蜜にあってはその1kgにつき0.30g以上、糖化用タピオカでんぷんにあってはその1kgにつき0.25g以上、水あめにあってはその1kgにつき0.20g以上、5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁にあってはその1kgにつき0.15g以上、甘納豆及び煮豆にあってはその1kgにつき0.10g以上、えび及び冷凍生かににあってはそのむき身の1kgにつき0.10g以上、その他の食品(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ、ビールの製造に用いるホップ並びに果実酒の製造に用いる果汁、酒精分1容量%以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)にあってはその1kgにつき0.030g(第2 添加物の部 F 使用基準 添加物一般の表の亜硫酸塩等の項に掲げる場合であって、かつ、同表の第3欄に掲げる食品(コンニャクを除く。)1kg中に同表の第1欄に掲げる添加物が、二酸化硫黄として、0.030g以上残存する場合には、その残存量)以上残存しないように使用しなければならない。

ピロリジン

ピロリジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

ピロリン酸二水素カルシウム

ピロリン酸二水素カルシウムは、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的で使用する場合以外は使用してはならない。

ピロリン酸二水素カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

ピロール

ピロールは、着香の目的以外に使用してはならない。

フィチン酸カルシウム

フィチン酸カルシウムは、ぶどう酒以外の食品に使用してはならない。

フィチン酸カルシウムの使用量は、フィチン酸カルシウムとして、ぶどう酒1Lにつき0.08g以下でなければならない。

フェニル酢酸イソアミル

フェニル酢酸イソアミルは、着香の目的以外に使用してはならない。

フェニル酢酸イソブチル

フェニル酢酸イソブチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

フェニル酢酸エチル

フェニル酢酸エチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

2―(3―フェニルプロピル)ピリジン

2―(3―フェニルプロピル)ピリジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

フェネチルアミン

フェネチルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

フェノールエーテル類

フェノールエーテル類は、着香の目的以外に使用してはならない。

フェノール類

フェノール類は、着香の目的以外に使用してはならない。

フェロシアン化カリウム

フェロシアン化カリウムは、食塩及びぶどう酒以外の食品に使用してはならない。

フェロシアン化カリウムの使用量は、無水フェロシアン化ナトリウムとして、食塩1kgにつき0.020g以下でなければならない。ただし、フェロシアン化カルシウム若しくはフェロシアン化ナトリウムの1種又は2種と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が無水フェロシアン化ナトリウムとして、食塩1kgにつき0.020g以下でなければならない。また、フェロシアン化カリウムは、無水フェロシアン化カリウムとして、ぶどう酒1Lにつき、0.001gを超えて残存しないように使用しなければならない。

フェロシアン化カルシウム

フェロシアン化カルシウムは、食塩以外の食品に使用してはならない。

フェロシアン化カルシウムの使用量は、無水フェロシアン化ナトリウムとして、食塩1kgにつき0.020g以下でなければならない。ただし、フェロシアン化カリウム若しくはフェロシアン化ナトリウムの1種又は2種と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が無水フェロシアン化ナトリウムとして、食塩1kgにつき0.020g以下でなければならない。

フェロシアン化ナトリウム

フェロシアン化ナトリウムは、食塩以外の食品に使用してはならない。

フェロシアン化ナトリウムの使用量は、無水フェロシアン化ナトリウムとして、食塩1kgにつき0.020g以下でなければならない。ただし、フェロシアン化カリウム若しくはフェロシアン化カルシウムの1種又は2種と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が無水フェロシアン化ナトリウムとして、食塩1kgにつき0.020g以下でなければならない。

ブタノール

ブタノールは、着香の目的以外に使用してはならない。

ブチルアミン

ブチルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

sec―ブチルアミン

sec―ブチルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

ブチルアルデヒド

ブチルアルデヒドは、着香の目的以外に使用してはならない。

ブチルヒドロキシアニソール

ブチルヒドロキシアニソールは、油脂、バター、魚介乾製品、魚介塩蔵品、魚介冷凍品(生食用冷凍鮮魚介類及び生食用冷凍かきを除く。以下この目において同じ。)、鯨冷凍品(生食用冷凍鯨肉を除く。以下この目において同じ。)及び乾燥裏ごしいも以外の食品に使用してはならない。

ブチルヒドロキシアニソールの使用量は、ブチルヒドロキシアニソールとして、油脂、バター、魚介乾製品、魚介塩蔵品及び乾燥裏ごしいもにあってはその1kgにつき0.2g(ジブチルヒドロキシトルエン又はこれを含む製剤を併用する場合には、ブチルヒドロキシアニソールとしての使用量及びジブチルヒドロキシトルエンとしての使用量の合計量が0.2g)以下、魚介冷凍品及び鯨冷凍品にあっては浸漬液1kgにつき1g(ジブチルヒドロキシトルエン又はこれを含む製剤を併用する場合には、ブチルヒドロキシアニソールとしての使用量及びジブチルヒドロキシトルエンとしての使用量の合計量が1g)以下でなければならない。

フルジオキソニル

フルジオキソニルは、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く。)、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご以外の食品に使用してはならない。

フルジオキソニルは、フルジオキソニルとして、キウィー及びパイナップルにあってはその1kg(パイナップルにあっては冠芽を除く。)につき0.020g、かんきつ類(みかんを除く。)にあってはその1kgにつき0.010g、ばれいしょにあってはその1kgにつき0.0060g、アボカド、あんず、おうとう、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パパイヤ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごにあってはその1kg(アボカド、あんず、おうとう、すもも、ネクタリン、マンゴー及びももにあっては種子を除く。)につき0.0050gを、それぞれ超えて残存しないように使用しなければならない。

フルフラール及びその誘導体

フルフラール及びその誘導体は、着香の目的以外に使用してはならない。

プロパノール

プロパノールは、着香の目的以外に使用してはならない。

プロピオンアルデヒド

プロピオンアルデヒドは、着香の目的以外に使用してはならない。

プロピオン酸

プロピオン酸は、チーズ、パン及び洋菓子以外の食品に使用してはならない。ただし、着香の目的で使用する場合は、この限りでない。

プロピオン酸の使用量は、プロピオン酸として、チーズにあってはその1kgにつき3.0g(ソルビン酸、ソルビン酸カリウム又はソルビン酸カルシウムを併用する場合には、プロピオン酸としての使用量及びソルビン酸としての使用量の合計量が3.0g)以下、パン及び洋菓子にあってはその1kgにつき2.5g以下でなければならない。

プロピオン酸イソアミル

プロピオン酸イソアミルは、着香の目的以外に使用してはならない。

プロピオン酸エチル

プロピオン酸エチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

プロピオン酸カルシウム

プロピオン酸カルシウムは、チーズ、パン及び洋菓子以外の食品に使用してはならない。

プロピオン酸カルシウムの使用量は、プロピオン酸として、チーズにあってはその1kgにつき3.0g(ソルビン酸、ソルビン酸カリウム又はソルビン酸カルシウムを併用する場合には、プロピオン酸としての使用量及びソルビン酸としての使用量の合計量が3.0g)以下、パン及び洋菓子にあってはその1kgにつき2.5g以下でなければならない。

プロピオン酸ナトリウム

プロピオン酸ナトリウムは、チーズ、パン及び洋菓子以外の食品に使用してはならない。

プロピオン酸ナトリウムの使用量は、プロピオン酸として、チーズにあってはその1kgにつき3.0g(ソルビン酸、ソルビン酸カリウム又はソルビン酸カルシウムを併用する場合には、プロピオン酸としての使用量及びソルビン酸としての使用量の合計量が3.0g)以下、パン及び洋菓子にあってはその1kgにつき2.5g以下でなければならない。

プロピオン酸ベンジル

プロピオン酸ベンジルは、着香の目的以外に使用してはならない。

プロピコナゾール

プロピコナゾールは、あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く。)、すもも、ネクタリン及びもも以外の食品に使用してはならない。プロピコナゾールは、プロピコナゾールとして、かんきつ類(みかんを除く。)にあってはその1kgにつき0.008g、あんず、おうとう、ネクタリン及びももにあってはその1kg(あんず、ネクタリン及びももにあっては種子を除く。おうとうにあっては果こう及び種子を除く。)につき0.004g、すももにあってはその1kg(種子を除く。)につき0.0006gを、それぞれ超えて残存しないように使用しなければならない。

プロピルアミン

プロピルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

プロピレングリコール

プロピレングリコールの使用量は、プロピレングリコールとして、生めん及びいかくん製品にあってはその2.0%以下、ギョウザ、シュウマイ、春巻及びワンタンの皮にあってはその1.2%以下、その他の食品にあってはその0.60%以下でなければならない。

ヘキサン

ヘキサンは、食用油脂製造の際の油脂を抽出する目的以外に使用してはならない。また、使用したヘキサンは、最終食品の完成前に除去しなければならない。

ヘキサン酸

ヘキサン酸は、着香の目的以外に使用してはならない。

ヘキサン酸アリル

ヘキサン酸アリルは、着香の目的以外に使用してはならない。

ヘキサン酸エチル

ヘキサン酸エチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

ヘキシルアミン

ヘキシルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

ヘプタン酸エチル

ヘプタン酸エチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

l―ペリルアルデヒド

l―ペリルアルデヒドは、着香の目的以外に使用してはならない。

ベンジルアルコール

ベンジルアルコールは、着香の目的以外に使用してはならない。

ベンズアルデヒド

ベンズアルデヒドは、着香の目的以外に使用してはならない。

2―ペンタノール

2―ペンタノールは、着香の目的以外に使用してはならない。

ペンチルアミン

ペンチルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

trans―2―ペンテナール

trans―2―ペンテナールは、着香の目的以外に使用してはならない。

1―ペンテン―3―オール

1―ペンテン―3―オールは、着香の目的以外に使用してはならない。

芳香族アルコール類

芳香族アルコール類は、着香の目的以外に使用してはならない。

芳香族アルデヒド類

芳香族アルデヒド類は、着香の目的以外に使用してはならない。

没食子酸プロピル

没食子酸プロピルは、バター及び油脂以外の食品に使用してはならない。

没食子酸プロピルの使用量は、没食子酸プロピルとして、油脂にあってはその1kgにつき0.20g以下、バターにあってはその1kgにつき0.10g以下でなければならない。

ポリアクリル酸ナトリウム

ポリアクリル酸ナトリウムの使用量は、食品の0.20%以下でなければならない。

ポリイソブチレン

ポリイソブチレンは、チューインガム基礎剤以外の用途に使用してはならない。

ポリソルベート20

ポリソルベート20の使用量は、ポリソルベート80として、カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品にあってはその1kgにつき25g以下、ココア及びチョコレート製品、ショートニング、即席麺の添付調味料、ソース類、チューインガム並びに乳脂肪代替食品にあってはその1kgにつき5.0g以下、アイスクリーム類、菓子の製造に用いる装飾品(糖を主成分とするものに限る。)、加糖ヨーグルト、ドレッシング、マヨネーズ、ミックスパウダー(焼菓子及び洋生菓子の製造に用いるものに限る。)、焼菓子(洋菓子に限る。)及び洋生菓子にあってはその1kgにつき3.0g以下、あめ類、スープ、フラワーペースト(ココア及びチョコレートを主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充填又は塗布して食用に供するものに限る。)及び氷菓にあってはその1kgにつき1.0g以下、海藻の漬物、チョコレートドリンク及び野菜の漬物にあってはその1kgにつき0.50g以下、非熟成チーズにあってはその1kgにつき0.080g以下、海藻の缶詰及び瓶詰並びに野菜の缶詰及び瓶詰にあってはその1kgにつき0.030g以下並びにその他の食品にあってはその1kgにつき0.020g以下でなければならない。また、ポリソルベート60、ポリソルベート65又はポリソルベート80のうち1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和がポリソルベート80としての基準値以下でなければならない。

ポリソルベート60

ポリソルベート60の使用量は、ポリソルベート80として、カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品にあってはその1kgにつき25g以下、ココア及びチョコレート製品、ショートニング、即席麺の添付調味料、ソース類、チューインガム並びに乳脂肪代替食品にあっては、その1kgにつき5.0g以下、アイスクリーム類、菓子の製造に用いる装飾品(糖を主成分とするものに限る。)、加糖ヨーグルト、ドレッシング、マヨネーズ、ミックスパウダー(焼菓子及び洋生菓子の製造に用いるものに限る。)、焼菓子(洋菓子に限る。)及び洋生菓子にあってはその1kgにつき3.0g以下、あめ類、スープ、フラワーペースト(ココア及びチョコレートを主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充填又は塗布して食用に供するものに限る。)及び氷菓にあってはその1kgにつき1.0g以下、海藻の漬物、チョコレートドリンク及び野菜の漬物にあってはその1kgにつき0.50g以下、非熟成チーズにあってはその1kgにつき0.080g以下、海藻の缶詰及び瓶詰並びに野菜の缶詰及び瓶詰にあってはその1kgにつき0.030g以下並びにその他の食品にあってはその1kgにつき0.020g以下でなければならない。また、ポリソルベート20、ポリソルベート65又はポリソルベート80のうち1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和がポリソルベート80としての基準値以下でなければならない。

ポリソルベート65

ポリソルベート65の使用量は、ポリソルベート80として、カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品にあってはその1kgにつき25g以下、ココア及びチョコレート製品、ショートニング、即席麺の添付調味料、ソース類、チューインガム並びに乳脂肪代替食品にあってはその1kgにつき5.0g以下、アイスクリーム類、菓子の製造に用いる装飾品(糖を主成分とするものに限る。)、加糖ヨーグルト、ドレッシング、マヨネーズ、ミックスパウダー(焼菓子及び洋生菓子の製造に用いるものに限る。)、焼菓子(洋菓子に限る。)及び洋生菓子にあってはその1kgにつき3.0g以下、あめ類、スープ、フラワーペースト(ココア及びチョコレートを主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充填又は塗布して食用に供するものに限る。)及び氷菓にあってはその1kgにつき1.0g以下、海藻の漬物、チョコレートドリンク及び野菜の漬物にあっては、その1kgにつき0.50g以下、非熟成チーズにあってはその1kgにつき0.080g以下、海藻の缶詰及び瓶詰並びに野菜の缶詰及び瓶詰にあってはその1kgにつき0.030g以下並びにその他の食品にあってはその1kgにつき0.020g以下でなければならない。また、ポリソルベート20、ポリソルベート60又はポリソルベート80のうち1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和がポリソルベート80としての基準値以下でなければならない。

ポリソルベート80

ポリソルベート80の使用量は、カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品にあってはその1kgにつき25g以下、ココア及びチョコレート製品、ショートニング、即席麺の添付調味料、ソース類、チューインガム並びに乳脂肪代替食品にあってはその1kgにつき5.0g以下、アイスクリーム類、菓子の製造に用いる装飾品(糖を主成分とするものに限る。)、加糖ヨーグルト、ドレッシング、マヨネーズ、ミックスパウダー(焼菓子及び洋生菓子の製造に用いるものに限る。)、焼菓子(洋菓子に限る。)及び洋生菓子にあってはその1kgにつき3.0g以下、あめ類、スープ、フラワーペースト(ココア及びチョコレートを主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充填又は塗布して食用に供するものに限る。)及び氷菓にあってはその1kgにつき1.0g以下、海藻の漬物、チョコレートドリンク及び野菜の漬物にあってはその1kgにつき0.50g以下、非熟成チーズにあってはその1kgにつき0.080g以下、海藻の缶詰及び瓶詰並びに野菜の缶詰及び瓶詰にあってはその1kgにつき0.030g以下、その他の食品にあってはその1kgにつき0.020g以下でなければならない。また、ポリソルベート20、ポリソルベート60又はポリソルベート65のうち1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和がポリソルベート80としての基準値以下でなければならない。

ポリビニルピロリドン

ポリビニルピロリドンは、カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品以外の食品に使用してはならない。

ポリビニルポリピロリドン

ポリビニルポリピロリドンは、ろ過助剤以外の用途に使用してはならない。また、使用したポリビニルポリピロリドンは、最終食品の完成前に除去しなければならない。

ポリブテン

ポリブテンは、チューインガム基礎剤以外の用途に使用してはならない。

d―ボルネオール

d―ボルネオールは、着香の目的以外に使用してはならない。

マルトール

マルトールは、着香の目的以外に使用してはならない。

D―マンニトール

D―マンニトールは、あめ類、チューインガム、つくだ煮(こんぶを原料とするものに限る。以下この目において同じ。)、ふりかけ類(顆粒を含むものに限る。以下この目において同じ。)及びらくがん以外の食品に使用してはならない。ただし、塩化カリウム及びグルタミン酸塩を配合して調味の目的で使用する場合(D―マンニトールが塩化カリウム、グルタミン酸塩及びD―マンニトールの合計量の80%以下である場合に限る。)はこの限りでない。

D―マンニトールの使用量は、D―マンニトールとして、ふりかけ類にあってはその顆粒部分に対して50%以下、あめ類にあってはその40%以下、らくがんにあってはその30%以下、チューインガムにあってはその20%以下でなければならない。また、D―マンニトールは、つくだ煮にあってはその25%を超えて残存しないように使用しなければならない。

メタ酒石酸

メタ酒石酸は、ぶどう酒以外の食品に使用してはならない。メタ酒石酸の使用量は、ぶどう酒1kgにつき0.10g以下でなければならない。

N―メチルアントラニル酸メチル

N―メチルアントラニル酸メチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

5―メチルキノキサリン

5―メチルキノキサリンは、着香の目的以外に使用してはならない。

6―メチルキノリン

6―メチルキノリンは、着香の目的以外に使用してはならない。

5―メチル―6,7―ジヒドロ―5H―シクロペンタピラジン

5―メチル―6,7―ジヒドロ―5H―シクロペンタピラジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

メチルセルロース

メチルセルロースの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、メチルセルロースをカルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム又はデンプングリコール酸ナトリウムの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。

1―メチルナフタレン

1―メチルナフタレンは、着香の目的以外に使用してはならない。

メチルβ―ナフチルケトン

メチルβ―ナフチルケトンは、着香の目的以外に使用してはならない。

2―メチルピラジン

2―メチルピラジンは、着香の目的以外に使用してはならない。

2―メチルブタノール

2―メチルブタノールは、着香の目的以外に使用してはならない。

3―メチル―2―ブタノール

3―メチル―2―ブタノールは、着香の目的以外に使用してはならない。

2―メチルブチルアミン

2―メチルブチルアミンは、着香の目的以外に使用してはならない。

2―メチルブチルアルデヒド

2―メチルブチルアルデヒドは、着香の目的以外に使用してはならない。

trans―2―メチル―2―ブテナール

trans―2―メチル―2―ブテナールは、着香の目的以外に使用してはならない。

3―メチル―2―ブテナール

3―メチル―2―ブテナールは、着香の目的以外に使用してはならない。

3―メチル―2―ブテノール

3―メチル―2―ブテノールは、着香の目的以外に使用してはならない。

dl―メントール

dl―メントールは、着香の目的以外に使用してはならない。

l―メントール

l―メントールは、着香の目的以外に使用してはならない。

モルホリン脂肪酸塩

モルホリン脂肪酸塩は、果実又は果菜の表皮の被膜剤以外の用途に使用してはならない。

酪酸

酪酸は、着香の目的以外に使用してはならない。

酪酸イソアミル

酪酸イソアミルは、着香の目的以外に使用してはならない。

酪酸エチル

酪酸エチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

酪酸シクロヘキシル

酪酸シクロヘキシルは、着香の目的以外に使用してはならない。

酪酸ブチル

酪酸ブチルは、着香の目的以外に使用してはならない。

ラクトン類

ラクトン類は、着香の目的以外に使用してはならない。

リナロオール

リナロオールは、着香の目的以外に使用してはならない。

硫酸

硫酸は、最終食品の完成前に中和し、又は除去しなければならない。

硫酸亜鉛

硫酸亜鉛は、酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第3号に規定する発泡性酒類(以下単に「発泡性酒類」という。)及び母乳代替食品以外の食品に使用してはならない。

硫酸亜鉛の使用量は、亜鉛として、発泡性酒類にあってはその1kgにつき0.0010g以下でなければならない。

硫酸亜鉛は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(6)の規定による厚生労働大臣の承認を受けて使用する場合を除き、母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき、その1Lにつき、亜鉛として6.0mgを超える量を含有しないように使用しなければならない。

硫酸アルミニウムアンモニウム

硫酸アルミニウムアンモニウムは、みそに使用してはならない。

硫酸アルミニウムアンモニウムの使用量は、アルミニウムとして、菓子、生菓子又はパンにあっては、その1kgにつき0.1g以下でなければならない。

硫酸アルミニウムカリウム

硫酸アルミニウムカリウムは、みそに使用してはならない。

硫酸アルミニウムカリウムの使用量は、アルミニウムとして、菓子、生菓子又はパンにあっては、その1kgにつき0.1g以下でなければならない。

硫酸カルシウム

硫酸カルシウムは、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的で使用する場合以外は食品に使用してはならない。

硫酸カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

硫酸銅

硫酸銅は、ぶどう酒及び母乳代替食品以外の食品に使用してはならない。

硫酸銅の使用量は、硫酸銅(Ⅱ)五水和物として、ぶどう酒にあってはその1Lにつき10mg以下でなければならない。また、硫酸銅は、銅として、ぶどう酒にあってはその1Lにつき2mgを超えて残存しないように使用しなければならない。

硫酸銅は、母乳代替食品にあっては、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(6)の規定による厚生労働大臣の承認を受けて使用する場合を除き、母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき、その1Lにつき、銅として、0.60mgを超える量を含有しないように使用しなければならない。

流動パラフィン

流動パラフィンは、パンを製造する過程においてパン生地を自動分割機により分割する際及びばい焼する際の離型の目的以外に使用してはならない。

流動パラフィンは、流動パラフィンとして、パンに0.10%以上残存しないように使用しなければならない。

リン酸三カルシウム

リン酸三カルシウムは、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的で使用する場合以外は食品に使用してはならない。

リン酸三カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

リン酸一水素カルシウム

リン酸一水素カルシウムは、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的で使用する場合以外は食品に使用してはならない。

リン酸一水素カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

リン酸二水素カルシウム

リン酸二水素カルシウムは、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的で使用する場合以外は食品に使用してはならない。

リン酸二水素カルシウムの使用量は、カルシウムとして、食品の1.0%以下でなければならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。

酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土及びパーライト並びにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質

酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土及びパーライト並びにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質は、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。

酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土及びパーライト並びにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質の食品中の残存量は、2物質以上使用する場合であっても、食品の0.50%(チューインガムにタルクのみを使用する場合には、5.0%)以下でなければならない。

第3 器具及び容器包装

A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格

1 器具は,銅若しくは鉛又はこれらの合金が削り取られるおそれのある構造であつてはならない。

2 食品に接触する部分に使用するメッキ用スズは,鉛を0.1%を超えて含有してはならない。

3 鉛を0.1%を超えて又はアンチモンを5%以上含む金属をもつて器具及び容器包装の食品に接触する部分を製造又は修理してはならない。

4 器具若しくは容器包装の食品に接触する部分の製造又は修理に用いるハンダは,鉛を0.2%を超えて含有してはならない。

5 器具又は容器包装は,食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げる着色料以外の化学的合成品たる着色料を含むものであつてはならない。ただし,着色料が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合はこの限りでない。

6 電流を直接食品に通ずる装置を有する器具の電極は,鉄,アルミニウム,白金及びチタン以外の金属を使用してはならない。ただし,食品を流れる電流が微量である場合にあつては,ステンレスを電極として使用することは差し支えない。

7 紙(板紙を含む。以下この款において同じ。)製の器具又は容器包装であつて,紙中の水分又は油分が著しく増加する用途又は長時間の加熱を伴う用途に使用されるものには,古紙を原材料として用いてはならない。ただし,紙中の有害な物質が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合にあつては,この限りでない。

8 食品衛生法施行令第1条に規定された材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。以下同じ。)ごとに定める当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量(以下「含有量等」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、着色料として使用される場合にあつてはこの限りでない。なお、別表第1に掲げる原材料であつて、これに含まれる物質は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 別表第1第1表の物質名欄に掲げる合成樹脂の原材料であつて、これに含まれる物質の含有量等は、制限がないものとする。

(2) 別表第1第2表の物質名欄に掲げる物質は、同表の特記事項欄において特段の定めがある場合を除き、別表第1第1表の物質名欄に掲げる物質に対して、同表中の材質区分欄に定められた材質区分に該当する別表第1第2表の材質区分別使用制限欄に掲げる量を超えて器具又は容器包装の原材料として使用されてはならない。

B 器具又は容器包装一般の試験法

次に示すもの以外は,第2 添加物の部B 一般試験法の項に示すものを用いる。規定の方法に代わる方法で,それが規定の方法以上の精度のある場合は,その方法を用いることができる。ただし,その結果について疑いのある場合は,規定の方法で最終の判定を行う。

1 過マンガン酸カリウム消費量試験法

過マンガン酸カリウム消費量試験法は,所定の方法によつて試料から水に移行する物質中に存在している過マンガン酸カリウムによつて酸化される物質の量を測定する試験法である。

操作法

三角フラスコに水100mL、硫酸(1→3)5mL及び0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液5mLを入れ、5分間煮沸した後、液を捨て水で洗う。この三角フラスコに試験溶液100mLを採り、硫酸(1→3)5mLを加え、更に0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液10mLを加え、加熱して5分間煮沸する。次いで、加熱をやめ、直ちに0.005mol/Lシュウ酸ナトリウム溶液10mLを加えて脱色した後、0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液で微紅色が消えずに残るまで滴定する。

別に同様な方法で空試験を行い、次式により過マンガン酸カリウム消費量を求める。

過マンガン酸カリウム消費量(μg/mL)=((a-b)×0.316×f×1,000)/100

ただし、

a:本試験の0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液の滴定量(mL)

b:空試験の0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液の滴定量(mL)

f:0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液のファクター

2 キシレン可溶物試験法

試料5.00±0.005gを精密に量り、温度計及び還流冷却器を装置した2,000mLの二けいフラスコに採り、キシレン1,000mLを加え、これにガラス製沸騰石を投入した後急速に加熱し、沸騰開始後は還流が起こる程度に加熱を続ける。2時間還流後フラスコを50℃まで冷却し、更に冷水により25~30℃までの温度に急速に冷却した後、25±1℃の恒温槽中に一夜放置する。

次に、抽出液をろ紙、更にガラスろ過器を用いてろ過し、最初のろ液450~500mLを重量既知の1,000mLの三角フラスコ中に採り、これを精密に量り、このろ液の重さ(g)をW1とする。三角フラスコ中にかくはん子を入れ冷却管に連結後、窒素を毎分2~3Lの速度で吹き込み、かくはんしながら毎分12~13mLの速度で留去する。

フラスコ中の溶液が30~50mLとなったとき、これを重量既知の乾燥蒸発皿に採り、フラスコを約15mLずつのキシレンで2回洗浄し、洗液は蒸発皿に合わす。次に、蒸発皿上に静かに窒素気流を送り、過熱しないよう注意しながら熱板上で蒸発乾固させる。蒸発皿を真空デシケーター中で12時間放冷した後、蒸発残量を精密に量り、この残量(g)をW2とし、次式によりキシレン可溶物を求める。

キシレン可溶物(%)=((W2-W3)/W1)×((ρ×103)/試料(g))×100

W3:試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時の残量(g)

ρ:キシレンの密度

3 強度等試験法

持続耐圧試験

容器包装に希硫酸(持続耐圧試験用)を内容積の95%まで満たし、炭酸水素ナトリウムを希硫酸(持続耐圧試験用)100mLにつき1.5gの割合で、溶液に触れないように容器包装に入れ、密栓又は密封した後、炭酸水素ナトリウムを完全に溶解させる。これを45±2℃に保った温水中に入れ、2時間放置して、ガス漏れの有無を調べる。

持続耐減圧試験

容器包装に、製品を充填するときと同じ温度に加熱した熱水を満たした後、直ちに密栓する。これを、25±5℃に保ったメチレンブルー試液(ピンホール試験用)中に入れ、2時間放置した後、取り出して水洗する。

次に、容器包装内の水25mLをピペットを用いて50mLのネスラー管に採り、白色を背景として上方及び側方から観察し、メチレンブルーの着色の有無を調べる。

耐圧試験

密封した容器包装に直径5~10mmの穴をあけ,空気漏れのないように送気用ノズルを装着し,これに圧力計及び圧縮機を接続する。次に,圧縮機を作動させ294kPaまで加圧を行い,空気漏れの有無を調べる。

耐圧縮試験

内容物又は水を満たし密封した容器包装をA図のように置き,次の表の第1欄に掲げる総重量のものにつきそれぞれ第2欄に掲げる荷重を1分間かけ,内容物又は水の漏れの有無を調べる。ただし,箱状の容器包装の場合は,B図のように置くこととする。

A図

B図

第1欄

第2欄

100g未満

20kg

100g以上400g未満

40kg

400g以上2,000g未満

60kg

2,000g以上

80kg

耐減圧試験

密栓又は密封した容器包装に真空度計の針を差し込み,空気漏れがないように固定し,これを真空ポンプに接続する。次に,真空ポンプを作動させて26.7kPaまで減圧を行い,空気漏れの有無を調べる。

突き刺し強度試験

試料を固定し,試料面に直径1.0mm,先端形状半径0.5mmの半円形の針を毎分50±5mmの速度で突き刺し,針が貫通するまでの最大荷重を測定する。

内圧強度試験

内容物又は水を満たし密封した容器包装に針を差し込み,空気漏れがないように固定し,これに圧力計及び圧縮機を接続する。次に圧縮機を作動させ,毎分1±0.2Lの流量で空気を送入し,容器包装が破裂したときの最大圧力を読み取る。

熱封かん強度試験

密封した容器包装の熱封かんした部分を次の図のように切りとつて開き,その開いた両端を毎分300±20mmの速度で引つ張り,熱封かん部がはく離するまでの最大荷重を測定する。

破裂強度試験

試料を図のように固定し、圧力室へ毎分95±10mLの割合でグリセリンを注入し圧力を加え、破れが生じるまでの最大値を測定する。

ピンホール試験

容器包装にメチレンブルー試液(ピンホール試験用)を満たし,これを30分間静置した後,ピンホールの有無を調べる。

封かん試験

密封した容器包装の側面又は底面の中央に直径5~10mmの穴をあけ,空気漏れのないように,送気用ノズルを装着し,これに圧力計及び圧縮機を接続する。次に,圧縮機を作動して10秒間で13.3kPaまで加圧を行い,空気漏れの有無を調べる。

落下試験

内容物又は水を満たして密栓又は密封した容器包装を,次の表の第1欄に掲げる総重量のものにつきそれぞれ第2欄に掲げる落下高さよりコンクリート床面上に容器包装の底面部又は平面部が当たるように2回落下させ,内容物又は水の漏れの有無を調べる。

第1欄

第2欄

100g未満

80cm

100g以上400g未満

50cm

400g以上2,000g未満

30cm

2,000g以上

25cm

漏水試験

内容物を満たして密栓又は密封した容器包装を,45±2℃の恒温槽中に24時間横向きに放置し,内容物の漏れの有無を調べる。

4 原子吸光光度法

原子吸光光度法は,光が原子蒸気層を通過するとき基底状態の原子が特有波長の光を吸収する現象を利用し,試験溶液中の被検元素量の濃度を測定する方法である。

装置

通例、光源部、試料原子化部、分光部、測光部及び表示記録部からなる。また、バックグラウンド補正部を備えたものもある。光源部には中空陰極ランプ、輝度ランプ、キセノンランプ等を用いる。試料原子化部はフレーム方式ではバーナー及びガス流量調節器、電気加熱方式では電気加熱炉及び電源部からなる。分光部には回折格子又は干渉フィルターを用いる。測光部は検出器及び信号処理系からなる。表示記録部にはディスプレイ、記録装置等からなる。バックグラウンド補正部は、バックグラウンドを補正するためのもので、方式には連続スペクトル光源方式、ゼーマン方式、非共鳴近接線方式及び自己反転方式がある。

標準溶液

別段の規定があるもののほか,被検元素に対応する標準溶液を用いる。

操作法

別段の規定のあるもののほか、次のいずれかを用いる。

(1) フレーム方式 光源ランプ(被検元素に対応したものを用いる。)を点灯させ、分光器を被検元素に対応する分析波長に合わせる。適当な電流値とスリット幅に設定し、ガス(アセチレンガス又は水素を用いる。)に点火した後、ガス及び圧縮空気の流量を調節し、溶媒をフレーム中に噴霧してゼロ合わせを行う。次に、試験溶液又は被検元素の標準溶液をフレーム中に噴霧し、その吸光度を測定する。

(2) 電気加熱方式 光源ランプ(被検元素に対応したものを用いる。)を点灯させ、分光器を被検元素に対応する分析波長に合わせた後、適当な電流値とスリット幅に設定する。次に試験溶液又は被検元素の標準溶液の一定量を電気加熱炉に注入し、適当な流量のフローガスを流し、適当な温度、時間及び加熱モードで乾燥させ、灰化させた後、原子化させ、その吸光度を測定する。

吸光度の測定において、亜鉛は213.9nm、アンチモンは217.6nm、カドミウムは228.8nm、ゲルマニウムは265.2nm、鉛は283.3nm、バリウムは553.6nmの波長を用いる。

試験溶液の吸光度は、被検元素の標準溶液を用いて試験溶液の場合と同様に操作して得られた吸光度より大きくてはならない。

5 重金属試験法

重金属試験法は,試料から溶出してくる重金属の許容される限度量を試験する方法である。この試験における重金属とは,酸性において硫化ナトリウム試液によつて暗色を呈する金属性物質をいい,その量は,鉛(Pb)の量として表す。

操作法

試験溶液20mLをネスラー管に採り、水を加えて50mLとする。別に鉛標準溶液(重金属試験用)2mLをネスラー管に採り、浸出用液20mL及び水を加えて50mLとし、比較標準液とする。両液に硫化ナトリウム試液2滴ずつを加えてよく混和し、5分間放置した後、両管を白色を背景として上方及び側方から観察するとき、試験溶液の呈する色は比較標準液の呈する色より濃くてはならない。ただし、浸出用液が水の場合には、試験溶液及び鉛標準溶液にそれぞれ4%酢酸5mLを加えた後、水を加えて50mLとしたものを用いる。

6 重金属試験(材質試験)法

試料2gを白金製又は石英製の蒸発皿に採り、少量の硫酸を加え、徐々に加熱してできるだけ低温でほとんど灰化させる。冷後更に硫酸1mLを加えて徐々に加熱し、硫酸の蒸気がほとんど発生しなくなった後、火力を強めて450~550℃でほとんど白色の灰分が得られるまで加熱する。残留物に塩酸1mL及び硝酸0.2mLを加え、水浴上で蒸発乾固し、これに希塩酸1mL及び水15mLを加え、加熱して溶解し、冷後フェノールフタレイン試液1滴を加え、溶液がわずかに紅色を呈するまでアンモニア試液を滴加し、希酢酸2mLを加え、必要があればろ過し、ネスラー管に採る。水を加えて50mLとし、これを試験溶液とする。

別に鉛標準溶液(重金属試験用)4mLをネスラー管に採り、希酢酸2mL及び水を加えて50mLとし、比較標準液とする。試験溶液及び比較標準液にそれぞれ硫化ナトリウム試液2滴を加えて混和し、5分間放置した後、両管を白色を背景として上方及び側方から観察するとき、試験溶液の呈する色は比較標準液の呈する色より濃くてはならない。

7 蒸発残留物試験法

蒸発残留物試験法は,所定の方法によつて試料より浸出用液に移行する物質の量を測定する試験である。

操作法

別段の規定があるもののほか、次の表の第1欄に掲げる食品に接触して使用する器具又は容器包装はそれぞれ第2欄に掲げる溶媒を浸出用液として用いて作った試験溶液について、次の試験を行う。