添付一覧
b 発酵乳の原料(乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
(26) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のもの)
1 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり) 一〇、〇〇〇、〇〇〇以上
ただし、発酵させた後において、摂氏七十五度以上で十五分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、食品製造用水であること。
b 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用直前に五分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
(27) 乳飲料
1 成分規格
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 三〇、〇〇〇以下(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
大腸菌群 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
発育し得る微生物 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。)
2 製造の方法の基準
原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものにあっては、牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%未満のもの)
1 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり) 一、〇〇〇、〇〇〇以上
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のもの)の例によること。
(2) 削除
(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準
(1) 加工乳以外の乳、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあっては他物(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、クリーム、濃縮乳又は脱脂濃縮乳を超高温直接加熱殺菌する場合において直接殺菌に使用される水蒸気並びに脱脂濃縮乳中のたんぱく質量の調整のために使用される乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを除く。)を混入し、加工乳にあっては水、生乳、牛乳、特別牛乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、クリーム並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、バターミルク及びバターミルクパウダー以外のものを使用しないこと。
(2) 牛乳及び特別牛乳にあつては、その成分の除去を行わないこと。
(3) 乳飲料並びに発酵乳であつて糊状のもの又は凍結したもの及び乳酸菌飲料であつて殺菌したものには防腐剤を使用しないこと。
(4) 無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳及び加糖粉乳にあっては他物(次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるもの並びに加糖練乳、加糖脱脂練乳又は加糖粉乳に使用されるしょ糖並びに脱脂粉乳中のたんぱく質量の調整のために使用される乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを除く。)を使用しないこと。ただし、その種類及び混合割合につき内閣総理大臣の承認を受けた添加物については、この限りでない。
乳製品 |
添加物 |
使用量 |
無糖練乳 無糖脱脂練乳 |
塩化カルシウム |
単独で製品一kgにつき二g、組合せで製品一kgにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
クエン酸カルシウム |
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クエン酸三ナトリウム |
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炭酸水素ナトリウム |
||
炭酸ナトリウム(結晶) |
||
炭酸ナトリウム(無水) |
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ピロリン酸四ナトリウム(結晶) |
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ピロリン酸四ナトリウム(無水) |
||
ポリリン酸カリウム |
||
ポリリン酸ナトリウム |
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メタリン酸カリウム |
||
メタリン酸ナトリウム |
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リン酸水素二ナトリウム(結晶) |
||
リン酸水素二ナトリウム(無水) |
||
リン酸二水素ナトリウム(結晶) |
||
リン酸二水素ナトリウム(無水) |
||
リン酸三ナトリウム(結晶) |
||
リン酸三ナトリウム(無水) |
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加糖練乳 加糖脱脂練乳 |
クエン酸カルシウム |
単独で製品一kgにつき二g、組合せで製品一kgにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
クエン酸三ナトリウム |
||
炭酸水素ナトリウム |
||
炭酸ナトリウム(結晶) |
||
炭酸ナトリウム(無水) |
||
ピロリン酸四ナトリウム(結晶) |
||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) |
||
ポリリン酸カリウム |
||
ポリリン酸ナトリウム |
||
メタリン酸カリウム |
||
メタリン酸ナトリウム |
||
リン酸水素二カリウム |
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リン酸水素二ナトリウム(結晶) |
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リン酸水素二ナトリウム(無水) |
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リン酸二水素ナトリウム(結晶) |
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リン酸二水素ナトリウム(無水) |
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乳糖 |
製品一kgにつき二g |
|
全粉乳 脱脂粉乳 |
クエン酸三ナトリウム |
単独又は組合せで製品一kgにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
炭酸水素ナトリウム |
||
炭酸ナトリウム(結晶) |
||
炭酸ナトリウム(無水) |
||
ピロリン酸四ナトリウム(結晶) |
||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) |
||
ポリリン酸カリウム |
||
ポリリン酸ナトリウム |
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メタリン酸カリウム |
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メタリン酸ナトリウム |
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リン酸水素二ナトリウム(結晶) |
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リン酸水素二ナトリウム(無水) |
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リン酸三ナトリウム(結晶) |
||
リン酸三ナトリウム(無水) |
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加糖粉乳 |
クエン酸三ナトリウム |
単独又は組合せで製品一kgにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
炭酸水素ナトリウム |
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ピロリン酸四ナトリウム(結晶) |
||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) |
||
ポリリン酸カリウム |
||
ポリリン酸ナトリウム |
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メタリン酸カリウム |
||
メタリン酸ナトリウム |
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リン酸水素二ナトリウム(結晶) |
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リン酸水素二ナトリウム(無水) |
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リン酸三ナトリウム(結晶) |
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リン酸三ナトリウム(無水) |
(5) 調製粉乳及び調製液状乳にあっては乳(生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。)又は乳製品のほか、その種類及び混合割合につき内閣総理大臣の承認を受けて使用するもの以外のものを使用しないこと。
(6) 特別牛乳の容器の口は紙、合成樹脂又は金属で覆うこと。
(7) 乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料をびんに小分して密栓する場合には、びん詰機械及び打栓機械によって行うこと。
(8) 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合には、自記温度計を付けた殺菌機で行い、その自記温度計の記録は三月間(摂氏一〇度以下で保存することを要しないものにあっては消費されるまでの期間を踏まえた合理的な期間)保存すること。
(9) 脱脂粉乳の製造に際し、乳脂肪を除去した後の冷却又は加熱殺菌後に貯乳を行う場合には、自記温度計により温度管理を行い、その自記温度計の記録は三月間保存すること。
(10) 乳等の器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で製造された容器包装であつて、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあつては、この限りでない。
(11) 乳等を運搬する車両又は運搬具には、必要に応じて、覆をつけ、又は冷却設備をする等の措置により、乳等が汚染され、又は基準温度をこえないようにすること。
(12) 自動販売機の中に乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料を保存する場合には、当該食品を密せん又は密閉してある容器包装のまま保存すること。
(六) コツプ販売式自動販売機で調理される乳酸菌飲料の調理の方法の基準
(1) 調理に用いる乳酸菌飲料は、次の各号に適合するものであること。
1 乳酸菌飲料の成分規格に適合していること。
2 摂氏八十度で三十分間加熱するか、又はこれと同等以上の効果を有する加熱殺菌方法により殺菌されたものであること。
3 pHが四・〇以下であり、かつ、糖濃度が五〇パーセント以上であること。
4 製造後内蔵タンクに注入する直前まで密せん又は密閉されていたものであること。
(2) 調理に用いる水は、水道水であつて、五分間煮沸するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施したものであること。
(3) 乳酸菌飲料及び水以外の原料を調理に用いないこと。
(4) 調理に用いる乳酸菌飲料及び水(以下「機内の液体」という。)を、コツプ販売式自動販売機の中で摂氏十度以下に保つこと。
(5) 機内の液体に直接接触する部品は、一日一回以上洗浄し、かつ、約摂氏九十五度の熱湯に五分間浸すことにより殺菌するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施すこと。
(七) 乳等の成分規格の試験法
(1) 乳及び乳製品
1 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法
底径五cm以上のアルミニウム製平底ひよう量皿を九八度から一〇〇度までの温度の乾燥器中で乾燥して恒量とする。試料二・五gから三gを前記のひよう量皿に量り採り、水浴上で注意しながら加熱し、大部分の水分を蒸発した後前記の乾燥器に移して、恒量となるまで乾燥し乾燥物質量を求める。乾燥物質のパーセント量から乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法の項に定める方法により定量した脂肪のパーセント量を引いて無脂乳固形分のパーセント量とする。
乾燥器は気温九九度±一度に調節できるもので器壁棚板からの伝導熱、熱板からのふく射熱等のために、試料が指定の温度以上に過熱されることのない構造のものを用いる。
2 乳製品の乳固形分の定量法
a 濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳及び加糖脱脂練乳の乳固形分の定量法
試料二〇gを量り採り、温水で希釈し、一〇〇mlメスフラスコに入れて定容とし希釈試料とする。その希釈試料五ml(試料一g相当量)を採り前項と同様にして乾燥物質量を求める。濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳及び無糖脱脂練乳にあつては、乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖練乳及び加糖脱脂練乳にあつては、乾燥物質のパーセント量から乳製品の糖分の定量法の項に定める方法により定量したしよ糖のパーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。
b 全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び加糖粉乳の乳固形分の定量法
九八度から一〇〇度までの温度の乾燥器中で乾燥し、恒量とした底径五cm以上のアルミニウム製平底ひよう量皿に試料二gを量り採り前記の乾燥器中で乾燥して乾燥物質量を求める。全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー及びバターミルクパウダーにあつては乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖粉乳にあつては乾燥物質のパーセント量から乳製品の糖分の定量法の項に定める方法により定量したしよ糖のパーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。
3 乳及び乳製品の乳脂肪分及び乳たんぱく量の定量法
a 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の乳脂肪分の定量法
硫酸一〇mlを硫酸用ピペツトを用いてゲルベル乳脂計に注入し、次に乳一一mlを牛乳用ピペツトを用いて徐々に硫酸上に層積し更に純アミルアルコール一mlを加えゴム栓をし、指で栓を圧しつつ振り乳を溶解した後、約六五度の温湯中に一五分間浸し、次に三分間から五分間遠心器(一分間の回転数七〇〇回以上)にかけ更に約六五度の温湯中に浸して温度を一定にし析出した脂肪層の度数を乳一〇〇分中の乳脂肪量とする。
〇試薬
A 硫酸 一五度で比重一・八二〇から一・八二五までのもの
B アミルアルコール 沸点が一二八度から一三二度まで、比重が一五度で約〇・八一のもので、本品二mlについて水一一mlを用いて牛乳の場合と同様にして盲検を行い一夜静置して油状物の分離を認めないもの
b 濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法
濃縮乳、無糖練乳及び加糖練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いた希釈試料の一〇mlをリヨーリツヒ管に採り、アンモニア水(二五%から三〇%で無色透明なもの)二mlエタノール(九五%から九六%)一〇mlを順次加えてその度によく混ぜ合わせる。
全粉乳、クリームパウダー及び加糖粉乳は試料一gを、クリームは試料五gを小型ビーカーに量り採り、温湯約四mlを加えて溶解し、リヨーリツヒ管に移し、更に三mlの温湯で二回、次にアンモニア水二mlエタノール(九五%から九六%)一〇mlを用いて順次ビーカーを洗いリヨーリツヒ管に加えその度に栓をしてよく混ぜ合わせる。
エタノールを加えたリヨーリツヒ管にエーテル二五mlを加え静かに回転して均一の色調となつたときエーテルガスを抜き、管を水平にして三〇秒間激しく振り混ぜる。次に石油エーテル(沸点六〇度以下)二五mlを加え、同様に三〇秒間振り混ぜ栓を緩め、上澄液が全く透明となるまで直立して二時間以上静置する。上澄液をあらかじめ恒量を求めたビーカーに入れる。
リヨーリツヒ管にエーテル二五ml次に石油エーテル二五mlを加え第一回と同様にして上澄液をビーカーに合し、側管の先端をエーテル及び石油エーテル等量混合液で洗浄してビーカーに加える。
全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームは、更に前回と同様の操作を行う。
ビーカーは、約七五度で注意して溶剤を揮発させ、気温一〇〇度から一〇五度までの温度の乾燥器中で一時間乾燥し増量を乳脂肪量とする。
c たんぱく質濃縮ホエイパウダーの乳たんぱく量の定量法
(5) プロセスチーズ及び濃縮ホエイの1 乳固形分の定量法のbに規定する方法により求めた値を乳固形分のパーセント量で除した数に一〇〇を乗じ、乳固形分中の乳たんぱくのパーセント量とする。
4 乳の比重の測定法
試料約二〇〇mlをシリンダーに取り、比重一・〇一五から一・〇四〇までの浮ひよう式牛乳比重計を用い一五度において測定する。もし、一五度以外の温度で測定した場合には、生乳、生山羊乳、牛乳、特別牛乳及び殺菌山羊乳にあつては別記一全乳比重補正表、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳にあつては別記二低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳比重補正表を用いて一五度の比重に換算する。
5 乳及び乳製品の酸度の測定法
試料一〇mlに同量の炭酸ガスを含まない水を加えて希釈し、指示薬としてフエノールフタレイン液〇・五mlを加えて〇・一mol/l水酸化ナトリウム溶液で三〇秒間微紅色の消失しない点を限度として滴定し、その滴定量から試料一〇〇g当たりの乳酸のパーセント量を求め酸度とする。
〇・一mol/l水酸化ナトリウム溶液一mlは、乳酸九mgに相当する。
指示薬は、フエノールフタレイン一gを五〇%エタノールに溶かして一〇〇mlとする。
6 乳製品の水分の定量法
乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法と同様の方法により乾燥物質のパーセント量を求め、乾燥減量パーセント量を水分のパーセント量とする。
7 乳製品の糖分の定量法
a 乳糖の定量法
加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いる希釈試料二〇ml(試料四g相当量)を二〇〇mlのメスフラスコに採り水を加えて定容として供試液とする。
加糖粉乳は一・五gから一・七gまでを採り温湯に溶解し前項と同様にして二〇〇mlとして供試液とする。
濃縮ホエイは、検体を細砕器具を用いて均一な試料とした後、前項と同様にして二〇〇mlとして供試液とする。
フエーリング溶液甲・乙各五mlと水一〇mlを二〇〇mlのマイヤーフラスコに採り供試液をビユーレツトに入れ滴定予定量の大部分を注加し、直火を避けて加熱し、二分間以内に沸騰させた後、加熱を弱め、硫酸銅の青色がほとんど退色した後メチレンブルー液四滴を徐々に加え煮沸しながら青色の消えるまで供試液を滴下する。滴定の終末においては一回に一滴ずつ滴下して過量とならないようにし、滴定は沸騰し始めてから三分間以内に終わらせる。滴定予定量を定めるため予備試験を行い、本試験において滴下する供試液の量は二ml以内に止めるようにする。
滴定数より別記三乳糖定量表を用いて「供試液一〇〇ml中の無水乳糖量」を求め、これにフエーリング溶液の甲液の力価を乗じ補正を行つて試料一g当たりの乳糖量を求める。
同時に滴定数に相当する同表中の数値を求めて試料一g当たりに換算しこれをしよ糖定量の際乳糖が還元する亜酸化銅量に基づく「試料一g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」とする。
b しよ糖の定量法
加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳糖定量用の供試液五〇ml(試料一g相当量)に、加糖粉乳は、一・〇gから一・五gまでを採り五〇mlの温湯に溶解したものに転化用塩酸液(二五%、比重一・一二五)二・五mlを加え六五度の温湯中に浸して二〇分間これを加温して転化し、直ちに水冷してフエノールフタレイン溶液二滴を加え、水酸化ナトリウム試薬を用いて中和し水を加えて二〇〇mlとする。供試液をビユーレツトに入れフエーリング溶液一〇ml(甲、乙各五ml)と水一〇mlを加えたものを乳糖定量の場合と同様に滴定する。
滴定数からこれに相当する転化糖量を別記四の転化糖定量表を用いて求め「試料一g当たりの転化糖の全量」を算出する。次に前記により測定した「試料一g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」を上の値より引いたものに〇・九五を乗じ、これにフエーリング溶液の甲液の力価を乗じて補正し、試料一g当たりのしよ糖量を算出する。
〇フエーリング溶液
甲液 結晶硫酸銅(CuSO45H2O)三四・六三九gを水に溶かして五〇〇mlとし、その力価を定めておく。
乙液 ロツシエル塩一七三g及び水酸化ナトリウム五〇gを水に溶かして五〇〇mlとする。
〇甲液の力価検定
甲液一〇mlを正確に採り水四〇mlを加え更に酢酸(三→一〇)四mlを加えて酸性としこれにヨウ化カリウム三gを加えて遊離するヨウ素を一%可溶性でん粉溶液を指示薬として〇・一mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液を用いて滴定する。〇・一mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液の一mlは六・三五七mgの銅に相当する。この滴定数から甲液一〇ml中の銅の量を計算する。この銅の量を一七四・九mgで除した商を使用した甲液の力価とする。
この力価は一±〇・〇〇五以内となるように調製する。
メチレンブルー溶液 試薬用特級メチレンブルー一gを水に溶かして一〇〇mlとする。
8 乳及び乳製品の細菌数の測定法
a 生乳、生山羊乳及び生水牛乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法
A 検体の採取
滅菌かくはん器で容器内の乳を十分にかき混ぜた後、滅菌採取管で検体約二五mlから三〇mlまでの量を滅菌採取瓶に採り、四度以下の温度で保持又は運搬する。検体は採取後四時間以内に試験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合には、その旨を成績書に付記しなければならない。
B 測定法
検体をその容器とともに二五回以上よく振り、牛乳細菌用ミクロピペットでその検体を適当に吸収し、白布をもってピペットの外壁に附着した乳を清しきし、次にピペット内の検体をその先端より白布を用いて吸引し、検体を正確に〇・〇一mlとなし、その全部を載物硝子上に放出し塗沫針を用いて一cm2の面積に一様に塗り約五分間かすかに加温、乾燥した後、別記の色素溶液に瞬間浸して染色し、直ちに余液を振り落し、乾燥するのを待って水洗し、再び乾燥して標本を作成する。
油浸レンズを装置した顕微鏡を用い、対物測微計をもって視野の直径を〇・二〇六mmに調節し、前記の標本を鏡検し、一六以上の代表的視野の細菌数を個々に測定し、一視野に対する平均数を求める。これに三〇万を乗じた数値の上位二けたを有効数字として略算したものを生乳、生山羊乳又は生水牛乳一ml中の細菌数とする。
C 色素溶液の調製法
フラスコ中にテトラクロールエタン四〇ml及び無水エタノール五四mlを入れ七〇度まで加温し、これにメチレンブルー一・〇〇gから一・一二gまでを混じ強く振つて色素を完全に溶かし、冷却するのを待つて、酢酸六mlを徐々に加えろ過した後密栓して貯える。
b 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の標準平板培養法による細菌数(生菌数)の測定法
A 検体の採取及び試料の調製法
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳及び乳飲料にあっては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあってはa 生乳、生山羊乳及び生水牛乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法A 検体の採取に定める方法により約二〇〇gを採取する。この場合、四度以下の温度で保持し運搬する。検体はその後四時間以内に試験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合は、その旨を成績書に付記しなければならない。
次に、濃縮乳及び脱脂濃縮乳を除き、滅菌採取瓶に採取したものにあってはそのまま、容器包装のまま採取したものにあってはその全部を滅菌広口瓶に無菌的に移し、二五回以上よく振り滅菌牛乳用ピペットをもって滅菌希釈瓶を用いて一〇倍及び一〇〇倍の希釈液を、更に希釈をする場合には滅菌化学用ピペットをもって同様に希釈液をつくる。
無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳にあっては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあっては滅菌採取瓶のまま、二五回以上よく振り、滅菌スプーンで検体一〇gを共栓三角フラスコ(栓を除いて重量八五g以下で一〇〇mlの所にかく線を有するもの)に採り、滅菌生理食塩水を加え一〇〇mlとして一〇倍希釈液をつくり、以下牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳及び乳飲料と同様に希釈液をつくる。
B 測定法
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の各希釈液で一平板に、三〇個から三〇〇個までの集落が得られるような希釈液を選択し、同一希釈液に対し滅菌ペトリー皿二枚以上を用意し滅菌ピペットでそれぞれの希釈液各一mlずつを正確に採り、これにあらかじめ加温溶解して四三度から四五度までの温度に保持した標準寒天培養基約一五mlを加え、静かに回転、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。
試料をペトリー皿に採ってから培養基を注加するまでに二〇分以上を経過してはならない。
培養基が凝固したならば、これを倒置して三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)培養後発生した集落数を算定する。この場合、培養時間を経過した後、直ちに算定できない場合は、これを取り出して五度以下の冷蔵庫に保存すれば、二四時間以内は算定に供し得る。
試料を加えないで希釈用液一mlと培養基とを混合したものを対照とし、ペトリー皿、希釈液及び培養基の無菌であったこと並びに操作が完全であったことを確かめなくてはならない。
ペトリー皿は直径九cmから一〇cmまで、深さ一・五cmとする。
無糖練乳及び無糖脱脂練乳は調製した一〇倍希釈液一〇mlを二mlずつ滅菌ペトリー皿五枚に採り、以下牛乳と同様に実施する。
細菌数算定は、次の要領による。
無糖練乳及び無糖脱脂練乳を除いては一平板の集落数三〇個から三〇〇個までの場合及び拡散集落があってもその部分が平板の二分の一以下で他の集落がよく分散していて、算定に支障のないものを選び出し、集落計算器を用いて常に一定した光線の下で集落数を計測し、一平板の集落数又は二枚以上の平均集落数に希釈倍数を乗じた数字を記載する場合、高位から三けた目を四捨五入して二けたのみを記載しそれ以下は〇を附する。
次の場合はこれを試験室内事故とする。
イ 集落の発生のなかった場合(無糖練乳、無糖脱脂練乳及び摂氏一一五度で一五分間以上加熱殺菌した乳飲料の場合を除く。)
ロ 拡散集落の部分が平板の二分の一を超えた場合
ハ 汚染されたことが明らかなもの
ニ その他不適当と思われるもの
〇培地
標準寒天培養基
ペプトン五g、酵母エキス二・五g、ブドウ糖一g及び寒天一五gを精製水一、〇〇〇mlに合して加熱して溶かし、高圧滅菌する(滅菌後のpHは七・〇から七・二までとする。)。
9 乳及び乳製品の大腸菌群の測定法
本試験における大腸菌群とは、グラム陰性、無芽胞性の桿菌で乳糖を分解してガスを発生するすべての好気性及び通性嫌気性の細菌をいう。
a 検体の採取及び試料の調製法
(1) 乳及び乳製品の8 乳及び乳製品の細菌数の測定法のb(標準平板培養法)のAに準ずる。
b 測定法
検体一ml及びその一〇倍希釈液、一〇〇倍希釈液の各一mlを二本ずつB・G・L・B・発酵管に接種し、三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)培養してガス発生の有無を観察する。
ガス発生を認めないものは、大腸菌群陰性とし、ガス発生を認めた場合には、その発酵管を採り、一白金耳を遠藤培養基又はE・M・B・培養基にかく線培養して、独立した集落を発生せしめる。三二度から三五度までの温度で二四時間(前後二時間の余裕を認める。)培養後遠藤培養基又はE・M・B・培養基から定型的大腸菌群集落又は二個以上の非定型的集落を釣菌して、乳糖ブイヨン発酵管及び寒天斜面にそれぞれ移植する。
乳糖ブイヨン発酵管は三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)、寒天斜面は三二度から三五度までの温度で二四時間培養し、乳糖ブイヨン発酵管においてガス発生を確認した場合に、これと相対する寒天斜面培養について鏡検し、グラム陰性無芽胞桿菌を認めた場合を大腸菌群陽性とする。
〇培地
A B・G・L・B・発酵管
ペプトン一〇g及び乳糖一〇gを蒸留水五〇〇mlに溶解し、これに新鮮な牛胆汁二〇〇ml(又は乾燥牛胆末二〇gを水二〇〇mlに溶解したものでpH七・〇から七・五までのもの)を加えて約九七五mlとしpH七・四に修正し、これに〇・一%のブリリアントグリーン水溶液一三・三mlを加えて、全量を一、〇〇〇mlとし、綿ろ過し、ダーラム管を入れた試験管に約一〇mlずつ分注して後間けつ滅菌する(滅菌後のpHは七・一から七・四までとする。)。
B 遠藤培養基
三%の普通寒天(pH七・四から七・八までのもの)一、〇〇〇mlを加温溶解し、これにあらかじめ少量の水に溶した乳糖一五gを加えてよく混和する。さらにこれにフクシンのエタノール飽和溶液(エタノール一〇〇mlにフクシン約一一gを溶かしたもの)一・〇mlを加え冷却して約五〇度になつたとき、新たに製した一〇%の亜硫酸ナトリウム溶液を少量ずつ加える。フクシンの色が淡桃色になつたとき滴加を止める。
これを試験管又はフラスコに四〇mlから一〇〇mlまでを分注し、間けつ滅菌し、用に臨み溶かして平板とする。
C E・M・B・培養基
ペプトン一〇gリン酸二カリウム(K2HPO4)二g及び寒天二五gから三〇gまでを蒸液水一、〇〇〇mlに加え加熱溶解し、沸騰後蒸発水量を補正する(pHの修正不要。)。これに乳糖一〇g二%エオジン水溶液(エオジン黄)二〇ml及び〇・五%メチレンブルー水溶液一三mlを加えてよく混和し、分注し、間けつ滅菌して用に臨み平板とする。
D 乳糖ブイヨン発酵管
普通ブイヨンに乳糖を〇・五%の割合に加えて、ダーラム管を入れた試験管に約一〇mlずつ分注し、間けつ滅菌する(滅菌後のpHは六・四から七・〇までとする。)。
別記一
全乳比重補正表
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→牛乳温度 |
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0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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↓乳稠計度数 |
14 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
13.0 |
13.0 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
15 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
14.0 |
14.0 |
14.1 |
14.1 |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.4 |
14.5 |
14.6 |
14.7 |
|
||
16 |
14.9 |
14.9 |
14.9 |
15.0 |
15.0 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.2 |
15.3 |
15.4 |
15.5 |
15.6 |
15.7 |
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17 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
16.0 |
16.0 |
16.1 |
16.1 |
16.1 |
16.2 |
16.3 |
16.4 |
16.5 |
16.6 |
16.7 |
|
||
18 |
16.9 |
16.9 |
16.9 |
17.0 |
17.0 |
17.1 |
17.1 |
17.1 |
17.2 |
17.3 |
17.4 |
17.5 |
17.6 |
17.7 |
|
||
19 |
17.8 |
17.8 |
17.8 |
17.9 |
17.9 |
18.0 |
18.1 |
18.1 |
18.2 |
18.3 |
18.4 |
18.5 |
18.6 |
18.7 |
|
||
20 |
18.7 |
18.7 |
18.7 |
18.8 |
18.8 |
18.9 |
19.0 |
19.0 |
19.1 |
19.2 |
19.3 |
19.4 |
19.5 |
19.6 |
|
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21 |
19.6 |
19.6 |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
19.8 |
19.9 |
20.0 |
20.1 |
20.2 |
20.3 |
20.4 |
20.5 |
20.6 |
|
||
22 |
20.6 |
20.6 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
20.8 |
20.9 |
21.0 |
21.1 |
21.2 |
21.3 |
21.4 |
21.5 |
21.6 |
|
||
23 |
21.5 |
21.5 |
21.6 |
21.7 |
21.7 |
21.8 |
21.9 |
22.0 |
22.1 |
22.2 |
22.3 |
22.4 |
22.5 |
22.6 |
|
||
24 |
22.4 |
22.4 |
22.5 |
22.6 |
22.7 |
22.8 |
22.9 |
23.0 |
23.1 |
23.2 |
23.3 |
23.4 |
23.5 |
23.6 |
|
||
25 |
23.3 |
23.3 |
23.4 |
23.5 |
23.6 |
23.7 |
23.8 |
23.9 |
24.0 |
24.1 |
24.2 |
24.3 |
24.5 |
24.6 |
|
||
26 |
24.3 |
24.3 |
24.4 |
24.5 |
24.6 |
24.7 |
24.8 |
24.9 |
25.0 |
25.1 |
25.2 |
25.3 |
25.5 |
25.6 |
|
||
27 |
25.2 |
25.3 |
25.4 |
25.5 |
25.6 |
25.7 |
25.8 |
25.9 |
26.0 |
26.1 |
26.2 |
26.3 |
26.5 |
26.6 |
|
||
28 |
26.1 |
26.2 |
26.3 |
26.4 |
26.5 |
26.6 |
26.7 |
26.8 |
26.9 |
27.0 |
27.1 |
27.2 |
27.4 |
27.6 |
|
||
29 |
27.0 |
27.1 |
27.2 |
27.3 |
27.4 |
27.5 |
27.6 |
27.7 |
27.8 |
27.9 |
28.1 |
28.2 |
28.4 |
28.6 |
|
||
30 |
27.9 |
28.0 |
28.1 |
28.2 |
28.3 |
28.4 |
28.5 |
28.6 |
28.7 |
28.8 |
29.0 |
29.2 |
29.4 |
29.6 |
|
||
31 |
28.8 |
28.9 |
29.0 |
29.1 |
29.2 |
29.3 |
29.5 |
29.6 |
29.7 |
29.8 |
30.0 |
30.2 |
30.4 |
30.6 |
|
||
32 |
29.7 |
29.8 |
29.9 |
30.0 |
30.1 |
30.3 |
30.4 |
30.5 |
30.6 |
30.8 |
31.0 |
31.2 |
31.4 |
31.6 |
|
||
33 |
30.6 |
30.7 |
30.8 |
30.9 |
31.0 |
31.2 |
31.3 |
31.4 |
31.6 |
31.8 |
32.0 |
32.2 |
32.4 |
32.6 |
|
||
34 |
31.5 |
31.6 |
31.7 |
31.8 |
31.9 |
32.1 |
32.2 |
32.3 |
32.5 |
32.7 |
32.9 |
33.1 |
33.3 |
33.5 |
|
||
35 |
32.4 |
32.5 |
32.6 |
32.7 |
32.8 |
33.0 |
33.1 |
33.2 |
33.4 |
33.6 |
33.8 |
34.0 |
34.2 |
34.4 |
|
||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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