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○既存添加物名簿

(平成八年四月十六日)

(厚生省告示第百二十号)

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第四項に規定する既存添加物名簿を作成したので、同項の規定に基づき、告示する。

既存添加物名簿

一 アウレオバシジウム培養液(アウレオバシジウムの培養液から得られた、β―一・三―一・六―グルカンを主成分とするものをいう。)

二 アガラーゼ

三 アクチニジン

四 アグロバクテリウムスクシノグリカン(アグロバクテリウムの培養液から得られた、スクシノグリカンを主成分とするものをいう。)

五 アシラーゼ

六 アスコルビン酸オキシダーゼ

七 L―アスパラギン

八 L―アスパラギン酸

九 アスペルギルステレウス糖たん白質(アスペルギルステレウスの培養液から得られた、糖タンパク質を主成分とするものをいう。)

十 α―アセトラクタートデカルボキシラーゼ

十一 五′―アデニル酸

十二 アナトー色素(ベニノキの種子の被覆物から得られた、ノルビキシン及びビキシンを主成分とするものをいう。)

十三 アマシードガム(アマの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

十四 アミノペプチダーゼ

十五 α―アミラーゼ

十六 β―アミラーゼ

十七 L―アラニン

十八 アラビアガム(アカシアの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

十九 アラビノガラクタン

二十 L―アラビノース

二十一 L―アルギニン

二十二 アルギン酸

二十三 アルギン酸リアーゼ

二十四 アルミニウム

二十五 アントシアナーゼ

二十六 イソアミラーゼ

二十七 イソアルファー苦味酸(ホップの花から得られた、イソフムロン類を主成分とするものをいう。)

二十八 イソマルトデキストラナーゼ

二十九 イナワラ灰抽出物(イネの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)

三十 イヌリナーゼ

三十一 イノシトール

三十二 インベルターゼ

三十三 ウェランガム(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

三十四 ウコン色素(ウコンの根茎から得られた、クルクミンを主成分とするものをいう。)

三十五 ウルシロウ(ウルシの果実から得られた、グリセリンパルミタートを主成分とするものをいう。)

三十六 ウレアーゼ

三十七 エキソマルトテトラオヒドロラーゼ

三十八 エステラーゼ

三十九 エレミ樹脂(エレミの分泌液から得られた、β―アミリンを主成分とするものをいう。)

四十 塩水湖水低塩化ナトリウム液(塩水湖水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、アルカリ金属塩類及びアルカリ土類金属塩類を主成分とするものをいう。)

四十一 オゾケライト

四十二 オゾン

四十三 オリゴガラクチュロン酸

四十四 γ―オリザノール(米ぬか又は胚芽油から得られた、ステロールとフェルラ酸及びトリテルペンアルコールとフェルラ酸のエステルを主成分とするものをいう。)

四十五 オレガノ抽出物(オレガノの葉から得られた、カルバクロール及びチモールを主成分とするものをいう。)

四十六 オレンジ色素(アマダイダイの果実又は果皮から得られた、カロテン及びキサントフィルを主成分とするものをいう。)

四十七 海藻灰抽出物(褐藻類の灰化物から得られた、ヨウ化カリウムを主成分とするものをいう。)

四十八 カオリン

四十九 カカオ色素(カカオの種子から得られた、アントシアニンの重合物を主成分とするものをいう。)

五十 カキ色素(カキの果実から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)

五十一 花こう斑岩

五十二 カシアガム(エビスグサモドキの種子を粉砕して得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

五十三 カタラーゼ

五十四 活性炭(含炭素物質を炭化し、賦活化して得られたものをいう。)

五十五 活性白土

五十六 ガティガム(ガティノキの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

五十七 カテキン

五十八 カードラン(アグロバクテリウム又はアルカリゲネスの培養液から得られた、β―一・三―グルカンを主成分とするものをいう。)

五十九 カフェイン(抽出物)(コーヒーの種子又はチャの葉から得られた、カフェインを主成分とするものをいう。)

六十 カラギナン(イバラノリ、キリンサイ、ギンナンソウ、スギノリ又はツノマタの全藻から得られた、ι―カラギナン、κ―カラギナン及びλ―カラギナンを主成分とするものをいう。)

六十一 α―ガラクトシダーゼ

六十二 β―ガラクトシダーゼ

六十三 カラシ抽出物(カラシナの種子から得られた、イソチオシアン酸アリルを主成分とするものをいう。)

六十四 カラメルⅠ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたものをいう。ただし、次号のカラメルⅡ、第六十六号のカラメルⅢ及び第六十七号のカラメルⅣを除く。)

六十五 カラメルⅡ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、第六十七号のカラメルⅣを除く。)

六十六 カラメルⅢ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物にアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、次号のカラメルⅣを除く。)

六十七 カラメルⅣ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。)

六十八 カラヤガム(カラヤ又はキバナワタモドキの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

六十九 カルナウバロウ(ブラジルロウヤシの葉から得られた、ヒドロキシセロチン酸セリルを主成分とするものをいう。)

七十 カルボキシペプチダーゼ

七十一 カロブ色素(イナゴマメの種子の胚芽を粉砕して得られたものをいう。)

七十二 カロブビーンガム(イナゴマメの種子の胚乳を粉砕し、又は溶解し、沈殿して得られたものをいう。)

七十三 カワラヨモギ抽出物(カワラヨモギの全草から得られた、カピリンを主成分とするものをいう。)

七十四 カンゾウ抽出物(ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、グリチルリチン酸を主成分とするものをいう。)

七十五 カンゾウ油性抽出物(ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)

七十六 カンデリラロウ(カンデリラの茎から得られた、ヘントリアコンタンを主成分とするものをいう。)

七十七 キサンタンガム(キサントモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

七十八 キシラナーゼ

七十九 D―キシロース

八十 キチナーゼ

八十一 キチン

八十二 キトサナーゼ

八十三 キトサン

八十四 キナ抽出物(アカキナの樹皮から得られた、キニジン、キニーネ及びシンコニンを主成分とするものをいう。)

八十五 キハダ抽出物(キハダの樹皮から得られた、ベルベリンを主成分とするものをいう。)

八十六 キラヤ抽出物(キラヤの樹皮から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)

八十七 金

八十八 銀

八十九 グァーガム(グァーの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。ただし、次号のグァーガム酵素分解物を除く。)

九十 グァーガム酵素分解物(グァーの種子を粉砕し、分解して得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

九十一 グアヤク脂(ユソウボクの幹枝から得られた、グアヤコン酸、グアヤレチック酸及びβ―レジンを主成分とするものをいう。)

九十二 グアヤク樹脂(ユソウボクの分泌液から得られた、α―グアヤコン酸及びβ―グアヤコン酸を主成分とするものをいう。)

九十三 クエルセチン

九十四 クチナシ青色素(クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体とタンパク質分解物の混合物にβ―グルコシダーゼを添加して得られたものをいう。)

九十五 クチナシ赤色素(クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体のエステル加水分解物とタンパク質分解物の混合物にβ―グルコシダーゼを添加して得られたものをいう。)

九十六 クチナシ黄色素(クチナシの果実から得られた、クロシン及びクロセチンを主成分とするものをいう。)

九十七 グッタハンカン(グッタハンカンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

九十八 グッタペルカ(グッタペルカの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

九十九 クリストバル石

百 グルカナーゼ

百一 グルコアミラーゼ

百二 グルコサミン

百三 α―グルコシダーゼ

百四 β―グルコシダーゼ

百五 α―グルコシルトランスフェラーゼ

百六 α―グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア(ステビア抽出物(第百六十四号のステビア抽出物をいう。)から得られた、α―グルコシルステビオシドを主成分とするものをいう。)

百七 グルコースイソメラーゼ

百八 グルコースオキシダーゼ

百九 グルタミナーゼ

百十 L―グルタミン

百十一 グレープフルーツ種子抽出物(グレープフルーツの種子から得られた、脂肪酸及びフラボノイドを主成分とするものをいう。)

百十二 クローブ抽出物(チョウジのつぼみ、葉又は花から得られた、オイゲノールを主成分とするものをいう。)

百十三 クロロフィリン

百十四 クロロフィル

百十五 くん液(サトウキビ、竹材、トウモロコシ又は木材を燃焼して発生したガス成分を捕集し、又は乾留して得られたものをいう。)

百十六 ケイソウ土

百十七 ゲンチアナ抽出物(ゲンチアナの根又は根茎から得られた、アマロゲンチン及びゲンチオピクロシドを主成分とするものをいう。)

百十八 高級脂肪酸(動植物性油脂又は動植物性硬化油脂を加水分解して得られたものをいう。)

百十九 香辛料抽出物(アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョウ、ウコン、オールスパイス、オレガノ、オレンジピール、カショウ、カッシア、カモミール、カラシナ、カルダモン、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、クチナシ、クミン、クレソン、クローブ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッサフラス、サフラン、サボリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュニパーベリー、ショウガ、スターアニス、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソーレル、タイム、タマネギ、タマリンド、タラゴン、チャイブ、ディル、トウガラシ、ナツメグ、ニガヨモギ、ニジェラ、ニンジン、ニンニク、バジル、パセリ、ハッカ、バニラ、パプリカ、ヒソップ、フェネグリーク、ペパーミント、ホースミント、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、レモングラス、レモンバーム、ローズ、ローズマリー、ローレル又はワサビから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものをいう。ただし、第三十四号のウコン色素、第四十五号のオレガノ抽出物、第四十六号のオレンジ色素、第六十三号のカラシ抽出物、第七十四号のカンゾウ抽出物、第七十五号のカンゾウ油性抽出物、第九十六号のクチナシ黄色素、第百十二号のクローブ抽出物、第百三十二号のゴマ油不けん化物、第百五十三号のシソ抽出物、第百五十七号のショウガ抽出物、第百六十九号の精油除去ウイキョウ抽出物、第百七十号のセイヨウワサビ抽出物、第百七十三号のセージ抽出物、第百八十五号のタマネギ色素、第百八十六号のタマリンド色素、第百八十七号のタマリンドシードガム、第百九十三号のタンニン(抽出物)、第二百十号のトウガラシ色素、第二百十一号のトウガラシ水性抽出物、第二百三十一号のニガヨモギ抽出物、第二百三十三号のニンジンカロテン及び第三百五十七号のローズマリー抽出物を除く。)

百二十 酵素処理イソクエルシトリン(ルチン酵素分解物(第三百四十七号のルチン酵素分解物をいう。)から得られた、α―グルコシルイソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)

百二十一 酵素処理ナリンジン(ナリンジン(第二百二十九号のナリンジンをいう。)から得られた、α―グルコシルナリンジンを主成分とするものをいう。)

百二十二 酵素処理ヘスペリジン(ヘスペリジン(第二百八十二号のヘスペリジンをいう。)にシクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたものをいう。)

百二十三 酵素処理ルチン(抽出物)(ルチン(抽出物)(第三百四十八号のルチン(抽出物)をいう。)から得られた、α―グルコシルルチンを主成分とするものをいう。)

百二十四 酵素処理レシチン(植物レシチン(第百六十一号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシチン(第三百三十九号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、ホスファチジルグリセロールを主成分とするものをいう。)

百二十五 酵素分解カンゾウ(カンゾウ抽出物(第七十四号のカンゾウ抽出物をいう。)を酵素分解して得られた、グリチルレチン酸―三―グルクロニドを主成分とするものをいう。)

百二十六 酵素分解リンゴ抽出物(リンゴの果実を酵素分解して得られた、カテキン類及びクロロゲン酸を主成分とするものをいう。)

百二十七 酵素分解レシチン(植物レシチン(第百六十一号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシチン(第三百三十九号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、フォスファチジン酸及びリゾレシチンを主成分とするものをいう。)

百二十八 酵母細胞壁(サッカロミセスの細胞壁から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

百二十九 コウリャン色素(コウリャンの種子から得られた、アピゲニニジン及びルテオリニジンを主成分とするものをいう。)

百三十 コチニール色素(エンジムシから得られた、カルミン酸を主成分とするものをいう。)

百三十一 骨炭(ウシの骨から得られた、炭末及びリン酸カルシウムを主成分とするものをいう。)

百三十二 ゴマ油不けん化物(ゴマの種子から得られた、セサモリンを主成分とするものをいう。)

百三十三 ゴマ柄灰抽出物(ゴマの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)

百三十四 ゴム(パラゴムの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。ただし、第二百三号の低分子ゴムを除く。)

百三十五 ゴム分解樹脂(ゴム(前号のゴムをいう。)から得られた、ジテルペン、トリテルペン及びテトラテルペンを主成分とするものをいう。)

百三十六 コメヌカ油抽出物(米ぬか油から得られた、フェルラ酸を主成分とするものをいう。)

百三十七 コメヌカ酵素分解物(脱脂米ぬかから得られた、フィチン酸及びペプチドを主成分とするものをいう。)

百三十八 コメヌカロウ(米ぬか油から得られた、リグノセリン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)

百三十九 サイリウムシードガム(ブロンドサイリウムの種皮から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

百四十 サトウキビロウ(サトウキビの茎から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)

百四十一 サバクヨモギシードガム(サバクヨモギの種皮から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

百四十二 酸性白土

百四十三 酸性ホスファターゼ

百四十四 酸素

百四十五 シアノコバラミン

百四十六 シェラック(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、アレウリチン酸とシェロール酸又はアレウリチン酸とジャラール酸のエステルを主成分とするものをいう。)

百四十七 シェラックロウ(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、ろう分を主成分とするものをいう。)

百四十八 ジェランガム(シュードモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

百四十九 ジェルトン(ジェルトンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

百五十 シクロデキストリン

百五十一 シクロデキストリングルカノトランスフェラーゼ

百五十二 L―シスチン

百五十三 シソ抽出物(シソの種子又は葉から得られた、テルペノイドを主成分とするものをいう。)

百五十四 シタン色素(シタンの幹枝から得られた、サンタリンを主成分とするものをいう。)

百五十五 五′―シチジル酸

百五十六 ジャマイカカッシア抽出物(ジャマイカカッシアの幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするものをいう。)

百五十七 ショウガ抽出物(ショウガの根茎から得られた、ショウガオール及びジンゲロールを主成分とするものをいう。)

百五十八 焼成カルシウム(うに殻、貝殻、造礁サンゴ、ホエイ、骨又は卵殻を焼成して得られた、カルシウム化合物を主成分とするものをいう。)

百五十九 植物性ステロール(油糧種子から得られた、フィトステロールを主成分とするものをいう。)

百六十 植物炭末色素(植物を炭化して得られた、炭素を主成分とするものをいう。)

百六十一 植物レシチン(アブラナ又はダイズの種子から得られた、レシチンを主成分とするものをいう。)

百六十二 しらこたん白抽出物(魚類の精巣から得られた、塩基性タンパク質を主成分とするものをいう。)

百六十三 水素

百六十四 ステビア抽出物(ステビアの葉から抽出して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)

百六十五 ステビア末(ステビアの葉を粉砕して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)

百六十六 スピルリナ色素(スピルリナの全藻から得られた、フィコシアニンを主成分とするものをいう。)

百六十七 スフィンゴ脂質(米ぬかから得られた、スフィンゴシン誘導体を主成分とするものをいう。)

百六十八 生石灰

百六十九 精油除去ウイキョウ抽出物(ウイキョウの種子から得られた、グルコシルシナピルアルコールを主成分とするものをいう。)

百七十 セイヨウワサビ抽出物(セイヨウワサビの根から得られた、イソチオシアナートを主成分とするものをいう。)

百七十一 ゼイン(トウモロコシの種子から得られた、植物性タンパク質を主成分とするものをいう。)

百七十二 ゼオライト

百七十三 セージ抽出物(サルビアの葉から得られた、カルノシン酸及びフェノール性ジテルペンを主成分とするものをいう。)

百七十四 セピオライト

百七十五 L―セリン

百七十六 セルラーゼ

百七十七 粗製海水塩化カリウム(海水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化カリウムを主成分とするものをいう。)

百七十八 粗製海水塩化マグネシウム(海水から塩化カリウム及び塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化マグネシウムを主成分とするものをいう。)

百七十九 ソバ柄灰抽出物(ソバの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)

百八十 ソルバ(ソルバの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

百八十一 ソルビンハ(ソルビンハの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

百八十二 ダイズサポニン(ダイズの種子から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)

百八十三 タウマチン(タウマトコッカスダニエリの種子から得られた、タウマチンを主成分とするものをいう。)

百八十四 タウリン(抽出物)(魚類又はほ乳類の臓器又は肉から得られた、タウリンを主成分とするものをいう。)

百八十五 タマネギ色素(タマネギのりん茎から得られた、クエルセチンを主成分とするものをいう。)

百八十六 タマリンド色素(タマリンドの種子から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)

百八十七 タマリンドシードガム(タマリンドの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

百八十八 タラガム(タラの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

百八十九 タルク

百九十 胆汁末(胆汁から得られた、コール酸及びデソキシコール酸を主成分とするものをいう。)

百九十一 単糖・アミノ酸複合物(アミノ酸と単糖類の混合物を加熱して得られたものをいう。)

百九十二 タンナーゼ

百九十三 タンニン(抽出物)(カキの果実、五倍子、タラ末、没食子又はミモザの樹皮から得られた、タンニン及びタンニン酸を主成分とするものをいう。)

百九十四 チクル(サポジラの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

百九十五 窒素

百九十六 チャ乾留物(チャの葉を乾留して得られたものをいう。)

百九十七 チャ抽出物(チャの葉から得られた、カテキン類を主成分とするものをいう。)

百九十八 チルテ(チルテの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

百九十九 L―チロシン

二百 ツヌー(ツヌーの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

二百一 ツヤプリシン(抽出物)(ヒバの幹枝又は根から得られた、ツヤプリシン類を主成分とするものをいう。)

二百二 五′―デアミナーゼ

二百三 低分子ゴム(パラゴムの分泌液を分解して得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

二百四 テオブロミン

二百五 デキストラナーゼ

二百六 デキストラン

二百七 鉄

二百八 デュナリエラカロテン(デュナリエラの全藻から得られた、β―カロテンを主成分とするものをいう。)

二百九 銅

二百十 トウガラシ色素(トウガラシの果実から得られた、カプサンチン類を主成分とするものをいう。)

二百十一 トウガラシ水性抽出物(トウガラシの果実から抽出して得られた、水溶性物質を主成分とするものをいう。)

二百十二 動物性ステロール(魚油又はラノリン(第三百三十六号のラノリンをいう。)から得られた、コレステロールを主成分とするものをいう。)

二百十三 トコトリエノール

二百十四 d―α―トコフェロール

二百十五 d―γ―トコフェロール

二百十六 d―δ―トコフェロール

二百十七 トマト色素(トマトの果実から得られた、リコピンを主成分とするものをいう。)

二百十八 トラガントガム(トラガントの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

二百十九 トランスグルコシダーゼ

二百二十 トランスグルタミナーゼ

二百二十一 トリプシン

二百二十二 トレハロース

二百二十三 トレハロースホスホリラーゼ

二百二十四 トロロアオイ(トロロアオイの根から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

二百二十五 納豆菌ガム(納豆菌の培養液から得られた、ポリグルタミン酸を主成分とするものをいう。)

二百二十六 ナフサ

二百二十七 生コーヒー豆抽出物(コーヒーの種子から得られた、クロロゲン酸及びポリフェノールを主成分とするものをいう。)

二百二十八 ナリンジナーゼ

二百二十九 ナリンジン

二百三十 ニガーグッタ(ニガーグッタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

二百三十一 ニガヨモギ抽出物(ニガヨモギの全草から得られた、セスキテルペンを主成分とするものをいう。)

二百三十二 ニッケル

二百三十三 ニンジンカロテン(ニンジンの根から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。)

二百三十四 ばい煎コメヌカ抽出物(米ぬかから得られた、マルトールを主成分とするものをいう。)

二百三十五 ばい煎ダイズ抽出物(ダイズの種子から得られた、マルトールを主成分とするものをいう。)

二百三十六 パーオキシダーゼ

二百三十七 白金

二百三十八 パパイン

二百三十九 パーム油カロテン(アブラヤシの果実から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。)

二百四十 パーライト

二百四十一 パラジウム

二百四十二 パラフィンワックス

二百四十三 パンクレアチン

二百四十四 ヒアルロン酸

二百四十五 微結晶セルロース(パルプから得られた、結晶セルロースを主成分とするものをいう。)

二百四十六 微小繊維状セルロース(パルプ又は綿を微小繊維状にして得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)

二百四十七 L―ヒスチジン

二百四十八 ビートレッド(ビートの根から得られた、イソベタニン及びベタニンを主成分とするものをいう。)

二百四十九 L―ヒドロキシプロリン

二百五十 ヒマワリ種子抽出物(ヒマワリの種子から得られた、イソクロロゲン酸及びクロロゲン酸を主成分とするものをいう。)

二百五十一 ひる石

二百五十二 ファーセレラン(フルセラリアの全藻から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

二百五十三 ファフィア色素(ファフィアの培養液から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)

二百五十四 フィシン

二百五十五 フィターゼ

二百五十六 フィチン酸(米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸を主成分とするものをいう。)

二百五十七 フィチン(抽出物)(米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするものをいう。)

二百五十八 フェルラ酸

二百五十九 フクロノリ抽出物(フクロノリの全藻から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

二百六十 ブタン

二百六十一 ブドウ果皮色素(アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、アントシアニンを主成分とするものをいう。)

二百六十二 ブドウ果皮抽出物(アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、ポリフェノールを主成分とするものをいう。)

二百六十三 ブドウ種子抽出物(アメリカブドウ又はブドウの種子から得られた、プロアントシアニジンを主成分とするものをいう。)

二百六十四 ブラジルカンゾウ抽出物(ブラジルカンゾウの根から得られた、ペリアンドリンを主成分とするものをいう。)

二百六十五 フルクトシルトランスフェラーゼ

二百六十六 プルラナーゼ

二百六十七 プルラン

二百六十八 プロテアーゼ

二百六十九 プロパン

二百七十 プロポリス抽出物(ミツバチの巣から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)

二百七十一 ブロメライン

二百七十二 L―プロリン

二百七十三 分別レシチン(植物レシチン(第百六十一号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシチン(第三百三十九号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、スフィンゴミエリン、フォスファチジルイノシトール、フォスファチジルエタノールアミン及びフォスファチジルコリンを主成分とするものをいう。)

二百七十四 粉末セルロース(パルプを分解して得られた、セルロースを主成分とするものをいう。ただし、第二百四十五号の微結晶セルロースを除く。)

二百七十五 粉末モミガラ(イネのもみ殻から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)

二百七十六 ペカンナッツ色素(ピーカンの果皮又は渋皮から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)

二百七十七 ヘキサン

二百七十八 ペクチナーゼ

二百七十九 ペクチン

二百八十 ペクチン分解物(ペクチン(前号のペクチンをいう。)から得られた、ガラクチュロン酸を主成分とするものをいう。)

二百八十一 ヘスペリジナーゼ

二百八十二 ヘスペリジン

二百八十三 ベタイン

二百八十四 ベニコウジ黄色素(ベニコウジカビの培養液から得られた、キサントモナシン類を主成分とするものをいう。)

二百八十五 ベニコウジ色素(ベニコウジカビの培養液から得られた、アンカフラビン及びモナスコルブリンを主成分とするものをいう。)

二百八十六 ベニバナ赤色素(ベニバナの花から得られた、カルタミンを主成分とするものをいう。)

二百八十七 ベニバナ黄色素(ベニバナの花から得られた、サフラーイエロー類を主成分とするものをいう。)

二百八十八 ベネズエラチクル(ベネズエラチクルの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

二百八十九 ペプシン

二百九十 ヘプタン

二百九十一 ペプチダーゼ

二百九十二 ヘマトコッカス藻色素(ヘマトコッカスの全藻から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)

二百九十三 ヘミセルラーゼ

二百九十四 ヘム鉄

二百九十五 ヘリウム

二百九十六 ベントナイト

二百九十七 ホスホジエステラーゼ

二百九十八 ホスホリパーゼ

二百九十九 没食子酸

三百 ホホバロウ(ホホバの果実から得られた、イコセン酸イコセニルを主成分とするものをいう。)

三百一 ポリフェノールオキシダーゼ

三百二 ε―ポリリシン

三百三 マイクロクリスタリンワックス

三百四 マクロホモプシスガム(マクロホモプシスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

三百五 マスチック(ヨウニュウコウの分泌液から得られた、マスチカジエノン酸を主成分とするものをいう。)

三百六 マッサランドバチョコレート(マッサランドバチョコレートの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

三百七 マッサランドババラタ(マッサランドババラタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

三百八 マリーゴールド色素(マリーゴールドの花から得られた、キサントフィルを主成分とするものをいう。)

三百九 マルトースホスホリラーゼ

三百十 マルトトリオヒドロラーゼ

三百十一 未焼成カルシウム(貝殻、真珠の真珠層、造礁サンゴ、骨又は卵殻を乾燥して得られた、カルシウム塩を主成分とするものをいう。)

三百十二 ミックストコフェロール(植物性油脂から得られた、d―α―トコフェロール、d―β―トコフェロール、d―γ―トコフェロール及びd―δ―トコフェロールを主成分とするものをいう。)

三百十三 ミツロウ(ミツバチの巣から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)

三百十四 ミルラ(ボツヤクの分泌液から抽出して得られたものをいう。)

三百十五 ムラサキイモ色素(サツマイモの塊根から得られた、シアニジンアシルグルコシド及びペオニジンアシルグルコシドを主成分とするものをいう。)

三百十六 ムラサキトウモロコシ色素(トウモロコシの種子から得られた、シアニジン―三―グルコシドを主成分とするものをいう。)

三百十七 ムラサキヤマイモ色素(ヤマイモの塊根から得られた、シアニジンアシルグルコシドを主成分とするものをいう。)

三百十八 ムラミダーゼ

三百十九 メナキノン(抽出物)(アルトロバクターの培養液から得られた、メナキノン―四を主成分とするものをいう。)

三百二十 メバロン酸

三百二十一 メラロイカ精油(メラロイカの葉から得られた、精油を主成分とするものをいう。)

三百二十二 モウソウチク乾留物(モウソウチクの茎を乾留して得られたものをいう。)

三百二十三 モウソウチク抽出物(モウソウチクの茎の表皮から得られた、二・六―ジメトキシ―一・四―ベンゾキノンを主成分とするものをいう。)

三百二十四 木材チップ(ハシバミ又はブナの幹枝を粉砕して得られたものをいう。)

三百二十五 木炭(竹材又は木材を炭化して得られたものをいう。)

三百二十六 モクロウ(ハゼノキの果実から得られた、グリセリンパルミタートを主成分とするものをいう。)

三百二十七 木灰(竹材又は木材を灰化して得られたものをいう。)

三百二十八 木灰抽出物(木灰(前号の木灰をいう。)から抽出して得られたものをいう。)

三百二十九 モモ樹脂(モモの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

三百三十 ヤマモモ抽出物(ヤマモモの果実、樹皮又は葉から抽出して得られたものをいう。)

三百三十一 ユッカフォーム抽出物(ユッカアラボレセンス又はユッカシジゲラの全草から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)

三百三十二 ラカンカ抽出物(ラカンカの果実から得られた、モグロシド類を主成分とするものをいう。)

三百三十三 ラクトパーオキシダーゼ

三百三十四 ラクトフェリン濃縮物(ほ乳類の乳から得られた、ラクトフェリンを主成分とするものをいう。)

三百三十五 ラック色素(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、ラッカイン酸類を主成分とするものをいう。)

三百三十六 ラノリン(ヒツジの毛に付着するろう様物質から得られた、高級アルコールとα―ヒドロキシ酸のエステルを主成分とするものをいう。)

三百三十七 ラムザンガム(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

三百三十八 L―ラムノース

三百三十九 卵黄レシチン(卵黄から得られた、レシチンを主成分とするものをいう。)

三百四十 L―リシン

三百四十一 リゾチーム

三百四十二 リパーゼ

三百四十三 リポキシゲナーゼ

三百四十四 D―リボース

三百四十五 流動パラフィン

三百四十六 リンターセルロース(ワタの単毛から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)

三百四十七 ルチン酵素分解物(ルチン(抽出物)(次号のルチン(抽出物)をいう。)から得られた、イソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)

三百四十八 ルチン(抽出物)(アズキの全草、エンジュのつぼみ若しくは花又はソバの全草から得られた、ルチンを主成分とするものをいう。)

三百四十九 ルテニウム

三百五十 レイシ抽出物(マンネンタケの菌糸体若しくは子実体又はその培養液から抽出して得られたものをいう。)

三百五十一 レッチュデバカ(レッチュデバカの分泌液から得られた、アミリンエステルを主成分とするものをいう。)

三百五十二 レンネット

三百五十三 L―ロイシン

三百五十四 ログウッド色素(ログウッドの心材から得られた、ヘマトキシリンを主成分とするものをいう。)

三百五十五 ロシディンハ(ロシディンハの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

三百五十六 ロシン(マツの分泌液から得られた、アビエチン酸を主成分とするものをいう。)

三百五十七 ローズマリー抽出物(マンネンロウの葉又は花から得られた、カルノシン酸、カルノソール及びロスマノールを主成分とするものをいう。)

備考 第一号から第三百五十七号までに掲げる添加物には、化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学反応を起こさせて得られた物質は含まない。

改正文 (平成一六年七月九日厚生労働省告示第二七五号) 抄

公布の日から起算して三月を経過した日から適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき、告示する。

改正文 (平成一六年一二月二四日厚生労働省告示第四四九号) 抄

平成十七年二月二十五日から適用することとしたので、同項の規定に基づき、告示する。

改正文 (平成一九年八月三日厚生労働省告示第二八二号) 抄

平成十九年九月十一日から適用することとしたので、同項の規定に基づき、告示する。