添付一覧
○既存添加物名簿
(平成八年四月十六日)
(厚生省告示第百二十号)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第四項に規定する既存添加物名簿を作成したので、同項の規定に基づき、告示する。
既存添加物名簿
一 アウレオバシジウム培養液(アウレオバシジウムの培養液から得られた、β―一・三―一・六―グルカンを主成分とするものをいう。)
二 アガラーゼ
三 アクチニジン
四 アグロバクテリウムスクシノグリカン(アグロバクテリウムの培養液から得られた、スクシノグリカンを主成分とするものをいう。)
五 アシラーゼ
六 アスコルビン酸オキシダーゼ
七 L―アスパラギン
八 L―アスパラギン酸
九 アスペルギルステレウス糖たん白質(アスペルギルステレウスの培養液から得られた、糖タンパク質を主成分とするものをいう。)
十 α―アセトラクタートデカルボキシラーゼ
十一 五′―アデニル酸
十二 アナトー色素(ベニノキの種子の被覆物から得られた、ノルビキシン及びビキシンを主成分とするものをいう。)
十三 アマシードガム(アマの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
十四 アミノペプチダーゼ
十五 α―アミラーゼ
十六 β―アミラーゼ
十七 L―アラニン
十八 アラビアガム(アカシアの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
十九 アラビノガラクタン
二十 L―アラビノース
二十一 L―アルギニン
二十二 アルギン酸
二十三 アルギン酸リアーゼ
二十四 アルミニウム
二十五 アントシアナーゼ
二十六 イソアミラーゼ
二十七 イソアルファー苦味酸(ホップの花から得られた、イソフムロン類を主成分とするものをいう。)
二十八 イソマルトデキストラナーゼ
二十九 イナワラ灰抽出物(イネの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)
三十 イヌリナーゼ
三十一 イノシトール
三十二 インベルターゼ
三十三 ウェランガム(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
三十四 ウコン色素(ウコンの根茎から得られた、クルクミンを主成分とするものをいう。)
三十五 ウルシロウ(ウルシの果実から得られた、グリセリンパルミタートを主成分とするものをいう。)
三十六 ウレアーゼ
三十七 エキソマルトテトラオヒドロラーゼ
三十八 エステラーゼ
三十九 エレミ樹脂(エレミの分泌液から得られた、β―アミリンを主成分とするものをいう。)
四十 塩水湖水低塩化ナトリウム液(塩水湖水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、アルカリ金属塩類及びアルカリ土類金属塩類を主成分とするものをいう。)
四十一 オゾン
四十二 オリゴガラクチュロン酸
四十三 γ―オリザノール(米ぬか又は胚芽油から得られた、ステロールとフェルラ酸及びトリテルペンアルコールとフェルラ酸のエステルを主成分とするものをいう。)
四十四 オレガノ抽出物(オレガノの葉から得られた、カルバクロール及びチモールを主成分とするものをいう。)
四十五 オレンジ色素(アマダイダイの果実又は果皮から得られた、カロテン及びキサントフィルを主成分とするものをいう。)
四十六 海藻灰抽出物(褐藻類の灰化物から得られた、ヨウ化カリウムを主成分とするものをいう。)
四十七 カオリン
四十八 カカオ色素(カカオの種子から得られた、アントシアニンの重合物を主成分とするものをいう。)
四十九 カキ色素(カキの果実から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)
五十 花こう斑岩
五十一 カシアガム(エビスグサモドキの種子を粉砕して得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
五十二 カタラーゼ
五十三 活性炭(含炭素物質を炭化し、賦活化して得られたものをいう。)
五十四 活性白土
五十五 ガティガム(ガティノキの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
五十六 カテキン
五十七 カードラン(アグロバクテリウム又はアルカリゲネスの培養液から得られた、β―一・三―グルカンを主成分とするものをいう。)
五十八 カフェイン(抽出物)(コーヒーの種子又はチャの葉から得られた、カフェインを主成分とするものをいう。)
五十九 カラギナン(イバラノリ、キリンサイ、ギンナンソウ、スギノリ又はツノマタの全藻から得られた、ι―カラギナン、κ―カラギナン及びλ―カラギナンを主成分とするものをいう。)
六十 α―ガラクトシダーゼ
六十一 β―ガラクトシダーゼ
六十二 カラシ抽出物(カラシナの種子から得られた、イソチオシアン酸アリルを主成分とするものをいう。)
六十三 カラメルⅠ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたものをいう。ただし、次号のカラメルⅡ、第六十五号のカラメルⅢ及び第六十六号のカラメルⅣを除く。)
六十四 カラメルⅡ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、第六十六号のカラメルⅣを除く。)
六十五 カラメルⅢ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物にアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、次号のカラメルⅣを除く。)
六十六 カラメルⅣ(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。)
六十七 カラヤガム(カラヤ又はキバナワタモドキの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
六十八 カルナウバロウ(ブラジルロウヤシの葉から得られた、ヒドロキシセロチン酸セリルを主成分とするものをいう。)
六十九 カルボキシペプチダーゼ
七十 カロブ色素(イナゴマメの種子の胚芽を粉砕して得られたものをいう。)
七十一 カロブビーンガム(イナゴマメの種子の胚乳を粉砕し、又は溶解し、沈殿して得られたものをいう。)
七十二 カワラヨモギ抽出物(カワラヨモギの全草から得られた、カピリンを主成分とするものをいう。)
七十三 カンゾウ抽出物(ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、グリチルリチン酸を主成分とするものをいう。)
七十四 カンゾウ油性抽出物(ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)
七十五 カンデリラロウ(カンデリラの茎から得られた、ヘントリアコンタンを主成分とするものをいう。)
七十六 キサンタンガム(キサントモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
七十七 キシラナーゼ
七十八 D―キシロース
七十九 キチナーゼ
八十 キチン
八十一 キトサナーゼ
八十二 キトサン
八十三 キナ抽出物(アカキナの樹皮から得られた、キニジン、キニーネ及びシンコニンを主成分とするものをいう。)
八十四 キハダ抽出物(キハダの樹皮から得られた、ベルベリンを主成分とするものをいう。)
八十五 キラヤ抽出物(キラヤの樹皮から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)
八十六 金
八十七 銀
八十八 グァーガム(グァーの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。ただし、次号のグァーガム酵素分解物を除く。)
八十九 グァーガム酵素分解物(グァーの種子を粉砕し、分解して得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
九十 クエルセチン
九十一 クチナシ青色素(クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体とタンパク質分解物の混合物にβ―グルコシダーゼを添加して得られたものをいう。)
九十二 クチナシ赤色素(クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体のエステル加水分解物とタンパク質分解物の混合物にβ―グルコシダーゼを添加して得られたものをいう。)
九十三 クチナシ黄色素(クチナシの果実から得られた、クロシン及びクロセチンを主成分とするものをいう。)
九十四 クリストバル石
九十五 グルカナーゼ
九十六 グルコアミラーゼ
九十七 グルコサミン
九十八 α―グルコシダーゼ
九十九 β―グルコシダーゼ
百 α―グルコシルトランスフェラーゼ
百一 α―グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア(ステビア抽出物(第百五十六号のステビア抽出物をいう。)から得られた、α―グルコシルステビオシドを主成分とするものをいう。)
百二 グルコースイソメラーゼ
百三 グルコースオキシダーゼ
百四 グルタミナーゼ
百五 L―グルタミン
百六 グレープフルーツ種子抽出物(グレープフルーツの種子から得られた、脂肪酸及びフラボノイドを主成分とするものをいう。)
百七 クローブ抽出物(チョウジのつぼみ、葉又は花から得られた、オイゲノールを主成分とするものをいう。)
百八 クロロフィリン
百九 クロロフィル
百十 くん液(サトウキビ、竹材、トウモロコシ又は木材を燃焼して発生したガス成分を捕集し、又は乾留して得られたものをいう。)
百十一 ケイソウ土
百十二 ゲンチアナ抽出物(ゲンチアナの根又は根茎から得られた、アマロゲンチン及びゲンチオピクロシドを主成分とするものをいう。)
百十三 高級脂肪酸(動植物性油脂又は動植物性硬化油脂を加水分解して得られたものをいう。)
百十四 香辛料抽出物(アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョウ、ウコン、オールスパイス、オレガノ、オレンジピール、カショウ、カッシア、カモミール、カラシナ、カルダモン、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、クチナシ、クミン、クレソン、クローブ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッサフラス、サフラン、サボリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュニパーベリー、ショウガ、スターアニス、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソーレル、タイム、タマネギ、タマリンド、タラゴン、チャイブ、ディル、トウガラシ、ナツメグ、ニガヨモギ、ニジェラ、ニンジン、ニンニク、バジル、パセリ、ハッカ、バニラ、パプリカ、ヒソップ、フェネグリーク、ペパーミント、ホースミント、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、レモングラス、レモンバーム、ローズ、ローズマリー、ローレル又はワサビから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものをいう。ただし、第三十四号のウコン色素、第四十四号のオレガノ抽出物、第四十五号のオレンジ色素、第六十二号のカラシ抽出物、第七十三号のカンゾウ抽出物、第七十四号のカンゾウ油性抽出物、第九十三号のクチナシ黄色素、第百七号のクローブ抽出物、第百二十七号のゴマ油不けん化物、第百四十九号のショウガ抽出物、第百六十一号の精油除去ウイキョウ抽出物、第百六十二号のセイヨウワサビ抽出物、第百六十五号のセージ抽出物、第百七十三号のタマネギ色素、第百七十四号のタマリンド色素、第百七十五号のタマリンドシードガム、第百八十号のタンニン(抽出物)、第百九十三号のトウガラシ色素、第百九十四号のトウガラシ水性抽出物、第二百十二号のニガヨモギ抽出物、第二百十四号のニンジンカロテン及び第三百二十七号のローズマリー抽出物を除く。)
百十五 酵素処理イソクエルシトリン(ルチン酵素分解物(第三百二十号のルチン酵素分解物をいう。)から得られた、α―グルコシルイソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)
百十六 酵素処理ナリンジン(ナリンジン(第二百十一号のナリンジンをいう。)から得られた、α―グルコシルナリンジンを主成分とするものをいう。)
百十七 酵素処理ヘスペリジン(ヘスペリジン(第二百五十九号のヘスペリジンをいう。)にシクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたものをいう。)
百十八 酵素処理ルチン(抽出物)(ルチン(抽出物)(第三百二十一号のルチン(抽出物)をいう。)から得られた、α―グルコシルルチンを主成分とするものをいう。)
百十九 酵素処理レシチン(植物レシチン(第百五十三号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシチン(第三百十二号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、ホスファチジルグリセロールを主成分とするものをいう。)
百二十 酵素分解カンゾウ(カンゾウ抽出物(第七十三号のカンゾウ抽出物をいう。)を酵素分解して得られた、グリチルレチン酸―三―グルクロニドを主成分とするものをいう。)
百二十一 酵素分解リンゴ抽出物(リンゴの果実を酵素分解して得られた、カテキン類及びクロロゲン酸を主成分とするものをいう。)
百二十二 酵素分解レシチン(植物レシチン(第百五十三号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシチン(第三百十二号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、フォスファチジン酸及びリゾレシチンを主成分とするものをいう。)
百二十三 酵母細胞壁(サッカロミセスの細胞壁から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
百二十四 コウリャン色素(コウリャンの種子から得られた、アピゲニニジン及びルテオリニジンを主成分とするものをいう。)
百二十五 コチニール色素(エンジムシから得られた、カルミン酸を主成分とするものをいう。)
百二十六 骨炭(ウシの骨から得られた、炭末及びリン酸カルシウムを主成分とするものをいう。)
百二十七 ゴマ油不けん化物(ゴマの種子から得られた、セサモリンを主成分とするものをいう。)
百二十八 ゴム(パラゴムの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。ただし、パラゴムノキの分泌液を分解して得られた、ポリイソプレンを主成分とするものを除く。)
百二十九 コメヌカ油抽出物(米ぬか油から得られた、フェルラ酸を主成分とするものをいう。)
百三十 コメヌカ酵素分解物(脱脂米ぬかから得られた、フィチン酸及びペプチドを主成分とするものをいう。)
百三十一 コメヌカロウ(米ぬか油から得られた、リグノセリン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)
百三十二 サイリウムシードガム(ブロンドサイリウムの種皮から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
百三十三 サトウキビロウ(サトウキビの茎から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)
百三十四 サバクヨモギシードガム(サバクヨモギの種皮から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
百三十五 酸性白土
百三十六 酸性ホスファターゼ
百三十七 酸素
百三十八 シアノコバラミン
百三十九 シェラック(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、アレウリチン酸とシェロール酸又はアレウリチン酸とジャラール酸のエステルを主成分とするものをいう。)
百四十 シェラックロウ(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、ろう分を主成分とするものをいう。)
百四十一 ジェランガム(シュードモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
百四十二 ジェルトン(ジェルトンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
百四十三 シクロデキストリン
百四十四 シクロデキストリングルカノトランスフェラーゼ
百四十五 L―シスチン
百四十六 シタン色素(シタンの幹枝から得られた、サンタリンを主成分とするものをいう。)
百四十七 五′―シチジル酸
百四十八 ジャマイカカッシア抽出物(ジャマイカカッシアの幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするものをいう。)
百四十九 ショウガ抽出物(ショウガの根茎から得られた、ショウガオール及びジンゲロールを主成分とするものをいう。)
百五十 焼成カルシウム(うに殻、貝殻、造礁サンゴ、ホエイ、骨又は卵殻を焼成して得られた、カルシウム化合物を主成分とするものをいう。)
百五十一 植物性ステロール(油糧種子から得られた、フィトステロールを主成分とするものをいう。)
百五十二 植物炭末色素(植物を炭化して得られた、炭素を主成分とするものをいう。)
百五十三 植物レシチン(アブラナ又はダイズの種子から得られた、レシチンを主成分とするものをいう。)
百五十四 しらこたん白抽出物(魚類の精巣から得られた、塩基性タンパク質を主成分とするものをいう。)
百五十五 水素
百五十六 ステビア抽出物(ステビアの葉から抽出して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)
百五十七 ステビア末(ステビアの葉を粉砕して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)
百五十八 スピルリナ色素(スピルリナの全藻から得られた、フィコシアニンを主成分とするものをいう。)
百五十九 スフィンゴ脂質(米ぬかから得られた、スフィンゴシン誘導体を主成分とするものをいう。)
百六十 生石灰
百六十一 精油除去ウイキョウ抽出物(ウイキョウの種子から得られた、グルコシルシナピルアルコールを主成分とするものをいう。)
百六十二 セイヨウワサビ抽出物(セイヨウワサビの根から得られた、イソチオシアナートを主成分とするものをいう。)
百六十三 ゼイン(トウモロコシの種子から得られた、植物性タンパク質を主成分とするものをいう。)
百六十四 ゼオライト
百六十五 セージ抽出物(サルビアの葉から得られた、カルノシン酸及びフェノール性ジテルペンを主成分とするものをいう。)
百六十六 L―セリン
百六十七 セルラーゼ
百六十八 粗製海水塩化カリウム(海水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化カリウムを主成分とするものをいう。)
百六十九 粗製海水塩化マグネシウム(海水から塩化カリウム及び塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化マグネシウムを主成分とするものをいう。)
百七十 ダイズサポニン(ダイズの種子から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)
百七十一 タウマチン(タウマトコッカスダニエリの種子から得られた、タウマチンを主成分とするものをいう。)
百七十二 タウリン(抽出物)(魚類又はほ乳類の臓器又は肉から得られた、タウリンを主成分とするものをいう。)
百七十三 タマネギ色素(タマネギのりん茎から得られた、クエルセチンを主成分とするものをいう。)
百七十四 タマリンド色素(タマリンドの種子から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)
百七十五 タマリンドシードガム(タマリンドの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
百七十六 タラガム(タラの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
百七十七 タルク
百七十八 単糖・アミノ酸複合物(アミノ酸と単糖類の混合物を加熱して得られたものをいう。)
百七十九 タンナーゼ
百八十 タンニン(抽出物)(カキの果実、五倍子、タラ末、没食子又はミモザの樹皮から得られた、タンニン及びタンニン酸を主成分とするものをいう。)
百八十一 チクル(サポジラの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
百八十二 窒素
百八十三 チャ乾留物(チャの葉を乾留して得られたものをいう。)
百八十四 チャ抽出物(チャの葉から得られた、カテキン類を主成分とするものをいう。)
百八十五 L―チロシン
百八十六 ツヤプリシン(抽出物)(ヒバの幹枝又は根から得られた、ツヤプリシン類を主成分とするものをいう。)
百八十七 五′―デアミナーゼ
百八十八 デキストラナーゼ
百八十九 デキストラン
百九十 鉄
百九十一 デュナリエラカロテン(デュナリエラの全藻から得られた、β―カロテンを主成分とするものをいう。)
百九十二 銅
百九十三 トウガラシ色素(トウガラシの果実から得られた、カプサンチン類を主成分とするものをいう。)
百九十四 トウガラシ水性抽出物(トウガラシの果実から抽出して得られた、水溶性物質を主成分とするものをいう。)
百九十五 動物性ステロール(魚油又はラノリン(第三百九号のラノリンをいう。)から得られた、コレステロールを主成分とするものをいう。)
百九十六 トコトリエノール
百九十七 d―α―トコフェロール
百九十八 d―γ―トコフェロール
百九十九 d―δ―トコフェロール
二百 トマト色素(トマトの果実から得られた、リコピンを主成分とするものをいう。)
二百一 トラガントガム(トラガントの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
二百二 トランスグルコシダーゼ
二百三 トランスグルタミナーゼ
二百四 トリプシン
二百五 トレハロース
二百六 トレハロースホスホリラーゼ
二百七 トロロアオイ(トロロアオイの根から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
二百八 納豆菌ガム(納豆菌の培養液から得られた、ポリグルタミン酸を主成分とするものをいう。)
二百九 生コーヒー豆抽出物(コーヒーの種子から得られた、クロロゲン酸及びポリフェノールを主成分とするものをいう。)
二百十 ナリンジナーゼ
二百十一 ナリンジン
二百十二 ニガヨモギ抽出物(ニガヨモギの全草から得られた、セスキテルペンを主成分とするものをいう。)
二百十三 ニッケル
二百十四 ニンジンカロテン(ニンジンの根から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。)
二百十五 ばい煎コメヌカ抽出物(米ぬかから得られた、マルトールを主成分とするものをいう。)
二百十六 パーオキシダーゼ
二百十七 白金
二百十八 パパイン
二百十九 パーム油カロテン(アブラヤシの果実から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。)
二百二十 パーライト
二百二十一 パラジウム
二百二十二 パラフィンワックス
二百二十三 パンクレアチン
二百二十四 ヒアルロン酸
二百二十五 微結晶セルロース(パルプから得られた、結晶セルロースを主成分とするものをいう。)
二百二十六 微小繊維状セルロース(パルプ又は綿を微小繊維状にして得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)
二百二十七 L―ヒスチジン
二百二十八 ビートレッド(ビートの根から得られた、イソベタニン及びベタニンを主成分とするものをいう。)
二百二十九 L―ヒドロキシプロリン
二百三十 ヒマワリ種子抽出物(ヒマワリの種子から得られた、イソクロロゲン酸及びクロロゲン酸を主成分とするものをいう。)
二百三十一 ファーセレラン(フルセラリアの全藻から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
二百三十二 ファフィア色素(ファフィアの培養液から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)
二百三十三 フィシン
二百三十四 フィターゼ
二百三十五 フィチン酸(米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸を主成分とするものをいう。)
二百三十六 フィチン(抽出物)(米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするものをいう。)
二百三十七 フェルラ酸
二百三十八 フクロノリ抽出物(フクロノリの全藻から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
二百三十九 ブタン
二百四十 ブドウ果皮色素(アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、アントシアニンを主成分とするものをいう。)
二百四十一 ブドウ果皮抽出物(アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、ポリフェノールを主成分とするものをいう。)
二百四十二 ブドウ種子抽出物(アメリカブドウ又はブドウの種子から得られた、プロアントシアニジンを主成分とするものをいう。)
二百四十三 ブラジルカンゾウ抽出物(ブラジルカンゾウの根から得られた、ペリアンドリンを主成分とするものをいう。)
二百四十四 フルクトシルトランスフェラーゼ
二百四十五 プルラナーゼ
二百四十六 プルラン
二百四十七 プロテアーゼ
二百四十八 プロパン
二百四十九 ブロメライン
二百五十 L―プロリン
二百五十一 分別レシチン(植物レシチン(第百五十三号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシチン(第三百十二号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、スフィンゴミエリン、フォスファチジルイノシトール、フォスファチジルエタノールアミン及びフォスファチジルコリンを主成分とするものをいう。)
二百五十二 粉末セルロース(パルプを分解して得られた、セルロースを主成分とするものをいう。ただし、第二百二十五号の微結晶セルロースを除く。)
二百五十三 粉末モミガラ(イネのもみ殻から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)
二百五十四 ヘキサン
二百五十五 ペクチナーゼ
二百五十六 ペクチン
二百五十七 ペクチン分解物(ペクチン(前号のペクチンをいう。)から得られた、ガラクチュロン酸を主成分とするものをいう。)
二百五十八 ヘスペリジナーゼ
二百五十九 ヘスペリジン
二百六十 ベタイン
二百六十一 ベニコウジ黄色素(ベニコウジカビの培養液から得られた、キサントモナシン類を主成分とするものをいう。)
二百六十二 ベニコウジ色素(ベニコウジカビの培養液から得られた、アンカフラビン及びモナスコルブリンを主成分とするものをいう。)
二百六十三 ベニバナ赤色素(ベニバナの花から得られた、カルタミンを主成分とするものをいう。)
二百六十四 ベニバナ黄色素(ベニバナの花から得られた、サフラーイエロー類を主成分とするものをいう。)
二百六十五 ペプシン
二百六十六 ヘプタン
二百六十七 ペプチダーゼ
二百六十八 ヘマトコッカス藻色素(ヘマトコッカスの全藻から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)
二百六十九 ヘミセルラーゼ
二百七十 ヘム鉄
二百七十一 ヘリウム
二百七十二 ベントナイト
二百七十三 ホスホジエステラーゼ
二百七十四 ホスホリパーゼ
二百七十五 没食子酸
二百七十六 ポリフェノールオキシダーゼ
二百七十七 ε―ポリリシン
二百七十八 マイクロクリスタリンワックス
二百七十九 マクロホモプシスガム(マクロホモプシスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
二百八十 マスチック(ヨウニュウコウの分泌液から得られた、マスチカジエノン酸を主成分とするものをいう。)
二百八十一 マリーゴールド色素(マリーゴールドの花から得られた、キサントフィルを主成分とするものをいう。)
二百八十二 マルトースホスホリラーゼ
二百八十三 マルトトリオヒドロラーゼ
二百八十四 未焼成カルシウム(貝殻、真珠の真珠層、造礁サンゴ、骨又は卵殻を乾燥して得られた、カルシウム塩を主成分とするものをいう。)
二百八十五 ミックストコフェロール(植物性油脂から得られた、d―α―トコフェロール、d―β―トコフェロール、d―γ―トコフェロール及びd―δ―トコフェロールを主成分とするものをいう。)
二百八十六 ミツロウ(ミツバチの巣から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)
二百八十七 ミルラ(ボツヤクの分泌液から抽出して得られたものをいう。)
二百八十八 ムラサキイモ色素(サツマイモの塊根から得られた、シアニジンアシルグルコシド及びペオニジンアシルグルコシドを主成分とするものをいう。)
二百八十九 ムラサキトウモロコシ色素(トウモロコシの種子から得られた、シアニジン―三―グルコシドを主成分とするものをいう。)
二百九十 ムラサキヤマイモ色素(ヤマイモの塊根から得られた、シアニジンアシルグルコシドを主成分とするものをいう。)
二百九十一 ムラミダーゼ
二百九十二 メナキノン(抽出物)(アルトロバクターの培養液から得られた、メナキノン―四を主成分とするものをいう。)
二百九十三 メバロン酸
二百九十四 メラロイカ精油(メラロイカの葉から得られた、精油を主成分とするものをいう。)
二百九十五 モウソウチク乾留物(モウソウチクの茎を乾留して得られたものをいう。)
二百九十六 モウソウチク抽出物(モウソウチクの茎の表皮から得られた、二・六―ジメトキシ―一・四―ベンゾキノンを主成分とするものをいう。)
二百九十七 木材チップ(ハシバミ又はブナの幹枝を粉砕して得られたものをいう。)
二百九十八 木炭(竹材又は木材を炭化して得られたものをいう。)
二百九十九 モクロウ(ハゼノキの果実から得られた、グリセリンパルミタートを主成分とするものをいう。)
三百 木灰(竹材又は木材を灰化して得られたものをいう。)
三百一 木灰抽出物(木灰(前号の木灰をいう。)から抽出して得られたものをいう。)
三百二 モモ樹脂(モモの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
三百三 ヤマモモ抽出物(ヤマモモの果実、樹皮又は葉から抽出して得られたものをいう。)
三百四 ユッカフォーム抽出物(ユッカアラボレセンス又はユッカシジゲラの全草から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)
三百五 ラカンカ抽出物(ラカンカの果実から得られた、モグロシド類を主成分とするものをいう。)
三百六 ラクトパーオキシダーゼ
三百七 ラクトフェリン濃縮物(ほ乳類の乳から得られた、ラクトフェリンを主成分とするものをいう。)
三百八 ラック色素(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、ラッカイン酸類を主成分とするものをいう。)
三百九 ラノリン(ヒツジの毛に付着するろう様物質から得られた、高級アルコールとα―ヒドロキシ酸のエステルを主成分とするものをいう。)
三百十 ラムザンガム(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
三百十一 L―ラムノース
三百十二 卵黄レシチン(卵黄から得られた、レシチンを主成分とするものをいう。)
三百十三 L―リシン
三百十四 リゾチーム
三百十五 リパーゼ
三百十六 リポキシゲナーゼ
三百十七 D―リボース
三百十八 流動パラフィン
三百十九 リンターセルロース(ワタの単毛から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)
三百二十 ルチン酵素分解物(ルチン(抽出物)(次号のルチン(抽出物)をいう。)から得られた、イソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)
三百二十一 ルチン(抽出物)(アズキの全草、エンジュのつぼみ若しくは花又はソバの全草から得られた、ルチンを主成分とするものをいう。)
三百二十二 ルテニウム
三百二十三 レイシ抽出物(マンネンタケの子実体から抽出して得られたものをいう。)
三百二十四 レンネット
三百二十五 L―ロイシン
三百二十六 ロシン(マツの分泌液から得られた、アビエチン酸を主成分とするものをいう。)
三百二十七 ローズマリー抽出物(マンネンロウの葉又は花から得られた、カルノシン酸、カルノソール及びロスマノールを主成分とするものをいう。)
備考 第一号から第三百二十七号までに掲げる添加物には、化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学反応を起こさせて得られた物質は含まない。
改正文 (平成一六年七月九日厚生労働省告示第二七五号) 抄
公布の日から起算して三月を経過した日から適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
改正文 (平成一六年一二月二四日厚生労働省告示第四四九号) 抄
平成十七年二月二十五日から適用することとしたので、同項の規定に基づき、告示する。
改正文 (平成一九年八月三日厚生労働省告示第二八二号) 抄
平成十九年九月十一日から適用することとしたので、同項の規定に基づき、告示する。
改正文 (令和七年八月二五日消費者庁告示第九号) 抄
告示の日から施行する。
