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○調理師法施行規則第十七条第三号の規定に基づく同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者
(昭和六十二年三月二十七日)
(厚生省告示第四十九号)
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第十七条第三号の規定に基づき、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者を次のように定め、昭和六十二年四月一日から適用し、第三号の適用については、昭和五十七年三月三十一日までの間に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第十二条第二項の規定により技能士補と称することができることとなつた者にあつては、昭和六十七年三月三十一日までの間は、同号に規定する調理師免許を有していた期間に当該技能士補と称することができる期間を含むことができるものとする。
昭和五十七年十一月厚生省告示第百九十八号(調理師法施行規則第十七条第三号の規定に基づき同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者を定める件)は、昭和六十二年三月三十一日限り廃止する。
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第十七条第三号に規定する同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 調理師法施行規則第十七条第一号に規定する実務期間及び調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設(次号において「指定養成施設」という。)又は職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第三に規定する普通課程の調理科(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(本号において「旧省令」という。)別表第三に規定する普通訓練課程の調理科を含む。第三号において同じ。)若しくは同令別表第七に規定する職業転換課程の調理科若しくは給食科(旧省令別表第七に規定する職業転換訓練課程の調理科又は給食科を含む。)において、調理に関する科目の教育に従事した期間(以下「実務期間等」という。)が通算して八年以上の調理師であつて、かつ、実務期間等のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの
二 指定養成施設を卒業した調理師であつて、実務期間等が通算して六年以上であり、かつ、実務期間等のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの
三 職業能力開発促進法施行規則別表第三に規定する普通課程の調理科を修了した調理師であつて、実務期間等が通算して五年以上(訓練期間が一年の調理科を修了した者にあつては、六年以上)であり、かつ、実務期間等のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの