添付一覧
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二五五号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び第四条中沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十条第二項第十七号の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)
1 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
2 この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(老齢基礎年金の額の改定)
第二条 この政令の施行前に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の二第一項の請求をした者に係る当該老齢基礎年金については、第一条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新特別措置政令」という。)第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等)
第三条 この政令の施行の日の前日において国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者であつて新特別措置政令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有するものは、新特別措置政令第六十三条の二第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。
2 新特別措置政令第六十三条第一項の規定は、前項の規定により納付が行われた期間について準用する。
第四条 前条第一項に規定する者に支給される老齢基礎年金については、その者が新特別措置政令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間のすべての期間について前条第一項の規定による納付を行つたとき又は同項の規定による納付を行うことができなくなつたときは、同項の規定による納付が行われた期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
第五条 新特別措置政令第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば国民年金法第三十条から第三十条の三までの規定による障害基礎年金、同法第三十七条の規定による遺族基礎年金若しくは同法第四十九条の規定による寡婦年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条から第四十七条の三までの規定による障害厚生年金若しくは同法第五十八条の規定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には、当該権利を取得することとなる日において、これらの規定に該当したものとみなして、当該障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する。ただし、同月一日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない。
2 昭和六十一年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給事由が生じた国民年金法第四十九条の規定による寡婦年金については、新特別措置政令第六十三条第三項の規定が同月一日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該寡婦年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
第六条 新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
(平二七政三四二・一部改正)
附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成元年一〇月二四日政令第二九七号)
この政令は、歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成二年二月一七日政令第一五号)
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二年二月二七日政令第二四号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年八月一日政令第二三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附 則 (平成五年一月二二日政令第七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一二月一日政令第三七八号) 抄
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月一日政令第一一八号)
この政令は、平成六年四月三日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第七二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 らい予防法の廃止に関する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による廃止前のらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第一項に規定する介輔及び同法第百一条第一項に規定する歯科介輔は、医師とみなす。
附 則 (平成八年五月二日政令第一〇九号) 抄
この政令は、平成八年五月二十四日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月三一日政令第三二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置)
第三条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第五十四条第二項に規定する特例加算額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額とする。
一 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 沖縄特別措置政令第五十三条第一項に規定する特例納付(以下「特例納付」という。)を行った者の同条第二項に規定する基準標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)に四・四一一を乗じて得た額に、沖縄特別措置政令第五十四条第三項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
ロ 沖縄特別措置政令第五十三条第二項に規定する特例納付月数(以下「特例納付月数」という。)
二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額に、従前額改定率を乗じて得た額
イ 特例納付を行った者の基準標準報酬月額に四・一五を乗じて得た額に、第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十四条第三項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
ロ 特例納付月数
2 平成十二年改正法附則第二十一条第一項から第八項まで並びに平成十二年経過措置政令第十四条及び第十九条の規定は、沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項に規定する特別加算額を計算する場合について準用する。この場合において、平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「前条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号)第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項」と、同項第一号中「平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項の規定により計算した額」と読み替えるものとする。
(平一四政二四六・平一六政二九七・平一八政一四一・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二六政一一二・平二七政八六・平二九政一〇〇・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・一部改正)
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日政令第二三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日政令第二四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二三日政令第二一三号) 抄
1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月七日政令第三一六号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二七日政令第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年四月一日)
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二一日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一月九日政令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一一日政令第三四九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年五月三〇日政令第一七五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年六月一四日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和元年一二月一四日)
附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年二月三日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(施行の日=令和三年二月一三日)
(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二五日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年一二月九日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。
(令五政一七五・旧第一項・一部改正、令六政一一六・旧第一条・一部改正)
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年四月二六日政令第一七五号)
この政令は、令和五年五月八日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年九月二〇日政令第二八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和六年十月一日から施行する。
附 則 (令和七年三月二八日政令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。