添付一覧
○平成三十年厚生労働省告示第百二十七号(職業能力開発促進法第十五条の四第一項の規定に基づく職務経歴等記録書の様式)
(平成三十年三月二十三日)
(厚生労働省告示第百二十七号)
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の四第一項の規定に基づき、平成二十七年厚生労働省告示第四百八号(職務経歴等記録書の様式を定める件)の全部を次のように改正し、平成三十年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による職務経歴等記録書及びこの告示の適用後一年以内にこの告示による改正前の様式により作成された職務経歴等記録書は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の様式は次のとおりとする。
様式1―1 キャリア・プランシート(就業経験がある方用)
様式1―2 キャリア・プランシート(就業経験のない方、学卒者等用)
様式2 職務経歴シート
(令2厚労告397・一部改正)
様式3―1 職業能力証明(免許・資格)シート
様式3―2 職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート
様式3―3―1―1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(令2厚労告397・一部改正)
様式3―3―1―2 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(令2厚労告397・一部改正)
様式3―3―2―1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
様式3―3―2―2 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
様式3―3―2―3 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
様式3―3―3 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(令2厚労告397・一部改正)
様式3―3―4 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(令2厚労告397・一部改正)
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。