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○労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針

(平成十三年九月十二日)

(厚生労働省告示第二百九十六号)

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四の規定に基づき、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針を次のように定め、平成十三年十月一日から適用することとしたので、同条の規定に基づき告示する。

労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針

第一 趣旨

この指針は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十条の三及び第十条の四の規定によりその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

第二 法第十条の三第一号に関する事項(情報の提供、相談の機会の確保その他の援助)

事業主は、労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、次のような情報の提供、相談の機会の確保その他の援助に努めること。

一 労働者に対して、次に掲げる情報その他の職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために必要な情報を提供すること。その際には、情報伝達のための各種の手段を活用すること等により、公平かつ効果的な提供を行うようにすること。

(一) 職務等の内容及びその遂行に必要な職業能力に関する情報

(二) 労働者の配置に係る基本的方針及びその運用状況に関する情報

(三) 人材育成に係る基本的方針及びこれに基づき行う職業訓練、職業能力検定等に関する情報

二 労働者に対して、キャリアコンサルティング(法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を行うこと。

三 キャリアコンサルティングを適切かつ効果的に行うため、次のような措置を講ずること。

(一) キャリアコンサルティングを定期的に行うこと。

(二) 実習等を通じた職務の体験機会の確保等により職務に対する理解を促進すること。

(三) キャリアコンサルティングを行うに当たって、職業能力検定の結果を適切に活用すること。また、労働者がキャリアコンサルティングに必要な職業能力評価を受けることについて、必要な援助を行うこと。

(四) キャリアコンサルティングを担当する者にその能力の向上に資するための講習等を受けさせること。

(五) キャリアコンサルティングに関する専門的な知識及び技能を有する者並びにキャリアコンサルティングの専門的サービスを提供する機関の効果的な活用を図ること。

(六) キャリアコンサルティングの過程で知り得た労働者の個人情報を適正に管理すること。

第三 法第十条の三第二号に関する事項(労働者の配置その他の雇用管理についての配慮)

事業主は、労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について、次のように配慮すること。

一 労働者の配置その他の雇用管理に関する取扱いを決定し、又は実施する場合には、当該労働者の職業生活設計に即した実務経験の機会の確保に配慮すること。

二 必要に応じて、社内公募制等の導入その他の労働者の自発性、適性及び能力を重視した的確な配置及び処遇上の配慮が可能となる制度の整備を図ること。

三 職業訓練等を通じて開発及び向上が図られた職業能力の有効活用を図るため、当該職業能力の十分な発揮が可能となるよう職務への配置等について配慮すること。

第四 法第十条の四第一項第一号に関する事項(休暇の付与)

事業主は、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇(以下「休暇」という。)の付与を効果的に行うため、次のように配慮すること。

一 労働協約若しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画において対象労働者、教育訓練の範囲等を明記し、その内容を労働者に周知すること等により、休暇の活用の促進を図ること。

二 教育訓練の受講のための休暇のほか、職業能力検定又はキャリアコンサルティングを受けるための休暇、自己啓発を目的としたボランティア体験等のための休暇等労働者自らによる多様な職業能力開発の促進に資する休暇を与えるよう配慮すること。

三 休暇の付与の対象となる教育訓練等の範囲について、労働者の希望及び適性に応じた多様な選択が可能となるよう、配慮すること。

四 長期にわたる休暇について、キャリアコンサルティングとの組合せ、定期的に付与する仕組みの導入等その効果的な付与に配慮すること。

第五 法第十条の四第一項第二号に関する事項(教育訓練等を受ける時間の確保)

事業主は、始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を効果的に確保するために必要な措置を講ずるに当たって、次の事項に配慮すること。

一 労働者が受講を希望する教育訓練の実施時間と就業時間とが重複する場合等について、始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮、時間外労働の制限等の適切な措置を講ずること。

二 一の措置について、労働協約若しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画に明記すること、その内容を労働者に周知すること等により、その活用の促進を図ること。

第六 その他

一 事業主は、職業能力開発推進者を適切に選任するとともに、事業内職業能力開発計画の実施に当たっての権限を委任する等により、職業能力開発推進者の積極的な活用を図ること。

二 事業主は、キャリアコンサルティングを担当する者に対し、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために当該事業主が講ずる措置について意見を述べる機会を与えるよう努めること。

三 事業主は、キャリアコンサルティングの実施に関する技術的な助言、人材開発支援助成金その他の支援措置等の効果的な活用を図ること。

四 事業主は、第二の一に掲げる情報について、可能な限り、求職者に対しても提供するよう努めること。

五 事業主は、その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上が、青年期、壮年期及び高齢期を通じて段階的かつ体系的に行われるよう努めること。

改正文 (平成一八年九月二五日厚生労働省告示第五一五号) 抄

平成十八年十月一日から適用することとしたので、同条の規定に基づき告示する。

附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。