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附 則 (昭和六一年三月二四日労働省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年八月一二日労働省令第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に工場板金科等に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、合板製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に工場板金科等に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

附 則 (昭和六一年一二月一〇日労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(職業訓練に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練修了者に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうち菓子製造科に係る職業訓練を修了した者は、新規則の適用については、新規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうちパン・菓子製造科に係る職業訓練を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第十一の免許職種(以下「旧免許職種」という。)である菓子科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第十一の免許職種(以下「新免許職種」という。)であるパン・菓子科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。

2 この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。

附 則 (昭和六二年三月一〇日労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則 (昭和六二年七月二九日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「造園科等」という。)に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に造園科等に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。

旧規則の検定職種

実技試験の試験科目

新規則の検定職種

実技試験の試験科目

紳士服製造

紳士既製服製造作業

紳士服製造

紳士既製服型紙製作作業

紳士既製服縫製作業

ガラス製品製造

ガラス器成形作業

ガラス製品製造

ガラス製品成形作業

電気用ガラス製品成形作業

ガラスびん成形作業

理化学・医療用ガラス製品成形作業

照明用ガラス製品成形作業

附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月一日労働省令第八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。

2 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。

3 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附則別表第一

旧規則の訓練科

新規則の訓練科

鉄道車両製造科

鉄道車両整備科

鉄道車両製造・整備科

ガラス繊維強化プラスチツク成形科

強化プラスチック成形科

附則別表第二

旧規則の検定職種

新規則の検定職種

鉄道車両製造

鉄道車両整備

鉄道車両製造・整備

ガラス繊維強化プラスチツク成形

強化プラスチック成形

附則別表第三

旧規則の検定職種

学科試験の試験科目

新規則の検定職種

学科試験の試験科目

鉄道車両製造

機器ぎ装法

鉄道車両製造・整備

機器ぎ装法

内部ぎ装法

鉄道車両製造・整備

内部ぎ装法

配管ぎ装法

鉄道車両製造・整備

配管ぎ装法

電気ぎ装法

鉄道車両製造・整備

電気ぎ装法

鉄道車両現図製作法

鉄道車両製造・整備

鉄道車両現図製作法

鉄道車両整備

走り装置整備法

鉄道車両製造・整備

走行装置整備法

原動機整備法

鉄道車両製造・整備

原動機整備法

附則別表第四

旧規則の検定職種

実技試験の試験科目

新規則の検定職種

実技試験の試験科目

鉄道車両製造

機器ぎ装作業

鉄道車両製造・整備

機器ぎ装作業

内部ぎ装作業

鉄道車両製造・整備

内部ぎ装作業

配管ぎ装作業

鉄道車両製造・整備

配管ぎ装作業

電気ぎ装作業

鉄道車両製造・整備

電気ぎ装作業

鉄道車両現図作業

鉄道車両製造・整備

鉄道車両現図作業

鉄道車両整備

走り装置整備作業

鉄道車両製造・整備

走行装置整備作業

原動機整備作業

鉄道車両製造・整備

原動機整備作業

ガラス繊維強化プラスチツク成形

手積み積層成形作業

強化プラスチック成形

手積み積層成形作業

吹付け積層成形作業

強化プラスチック成形

吹付け積層成形作業

附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。ただし、第三十八条第二項の表(福祉工学科に係る部分を除く。)及び別表第八の改正規定は、昭和六十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。

3 前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4 旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年五月二〇日労働省令第一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業及び婦人子供既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則 (平成元年七月二八日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)

第二条 この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

附 則 (平成二年五月二五日労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちかせ糸浸染加工法又はスクリーン手なせん加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち糸浸染加工法又はスクリーンなせん加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

2 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちかせ糸浸染作業又はスクリーン手なせん作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち糸浸染作業又はスクリーンなせん作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則 (平成二年一一月二八日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年三月二七日労働省令第五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に粉末金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に粉末金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服パターンメーキング作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附 則 (平成三年九月三〇日労働省令第二三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三の短期課程の指導員訓練(次条において「短期課程の指導員訓練」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行前に短期課程の指導員訓練を修了した者及び前条の規定により従前の例によるものとされる短期課程の指導員訓練を修了した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則の適用については、改正後の同令第三十六条の三の専門課程の指導員訓練を修了した者とみなす。

附 則 (平成四年二月四日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三の三に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3 この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四の二に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四の二に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四の二に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4 この省令の施行の際現に第一項に規定する訓練科に係る一級技能士課程、第二項に規定する訓練科に係る二級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程、二級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち船舶ぎ装に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2 この省令の施行前に前項に規定する検定職種に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

3 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。

旧規則の検定職種

学科試験の試験科目

新規則の検定職種

学科試験の試験科目

織機調整

絹人絹ドビー織機調整法

織機調整

ドビー織機調整法

絹人絹ジヤカード織機調整法

織機調整

ジヤカード織機調整法

タオルドビー織機調整法

織機調整

ドビー織機調整法

タオルジヤカード織機調整法

織機調整

ジヤカード織機調整法

防水施工

モルタル防水施工法

防水施工

セメント系防水施工法

4 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。

旧規則の検定職種

実技試験の試験科目

新規則の検定職種

実技試験の試験科目

織機調整

絹人絹ドビー織機調整作業

織機調整

ドビー織機調整作業

絹人絹ジヤカード織機調整作業

織機調整

ジヤカード織機調整作業

タオルドビー織機調整作業

織機調整

ドビー織機調整作業

タオルジヤカード織機調整作業

織機調整

ジヤカード織機調整作業

防水施工

モルタル防水工事作業

防水施工

セメント系防水工事作業

附 則 (平成四年八月二八日労働省令第二五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ製造に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ・ベーコン製造に係る技能検定に合格した者とみなす。

附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(職業能力開発促進センターの行う業務に関する暫定措置)

第二条 第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新能開則」という。)第四条第一項に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。

(短期課程の普通職業訓練の訓練基準に関する暫定措置等)

第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号。以下この条において「昭和五十七年改正省令」という。)附則第二条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による一級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第一号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

2 施行日の前日において、昭和五十七年改正省令附則第三条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による二級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第二号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

3 前二項の規定による訓練を修了した者に関する新能開則第六十五条の規定の適用については、同条第二項中「別表第五第一号」とあるのは「別表第五第一号又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下この条において「昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)」と、同条第三項中「別表第五第一号又は第二号」とあるのは「別表第五第一号若しくは第二号又は昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)若しくは別表第四(板金科に係る部分に限る。)」とする。

(訓練課程に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。以下「改正法」という。)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練となるものとする。

旧法の準則訓練

新法の準則訓練

短期課程の養成訓練

短期課程の普通職業訓練

普通課程の養成訓練

普通課程の普通職業訓練

専門課程の養成訓練

専門課程の高度職業訓練

一級技能士課程の向上訓練

新能開則別表第五第一号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練

二級技能士課程の向上訓練

新能開則別表第五第二号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練

単一等級技能士課程の向上訓練

新能開則別表第五第三号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練

管理監督者課程の向上訓練

新能開則別表第三に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練

技能向上課程の向上訓練

短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練

短期課程の能力再開発訓練

短期課程の普通職業訓練

職業転換課程の能力再開発訓練

短期課程の普通職業訓練

専修訓練課程の養成訓練

専修訓練課程の普通職業訓練

(準則訓練の基準に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、新能開則第十条又は第十二条に定める基準(次項において「新基準」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。

3 前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第十一条又は第十二条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(旧法の準則訓練修了者に関する経過措置)

第六条 この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第四条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者は、新能開則の規定の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者とみなす。

(指導員訓練の基準に関する経過措置)

第七条 この省令の施行の際現に長期課程又は旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科、製かん科、木材加工科若しくは電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を受けている者に対する当該指導員訓練の基準については、なお従前の例による。

(旧能開則の指導員訓練修了者に関する経過措置)

第八条 この省令の施行前に旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは製かん科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練及び前条の規定によりなお従前の例によることとされた基準による板金科若しくは製かん科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を修了した者は、新能開則第三十八条第三項の規定の適用については、新能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科、木工科又は情報処理科を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第九条 この省令の施行の際現に旧能開則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第一の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。

2 この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第三十七条第二項各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置等)

第十条 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。

2 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者は、新能開則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格した者とみなす。

3 都道府県知事は、新能開則の規定により職業訓練指導員試験を行うに当たっては、新能開則第四十六条に定めるもののほか、この省令の施行の際現に特定旧免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者並びにこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験において学科試験に合格した者について、附則別表第二の上欄に掲げる特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。

4 新法第三十条の二第二項の労働省令で定める者は、新能開則第四十八条の三に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者とする。

(技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の際現に特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科について職業訓練指導員免許を受けている者及びこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科に係る職業訓練指導員試験に合格した者に関する技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除については、なお従前の例による。

(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)

第十二条 この省令の施行の際現に旧法による職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「職業能力開発大学校」とあるのは「職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下この号において「旧法」という。)による職業訓練大学校を含む。以下この項において同じ。)」と、「職業能力開発短期大学校」とあるのは「職業能力開発短期大学校(旧法による職業訓練短期大学校を含む。以下この項において同じ。)」とする。

附則別表第一

改正前の免許職種

改正後の免許職種

園芸科

園芸科

造園科

造園科

鉄鋼科

鉄鋼科

鋳造科

鋳造科

鍛造科

鍛造科

熱処理科

熱処理科

粉末金科

鋳造科

機械科

機械科

溶接科

溶接科

かん

塑性加工科

構造物鉄工科

構造物鉄工科

板金科

塑性加工科

金属表面処理科

金属表面処理科

電子科

電子科

電気制御回路組立て科

メカトロニクス科

半導体製品科

電子科

発変電科

発変電科

送配電科

送配電科

電気科

電気科

電気工事科

自動車製造科

自動車製造科

自動車整備科

自動車整備科

航空機製造科

航空機製造科

航空機整備科

航空機整備科

鉄道車両科

鉄道車両科

鉄道車両整備科

鉄道車両科

造船科

造船科

舟艇科

造船科

時計科

時計科

光学ガラス科

光学ガラス科

光学機器科

光学機器科

計測機器科

計測機器科

理化学機器科

理化学機器科

機械組立て科

機械科

製材機械科

製材機械科

内燃機関科

内燃機関科

縫製機械科

縫製機械科

建設機械科

建設機械科

建設機械運転科

農業機械科

農業機械科

冷凍空気調和機器科

冷凍空調機器科

織機調整科

織機調整科

織布科

織布科

染色科

染色科

メリヤス科

ニット科

洋裁科

洋裁科

洋服科

洋服科

和裁科

和裁科

寝具科

寝具科

帆布製品科

帆布製品科

縫製科

縫製科

木型科

木型科

木工科

木工科

木材工芸科

木材工芸科

竹工芸科

竹工芸科

紙器科

紙器科

印刷科

製版・印刷科

製本科

製本科

軽印刷科

製版・印刷科

プラスチツク製品科

プラスチック製品科

皮革加工科

レザー加工科

ガラス科

ガラス科

ほうろう製品科

ほうろう製品科

陶磁器科

陶磁器科

ブロツク建築科

ブロック建築科

石材科

石材科

めん

めん

パン・菓子科

パン・菓子科

食肉科

食肉科

水産物加工科

水産物加工科

発酵科

発酵科

建築科

建築科

枠組壁建築科

屋根科

屋根科

とび科

とび科

左官科

左官・タイル科

築炉科

築炉科

タイル科

左官・タイル科

畳科

畳科

配管科

配管科

住宅設備機器科

住宅設備機器科

さく井科

さく井科

建設科

建設科

プレハブ建築科

プレハブ建築科

スレート科

スレート科

防水科

防水科

インテリア科

インテリア科

床仕上げ科

床仕上げ科

熱絶縁科

熱絶縁科

サツシ科

サッシ・ガラス施工科

ガラス施工科

サッシ・ガラス施工科

土木科

土木科

測量科

測量科

ボイラー科

ボイラー科

クレーン科

クレーン科

港湾荷役科

化学分析科

化学分析科

金属材料試験科

熱処理科

公害検査科

公害検査科

漆器科

漆器科

金属工芸科

貴金属・宝石科

宝石科

貴金属・宝石科

印章彫刻科

印章彫刻科

表具科

表具科

塗装科

塗装科

広告美術科

広告美術科

義肢装具科

義肢装具科

フオークリフト科

フォークリフト科

無線通信科

電気通信科

構内電話交換科

電話交換科

工業包装科

工業包装科

事務科

事務科

タイプ科

事務科

販売科

流通ビジネス科

介護サービス科

介護サービス科

写真科

写真科

理容科

理容科

美容科

美容科

旅館科

ホテル・旅館・レストラン科

観光ビジネス科

建築物衛生管理科

建築物衛生管理科

建築物設備管理科

建築物設備管理科

調理科

日本料理科

中国料理科

西洋料理科

臨床検査科

臨床検査科

デザイン科

デザイン科

フラワー装飾科

フラワー装飾科

メカトロニクス科

メカトロニクス科

情報処理科

情報処理科

マイクロコンピユータ制御システム科

コンピュータ制御科

福祉工学科

福祉工学科