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旧法の準則訓練又は指導員訓練

新法の準則訓練又は指導員訓練

普通訓練課程の養成訓練

普通課程の養成訓練

専門訓練課程の養成訓練

専門課程の養成訓練

一級技能士訓練課程の向上訓練

一級技能士課程の向上訓練

二級技能士訓練課程の向上訓練

二級技能士課程の向上訓練

単一等級技能士訓練課程の向上訓練

単一等級技能士課程の向上訓練

監督者訓練課程の向上訓練

管理監督者課程の向上訓練

技能向上訓練課程の向上訓練

技能向上課程の向上訓練

職業転換訓練課程の能力再開発訓練

職業転換課程の能力再開発訓練

長期指導員訓練課程の指導員訓練

長期課程の指導員訓練

短期指導員訓練課程の指導員訓練

短期課程の指導員訓練

指導員研修課程の指導員訓練

研修課程の指導員訓練

(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練又は指導員訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練の基準は、なお、従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程若しくは専門課程の養成訓練又は長期課程の指導員訓練となるものとされた準則訓練又は指導員訓練を行つているものは、第十一条、第十二条又は第三十六条の四に定める基準(以下この条において「新基準」という。)により、当該準則訓練又は指導員訓練を行うことができる。

3 前項の規定に基づき新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三、別表第三の二又は別表第八に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(専門課程の訓練基準に関する暫定措置)

第五条 第十二条第一項第七号の規定の適用については、昭和六十三年三月三十一日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。

(旧法の準則訓練又は指導員訓練修了者に関する経過措置)

第六条 この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第三条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同条の表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者とみなす。

(職業転換訓練課程の能力再開発訓練の訓練基準の特例に関する経過措置)

第七条 雇用促進事業団は、旧規則第十五条の承認に係る能力再開発訓練については、第十九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により当該訓練を行うことができる。

(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する特例)

第八条 法第三十条の二第一項の労働省令で定める者は、昭和六十三年三月三十一日までの間は、第四十八条の二に定める者のほか、法第二十八条第三項に定める者とする。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)

第九条 この省令の施行の際現に旧規則附則第九条各号のいずれかに該当していた者であつて、昭和六十一年三月三十一日までの間に新規則第四十条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則附則第九条の規定の適用については同条第一項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。

附 則 (昭和六一年三月七日労働省令第六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。

3 機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、新規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。

第四条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。

2 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の上欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の中欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の下欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。

3 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附則別表第一

旧規則の訓練科

新規則の訓練科

製鋼科

鋳鉄溶解科

非鉄金属溶解科

金属溶解科

機械加工科

けがき科

機械加工科

鉄工科

構造物現図製作科

鉄工科

工具研削科

超硬刃物研摩科

切削工具研削科

車両ぎ装科

車両現図製作科

鉄道車両製造科

車両整備科

鉄道車両整備科

光学ガラス研摩科

光学機器組立て科

光学機器製造科

メリヤス製造科

メリヤス縫製科

ニット製品製造科

漆器素地製造科

漆器製造科

漆器製造科

石工科

石積み科

石材施工科

洋菓子製造科

和菓子製造科

菓子製造科

床仕上げ施工科

カーテン施工科

天井仕上げ施工科

内装仕上げ施工科

建築透視図製作科

建築製図科

建築図面製作科

附則別表第二

旧規則の検定職種

新規則の検定職種

製鋼

鋳鉄溶解

非鉄金属溶解

金属溶解

けがき

機械加工

構造物現図製作

鉄工

工具研削

超硬刃物研摩

切削工具研削

車両ぎ装

車両現図製作

鉄道車両製造

車両整備

鉄道車両整備

光学ガラス研摩

光学機器組立て

光学機器製造

メリヤス製造

メリヤス縫製

ニット製品製造

漆器素地製造

漆器製造

石工

石積み

石材施工

洋菓子製造

和菓子製造

菓子製造

床仕上げ施工

カーテン施工

天井仕上げ施工

内装仕上げ施工

建築透視図製作

建築製図

建築図面製作

附則別表第三

旧規則の検定職種

学科試験の試験科目

新規則の検定職種

学科試験の試験科目

製鋼

アーク炉溶解作業法

金属溶解

鋳鋼アーク炉溶解作業法

誘導炉溶解作業法

金属溶解

鋳鋼誘導炉溶解作業法

鋳鉄溶解

キユポラ溶解作業法

金属溶解

鋳鉄キュポラ溶解作業法

誘導炉溶解作業法

金属溶解

鋳鉄誘導炉溶解作業法

車両ぎ装

機器ぎ装法

鉄道車両製造

機器ぎ装法

内部ぎ装法

鉄道車両製造

内部ぎ装法

配管ぎ装法

鉄道車両製造

配管ぎ装法

電気ぎ装法

鉄道車両製造

電気ぎ装法

車両整備

走り装置整備法

鉄道車両整備

走り装置整備法

原動機整備法

鉄道車両整備

原動機整備法

メリヤス製造

横編みメリヤス製造法

ニット製品製造

横編みニット製造法

丸編みメリヤス機調整法

ニット製品製造

丸編みニット製造法

くつした編み機調整法

ニット製品製造

靴下製造法

漆器素地製造

板物漆器素地製造法

漆器製造

板物漆器素地製造法

ひき物漆器素地製造法

漆器製造

ひき物漆器素地製造法

曲物漆器素地製造法

漆器製造

曲物漆器素地製造法

石工

石材加工法

石材施工

石材加工法

石張り施工法

石材施工

石張り施工法

床仕上げ施工

プラスチツク系床仕上げ法

内装仕上げ施工

プラスチック系床仕上げ施工法

カーペツト床仕上げ法

内装仕上げ施工

カーペット系床仕上げ施工法

天井仕上げ施工

鋼製下地施工法

内装仕上げ施工

天井鋼製下地施工法

ボード仕上げ施工法

内装仕上げ施工

天井ボード仕上げ施工法

附則別表第四

旧規則の検定職種

新規則の検定職種

学科試験の試験科目

非鉄金属溶解

金属溶解

銅合金るつぼ炉溶解作業法

銅合金反射炉溶解作業法

銅合金誘導炉溶解作業法

軽合金るつぼ炉溶解作業法

軽合金反射炉溶解作業法

けがき

機械加工

けがき作業法

構造物現図製作

鉄工

構造物現図製作法

工具研削

切削工具研削

工作機械用切削工具研削法

超硬刃物研摩

切削工具研削

超硬刃物研磨法

車両現図製作

鉄道車両製造

鉄道車両現図製作法

光学ガラス研摩

光学機器製造

光学ガラス研磨法

光学機器組立て

光学機器製造

光学機器組立て法

メリヤス縫製

ニット製品製造

ニット縫製品製造法

石積み

石材施工

石積み施工法

洋菓子製造

菓子製造

洋菓子製造法

和菓子製造

菓子製造

和菓子製造法

カーテン施工

内装仕上げ施工

カーテン施工法

建築透視図製作

建築図面製作

建築透視図法

建築製図

建築図面製作

建築製図法

附則別表第五

旧規則の検定職種

実技試験の試験科目

新規則の検定職種

実技試験の試験科目

製鋼

鋳鋼アーク炉溶解作業

金属溶解

鋳鋼アーク炉溶解作業

鋳鋼誘導炉溶解作業

金属溶解

鋳鋼誘導炉溶解作業

鋳鉄溶解

鋳鉄キユポラ溶解作業

金属溶解

鋳鉄キュポラ溶解作業

鋳鉄誘導炉溶解作業

金属溶解

鋳鉄誘導炉溶解作業

非鉄金属溶解

銅合金るつぼ炉溶解作業

金属溶解

銅合金るつぼ炉溶解作業

銅合金反射炉溶解作業

金属溶解

銅合金反射炉溶解作業

銅合金誘導炉溶解作業

金属溶解

銅合金誘導炉溶解作業

軽合金るつぼ炉溶解作業

金属溶解

軽合金るつぼ炉溶解作業

軽合金反射炉溶解作業

金属溶解

軽合金反射炉溶解作業

けがき

けがき作業

機械加工

けがき作業

構造物現図製作

構造物現図作業

鉄工

構造物現図作業

工具研削

切削工具研削作業

切削工具研削

工作機械用切削工具研削作業

超硬刃物研摩

木工機械用超硬刃物研摩作業

切削工具研削

超硬刃物研磨作業

車両ぎ装

機器ぎ装作業

鉄道車両製造

機器ぎ装作業

内部ぎ装作業

鉄道車両製造

内部ぎ装作業

配管ぎ装作業

鉄道車両製造

配管ぎ装作業

電気ぎ装作業

鉄道車両製造

電気ぎ装作業

車両現図製作

車両現図作業

鉄道車両製造

鉄道車両現図作業

車両整備

走り装置整備作業

鉄道車両整備

走り装置整備作業

原動機整備作業

鉄道車両整備

原動機整備作業

光学ガラス研摩

光学ガラス研摩作業

光学機器製造

光学ガラス研磨作業

光学機器組立て

光学機器組立て作業

光学機器製造

光学機器組立て作業

メリヤス製造

横編みメリヤス製造作業

ニット製品製造

横編みニット製造作業

丸編みメリヤス機調整作業

ニット製品製造

丸編みニット製造作業

くつした編み機調整作業

ニット製品製造

靴下製造作業

メリヤス縫製

横編みメリヤス縫製作業

ニット製品製造

横編みニット縫製作業

丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業

ニット製品製造

丸編みニット・たて編みニット縫製作業

漆器素地製造

板物漆器素地製造作業

漆器製造

板物漆器素地製造作業

ひき物漆器素地製造作業

漆器製造

ひき物漆器素地製造作業

曲物漆器素地製造作業

漆器製造

曲物漆器素地製造作業

石工

石材加工作業

石材施工

石材加工作業

石張り作業

石材施工

石張り作業

石積み

石積み作業

石材施工

石積み作業

洋菓子製造

洋生菓子製造作業

菓子製造

洋菓子製造作業

和菓子製造

和生菓子製造作業

菓子製造

和菓子製造作業

床仕上げ施工

プラスチツク系床仕上げ工事作業

内装仕上げ施工

プラスチツク系床仕上げ工事作業

カーペツト床仕上げ工事作業

内装仕上げ施工

カーペット系床仕上げ工事作業

カーテン施工

カーテン施工作業

内装仕上げ施工

カーテン工事作業

天井仕上げ施工

鋼製下地工事作業

内装仕上げ施工

天井鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

内装仕上げ施工

天井ボード仕上げ工事作業

建築透視図製作

建築透視図製作作業

建築図面製作

建築透視図製作作業

建築製図

建築製図作業

建築図面製作

建築製図作業