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○職業能力開発促進法施行規則

(昭和四十四年十月一日)

(労働省令第二十四号)

職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)及び職業訓練法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業訓練法施行規則を次のように定める。

職業能力開発促進法施行規則

(昭六〇労令二三・改称)

目次

第一章 職業能力開発の促進

第一節 職業能力開発の促進の措置(第一条―第三十六条)

第二節 職業能力開発総合大学校(第三十六条の二―第三十六条の四)

第三節 職業訓練指導員等(第三十六条の五―第四十八条の三)

第四節 キャリアコンサルタント(第四十八条の四―第四十八条の三十一)

第二章 職業訓練法人(第四十九条―第五十九条)

第三章 職業能力検定(第六十条―第七十一条の四)

第四章 職業能力開発協会(第七十二条―第七十八条)

第五章 雑則(第七十九条―第八十一条)

附則

第一章 職業能力開発の促進

(昭六〇労令二三・改称)

第一節 職業能力開発の促進の措置

(昭六〇労令二三・改称)

(法第十一条第一項の計画)

第一条 職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十一条第一項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

一 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項

二 前号の措置を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の能力を有する労働者に対する職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項

2 前項の計画を作成するに当たつては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。

(昭五六労令二三・追加、昭六〇労令二三・平一三厚労令一九二・一部改正)

(職業能力開発推進者の選任)

第二条 法第十二条の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。

2 常時雇用する労働者が百人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が百人を超える事業所については、法第十二条の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。

(昭六〇労令二三・全改、平三〇厚労令一〇〇・一部改正)

(青少年の範囲)

第二条の二 法第十四条の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十五歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。

(平一八厚労令一六七・追加、平二一厚労令八一・平二四厚労令六七・一部改正)

(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)

第三条 法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。

(平五労令一・全改、平一二労令四一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一五六・一部改正)

(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)

第三条の二 法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。

二 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。

三 その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

(平二三厚労令一二七・追加、平二七厚労令一五六・一部改正)

(法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)

第三条の三 法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。

(平一〇労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正、平二三厚労令一二七・旧第三条の二繰下、平二七厚労令一五六・一部改正)

(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)

第三条の四 法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。

(平二三厚労令一二七・追加、平二七厚労令一五六・一部改正)

(公共職業能力開発施設の行う業務)

第四条 法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。

二 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

2 前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。

(平五労令一・追加、平一〇労令二四・平一二労令四一・平二七厚労令一五六・一部改正)

(職業訓練の実施に関する計画)

第四条の二 法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画の期間

二 計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数

三 計画の期間中に実施する職業訓練の内容

四 その他必要な事項

(平一六厚労令二三・追加、平二七厚労令一五六・一部改正)

第五条から第七条まで 削除

(平二三厚労令一〇七)

(国が設置する公共職業能力開発施設)

第八条 国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。

2 法第十六条第四項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。

(昭五三労令三七・全改、昭五四労令一五・一部改正、昭六〇労令二三・旧第二十九条繰上・一部改正、昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一二労令二・平一二労令四一・平二三厚労令一〇七・一部改正)

(訓練課程)

第九条 職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

職業訓練の種類

長期間の訓練課程

短期間の訓練課程

普通職業訓練

普通課程

短期課程

高度職業訓練

専門課程

応用課程

専門短期課程

応用短期課程

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・平一〇労令二四・一部改正)

(普通課程の訓練基準)

第十条 普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「義務教育学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

二 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては二年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては二年以上四年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあつては二千八百時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

七 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。

八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。

九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第二十一条第一項(法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもつて代えることができる。

2 別表第二の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・旧第十一条繰上・一部改正、平一〇労令一一・平一一労令二一・平一二労令四一・平二三厚労令一〇七・平二八厚労令一二・令二厚労令一一一・一部改正)

(短期課程の訓練基準)

第十一条 短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

二 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。

五 訓練時間 総訓練時間が十二時間(別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、十時間)以上であること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

2 別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第四の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第三又は別表第四に定めるところにより行われるものを標準とする。

3 前二項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第一項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、別表第五に定めるとおりとする。

(平五労令一・追加、平一二労令四一・令二厚労令一一一・一部改正)

(専門課程の訓練基準)

第十二条 専門課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。

五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。

八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

イ 第四十八条の二第二項第一号から第三号までに該当する者又は同項第四号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。

2 別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・平二五厚労令六一・令二厚労令一一一・一部改正)

(専門短期課程の訓練基準)

第十三条 専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。

五 訓練時間 総訓練時間が十二時間以上であること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(平五労令一・全改、平一〇労令二四・平一二労令四一・令二厚労令一一一・一部改正)

(応用課程の訓練基準)

第十四条 応用課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。

二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、二年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。

八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

イ 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの

ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。

2 別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(平一〇労令二四・全改、平一二労令四一・平二五厚労令六一・令二厚労令一一一・一部改正)

(応用短期課程の訓練基準)

第十五条 応用短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 一年以下の適切な期間であること。

五 訓練時間 総訓練時間が六十時間以上であること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(平一〇労令二四・全改、平一二労令四一・令二厚労令一一一・一部改正)

第十六条から第十九条まで 削除

(平一〇労令二四)

(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)

第二十条 障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。

(昭六〇労令二三・追加、昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一二労令四一・一部改正)

(編入等の場合における訓練の実施方法)

第二十一条 公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

5 公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

6 公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・一部改正)

(教材の種類)

第二十二条 法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。

一 教科書

二 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材

三 シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・一部改正)

(教材認定の申請)

第二十三条 教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭六〇労令二三・追加、平一二労令四一・一部改正)

(教材認定の方法)

第二十四条 厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。

(昭六〇労令二三・追加、平一二労令四一・一部改正)

(認定教材に表示できる事項)

第二十五条 教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。

(昭六〇労令二三・追加、平一二労令四一・一部改正)

第二十六条 削除

(平六労令一四)

(認定教材の改定)

第二十七条 厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭六〇労令二三・追加、平六労令一四・平一二労令四一・一部改正)

(教材認定の取消し)

第二十八条 厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。

(昭六〇労令二三・追加、平一二労令四一・一部改正)

(技能照査の基準)

第二十九条 技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・旧第二十九条の二繰上・一部改正、平一〇労令二四・一部改正)

(合格証書)

第二十九条の二 公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・旧第二十九条の三繰上・一部改正)

(修了証書)

第二十九条の三 法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

一 職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日

二 修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第二から別表第四まで、別表第五各号、別表第六又は別表第七による場合にはその旨

三 修了証書を交付するものの氏名又は名称

四 修了証書を交付する年月日

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・旧第二十九条の四繰上・一部改正、平一〇労令二四・一部改正)

(職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)

第二十九条の四 法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。

2 法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。

(平五労令一・追加、平一二労令四一・平二三厚労令一五〇・一部改正)

(法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二十九条の五 法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。

(平二三厚労令一五〇・追加)

(認定の申請)

第三十条 法第二十四条第一項の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第四号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(昭五七労令二七・昭六〇労令二三・平一二労令二・一部改正)

第三十一条 職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。

2 定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。

一 目的

二 名称

三 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地

四 主たる事務所の所在地

五 構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項

六 役員に関する事項

七 会計に関する事項

八 解散に関する事項

九 定款等の変更に関する事項

(昭五三労令三七・昭五七労令二七・昭六〇労令二三・平一二労令二・平一八厚労令一六七・平二〇厚労令一六三・一部改正)

(都道府県労働局長への通知)

第三十二条 都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第二十四条第三項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。

(平一二労令二・一部改正)

(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

第三十三条 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

一 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地

二 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項

三 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数

四 構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員

五 構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況

六 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

(認定職業訓練の廃止届)

第三十四条 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

(事業主等による職業訓練施設の設置)

第三十五条 認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。

2 管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。

一 職業能力開発校又は職業能力開発促進センター

イ 教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。

ロ 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり一・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。

ハ 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。

ニ 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

二 職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校

イ 教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。

ロ 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。

ハ 実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。

ニ 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。

ホ 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

(昭五一労令七・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平五労令一・平一〇労令二四・一部改正)

(準用)

第三十五条の二 第二十一条及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十六条の二において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。

(昭六〇労令二三・追加、平五労令一・一部改正)

(技能照査の届出等)

第三十五条の三 認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の十四日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。

(昭六〇労令二三・追加)

(認定職業訓練実施状況報告)

第三十五条の四 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。

(平一八厚労令一六七・旧第三十六条繰上・一部改正)

(実施計画の認定の申請)

第三十五条の五 法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程

二 法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法

(平一八厚労令一六七・追加、平二三厚労令六九・令四厚労令一三九・一部改正)

(実施計画の記載事項)

第三十五条の六 法第二十六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総時間数(以下「総時間数」という。)

二 総時間数のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「実習等」という。)の時間数並びに法第十条の二第二項各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「座学等」という。)の時間数

(平一八厚労令一六七・追加)

(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)

第三十五条の七 法第二十六条の三第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 実習併用職業訓練の実施期間が六月以上二年以下であること。

二 法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。

三 総時間数を一年間当たりの時間数に換算した時間数が八百五十時間以上であること。

四 実習等の時間数の総時間数に占める割合が二割以上八割以下であること。

(平一八厚労令一六七・追加)

(実施計画の変更に係る認定の申請等)

第三十五条の八 法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第三十五条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。

3 実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十六条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。

4 法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(平一八厚労令一六七・追加、平二三厚労令六九・令四厚労令一三九・一部改正)

(労働者の募集の広告等)

第三十五条の九 法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働者の募集の広告又は文書

二 事業主の広告

三 事業主の営業所、事務所その他の事業場

四 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2 法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。

(平一八厚労令一六七・追加)

(法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第三十五条の十 法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会

二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

三 商工組合及び商工組合連合会

四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

五 農業協同組合及び農業協同組合連合会

六 生活衛生同業組合であつて、その構成員の三分の二以上が中小事業主(法第二十六条の六第二項第一号に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの

七 酒造組合及び酒造組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

(平一八厚労令一六七・追加、平二七厚労令一五六・平二八厚労令五二・一部改正)

(法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件)

第三十五条の十一 法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

(平一八厚労令一六七・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正)

(承認中小事業主団体の申請)

第三十五条の十二 法第二十六条の六第二項第二号の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一八厚労令一六七・追加)

(権限の委任)

第三十五条の十三 法第二十六条の六第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第二十六条の六第二項第二号に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

二 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

(平一八厚労令一六七・追加)

(訓練担当者の募集に関する事項の届出)

第三十五条の十四 法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。

一 募集に係る事業所の名称及び所在地

二 募集時期

三 募集職種及び人員

四 募集地域

五 訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容

六 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

(平一八厚労令一六七・追加)

(届出の手続)

第三十五条の十五 法第二十六条の六第四項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十五条の十三第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2 法第二十六条の六第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第三十五条の十三の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

(平一八厚労令一六七・追加)

(訓練担当者募集報告)

第三十五条の十六 法第二十六条の六第一項の募集に従事する承認中小事業主団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(平一八厚労令一六七・追加)

(準用)

第三十六条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第二十六条の六第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。

(平一八厚労令一六七・追加)

第二節 職業能力開発総合大学校

(昭五三労令三七・平一〇労令二四・改称)

(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)

第三十六条の二 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第二十七条第一項訓練」という。)は、第三項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。

2 法第二十七条第一項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。

3 前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。

4 前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。

(平一〇労令二四・追加、平一二労令四一・平二三厚労令六〇・一部改正)

(特定専門課程の訓練基準等)

第三十六条の二の二 特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定応用課程の教科と体系的に実施されるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 二年であること。

五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。

八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

イ 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位も含む。)を有するもの

ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。

2 別表第六の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。

3 前項において準用する別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(平二三厚労令六〇・追加、平二五厚労令六一・令二厚労令一一一・一部改正)

(特定応用課程の訓練基準等)

第三十六条の二の三 特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 訓練の対象者 特定専門課程を修了した者であること。

二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。

三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

四 訓練期間 二年であること。

五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。

六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。

八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

イ 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの

ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。

2 別表第七の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。

3 前項において準用する別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(平二三厚労令六〇・追加、平二五厚労令六一・令二厚労令一一一・一部改正)

(職業能力開発総合大学校の行う業務)

第三十六条の三 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。

二 技能検定に関する援助を行うこと。

三 前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

(昭五三労令三七・追加、昭六〇労令二三・平五労令一・一部改正、平一〇労令二四・旧第三十六条の二繰下・一部改正、平一二労令四一・平二三厚労令六〇・一部改正)

(準用)

第三十六条の四 第十三条、第十五条及び第二十九条の三の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。この場合において、第十三条及び第十五条中「法第十九条第一項」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第十九条第一項」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。

2 第二十一条第三項及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、第二十九条中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。

(平一〇労令二四・追加、平二三厚労令六〇・平二四厚労令五四・一部改正)

第三節 職業訓練指導員等

(平一〇労令二四・節名追加)

第三十六条の五 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

指導員訓練の種類

訓練課程

指導員養成訓練

指導員養成課程

指導力習得コース

訓練技法習得コース

訓練技法・技能等習得コース

実務経験者訓練技法習得コース

職種転換コース


高度養成課程

専門課程担当者養成コース

職業能力開発研究学域

応用課程担当者養成コース

指導員技能向上訓練

研修課程

(平二五厚労令六一・全改、令二厚労令六一・一部改正)

(指導力習得コースの訓練基準)

第三十六条の六 特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。

二 訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

三 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(令二厚労令六一・全改)

(訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の二 応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。

二 訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

三 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(令二厚労令六一・全改)

(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の三 学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。

二 訓練科は、第三十八条第三項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

三 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の三に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(令二厚労令六一・追加)

(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の四 職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条第一項に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。

二 訓練科は、第三十八条第四項に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。

三 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の四に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(令二厚労令六一・追加)

(職種転換コースの訓練基準)

第三十六条の六の五 職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

イ 法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者

ロ 職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者

ハ 当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者

二 訓練科は、第三十八条第五項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

三 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八の五に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

2 職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(令二厚労令六一・追加)

(専門課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七 普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

イ 法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者

ロ 当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者

ハ イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者

二 訓練科は、高度指導科とすること。

三 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(令二厚労令六一・全改)

(職業能力開発研究学域の訓練基準)

第三十六条の七の二 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

イ 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者

ロ 応用課程の高度職業訓練を修了した者

ハ 学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者

ニ イからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者

二 専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。

三 訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。

四 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(令二厚労令六一・追加)

(応用課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七の三 専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

イ 第三十六条の七に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者

ロ 前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者

ハ イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者

二 訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。

三 教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の三に定めるところによること。

四 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

五 試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。

(令二厚労令六一・追加)

第三十六条の八 削除

(平二六厚労令四二)

第三十六条の九 削除

(令二厚労令六一)

(研修課程の訓練基準)

第三十六条の十 研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。

一 訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。

二 教科、訓練時間及び設備は、別表第十に定めるところによること。

三 訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

(昭六〇労令二三・全改、昭六三労令一三・旧第三十六条の六繰下、平一〇労令二四・旧第三十六条の七繰下、平二五厚労令六一・令二厚労令一一一・一部改正)

(準用)

第三十六条の十一 第二十一条第四項から第六項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。

(平一〇労令二四・追加)

(指導員訓練の修了証書)

第三十六条の十二 法第二十七条の二第二項において準用する法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

一 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日

二 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称

三 修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名

四 修了証書を交付する年月日

(昭六〇労令二三・追加、昭六三労令一三・旧第三十六条の七繰下、平一〇労令二四・旧第三十六条の八繰下)

(指導員訓練の認定)

第三十六条の十三 第三十条から第三十四条までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項」と、「職業訓練認定申請書(様式第四号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第三十一条第一項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第五号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第三十二条中「法第二十四条第三項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第三項」と読み替えるものとする。

(昭五三労令三七・追加、昭六〇労令二三・旧第三十六条の七繰下・一部改正、昭六三労令一三・旧第三十六条の八繰下、平一〇労令二四・旧第三十六条の九繰下、平一二労令四一・平一八厚労令一六七・一部改正)

(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程)

第三十六条の十四 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。

(平五労令一・追加、平一〇労令二四・旧第三十六条の十繰下、平一二労令四一・一部改正)

(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十六条の十五 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

(平二三厚労令一五〇・追加)

(免許職種等)

第三十七条 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。

2 普通課程及び短期課程(第三十六条の十四に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。

一 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練

二 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練

三 前二号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練

3 福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。

一 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練

二 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練

(昭五八労令九・昭六〇労令二三・昭六三労令七・平五労令一・平一二労令四一・平三〇厚労令四四・一部改正)

(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)

第三十八条 法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。

2 指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。