添付一覧
2 清算人は、清算中の職業訓練法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の職業訓練法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(平一八法五〇・追加)
(残余財産の帰属)
第四十二条 解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。
2 社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。
3 財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行う者に帰属させる。
4 前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。
(平一八法五〇・全改)
(裁判所による監督)
第四十二条の二 職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(平一八法五〇・追加)
(清算結了の届出)
第四十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一八法五〇・追加)
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の四 職業訓練法人の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(平一八法五〇・追加)
(不服申立ての制限)
第四十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一八法五〇・追加)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の六 裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(平一八法五〇・追加)
第四十二条の七 削除
(平二三法五三)
(検査役の選任)
第四十二条の八 裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第四十二条の五及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正)
(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
第四十二条の九 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
(平一八法五〇・追加)
(準用)
第四十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。
(平一八法五〇・全改)
第五章 職業能力検定
(平二七法七二・改称)
第一節 技能検定
(平二七法七二・節名追加)
(技能検定)
第四十四条 技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
3 技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。
4 実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
(昭五三法四〇・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六十二条繰上・一部改正、平二七法七二・一部改正)
(受検資格)
第四十五条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
一 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
(昭五三法四〇・平四法六七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六十三条繰上)
(技能検定の実施)
第四十六条 厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。
4 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。
(昭五三法四〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六十四条繰上・一部改正)
第四十七条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下この条及び第九十六条の二において「技能検定試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 職員、設備、技能検定試験業務の実施の方法その他の事項についての技能検定試験業務の実施に関する計画が、技能検定試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の技能検定試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、技能検定試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 技能検定試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
(平一三法三五・追加、平一八法五〇・平二七法七二・一部改正)
(報告等)
第四十八条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一三法三五・追加)
(合格証書)
第四十九条 技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六十五条繰上)
(合格者の名称)
第五十条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六十六条繰上・一部改正)
第二節 補則
(平二七法七二・節名追加)
(職業能力検定に関する基準の整備)
第五十条の二 厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
(平二七法七二・追加)
(厚生労働省令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一三法三五・追加、平二七法七二・一部改正)
第六章 職業能力開発協会
(昭五三法四〇・改称)
第一節 中央職業能力開発協会
(昭五三法四〇・改称)
(中央協会の目的)
第五十二条 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・一部改正、平一三法三五・旧第六十六条の二繰上・一部改正)
(人格等)
第五十三条 中央協会は、法人とする。
2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
(昭五三法四〇・一部改正、平一三法三五・旧第六十七条繰上)
(数)
第五十四条 中央協会は、全国を通じて一個とする。
(平一三法三五・旧第六十八条繰上)
(業務)
第五十五条 中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
二 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。
三 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
四 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
五 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。
2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第六十九条繰上・一部改正)
(会員の資格)
第五十六条 中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
一 都道府県職業能力開発協会
二 職業訓練及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体
三 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
(昭五三法四〇・平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第七十条繰上)
(加入)
第五十七条 都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。
2 中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
(昭五三法四〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十一条繰上)
(会費)
第五十八条 中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。
(平一三法三五・旧第七十二条繰上)
(発起人)
第五十九条 中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。
(昭五三法四〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十三条繰上)
(創立総会)
第六十条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(昭五三法四〇・追加、平一三法三五・旧第七十三条の二繰上)
(設立の認可)
第六十一条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十四条繰上)
(定款)
第六十二条 中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 業務に関する事項
五 会員の資格に関する事項
六 会議に関する事項
七 役員に関する事項
八 参与に関する事項
九 中央技能検定委員に関する事項
十 会計に関する事項
十一 会費に関する事項
十二 事業年度
十三 解散に関する事項
十四 定款の変更に関する事項
十五 公告の方法
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(昭五三法四〇・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十五条繰上)
(役員)
第六十三条 中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
2 中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
3 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
4 理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
8 監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
(昭五三法四〇・平四法六七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十六条繰上)
(役員の任免及び任期)
第六十四条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 会長及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
(平四法六七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十七条繰上)
(代表権の制限)
第六十五条 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
(昭五三法四〇・追加、平一三法三五・旧第七十七条の二繰上)
(参与)
第六十六条 中央協会に、参与を置く。
2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
(昭五三法四〇・追加、平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第七十七条の三繰上)
(中央技能検定委員)
第六十七条 中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。
2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(昭五三法四〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十七条の四繰上・一部改正)
(決算関係書類の提出及び備付け等)
第六十八条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(昭五三法四〇・追加、平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第七十七条の五繰上、平一六法一五〇・一部改正)
(総会)
第六十九条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画及び収支予算の決定又は変更
三 解散
四 会員の除名
五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
4 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(昭五三法四〇・追加、平一三法三五・旧第七十七条の六繰上)
(解散)
第七十条 中央協会は、次の理由によつて解散する。
一 総会の議決
二 破産手続開始の決定
三 設立の認可の取消し
2 前項第一号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十八条繰上、平一六法七六・一部改正)
(清算人)
第七十一条 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七十九条繰上)
(財産の処分等)
第七十二条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。
2 前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。
3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。
(昭五三法四〇・平四法六七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第八十条繰上)
(決算関係書類の提出)
第七十三条 中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(昭五三法四〇・平四法六七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第八十一条繰上)
(報告等)
第七十四条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第八十二条繰上)
(勧告等)
第七十五条 厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
二 設立の認可を取り消すこと。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第八十三条繰上)
(中央協会に対する助成)
第七十六条 国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
(昭五三法四〇・全改、平一三法三五・旧第八十四条繰上)
(中央協会の役員等の秘密保持義務等)
第七十七条 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭五三法四〇・平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第八十五条繰上・一部改正)
(準用)
第七十八条 第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで及び第四十二条の二から第四十二条の八までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十七条第二項、第三十七条の七及び第四十二条の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第七十一条」と、第四十二条の二第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・全改)
第二節 都道府県職業能力開発協会
(昭五三法四〇・改称)
(都道府県協会の目的)
第七十九条 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・一部改正、平一三法三五・旧第八十六条の二繰上)
(人格等)
第八十条 都道府県協会は、法人とする。
2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
(昭五三法四〇・一部改正、平一三法三五・旧第八十七条繰上)
(数等)
第八十一条 都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
(平一三法三五・旧第八十八条繰上)
(業務)
第八十二条 都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
二 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。
三 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。
四 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。
五 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
六 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
七 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。
2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第八十九条繰上・一部改正)
(会員の資格等)
第八十三条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
一 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの
二 都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。
(昭五三法四〇・全改、平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第九十条繰上)
(発起人)
第八十四条 都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。
(平一三法三五・旧第九十一条繰上)
(役員等)
第八十五条 都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
2 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
3 都道府県協会に、参与を置く。
(昭五三法四〇・一部改正、平一三法三五・旧第九十二条繰上)
(都道府県技能検定委員)
第八十六条 都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(昭五三法四〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第九十二条の二繰上・一部改正)
(都道府県協会に対する助成)
第八十七条 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
(昭五三法四〇・追加、平一三法三五・旧第九十二条の三繰上)
(国等の援助)
第八十八条 国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
(昭五三法四〇・平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第九十三条繰上)
(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
第八十九条 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭五三法四〇・追加、平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第九十三条の二繰上・一部改正)
(準用等)
第九十条 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第九十四条繰上・一部改正、平一六法一四七・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)
第七章 雑則
(平一三法三五・改称)
(都道府県に置く審議会等)
第九十一条 都道府県は、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、同項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。
(平一一法八七・全改、平一三法三五・旧第九十七条繰上、平一八法八一・一部改正)
(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第九十二条 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。
一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者
二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者
四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの
(平四法六七・追加、平九法四五・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第九十七条の二繰上)
(厚生労働大臣の助言及び勧告)
第九十三条 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、第十五条の二第一項及び第二項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第九十八条繰上)
(職業訓練施設の経費の負担)
第九十四条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。
(昭五三法四〇・一部改正、昭六〇法五六・旧第九十九条繰上・一部改正、昭六二法四一・平四法六七・一部改正、平一三法三五・旧第九十八条の二繰上)
(交付金)
第九十五条 国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
(昭六〇法五六・追加、昭六二法四一・平四法六七・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第九十九条繰上、平二七法四六・一部改正)
(雇用保険法との関係)
第九十六条 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・一部改正、平一三法三五・旧第九十九条の二繰上・一部改正、平二七法七二・一部改正)
(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第九十六条の二 登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(平二七法七二・追加)
(手数料)
第九十七条 第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
2 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。
(平一一法八七・一部改正、平一三法三五・旧第百条繰上・一部改正、平二六法五一・平二七法七二・一部改正)
(報告)
第九十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。
(昭六〇法五六・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第百二条繰上)
(権限の委任)
第九十八条の二 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(令四法一二・追加)
(厚生労働省令への委任)
第九十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一三法三五・追加)
第八章 罰則
(平一三法三五・改称)
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(平一八法八一・追加、平二七法七二・令四法六八・一部改正)
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令四法一二・追加、令四法六八・一部改正)
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者
二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者
三 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
四 第三十条の十三第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
五 第七十七条第一項又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
(平一八法八一・全改、平二七法七二・令四法六八・一部改正)
第百条の二 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の十(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務又は登録事務の全部を廃止したとき。
二 第三十条の十六(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第三十条の十七第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二七法七二・追加)
第百一条 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一三法三五・追加)
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の五第二項の規定に違反した者
二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
五 第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの
六 第三十条の二十八の規定に違反した者
七 第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
八 第五十条第四項の規定に違反した者
(平一三法三五・追加、平一八法八一・平二七法七二・平二九法一四・一部改正)
第百三条 第七十四条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第七十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
(昭五三法四〇・平四法六七・平一一法八七・一部改正、平一三法三五・旧第百四条繰上・一部改正)
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十九条の二、第百条第一号から第三号まで、第百二条第一号から第四号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平一三法三五・旧第百五条繰上、平一八法八一・平二九法一四・一部改正)
第百五条 第三十条の十五第二項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
(平一三法三五・追加、平二七法七二・一部改正)
第百五条の二 第三十条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
(平二七法七二・追加)
第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十五条又は第八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二 第五十七条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反したとき。
三 第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十八条第一項に規定する書類を備えて置かないとき。
四 第七十二条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。
五 第七十三条(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第七十五条第一号(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。
七 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第三十四条第一項の規定に違反したとき。
八 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
九 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
十 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十二条の二第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
十一 事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
(昭五三法四〇・平四法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)
第百七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二 第三十四条第一項の規定に違反したとき。
三 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。
五 第三十九条の二第二項又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。
六 第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
七 第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
八 第四十二条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。
九 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
(昭五三法四〇・昭五四法六八・昭六〇法五六・平四法六七・平一三法三五・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)
第百八条 第十七条、第二十七条第四項、第三十二条第二項、第五十三条第二項又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平一三法三五・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第六章の規定、第百三条から第百六条までの規定及び第百八条の規定(第六十七条第二項及び第八十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(法律の廃止)
第二条 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)は、廃止する。
(技能照査に関する経過措置)
第三条 新法第十二条第一項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に高等訓練課程の養成訓練を修了する者について適用する。
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第四条 附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第五条から第八条までの規定による一般職業訓練所、総合職業訓練所、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練所は、それぞれ新法第十五条から第十八条までの規定による専修職業訓練校、高等職業訓練校、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練校となるものとする。
2 新法第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置した高等職業訓練校は、新法第十六条第一項各号に掲げる業務のほか、当分の間、新法第十五条第一項第一号に掲げる業務を行なうことができる。
3 新法の施行の際現になされている旧法第八条第二項の規定による委託は、新法第十八条第二項の規定による委託とみなす。
(認定職業訓練に関する経過措置)
第五条 新法の施行の際現になされている旧法第十二条第一項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は旧法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の認定は、高等訓練課程の養成訓練に係る新法第二十四条第一項の認定とみなす。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第六条 旧法第二十二条第一項の免許を受けた者は、新法第二十八条第一項の免許を受けた者とみなす。
2 旧法第二十三条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、新法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第七条 新法の施行の際現に旧法第二十五条第一項の技能検定を受けている者に係る当該技能検定については、なお従前の例による。
2 旧法第二十五条第一項の技能検定(前項の規定に基づく技能検定を含む。)に合格した者は、新法第六十二条第一項の技能検定に合格した者とみなす。
(職業訓練審議会に関する経過措置)
第九条 旧法第三十条又は第三十二条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ新法第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会となるものとする。
附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四七年政令第二五四号で昭和四七年一〇月一日から施行)
(政令への委任)
第二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(平二六法八二・旧第二十五条繰上)
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平二六法八二・旧第二十六条繰上)
――――――――――
○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四九法律一一七)抄
(職業訓練法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練短期大学校又は技能開発センターという文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の職業訓練法第二十二条の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十七条 この法律に規定するもののほか、この法律による各法律の改正に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
――――――――――
附 則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練校という文字を用いているものについては、改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)第十四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2 職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行の際現にその名称中に中央職業能力開発協会又は都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いているものについては、新法第六十七条第二項又は第八十七条第二項の規定は、職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行後六月間は、適用しない。
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置している専修職業訓練校及び高等職業訓練校は、新法第十四条第一項第一号に掲げる職業訓練校となるものとする。
2 この法律の施行の際現に旧法第十八条第二項の規定によりされている委託は、新法第十五条第五項の規定により都道府県にされている委託とみなす。
(都道府県職業能力開発協会の設立準備行為)
第四条 都道府県職業能力開発協会の会員になろうとするものは、昭和五十四年四月一日前においても、定款の作成、創立総会の開催、設立の認可の申請その他都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をすることができる。
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第五条 職業訓練法第四十四条から第六十一条までの改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定及び同法第八十七条第一項の改正規定(以下「法人に関する改正規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧法は、法人に関する改正規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、次条第四項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
3 中央職業能力開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、新法第七十条及び第七十一条第一項の規定を適用する。
第六条 職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、中央職業能力開発協会の発起人に対し、その一切の権利及び義務を中央職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3 中央職業能力開発協会の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。
4 前項の認可があつたときは、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の一切の権利及び義務は、中央職業能力開発協会の成立の時において中央職業能力開発協会に承継されるものとし、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令の規定中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第七条 法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、旧法第五十七条第一項又は第七十八条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項第三号又は第七十八条第一項第三号に掲げる理由によつて解散した職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の解散及び清算の例による。
第八条 職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)に対し、その一切の権利及び義務を都道府県職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3 附則第六条第三項から第五項まで及び前条の規定は、職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「中央職業能力開発協会の発起人」とあるのは「都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)」と、「第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「中央職業能力開発協会」とあるのは「都道府県職業能力開発協会」と、前条中「一年」とあるのは「二年」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項」と、「第七十八条第一項第三号」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の各改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
2 職業訓練法第百三条の改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)に中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会の役員又は職員の職にあつた者が職業訓練法第百三条の改正規定の施行後(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効後)にした旧法第八十五条(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五六年政令第一七九号で昭和五六年六月八日から施行)
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(職業訓練計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の第五条又は第六条の規定により策定されている職業訓練基本計画又は都道府県職業訓練計画は、それぞれ改正後の第五条又は第六条の規定により策定された職業能力開発基本計画又は都道府県職業能力開発計画とみなす。
(認定職業訓練に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の第二十四条第一項の規定によりされた認定は、改正後の第二十四条第一項の規定によりされた認定とみなす。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に改正後の第三十九条第一項の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更について行われた改正前の第三十九条第一項の認可の申請は、改正後の第三十九条第三項の届出とみなす。
2 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款又は寄附行為の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、改正後の第三十九条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。
(職業訓練審議会に関する経過措置)
第五条 改正前の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ改正後の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業能力開発審議会又は都道府県職業能力開発審議会となるものとする。
(職業訓練施設の経費の負担等に関する経過措置)
第六条 改正後の第九十九条の規定は、昭和六十年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十九年度以前の年度の予算に係る改正前の第九十九条の規定に基づく負担金については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条の規定により設置されている身体障害者職業訓練校は、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条第二項第四号の障害者職業訓練校となるものとする。
2 この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業訓練校という文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第九十八条」を「第九十七条の二」に改める部分に限る。)、第十五条の次に四条、節名及び一条を加える改正規定中第十五条の次に四条を加える部分(第十五条の五に係る部分に限る。)、第九十八条の前に一条を加える改正規定並びに第百七条第一号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日
二 第百三条及び第百四条の改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに第百八条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法(次項において「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により国、都道府県又は市町村が設置している職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は障害者職業訓練校は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)第十五条の六第一項に掲げる職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校となるものとする。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第六項の規定による委託は、新法第十六条第四項の規定による委託とみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は職業能力開発大学校という文字を用いているものについては、新法第十七条又は第二十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(職業訓練等に準ずる訓練の実施に関する経過措置)
第四条 附則第一条第一号に定める日からこの法律の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間における新法第九十七条の二の規定の適用については、「公共職業能力開発施設、職業能力開発大学校」とあるのは、「公共職業訓練施設、職業訓練大学校」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二二日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(平成九年政令第二二四号で平成九年七月一日から施行)
(平九法一三一・一部改正)
(職業能力開発短期大学校に関する経過措置)
第二条 第一条中能開法第十五条の六第一項の改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校は、政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下「新能開法」という。)第十五条の六第一項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校又は同項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとする。
(職業能力開発大学校に関する経過措置)
第三条 第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行の際現に旧能開法第二十七条第三項の規定により国が設置している職業能力開発大学校は、新能開法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校となるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行の際現にその名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いているものについては、新能開法第二十七条第四項の規定は、第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 施行日前に第三百八十五条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第三百八十五条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十六条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成一三年一月六日)
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三十まで 略
三十一 中央職業能力開発審議会
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
――――――――――
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月七日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年一月一日)
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一七年政令第三六号で平成一七年四月一日から施行)
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
――――――――――
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三百三十二条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下この条において「旧職業能力開発促進法」という。)第四十条第一項各号に掲げる理由により職業訓練法人が解散した場合における職業訓練法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下この条において「新職業能力開発促進法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により中央職業能力開発協会が解散した場合における中央職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
3 施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第九十条第一項において準用する旧職業能力開発促進法第七十条第一項各号に掲げる理由により都道府県職業能力開発協会が解散した場合における都道府県職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
――――――――――
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年一二月一日)
(平二三法七四・旧第一項・一部改正)
――――――――――
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日
(平二三法一二二・一部改正)
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の職業能力開発促進法(次項において「新職業能力開発促進法」という。)第十五条の六第一項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項ただし書に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。
2 第十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新職業能力開発促進法第十五条の六第三項の規定に基づく都道府県(新職業能力開発促進法第十六条第二項の規定により市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)の条例が制定施行されるまでの間は、新職業能力開発促進法第十五条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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○非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二三法律五三)抄
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
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附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄