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○職業能力開発促進法

(昭和四十四年七月十八日)

(法律第六十四号)

第六十一回通常国会

第二次佐藤内閣

職業訓練法をここに公布する。

職業能力開発促進法

(昭六〇法五六・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 職業能力開発計画(第五条―第七条)

第三章 職業能力開発の促進

第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第八条―第十四条)

第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第十四条の二―第十五条の六)

第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第十五条の七―第二十三条)

第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等(第二十四条―第二十六条の二)

第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等(第二十六条の三―第二十六条の七)

第六節 職業能力開発総合大学校(第二十七条)

第七節 職業訓練指導員等(第二十七条の二―第三十条の二)

第八節 キャリアコンサルタント(第三十条の三―第三十条の二十九)

第四章 職業訓練法人(第三十一条―第四十三条)

第五章 職業能力検定

第一節 技能検定(第四十四条―第五十条)

第二節 補則(第五十条の二・第五十一条)

第六章 職業能力開発協会

第一節 中央職業能力開発協会(第五十二条―第七十八条)

第二節 都道府県職業能力開発協会(第七十九条―第九十条)

第七章 雑則(第九十一条―第九十九条)

第八章 罰則(第九十九条の二―第百八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平三〇法七一・一部改正)

(定義)

第二条 この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。

2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

(昭六〇法五六・平一三法三五・平二七法七二・一部改正)

(職業能力開発促進の基本理念)

第三条 労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

(昭六〇法五六・追加、平九法四五・平一三法三五・一部改正)

第三条の二 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。

2 職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。

3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。

4 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。

5 技能検定その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。

(昭五三法四〇・一部改正、昭六〇法五六・旧第三条繰下・一部改正、昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)

第三条の三 労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。

(平二七法七二・追加)

(関係者の責務)

第四条 事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。

2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。

(昭四九法一一七・昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一三法三五・一部改正)

第二章 職業能力開発計画

(昭六〇法五六・改称)

(職業能力開発基本計画)

第五条 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。

2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項

二 職業能力の開発の実施目標に関する事項

三 職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項

3 職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。

4 厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。

5 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。

6 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

7 前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。

(昭六〇法五六・平四法六七・平一一法一六〇・一部改正)

(勧告)

第六条 厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。

(昭六一法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(都道府県職業能力開発計画等)

第七条 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2 都道府県職業能力開発計画においては、おおむね第五条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。

3 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。

5 第五条第三項及び第四項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、前二項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。この場合において、第五条第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、前条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは「事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と読み替えるものとする。

(昭六〇法五六・一部改正、昭六一法一〇九・旧第六条繰下・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・平一八法八一・平二三法一〇五・一部改正)

第三章 職業能力開発の促進

(昭六〇法五六・改称)

第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置

(昭五三法四〇・昭六〇法五六・改称)

(多様な職業能力開発の機会の確保)

第八条 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。

(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・一部改正)

第九条 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。

(昭六〇法五六・全改、平四法六七・平二七法七二・一部改正)

第十条 事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。

一 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。

二 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。

(昭六〇法五六・全改、平四法六七・平九法四五・一部改正)

第十条の二 事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。

2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。

一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練

二 第二十四条第三項に規定する認定職業訓練

三 前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練

3 厚生労働大臣は、前項に規定する実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を公表するものとする。

(平一八法八一・追加、平二七法七二・一部改正)

第十条の三 事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。

一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報を提供すること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保することその他の援助を行うこと。

二 労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。

2 事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。

(平一三法三五・追加、平一八法八一・旧第十条の二繰下・一部改正、平二七法七二・令四法一二・一部改正)

第十条の四 事業主は、第九条から前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。

一 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。

二 始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。

2 前項第一号の有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。

3 第一項第一号の長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。

4 第一項第一号の再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第二項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。

(平九法四五・追加、平一三法三五・旧第十条の二繰下・一部改正、平一八法八一・旧第十条の三繰下・一部改正)

第十条の五 厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

(平一三法三五・追加、平一八法八一・旧第十条の四繰下・一部改正)

(計画的な職業能力開発の促進)

第十一条 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第九条から第十条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。

2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。

(昭六〇法五六・全改、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・一部改正)

(職業能力開発推進者)

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

一 前条第一項の計画の作成及びその実施に関する業務

二 第九条から第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務

三 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務

(昭六〇法五六・全改、平九法四五・平一一法一六〇・平一三法三五・平一八法八一・一部改正)

(熟練技能等の習得の促進)

第十二条の二 事業主は、必要に応じ、労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識(以下この条において「熟練技能等」という。)に関する情報を体系的に管理し、提供することその他の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

(平一八法八一・追加)

(認定職業訓練の実施)

第十三条 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。

(昭六〇法五六・全改、平四法六七・平一三法三五・平一八法五〇・平一八法八一・一部改正)

(認定実習併用職業訓練の実施)

第十四条 事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。

(平一八法八一・全改)

第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置

(昭六〇法五六・節名追加、平四法六七・改称)

(多様な職業能力開発の機会の確保)

第十四条の二 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。

(昭六〇法五六・追加、昭六二法四一・平四法六七・一部改正、令四法一二・旧第十五条繰上)

(協議会)

第十五条 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村

二 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体

三 労働者団体

四 事業主団体

五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者又はこれらの団体

六 学識経験者

七 その他関係機関が必要と認める者

2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する教育訓練の実施並びにキャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進のための取組について協議を行うものとする。

3 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(令四法一二・追加)

(事業主その他の関係者に対する援助)

第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。

一 第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施

二 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。

三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)。

四 情報及び資料を提供すること。

五 職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。

六 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。

七 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。

八 前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。

2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。

3 国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。

4 第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。

(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・令四法一二・一部改正)

(事業主等に対する助成等)

第十五条の三 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。

(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)

(職務経歴等記録書の普及)

第十五条の四 国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。

2 国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。

(平二七法七二・追加)

(職業能力の開発に関する調査研究等)

第十五条の五 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。

(平四法六七・追加、平二七法七二・旧第十五条の四繰下)

(職業に必要な技能に関する広報啓発等)

第十五条の六 国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。

(平四法六七・追加、平二七法七二・旧第十五条の五繰下)

第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等

(平四法六七・節名追加)

(国及び都道府県の行う職業訓練等)

第十五条の七 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。

一 職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)

二 職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。)

三 職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)

四 職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)

五 障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)

2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。

3 国及び都道府県(第十六条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。

4 公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。

二 前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。

(平四法六七・追加、平九法四五・平一一法一六〇・平一八法八一・平二三法三七・平二六法五一・一部改正、平二七法七二・旧第十五条の六繰下)

(職業訓練の実施に関する計画)

第十五条の八 国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。

(平一四法一七〇・追加、平二七法七二・旧第十五条の七繰下・一部改正)

(公共職業能力開発施設)

第十六条 国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。

2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。

3 公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。

4 国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。

5 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。

(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・旧第十五条繰下・一部改正、昭六二法四一・平四法六七・平六法三八・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法一六五・平二三法一〇五・平二六法五一・平二七法七二・一部改正)

(名称使用の制限)

第十七条 公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。

(昭六〇法五六・追加、昭六二法四一・平四法六七・平九法四五・一部改正)

(国、都道府県及び市町村による配慮)

第十八条 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。

2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。

3 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配慮するものとする。

(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・旧第十六条繰下・一部改正、平四法六七・令四法一二・一部改正)

(職業訓練の基準)

第十九条 公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準)に従い、普通職業訓練又は高度職業訓練を行うものとする。

2 前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。

3 都道府県又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

(昭六〇法五六・追加、平四法六七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・一部改正)

(教材)

第二十条 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。

(昭六〇法五六・追加、平四法六七・平一一法一六〇・一部改正)

(技能照査)

第二十一条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。

2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭六〇法五六・追加、平四法六七・平一一法一六〇・一部改正)

(修了証書)

第二十二条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。

(昭六〇法五六・追加、平四法六七・平一一法一六〇・一部改正)

(職業訓練を受ける求職者に対する措置)

第二十三条 公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。

一 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)

二 国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練

三 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は市町村の条例で定めるものに限る。)

2 国及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、手当を支給することができる。

3 公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うように努めなければならない。

(昭五三法四〇・昭六〇法五六・昭六二法四一・平四法六七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二七法七二・平三〇法七一・一部改正)

第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等

(昭六〇法五六・節名追加、平四法六七・旧第三節繰下)

(都道府県知事による職業訓練の認定)

第二十四条 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第七十条の規定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。

3 都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(昭四七法五七・昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・平二三法一〇五・一部改正)

(事業主等の設置する職業訓練施設)

第二十五条 認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。

(昭四九法一一七・昭五三法四〇・平四法六七・平九法四五・平一一法一六〇・一部改正)

(事業主等の協力)

第二十六条 認定職業訓練を行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。

(昭五三法四〇・旧第二十七条繰上・一部改正)

(準用)

第二十六条の二 第二十条から第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。

(昭六〇法五六・追加、平四法六七・一部改正)

第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等

(平一八法八一・追加)

(実施計画の認定)

第二十六条の三 実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画(以下この節において「実施計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。

2 実施計画には、実習併用職業訓練に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 対象者

二 期間及び内容

三 職業能力の評価の方法

四 訓練を担当する者

五 その他厚生労働省令で定める事項

3 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

(平一八法八一・追加)

(実施計画の変更等)

第二十六条の四 前条第三項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2 厚生労働大臣は、前条第三項の認定に係る実施計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この節において「認定実施計画」という。)が、同条第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は認定事業主が認定実施計画に従つて実習併用職業訓練を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(平一八法八一・追加)

(表示等)

第二十六条の五 認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用職業訓練(以下「認定実習併用職業訓練」という。)を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業訓練が実施計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(平一八法八一・追加)

(委託募集の特例等)

第二十六条の六 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。

2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。

二 承認中小事業主団体 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

3 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなつたと認めるときは、同号の承認を取り消すことができる。

4 第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

(平一八法八一・追加、平一八法五〇・平二九法一四・令四法一二・一部改正)

第二十六条の七 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(平一八法八一・追加)

第六節 職業能力開発総合大学校

(昭六〇法五六・節名追加、平四法六七・旧第四節繰下、平九法四五・改称、平一八法八一・旧第五節繰下)

第二十七条 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。

2 職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。

3 国は、職業能力開発総合大学校を設置する。

4 職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。

5 第十五条の七第二項及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに第二十三条第三項及び第四項の規定は職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、第十五条の七第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十三条第三項及び第四項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。

(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二七法七二・一部改正)

第七節 職業訓練指導員等

(平九法四五・節名追加、平一八法八一・旧第六節繰下)

(指導員訓練の基準等)

第二十七条の二 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。

2 第二十二条及び第二十四条第一項から第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第二十四条第一項及び第三項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

(昭五三法四〇・追加、昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

(職業訓練指導員免許)

第二十八条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。

2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。

3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。

一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者

二 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者

三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。

一 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 禁錮以上の刑に処せられた者

三 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者

(昭五三法四〇・昭六〇法五六・平四法六七・平一一法八七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平二三法一〇五・令元法三七・一部改正)

(職業訓練指導員免許の取消し)

第二十九条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。

2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。

(平五法八九・平一一法八七・一部改正)

(職業訓練指導員試験)

第三十条 職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。

2 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。

3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。

一 第四十四条第一項の技能検定に合格した者

二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。

6 第二十八条第五項第二号又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。

(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法三五・令元法三七・一部改正)

(職業訓練指導員資格の特例)

第三十条の二 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

2 第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。

(昭六〇法五六・全改、平四法六七・平一一法一六〇・平二三法一〇五・平二六法五一・一部改正)

第八節 キャリアコンサルタント

(平二七法七二・追加)

(業務)

第三十条の三 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。

(平二七法七二・追加)

(キャリアコンサルタント試験)

第三十条の四 キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。

2 前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。

一 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者

二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

(平二七法七二・追加)

(登録試験機関の登録)

第三十条の五 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。

2 前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 資格試験業務を行う事業所の所在地

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。

(平二七法七二・追加)

(欠格条項)

第三十条の六 厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び次条において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者

四 申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者

(平二七法七二・追加)

(登録の要件等)

第三十条の七 厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 次に掲げる科目について試験を行うこと。

イ この法律その他関係法令に関する科目

ロ キャリアコンサルティングの理論に関する科目

ハ キャリアコンサルティングの実務に関する科目

ニ その他厚生労働省令で定める科目

二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採点を行うこと。

イ 学校教育法による大学において心理学、社会学若しくは経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

ロ キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

三 資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

イ 資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。

ロ イに掲げるもののほか、資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの

四 債務超過の状態にないこと。

2 第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 第三十条の五第二項各号に掲げる事項

(平二七法七二・追加)

(登録事項等の変更の届出)

第三十条の八 登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平二七法七二・追加)

(試験業務規程)

第三十条の九 登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(平二七法七二・追加)

(資格試験業務の休廃止)

第三十条の十 登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(平二七法七二・追加)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第三十条の十一 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。

2 キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(平二七法七二・追加)

(解任命令)

第三十条の十二 厚生労働大臣は、登録試験機関の役員又は試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は資格試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該役員又は試験委員の解任を命ずることができる。

2 前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない。

(平二七法七二・追加)

(秘密保持義務等)

第三十条の十三 登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(平二七法七二・追加)

(適合命令等)

第三十条の十四 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(平二七法七二・追加)

(登録の取消し等)

第三十条の十五 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。

二 第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。

三 第三十条の九第三項、第三十条の十二第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。

四 第三十条の十、第三十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。

五 正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

(平二七法七二・追加)

(帳簿の記載)

第三十条の十六 登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(平二七法七二・追加)

(報告等)

第三十条の十七 厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二七法七二・追加)

(公示)

第三十条の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第三十条の五第一項の登録をしたとき。

二 第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。

三 第三十条の十の許可をしたとき。

四 第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。

五 第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。

(平二七法七二・追加)

(キャリアコンサルタントの登録)

第三十条の十九 キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

一 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

四 第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4 前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平二七法七二・追加、令元法三七・一部改正)

(キャリアコンサルタント登録証)

第三十条の二十 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。

(平二七法七二・追加)

(登録事項の変更の届出等)

第三十条の二十一 キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(平二七法七二・追加)

(登録の取消し等)

第三十条の二十二 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。

(平二七法七二・追加)

(登録の消除)

第三十条の二十三 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(平二七法七二・追加)

(指定登録機関の指定)

第三十条の二十四 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条の規定の適用については、第三十条の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。

(平二七法七二・追加)

(指定の基準)

第三十条の二十五 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 営利を目的としない法人であること。

(平二七法七二・追加)

(指定登録機関の指定等についての準用)

第三十条の二十六 第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項及び第三十条の十三から第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第三十条の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、第三十条の六中「前条第二項」とあるのは「第三十条の二十四第二項」と、第三十条の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十条の九第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、第三十条の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十条の十三第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三十条の十四第一項中「第三十条の七第一項各号」とあるのは「第三十条の二十五各号」と、第三十条の十五第二項第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは「第三十条の十」と、第三十条の十八第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と読み替えるものとする。

(平二七法七二・追加)

(義務)

第三十条の二十七 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

(平二七法七二・追加)

(名称の使用制限)

第三十条の二十八 キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(平二七法七二・追加)

(厚生労働省令への委任)

第三十条の二十九 この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平二七法七二・追加)

第四章 職業訓練法人

(昭五三法四〇・改称)

(職業訓練法人)

第三十一条 認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。

(人格等)

第三十二条 職業訓練法人は、法人とする。

2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。

(昭五三法四〇・一部改正)

(業務)

第三十三条 職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。

一 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。

二 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

(昭六〇法五六・一部改正)

(登記)

第三十四条 職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(設立等)

第三十五条 職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。

2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。

一 目的

二 名称

三 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称

四 主たる事務所の所在地

五 社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項

六 社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項

七 役員に関する事項

八 会計に関する事項

九 解散に関する事項

十 定款又は寄附行為の変更に関する事項

十一 公告の方法

3 職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。

4 財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

5 この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭五三法四〇・平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)

(設立の認可)

第三十六条 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。

二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。

(成立の時期等)

第三十七条 職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(財産目録及び社員名簿)

第三十七条の二 職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2 社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(理事)

第三十七条の三 職業訓練法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2 理事が二人以上ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。

(平一八法五〇・追加)

(職業訓練法人の代表)

第三十七条の四 理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(理事の代表権の制限)

第三十七条の五 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(平一八法五〇・追加)

(理事の代理行為の委任)

第三十七条の六 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(平一八法五〇・追加)

(仮理事)

第三十七条の七 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(利益相反行為)

第三十七条の八 職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(監事)

第三十七条の九 職業訓練法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。

(平一八法五〇・追加)

(監事の職務)

第三十七条の十 監事の職務は、次のとおりとする。

一 職業訓練法人の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務の執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(平一八法五〇・追加)

(監事の兼職の禁止)

第三十八条 職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

(通常総会)

第三十八条の二 社団である職業訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(臨時総会)

第三十八条の三 社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2 総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(平一八法五〇・追加)

(総会の招集)

第三十八条の四 総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(社団である職業訓練法人の事務の執行)

第三十八条の五 社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

(平一八法五〇・追加)

(総会の決議事項)

第三十八条の六 総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(平一八法五〇・追加)

(社員の表決権)

第三十八条の七 各社員の表決権は、平等とする。

2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(平一八法五〇・追加)

(表決権のない場合)

第三十八条の八 社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

(平一八法五〇・追加)

(定款又は寄附行為の変更)

第三十九条 定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。

3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(昭六〇法五六・平一一法一六〇・一部改正)

(職業訓練法人の業務の監督)

第三十九条の二 職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。

2 都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。

(平一八法五〇・追加)

(解散)

第四十条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。

一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生

二 目的とする事業の成功の不能

三 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議

四 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡

五 破産手続開始の決定

六 設立の認可の取消し

2 前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(平一六法七六・平一八法五〇・一部改正)

(職業訓練法人についての破産手続の開始)

第四十条の二 職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(平一八法五〇・追加)

(設立の認可の取消し)

第四十一条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。

一 正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。

二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。

(平一八法五〇・全改)

(清算中の職業訓練法人の能力)

第四十一条の二 解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(平一八法五〇・追加)

(清算人)

第四十一条の三 職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

(平一八法五〇・追加)

(裁判所による清算人の選任)

第四十一条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(平一八法五〇・追加)

(清算人の解任)

第四十一条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(平一八法五〇・追加)

(清算人の届出)

第四十一条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

(平一八法五〇・追加)

(清算人の職務及び権限)

第四十一条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(平一八法五〇・追加)

(債権の申出の催告等)

第四十一条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(平一八法五〇・追加)

(期間経過後の債権の申出)

第四十一条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(平一八法五〇・追加)

(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)

第四十一条の十 清算中に職業訓練法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。