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○令和六年厚生労働省告示第三百七十二号(雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額)

(令和六年十二月二十六日)

(厚生労働省告示第三百七十二号)

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第二項の規定に基づき、雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。

四十七万一千三百九十三円

改正文 (令和七年七月二二日厚生労働省告示第二〇四号) 抄

令和七年八月一日以後の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定について適用する。ただし、同年七月以前の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定については、なお従前の例による。