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○雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日

(令和五年五月二日)

(厚生労働省告示第百八十六号)

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定に基づき、雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日を次のように定める。

雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日

雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日は、令和五年五月七日とする。