アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準

(平成二十八年十二月二十七日)

(厚生労働省告示第四百三十五号)

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十七号)による改正後の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準を次のように定め、平成二十九年一月一日から適用する。

雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準

雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準は、雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する受給資格者等が次の各号(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の支給を受けることができない者にあっては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも該当する教育訓練を受講したこととする。

一 雇用保険法施行規則第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練(以下「一般教育訓練」という。)を実施する者が実施する教育訓練であること。

二 公的職業資格(資格又は試験であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。)の取得を訓練目標とする教育訓練であって、当該教育訓練の期間が一箇月未満のものであること。

三 一般教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練でないこと。

四 教育訓練の開始及び修了等について、次のいずれにも該当する教育訓練であること。

イ 当該教育訓練について、開始時期が明確にされているものであること。

ロ 当該教育訓練の内容、対象となる者、目標及び修了基準が明確にされているものであること。

ハ 当該教育訓練を実施する者が、当該教育訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。