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○厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

(平成二十七年四月十日)

(厚生労働省告示第二百四十九号)

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十八条の三第一号イの規定に基づき、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準を次のとおり定める。

厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

(運営管理者)

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第五項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。

(平三〇厚労告一九四・令三厚労告一六二・令四厚労告一四五・令五厚労告一六五・一部改正)

(訓練期間)

第二条 教育訓練の期間は、六月以上二年以内とする。ただし、簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については、三月以上六月未満とすることができる。

(訓練時間)

第三条 教育訓練の訓練時間は、その訓練期間が六月以上の場合にあっては、六月間について七百時間を基準として定めるものとする。

2 前項の訓練時間は、訓練期間、訓練職種、障害者の障害の種類等に応じて増減して定めることができる。

(訓練職種)

第四条 教育訓練の職種は、雇用機会の大きいものであって、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上することが必要なものでなければならない。

(訓練人員)

第五条 教育訓練を行う一単位の受講生の数は、訓練科ごとにおおむね十人(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあっては、五人から十人まで)とする。

(訓練担当者)

第六条 教育訓練を担当する者(次項において「訓練担当者」という。)は、その担当する職種について専門的な知識、技術、技能等を有する者であって、かつ、障害者の指導に相当の経験を有するものでなければならない。

2 教育訓練の訓練科ごとに、障害者おおむね五人につき一人の専任の訓練担当者を置かなければならない。

(訓練施設等)

第七条 教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配意して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設及び設備を備えたものでなければならない。

(安全衛生)

第八条 教育訓練の実施に当たっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされなければならない。

改正文 (平成三〇年三月三一日厚生労働省告示第一九四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六二号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一四五号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六五号) 抄

令和五年四月一日から適用する。