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○社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

(平成二十三年四月二十八日)

(厚生労働省令第五十四号)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十条の規定に基づき、社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。

社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは、「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度の予算から適用する。