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○雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域

(平成十九年八月三日)

(厚生労働省告示第二百七十三号)

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十二条第二項第一号イ(2)の規定に基づき、雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、平成十九年八月四日から適用し、平成十八年厚生労働省告示第百九十八号(雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域を定める件)は、平成十九年八月三日限り廃止する。

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域

令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域のうち同表の下欄に掲げる区域とする。

都道府県

区域

北海道

函館市(旧亀田郡戸井町、旧同郡恵山町、旧同郡椴法華村及び旧同郡南茅部町の区域に限る。) 石狩市(旧厚田郡厚田村の区域に限る。) 松前郡松前町 同郡福島町 上磯郡知内町 同郡木古内町 茅部郡鹿部町 同郡森町 二海郡八雲町 山越郡長万部町 檜山郡江差町 同郡上ノ国町 同郡厚沢部町 爾志郡乙部町 奥尻郡奥尻町 瀬棚郡今金町 久遠郡せたな町 苫前郡羽幌町(焼尻島及び天売島の区域に限る。) 礼文郡礼文町 利尻郡利尻町 同郡利尻富士町 厚岸郡厚岸町(小島の区域に限る。)

青森県

五所川原市 むつ市(旧下北郡川内町、旧同郡大畑町及び旧同郡脇野沢村の区域に限る。) 西津軽郡鰺ケ沢町 同郡深浦町 北津軽郡鶴田町 同郡中泊町 下北郡風間浦村 同郡佐井村

岩手県

宮古市 大船渡市 久慈市 遠野市 陸前高田市 釜石市 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町 同郡岩泉町 同郡田野畑村 同郡普代村 九戸郡野田村 同郡洋野町

宮城県

石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 多賀城市 岩沼市 登米市(旧登米郡東和町及び旧本吉郡津山町の区域に限る。) 東松島市 刈田郡七ケ宿町 柴田郡川崎町 伊具郡丸森町 亘理郡亘理町 同郡山元町 宮城郡松島町 同郡七ヶ浜町 同郡利府町 黒川郡大郷町 牡鹿郡女川町 本吉郡南三陸町

山形県

酒田市(飛島の区域に限る。)

福島県

福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 伊達郡桑折町 同郡国見町 同郡川俣町 安達郡大玉村 岩瀬郡鏡石町 同郡天栄村 南会津郡下郷町 同郡檜枝岐村 同郡只見町 同郡南会津町 耶麻郡北塩原村 同郡西会津町 同郡磐梯町 同郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 同郡湯川村 同郡柳津町 大沼郡三島町 同郡金山町 同郡昭和村 同郡会津美里町 西白河郡西郷村 同郡泉崎村 同郡中島村 同郡矢吹町 東白川郡棚倉町 同郡矢祭町 同郡塙町 同郡鮫川村 石川郡石川町 同郡玉川村 同郡平田村 同郡浅川町 同郡古殿町 田村郡三春町 同郡小野町 双葉郡広野町 同郡楢葉町 同郡富岡町 同郡川内村 同郡大熊町 同郡双葉町 同郡浪江町 同郡葛尾村 相馬郡新地町 同郡飯舘村

栃木県

塩谷郡塩谷町

埼玉県

比企郡ときがわ町 秩父郡東秩父村

千葉県

香取市(旧香取郡山田町の区域に限る。) いすみ市(旧夷隅郡夷隅町の区域に限る。) 山武郡九十九里町 長生郡長南町 夷隅郡大多喜町

東京都

西多摩郡檜原村 同郡奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村

神奈川県

足柄下郡真鶴町

新潟県

岩船郡粟島浦村

石川県

輪島市(舳倉島の区域に限る。)

静岡県

熱海市(初島の区域に限る。)

愛知県

西尾市(佐久島の区域に限る。) 知多郡南知多町(日間賀島及び篠島の区域に限る。)

三重県

鳥羽市(神島、答志島、菅島及び坂手島の区域に限る。) 志摩市(渡鹿野島の区域に限る。)

滋賀県

高島市(旧高島郡朽木村の区域に限る。)

京都府

南丹市 船井郡京丹波町

大阪府

豊能郡能勢町 南河内郡千早赤阪村

兵庫県

南あわじ市(沼島の区域に限る。)

奈良県

高市郡高取町 同郡明日香村

和歌山県

紀の川市(旧那賀郡粉河町、旧同郡那賀町及び旧同郡桃山町の区域に限る。)

島根県

隠岐郡海士町 同郡西ノ島町 同郡知夫村 同郡隠岐の島町

広島県

府中市 廿日市市(旧佐伯郡吉和村、旧同郡宮島町及び旧同郡佐伯町の区域に限る。) 山県郡安芸太田町 同郡北広島町 神石郡神石高原町

山口県

下関市(蓋井島及び六連島の区域に限る。) 萩市(見島、大島、櫃島及び相島の区域に限る。)

徳島県

阿南市(伊島の区域に限る。) 吉野川市(旧麻植郡山川町及び旧同郡美郷村の区域に限る。) 阿波市(旧阿波郡市場町の区域に限る。) 美馬市 海部郡牟岐町(出羽島の区域に限る。) 美馬郡つるぎ町

香川県

さぬき市(旧大川郡大川町の区域に限る。) 東かがわ市

愛媛県

宇和島市(嘉島、戸島、日振島及び竹ヶ島の区域に限る。) 八幡浜市(大島の区域に限る。)

高知県

宿毛市(沖の島及び鵜来島の区域に限る。) 吾川郡いの町

福岡県

北九州市(馬島及び藍島の区域に限る。) 福岡市(玄界島及び小呂島の区域に限る。) 宗像市(旧宗像郡大島村及び地島の区域に限る。) 糸島市(姫島の区域に限る。) 糟屋郡新宮町(相島の区域に限る。) 田川郡香春町 同郡添田町 京都郡みやこ町 築上郡上毛町 同郡築上町

佐賀県

唐津市(高島、神集島、小川島、加唐島、松島、馬渡島及び向島の区域に限る。)

長崎県

長崎市(池島及び高島の区域に限る。) 佐世保市(宇久島、寺島、高島及び黒島の区域に限る。) 平戸市(大島、度島及び高島の区域に限る。) 松浦市(黒島、青島及び飛島の区域に限る。) 壱岐市 西海市(江島、平島及び松島の区域に限る。) 北松浦郡小値賀町(六島、野崎島、納島、小値賀島、黒島、大島及び斑島の区域に限る。)

熊本県

上天草市(湯島及び中島の区域に限る。) 天草市(横浦島、牧島、御所浦島及び横島の区域に限る。)

大分県

佐伯市(大入島、大島、尾形島及び深島の区域に限る。) 津久見市(地無垢島及び保戸島の区域に限る。) 杵築市 国東市 東国東郡姫島村

宮崎県

延岡市(島野浦島の区域に限る。) 日南市 串間市

鹿児島県

出水市(桂島の区域に限る。) 西之表市 薩摩川内市(上甑島、中甑島及び下甑島の区域に限る。) 鹿児島郡三島村 同郡十島村 出水郡長島町(獅子島の区域に限る。) 熊毛郡中種子町 同郡南種子町 同郡屋久島町

沖縄県

島尻郡渡嘉敷村 同郡座間味村 同郡渡名喜村 同郡南大東村

改正文 (平成二〇年三月二八日厚生労働省告示第一四四号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月三一日厚生労働省告示第一二五号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇七号) 抄

平成二十二年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二九一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八二号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二二五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一七〇号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一七二号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一五四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一三九号) 抄

平成三十一年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一二九号) 抄

令和二年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五二号) 抄

令和三年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一三五号) 抄

令和四年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に同号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六一号) 抄

令和五年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に同号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した同号イ(2)の事業主に対するこの告示による改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の適用については、なお従前の例による。