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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の二第一項第三号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数
(平成十五年十二月二十五日)
(厚生労働省告示第四百四十六号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十条の二第一項第二号ロの規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数を次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の二第一項第三号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数
(平二四厚労告五一八・平二七厚労告三九五・改称)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の二第一項第三号ロの厚生労働大臣の定める日数は、十日とする。
改正文 (平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号) 抄
平成二十四年十月一日から適用する。
改正文 (平成二七年九月二九日厚生労働省告示第三九五号) 抄
平成二十七年九月三十日から適用する。