添付一覧
7 新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。
附 則 (平成二年一一月三〇日労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二七日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第二条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。
一 この省令の施行の際、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。
二 この省令の施行の際、旧規則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。
2 前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。
第三条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三年政令第二百四十二号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年八月一日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日労働省令第二一号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二六日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。
5 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成四年四月一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4 平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
6 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第一九号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第二一号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月一四日労働省令第二八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月七日労働省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一一日労働省令第二一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
3 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年九月一〇日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二八日労働省令第三八号)
1 この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年二月九日労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年/通商産業省/労働省/令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 |
雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 |
一年六箇月の期間 |
雇入日が操業開始日後のとき。 |
雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 |
一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間 |
4 新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年五月二日労働省令第二八号)
1 この省令は、平成六年六月一日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。
4 施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四五号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2 新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3 施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成七年労働省令第一号)附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
4 施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。
5 新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第三条 新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一 平成七年四月から同年七月まで 同年八月一日から同年十月三十一日まで
二 平成七年八月から同年十月まで 同年十一月一日から同年十二月三十一日まで
三 平成七年十一月から平成八年一月まで 同年二月一日から同年三月三十一日まで
2 第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
3 前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
4 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
一 受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。
二 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。
(平一二労令四一・一部改正)
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)
第五条 改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者 三十日
二 改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者 六十日
(平一二労令四一・一部改正)
(改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
第六条 改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。
(平一二労令四一・一部改正)
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一月三〇日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二四日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4 平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二三号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一二日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日労働省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。
附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一月二三日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年四月一日労働省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。
3 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成八年六月二八日労働省令第三〇号)
1 この省令は、平成八年七月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二(同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一〇月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二三日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第六号)
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日労働省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
2 平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。
4 施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。
8 新規則第百二十五条第二項及び第三項(旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。
9 施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
10 施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
12 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
18 施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附 則 (平成九年七月一日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二三日労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日労働省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
2 平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
3 平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
4 平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
5 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。
附 則 (平成一〇年九月一日労働省令第三二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
第三条 新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第四条 平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号)
1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2 平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
3 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年二月二四日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十八条第三項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年二月二六日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
2 新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。
3 被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三(新規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。
4 新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二二日労働省令第三二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
附 則 (平成一一年九月一七日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
第二条
2 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第三条 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第四条 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
第五条 前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月五日労働省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。
2 新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月二日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
附 則 (平成一二年四月一四日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二一日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一二日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二六日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一日労働省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年七月四日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
5 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
6 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月二六日労働省令第四六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
2 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。
3 第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
3 施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
一 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主 同日において当該指定業種について同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間
二 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主 同日において当該指定事業主について同項第二号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間
三 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主 当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年
四 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主 同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)第五条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。)第二条第三項前段の規定により付されていた期間
五 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主 同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法第二条第六項前段の規定により付されていた期間
2 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
4 次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百八十九号)附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。
一 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第三号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第八号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第三項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
二 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第十一号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第六項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
三 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
5 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8 平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
9 施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
14 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
16 平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
19 平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
20 平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
21 平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
(平一七厚労令八二・旧第一条・一部改正)
附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)
1 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。
2 新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
5 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年一二月一三日)
附 則 (平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月九日)
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。
4 施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
4 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年五月一日)
(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の五の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。
(技能習得手当に関する経過措置)
第三条 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
(常用就職支度手当に関する経過措置)
第四条 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五十八年労働省令第二十号)第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
2 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
3 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
第五条 新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。
(特別給付に関する経過措置)
第六条 施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。
(様式に関する経過措置)
第七条 新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号)
1 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。
2 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。
4 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2 第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項の求職活動等支援給付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第七項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項(旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
10 平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
11 平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
12 平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。