アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

第十項第一号ハ

その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)

その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)

第十項第二号

対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて、次のイからハまでに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)

イ 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万八千円)

ロ 二時間以上三時間未満 八万八千円(中小企業事業主にあつては、十一万七千円)

ハ 三時間以上 十七万八千円(中小企業事業主にあつては、二十三万七千円)

(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令一七・平二八厚労令四(平二八厚労令一七)・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・令五厚労令一三〇・令五厚労令一四六・一部改正)

第十七条の四 削除

(平二三厚労令四八)

(雇用安定事業に関する暫定措置)

第十七条の五 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。

一 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。

二 沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。

三 地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。

(平一九厚労令八〇・全改、平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令六九・平二五厚労令六七・平二八厚労令七三・平二八厚労令一六一・平三一厚労令五七・令五厚労令一四六・令六厚労令六六・一部改正)

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

第十七条の五の二 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

(令二厚労令一二七・追加、令三厚労令九二・令三厚労令一九三・令四厚労令一六一・令五厚労令四一・一部改正)

(令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

第十七条の五の三 令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度及び令和六年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

(令六厚労令二九・追加、令六厚労令六六・一部改正)

(返還命令等に関する暫定措置)

第十七条の六 附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

(令二厚労令一二七・追加、令三厚労令八一・旧第十七条の六の四繰上、令四厚労令七三・旧第十七条の六の二繰上、令五厚労令四一・令六厚労令二九・一部改正)

(能力開発事業に関する暫定措置)

第十七条の七 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 当分の間、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

二 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

(平二三厚労令四八・全改、平二三厚労令六九・平二五厚労令六七・平二八厚労令七三・平二八厚労令一六一・平三一厚労令五七・令四厚労令七三・一部改正)

(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)

第十八条 法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(平二一厚労令七七・追加、平二九厚労令五四・一部改正)

(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)

第十九条 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(平二一厚労令七七・追加)

第二十条 削除

(平二九厚労令五四)

(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十一条 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。

二 最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。

三 最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。

四 最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。

(平二一厚労令七七・追加、平二六厚労令五二・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五四・一部改正)

(法附則第五条第一項の適用に係る法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)

第二十二条 法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における第四十八条の五第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」とする。

(平二九厚労令五四・全改、令六厚労令一四二・一部改正)

(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

第二十三条 管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

(平二一厚労令七七・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)

(法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十三条の二 法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(平二九厚労令五四・追加)

(教育訓練給付金に関する暫定措置)

第二十四条 法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」とし、同条第四号から第六号までの規定中「三年」とあるのは「二年」とする。

(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令元厚労令五六・令六厚労令一一一・一部改正)

(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十五条 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第四号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。

(平二六厚労令五二(平二六厚労令七四)・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令六厚労令一一一・一部改正)

(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)

第二十六条 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練とする。

(平二六厚労令五二・追加、令六厚労令一一一・一部改正)

(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)

第二十七条 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の十四日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。

一 離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証)

二 その他厚生労働大臣が定める書類

2 教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

3 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

4 この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

5 教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。

一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数

二 専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数

6 管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二六厚労令五二(平二六厚労令七四)・追加、平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七(平二八厚労令一六一)・平二九厚労令五五・令四厚労令七三・令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・一部改正)

(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)

第二十八条 教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の九)を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

2 前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。

(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・令四厚労令一三〇・令六厚労令一一一・一部改正)

(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)

第二十九条 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。

(平二六厚労令五二・追加)

(教育訓練支援給付金の支給手続)

第三十条 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

(平二六厚労令五二・追加)

(法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率)

第三十一条 法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率は、第二十八条の三に定める率とする。

(平二六厚労令五二・追加)

(準用)

第三十二条 第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

(平二六厚労令五二(平二六厚労令七四)・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)

(再集計等における平均定期給与額)

第三十三条 平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。

2 令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

3 令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

(平三一厚労令六二・追加、令元厚労令三一・令二厚労令一四五・令三厚労令一二八・一部改正)

(人材開発支援助成金に関する暫定措置)

第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号チ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一 次のいずれかに該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。

(2) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(3) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

(4) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((5)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(5) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(6) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(7) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

ロ イ(1)、(3)から(5)まで及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。

(2) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。

(3) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ハ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(i) 情報通信業(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。

(ii) 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。

(iii) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。

(iv) (i)及び(ii)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。

ニ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

ホ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練実施計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(i) 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)

(ii) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練

(iii) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 対象認定実習併用職業訓練

(2) 職業訓練実施計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。

(3) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(i) 情報通信業を主たる事業とする事業主であること。

(ii) (i)に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。

ヘ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。

(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。

(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(iv) 休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

(v) 休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(vi) 休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(vii) 当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(iv) 短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

(v) 短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(vi) 短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(vii) 当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(当該定額制訓練を受けた被保険者一人につき、当該額を当該定額制訓練の期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月。以下このイにおいて同じ。)で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該定額制訓練の期間の月数を乗じて得た額)

ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額

(1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(i) 十時間以上百時間未満 七万円

(ii) 百時間以上二百時間未満 十五万円

(iii) 二百時間以上 二十万円

(2) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)

(3) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)

ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

(1) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(イ) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ロ) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

(ハ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(ii) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

(2) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))

(ii) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

ニ 前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

(1) 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)

(ii) その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額

(2) 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)

ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(2) その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

(3) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))

ヘ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

(1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行つた事業主に限る。)

(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあつては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

(2) 前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)

3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。

4 一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

6 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。

(令四厚労令七三・追加、令四厚労令一六四・令五厚労令六二・令六厚労令六六・令六厚労令一二〇・令六厚労令一三二・一部改正)

第三十五条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。

2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

一 前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

二 次に掲げる額の合計額

イ 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(1) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(2) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

(3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

ロ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

4 前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

5 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。

(令四厚労令一六四・追加、令五厚労令六二・令六厚労令六六・一部改正)

附 則 (昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年三月二七日労働省令第六号) 抄

1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一六号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。

附 則 (昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号)

この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。

附 則 (昭和五二年二月一日労働省令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則 (昭和五二年三月二四日労働省令第四号) 抄

1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年四月一八日労働省令第一二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

附 則 (昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号)

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

2 新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であつて、旧規則第百十二条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。

3 新規則第百二条の三第四項(新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

4 施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。

一 当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第百二条の三第一項第二号ホの規定を適用する。

二 旧規則第百十三条第一項第三号の規定による届出は、新規則第百二条の三第一項第三号の規定による届出とみなす。

5 施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。

6 昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。

附 則 (昭和五三年一月四日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年一月二五日労働省令第二号)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第五項の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。

2 新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

3 昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則 (昭和五三年三月二五日労働省令第八号)

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

4 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

2 新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)

第二条 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

2 新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

3 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)

第三条 新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。

2 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

3 新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。

4 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

6 施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。) 昭和五十四年四月一日

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。

附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号)

1 この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

2 改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則 (昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年一月三一日労働省令第三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第一四号)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3 昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭五八労令六・一部改正)

附 則 (昭和五四年六月八日労働省令第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

2 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。

3 新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

4 旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

5 新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。

6 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

7 新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

8 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

9 施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。

――――――――――

○港湾労働法の一部を改正する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五四労働省令二八)抄

(登録日雇港湾労働者に係る日雇労働被保険者となつたことの届出に関する特例)

第三条 港湾労働法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)の施行の際現に港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者である者で、改正法の施行に伴い雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者となつたものは、改正法の施行の日に雇用保険法施行規則第七十二条の日雇労働被保険者資格取得届を提出したものとみなす。

附 則 (昭和五四年九月二一日労働省令第二八号)

この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和五五年四月五日労働省令第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2 昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

3 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

5 改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。

6 新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

7 適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

8 この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

9 新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の四の訓練調整給付金

新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金

旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の四第一号の出向給付金

10 適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11 昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則 (昭和五六年一月三一日労働省令第四号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則 (昭和五六年四月三日労働省令第一六号)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年四月一五日労働省令第一七号)

1 この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。

2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。

3 新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。

附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。

旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第百二条の四第一号の出向給付金(以下「出向給付金」という。)

新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)

旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金

旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金

旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金

新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金

2 新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。

3 施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号)

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭五八労令六・一部改正)

附 則 (昭和五七年一月三〇日労働省令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

3 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。

5 適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

6 適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。

7 適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五八年一月二九日労働省令第二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則 (昭和五八年二月二六日労働省令第六号)

1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年労働省令第十六号)附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年労働省令第四十一号)附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。

附 則 (昭和五八年四月五日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2 適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

第三条 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

2 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。

3 旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。

第四条 昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

第五条 昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

第六条 昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

2 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。

2 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

3 この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年四月六日労働省令第一三号)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

2 昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

3 改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一月二七日労働省令第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月三日労働省令第四号)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。

2 この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第二号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

2 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第十八号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。

3 新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

4 昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5 昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)

第三条 雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。

附 則 (昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)

1 この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。

2 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用については、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九日までの期間を除く。」とする。

附 則 (昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月五日労働省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第八号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十四条の規定は、この省令の施行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。

2 旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

3 前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

4 なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。

5 なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。

6 昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。

7 次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。

一 施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの

二 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又はチに該当することとなつたもの

8 前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

9 なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

10 なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。

11 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

13 なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。

(昭六二労令二六・昭六三労令一四・一部改正)

附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第一八号)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条の三第一号、第百十七条第二号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

3 新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。

附 則 (昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第二六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年七月二八日労働省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

2 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。

3 昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

4 新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

5 新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年七月二六日労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附 則 (平成元年三月二二日労働省令第五号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年五月二九日労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

4 平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5 平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則 (平成元年六月二八日労働省令第二一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年八月二五日労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年九月八日労働省令第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成元年十月一日から施行する。

(改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)

第二条 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。

(経過措置適用の申出)

第三条 改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。

一 申出に係る者の氏名及び住所又は居所

二 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

三 申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間

四 改正法附則第二条第三項に規定する希望する日

2 前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

3 申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

8 施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

9 施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

10 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則 (平成元年一二月二八日労働省令第三三号)

この省令は、平成二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二年三月三一日労働省令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

4 旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。

5 旧規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

6 施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。

7 新規則第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。

一 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。

二 完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。

8 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

附 則 (平成二年六月八日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

6 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。