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(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十二項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・令五厚労令一四六・令六厚労令六六・令七厚労令五四・一部改正)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・一部改正)
第二節 能力開発事業
(昭五二労令二八・旧第二節繰下、平元労令二一・旧第三節繰上)
(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
第百二十一条 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
(平二三厚労令四八・全改)
(広域団体認定訓練助成金)
第百二十二条 広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2 広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。
(平九労令二一・全改、平一〇労令二〇・平一二労令四一・一部改正、平一六厚労令九五・旧第百二十二条の二繰上・一部改正)
(認定訓練助成事業費補助金)
第百二十三条 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
一 認定訓練の運営に要する経費
二 認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
(昭五三労令三七・昭五七労令一四・昭六〇労令二三・昭六二労令一四・平四労令一一・平一二労令四一・平二三厚労令四八・平二五厚労令一三七・一部改正)
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
(平七労令四一・追加、平八労令三〇・旧第百二十五条の三繰上、平一二労令一五・旧第百二十五条の二繰下、平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の三繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の二繰上・一部改正、平一八厚労令七一・平二八厚労令七三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
(人材開発支援助成金)
第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
2 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する労働者に周知させるものであること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等
(ロ) 新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等
(iii) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(2)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等(共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iv) 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 職業訓練実施計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(以下この項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(i) 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ii) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(iii) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 対象認定実習併用職業訓練
(2) 職業訓練実施計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であつて、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員若しくは無期契約労働者への転換措置又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置のうちいずれかの措置を講じる事業主であること。
(イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ) 職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。
(ハ) 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ) 対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ii) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること(当該派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員又は無期契約労働者としての雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じる場合に限る。)。
(2) (1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3) (1)の有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) (1)の有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ト(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからトまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する労働者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該労働者一人につき、千二百時間(当該労働者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 十時間以上百時間未満 十五万円
(2) 百時間以上二百時間未満 三十万円
(3) 二百時間以上 五十万円
ハ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
ニ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
ホ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
ヘ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
ト 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
3 一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。
4 建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の四繰上・一部改正、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の三繰上・一部改正、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五(平二八厚労令八三)・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・令六厚労令六六・令七厚労令五四・一部改正)
(法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)
第百二十五条の二 法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。
(昭六〇労令二三・追加、昭六二労令一四・旧第百二十五条の二繰下、平七労令四一・旧第百二十五条の三繰下、平八労令二三・一部改正、平八労令三〇・旧第百二十五条の五繰上、平一二労令一五・旧第百二十五条の四繰下、平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の五繰上、平一六厚労令二三・旧第百二十五条の四繰下、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の六繰上、平一八厚労令七一・旧第百二十五条の三繰上、平二七厚労令八八・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・平三〇厚労令五八・令四厚労令七三・一部改正)
(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
第百二十六条 法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令一四・旧第百二十四条繰下・一部改正、平五労令一・平一〇労令二四・平二七厚労令一五六・一部改正)
(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第百二十七条 法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令一四・旧第百二十五条繰下、昭六〇労令二三・平五労令一・平一〇労令二四・平一七厚労令八二・一部改正)
(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
第百二十八条 職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(昭五三労令三七・追加、昭五七労令一四・旧第百二十五条の二繰下、昭六〇労令二三・平五労令一・平一〇労令二四・一部改正)
(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
第百二十九条 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
(昭五七労令一四・旧第百二十六条繰下、昭六三労令一四・平一二労令一五・平一七厚労令八二・平二二厚労令五三・一部改正)
(職場適応訓練)
第百三十条 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
一 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
二 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
(昭五七労令一四・旧第百二十八条繰下、昭五九労令一七・一部改正、平一二労令一五・旧第百三十一条繰上)
(介護労働講習)
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
(平一二労令一五・追加、令七厚労令五四・一部改正)
第百三十二条 削除
(平三〇厚労令五八)
第百三十三条 削除
(平三〇厚労令五八)
(法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)
第百三十四条 法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令二〇・旧第百三十五条繰上、昭六一労令一八・平二八厚労令七三・令四厚労令七三・一部改正)
(中央職業能力開発協会費補助金)
第百三十五条 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令二〇・旧第百三十六条繰上、昭六〇労令二三・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
(都道府県職業能力開発協会費補助金)
第百三十六条 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令二〇・旧第百三十七条繰上、昭六〇労令二三・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)
第百三十七条 法第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
(平二九厚労令五五・全改、令四厚労令七三・一部改正)
(指定試験機関費補助金)
第百三十七条の二 指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(平二九厚労令五五・追加)
(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条 法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二 労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
三 都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
四 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
五 二千二十八年技能五輪国際大会の開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと。
六 卓越した技能者の表彰を行うこと。
七 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
八 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
九 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
十 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十一 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十二 法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一七・昭六〇労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平五労令二一・平七労令三九・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令二〇・平一〇労令三五・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平二一厚労令九九・平二一厚労令一六八・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八三・平三一厚労令五七・令四厚労令七三・令七厚労令五四・一部改正)
第百三十九条 削除
(令四厚労令七三)
第百三十九条の二 削除
(平二五厚労令五五)
(国等に対する不支給)
第百三十九条の三 第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第百三十九条の四繰下、平四労令一一・旧第百三十九条の五繰下、平九労令二八・旧第百三十九条の六繰下・一部改正、平一〇労令三五・旧第百三十九条の七繰上・一部改正、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・旧第百三十九条の六繰上・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百三十九条の五繰上・一部改正、平一五厚労令七四・旧第百三十九条の四繰上・一部改正、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・令六厚労令六六・一部改正)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四 第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・令六厚労令六六・一部改正)
第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(平一三厚労令一八九・追加、平一九厚労令八〇・旧第四節繰上、平一九厚労令一〇二・平二四厚労令七五・平二五厚労令六七・平二八厚労令一六一・平三一厚労令五七・改称)
(地域雇用活性化推進事業)
第百四十条 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。
一 地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域(同法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下この号において同じ。)における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニ イからハまでに掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
二 人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(以下この号において「過疎等雇用創造地域」という。)における協議会(地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう。)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ 過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ 求職者又は過疎等雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ 過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニ イからハまでに掲げるもののほか、過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
(平三一厚労令五七・全改、令四厚労令七三・一部改正)
(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
(平二八厚労令一六一・追加、平三一厚労令五七・旧第百四十条の三繰上、令四厚労令七三・一部改正)
第四節 返還命令等及び事業主名等の公表
(平三一厚労令五七・追加)
(返還命令等)
第百四十条の三 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
(平三一厚労令五七・追加)
(事業主名等の公表)
第百四十条の四 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
一 事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合
二 代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
三 訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要
ハ 偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ 偽りその他不正の行為の内容
二 前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
三 前項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
(平三一厚労令五七・追加)
第五章 雑則
(事業所の設置等の届出)
第百四十一条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
一 第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
二 第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書 健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書
(平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・令元厚労令五二・一部改正)
第百四十二条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令七一・令元厚労令五二・一部改正)
(書類の保管義務)
第百四十三条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
(昭五二労令二八・平元労令二一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
第百四十三条の二 事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。
(平二九厚労令七四・追加、令三厚労令一七三・一部改正)
(報告等)
第百四十三条の三 法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
(平一五厚労令八二・追加、平二九厚労令七四・旧第百四十三条の二繰下)
(立入検査の為の証明書)
第百四十四条 法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。
(船員に関する特例)
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ(6)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(7)及び(8)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・令二厚労令七八・令三厚労令一六六(令四厚労令七三・令四厚労令一三〇)・令四厚労令七三・令五厚労令六二・令五厚労令一四六・令六厚労令一四二・令七厚労令五四・一部改正)
(代理人)
第百四十五条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二 代理事項
三 選任し、又は解任した年月日
四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
5 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
(平二〇厚労令一一八・令元厚労令八〇・令元厚労令五二・令二厚労令二〇八・令五厚労令一二四・令七厚労令五九・一部改正)
(光ディスク等による手続)
第百四十六条 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
一 資格取得届 雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
二 資格喪失届 雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
三 転勤届 雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
2 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
(平二二厚労令一三一・全改)
別表第一 削除
(昭五八労令一三)
別表第二(第百十条関係)
(昭五一労令一六・一部改正、昭五二労令二八・旧別表第三繰上、昭五六労令二二・昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令二一・平一五厚労令八二・平三〇厚労令六三・一部改正)
一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 そしやく機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 八 一上しの機能に著しい障害を有するもの 九 一上しのすべての指を欠くもの 一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 一一 両下しのすべての指を欠くもの 一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの 一三 一下しを足関節以上で欠くもの 一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
第一条の二 基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
2 前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十七、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十七及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令五二(平二六厚労令七四)・追加、平二八厚労令一三七・令六厚労令一一一・令七厚労令五九・一部改正)
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
第一条の三 平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
一 第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
二 第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
三 第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
四 第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
五 第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
六 第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
七 第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続
八 第百一条の四十二第一項の規定による出生後休業支援給付金の支給申請手続
九 第百一条の四十八第一項の規定による育児時短就業給付金の支給申請手続
2 事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
一 第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
二 第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
(平三〇厚労令四八・追加、令二厚労令七八・令三厚労令一二五・令三厚労令一六六・令六厚労令一四四・一部改正)
(特定受給資格者に関する暫定措置)
第一条の四 受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。
(令二厚労令一一六・追加、令二厚労令一二三・一部改正)
(通所手当に関する暫定措置)
第二条 第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
2 前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)
ロ 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあつては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額
ハ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
二 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)
ロ 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円
ハ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
3 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
4 第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令六五・全改、平二九厚労令一〇三・一部改正)
(常用就職支度手当に関する暫定措置)
第三条 平成二十一年三月三十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。
(平二一厚労令七七・全改、平二三厚労令七八・平二四厚労令六五・平二六厚労令五二・一部改正)
第四条から第十四条まで 削除
(平二〇厚労令一六五)
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第十五条 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号。以下「令和六年改正省令」という。)による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第十五条の四までにおいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第十五条の四までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3 新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは、「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和四年三月三十一日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和五年三月三十一日まで)」とする。
4 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については、同項本文中「百日」とあるのは、「百日に令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。
5 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条、次条及び附則第十五条の四において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。
6 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
一 令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、一万三千五百円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
二 令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万一千円を超えるときは、一万一千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
三 令和四年三月一日から同年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が九千円を超えるときは、九千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
四 令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
7 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第五項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。
一 令和二年一月二十四日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
8 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第六項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
一 令和三年一月八日(当該事業主が行つた休業等が第六項第一号に該当する場合は、令和二年一月二十四日)から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
9 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十四項及び第十七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
10 前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。
一 令和三年一月八日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
12 対象区域の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
13 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
14 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項及び次項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
15 重点区域の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
16 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
17 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
18 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
19 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
20 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
21 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年一月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する前項の規定の適用については、同項中「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは、「九千円」とする。
22 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する第二十項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の九」とする。
23 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
24 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
25 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。
26 前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令二厚労令二九・追加、令二厚労令三〇・令二厚労令八三・令二厚労令九六・令二厚労令一一六・令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令四・令三厚労令二八・令三厚労令三七・令三厚労令九二・令三厚労令九九・令三厚労令一一〇・令三厚労令一二九・令三厚労令一五五・令三厚労令一七〇・令三厚労令一八二・令三厚労令一九三・令四厚労令三七・令四厚労令九九・令四厚労令一四三・令四厚労令一六〇・令四厚労令一六一・一部改正、令五厚労令四一・旧第十五条の四の三繰上・一部改正、令六厚労令六六・一部改正)
第十五条の二 令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
(令四厚労令一六一・追加、令五厚労令四一・旧第十五条の四の三の二繰上・一部改正、令六厚労令六六・一部改正)
第十五条の三 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)(i)中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。
(令五厚労令四一・追加、令六厚労令六六・一部改正)
第十五条の四 令和五年四月一日から同年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
(令五厚労令四一・追加、令六厚労令六六・一部改正)
第十五条の四の二 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項及び第七項において単に「対象期間」という。)の初日が令和六年一月一日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和六年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項及び第七項において「特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2 特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3 被災関係事業主については、第百二条の三第一項第二号の規定を適用せず、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」として、同号の規定の例による。
4 被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
5 被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の出向については、同条第二項第三号の規定にかかわらず、同条第一項第二号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)を支給するものとする。
6 被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号及び第百二条の三第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
7 前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令六厚労令一四・追加、令六厚労令六六・一部改正)
第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの期間に同条第一項又は前条の規定により雇用調整助成金の支給を受けたものであつて、七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域(以下この条及び次条において「対象区域」という。)に事業所が所在しているものに限る。)であつて、第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項、第七項及び第八項において単に「対象期間」という。)の初日が令和七年一月一日から起算して二月が経過する日までの間にあり、令和六年能登半島地震及び令和六年九月豪雨(以下この条において「能登地震・豪雨被災」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもののうち、職業安定局長が定めるところにより出向の推進に係る取組を行うもの(以下この条において「能登地震・豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項、第六項及び第八項において「特例対象期間」という。)については、同条第三項ただし書の規定は、適用しない。
2 特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項から第八項までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3 能登地震・豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和七年一月二日以降にある場合は、当該事業主が指定した日から同年十二月三十一日まで)」とする。
4 能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における、前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(次項及び第六項において単に「対象被保険者」という。)の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
5 能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における対象被保険者の休業等に係る第百二条の三第一項第二号及び同条第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
6 能登地震・豪雨被災関係事業主(特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたものに限る。)が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における対象被保険者の令和六年九月二十日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(同年十二月三十一日までに行つたものに限る。)については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
7 前項の休業等に係る日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
8 前各項の規定は、特例対象期間又は第六項の休業等の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令六厚労令一六一・追加)
(産業雇用安定助成金に関する暫定措置)
第十五条の四の四 第百二条の三の三の産業雇用安定助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、災害特例人材確保支援コース奨励金を支給するものとする。
2 災害特例人材確保支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。
一 令和六年能登半島地震に際し対象区域内に所在する事業所の事業主のうち、当該地震に伴う経済上の理由により、当該事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(都道府県労働局長に届け出た出向計画(以下この号及び第五項において「出向計画」という。)に基づき出向先事業主が行う事業に当該出向した者が従事する事業所における当該従事する期間(以下この号及び次項において「出向期間」という。)の初回の出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。第七項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)
イ 出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和七年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ 出向期間における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
ハ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ニ 出向をした者の同意を得たものであること。
ホ 出向計画に基づくものであること。
二 あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの
3 災害特例人材確保支援コース奨励金の額は、第一号から第二号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に該当する事業主 当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(第五項において「出向対象被保険者」という。)に係る令和七年十二月三十一日までの出向期間(以下この項及び次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向元事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
二 前項第二号に該当する事業主 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向先事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
4 前項の規定にかかわらず、同項第一号に定めるところにより算定される額及び同項第二号に定めるところにより算定される額の合計額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額(以下この項において「基本手当支給対象額」という。)を超える場合には、同項第一号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とし、同項第二号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とする。
5 第二項第二号に該当する事業主に対する災害特例人材確保支援コース奨励金は、一の事業所につき、一の年度において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数まで支給する。
一 当該年度の初回の出向計画の提出日の前日における出向対象被保険者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この項において「出向先事業所被保険者」という。)の数が十人未満の場合 十人
二 出向先事業所被保険者の数が十人以上五百人未満の場合 出向先事業所被保険者数
三 出向先事業所被保険者の数が五百人以上の場合 五百人
6 災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7 災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
8 第二項から第四項までの規定にかかわらず、災害特例人材確保支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
9 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、災害特例人材確保支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一六一・追加)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする。
2 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
(1) 第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(2) 第百十条第七項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(3) 第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(4) 第百十条第十項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 前号イ(1)から(4)までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
ロ 前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。
ハ イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。
三 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ 第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ハ 第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ニ 第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3 前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
4 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
三 精神障害者
5 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
6 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
一 重度身体障害者
二 重度知的障害者
三 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五 精神障害者
7 第二項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
8 第二項第一号イ(4)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
9 第二項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
10 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二三厚労令五八・全改・一部改正、平二三厚労令一三八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二四厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平二五厚労令一一六・平二七厚労令二七・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令二厚労令二〇二・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令四厚労令九〇・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
第十五条の六 第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の者又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている六十五歳未満の者のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。
(令四厚労令九〇・追加、令五厚労令六二・一部改正、令五厚労令一四五・旧第十五条の五の二繰下・一部改正)
(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
第十五条の七 第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第四号において「対象市町村」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
二 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
三 対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第五号及び第六号において「基準期間」という。)において、求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者(令和六年能登半島地震により一時的な離職を余儀なくされた者であつて、この号における雇入れの対象とすることが適当であるものとして職業安定局長が定める者(以下この号において「災害関係離職者」という。)を除く。)その他就職が容易であると認められる者を除く。)(災害関係離職者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として二人以上雇い入れる事業主であること。
イ 令和六年一月一日から当該事業主が前号の計画を都道府県労働局長に提出した日までの間で当該事業主が指定する日
ロ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該期間を経過する日)
四 前号の雇入れが対象市町村における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
五 基準期間において、第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
六 第三号の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
七 第三号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は支給しない。
一 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
二 完了日後において、対象事業所で前項第三号の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号において同じ。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。)。
三 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇したとき。
3 第一項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、地域雇用開発コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(附則第十五条の七第一項の規定によるものに限る。次項において同じ。)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一〇三・追加、令七厚労令七〇・一部改正)
第十五条の八 第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に該当する事業主について準用する。この場合において、第百十二条第二項第三号中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第十五条の七第一項第一号に該当する事業主に限る」と、同号イ(1)及び(2)中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ(3)中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。
(令六厚労令一〇三・追加)
(通年雇用助成金に関する暫定措置)
第十六条 第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和十年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
(平一九厚労令八〇・全改、平二〇厚労令七六・平二二厚労令五三・平二五厚労令六七・平二八厚労令八三・一部改正、平二八厚労令一六一・旧第十六条繰下、平二九厚労令五五・平三一厚労令五七・一部改正、令二厚労令七一・旧第十六条の二繰上、令四厚労令七三・令七厚労令五四・一部改正)
第十七条 第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和十年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
(平一九厚労令八〇・全改、平二二厚労令五三・平二五厚労令六七・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三一厚労令五七・令四厚労令七三・令七厚労令五四・一部改正)
第十七条の二 第百十四条の規定の適用については、令和十年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
(平二二厚労令五三・全改、平二五厚労令六七・平二八厚労令八三・平三一厚労令五七・令四厚労令七三・令七厚労令五四・一部改正)
第十七条の二の二 削除
(令六厚労令六六)
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の三 第百十六条第十項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主又は特定事業主であつて、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同号ハ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあり、及び同号ニ及びホ中「次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する特定事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十二年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・令二厚労令三〇・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・旧第十七条の二の二繰下・一部改正、令四厚労令七三・令五厚労令六二・令五厚労令一四六・令六厚労令六六・令六厚労令一六一・令七厚労令五四・一部改正)
第十七条の二の四から第十七条の二の六まで 削除
(令七厚労令四七)
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の七 第百十八条の二第十一項の短時間労働者労働時間延長コース助成金に代えて、当分の間、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金を支給するものとし、同項の規定は適用しない。ただし、社会保険適用時処遇改善コース助成金の支給については、令和八年三月三十一日までの間、行うものとする。
2 社会保険適用時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主
ハ 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの
(1) その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び次項第一号ハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの
(i) 賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置
(ii) 賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置
(iii) 一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置
(iv) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置
(v) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置
(vi) 一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置
(2) その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ロ 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ii)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ハ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ニ 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ホ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ヘ 前号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
3 短時間労働者労働時間延長支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対し、提出した事業主
ハ 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの
(1) その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、次に掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
(i) 一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置
(ii) 一週間の所定労働時間を四時間以上五時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置
(iii) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置
(iv) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置
(2) (1)に該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等に対し(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの
(i) 一週間の所定労働時間を二時間以上延長する措置
(ii) 賃金を五パーセント以上増額する措置又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、昇給制度を整備する措置、賞与制度を整備し、かつ、当該制度に基づき賞与の支給を行う措置若しくは退職金制度を整備し、かつ、当該制度に基づき退職金の積立てを行う措置
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主(ロに該当する事業主を除く。) 三十万円(中小企業事業主(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三十人以下である事業主をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)にあつては四十万円、小規模企業事業主にあつては五十万円)
ロ 前号ハ(1)(i)から(iv)までに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、同号ハ(2)(i)又は(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 四十五万円(中小企業事業主にあつては六十万円、小規模企業事業主にあつては七十五万円)
4 第二項第一号又は前項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース助成金のいずれか一方のみを支給する。
(令七厚労令七一・全改)
第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(i)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(iii)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練(同号イからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(5)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(6)から(8)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主 訓練修了者又は母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である対象者(以下この号及び第三号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円)
二 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)
三 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者又は母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円)
四 第百十八条の二第二項第一号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
2 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とし、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
(令三厚労令一九五・追加、令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・令五厚労令一四六・令七厚労令五四・一部改正)
第十七条の三 削除
(令七厚労令四七)
第十七条の四 削除
(平二三厚労令四八)
(雇用安定事業に関する暫定措置)
第十七条の五 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。
一 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。
二 沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。
三 地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。
(平一九厚労令八〇・全改、平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令六九・平二五厚労令六七・平二八厚労令七三・平二八厚労令一六一・平三一厚労令五七・令五厚労令一四六・令六厚労令六六・一部改正)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)
第十七条の五の二 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。
(令二厚労令一二七・追加、令三厚労令九二・令三厚労令一九三・令四厚労令一六一・令五厚労令四一・一部改正)
(令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
第十七条の五の三 令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度及び令和六年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
(令六厚労令二九・追加、令六厚労令六六・一部改正)
(返還命令等に関する暫定措置)
第十七条の六 附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。
(令二厚労令一二七・追加、令三厚労令八一・旧第十七条の六の四繰上、令四厚労令七三・旧第十七条の六の二繰上、令五厚労令四一・令六厚労令二九・一部改正)
(能力開発事業に関する暫定措置)
第十七条の七 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 当分の間、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
(平二三厚労令四八・全改、平二三厚労令六九・平二五厚労令六七・平二八厚労令七三・平二八厚労令一六一・平三一厚労令五七・令四厚労令七三・一部改正)
(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)
第十八条 法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
(平二一厚労令七七・追加、平二九厚労令五四・一部改正)
(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
第十九条 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
(平二一厚労令七七・追加)
第二十条 削除
(平二九厚労令五四)
(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十一条 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。
二 最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。
三 最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
四 最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。
