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○雇用保険法施行令

(昭和五十年三月十日)

(政令第二十五号)

雇用保険法施行令をここに公布する。

雇用保険法施行令

内閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二条第二項、第十五条第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第三項、第三十七条第八項、第四十一条第一項、第五十七条第一項、第六十三条第二項、第八十条、附則第三条第一項並びに附則第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(都道府県が処理する事務)

第一条 雇用保険法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により、法第六十三条第一項第一号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十一条第一項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第十三条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。

2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(平一一政三九〇・全改、平一三政三一七・平一五政二一六・一部改正)

(法第六条第五号の政令で定める漁船)

第二条 法第六条第五号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。

一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船

二 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船

三 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船

(平二一政二九六・追加、平二八政三九九・令二政二一七・一部改正)

(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

第三条 法第十五条第三項ただし書(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。

一 法第六十三条第一項第三号の講習及び訓練

二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十三条の適応訓練

三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十五条第一項の計画に準拠した同項第三号に掲げる訓練

四 法第六条第五号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの

(昭五三政三二一・昭五六政一八〇・昭五七政一〇四・昭六〇政二六九・昭六一政一三九・昭六三政六八・平四政一〇二・平五政五四・平一一政一〇四・平一一政二七六・平一四政四二・平一四政一〇二・平一五政三九二・平一五政五五五・一部改正、平二一政二九六・旧第二条繰下・一部改正、平二三政一六六・平二八政一四一・平二八政三九九・令四政一七一・一部改正)

(法第二十四条第一項の政令で定める期間)

第四条 法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。

2 法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。

(昭五四政一五・昭五四政一七四・一部改正、平一三政一〇三・旧第四条繰上、平二一政二九六・旧第三条繰下)

(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

第五条 法第二十四条第二項の政令で定める日数は、三十日とする。

2 法第二十四条第二項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第一項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第二十四条第二項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

(昭五四政一七四・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政一〇三・旧第四条の二繰上・一部改正、平一九政二一〇・一部改正、平二一政二九六・旧第四条繰下)

(法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準)

第五条の二 法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 法第二十四条の二第一項第二号に規定する災害により激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第四十八条において準用する同令第二十五条の地域に該当することとなつた地域(次号において「災害地域」という。)のうち、イに掲げる率がロに掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる地域であること。

イ 毎月、その月前三月間に、当該地域において離職(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされる場合を含む。このイ及び次条において同じ。)をし、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。ロ、次条第一項及び第七条第一項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者(法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。ロ、次条第一項及び第七条第一項において同じ。)の合計数で除して計算した率

ロ 毎年度、当該年度の前年度以前三年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率

二 前号の基準を満たす地域に近接する地域(災害地域に限る。)のうち、失業の状況が同号の状態に準ずる地域であつて、法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第五十七条第一項の規定に該当する者については、同条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができない受給資格者が相当数生じると認められるものであること。

(平二九政一二九・追加)

(法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)

第六条 法第二十五条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。

一 毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率

二 毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率

2 法第二十五条第一項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第三十三条第三項又は第五十七条第一項の規定に該当する者については、法第三十三条第四項又は第五十七条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第二十五条第一項に規定する基準に該当するものとみなす。

3 法第二十五条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

(平一三政一〇三・平一五政二一六・平一九政二一〇・平二一政六四・一部改正、平二一政二九六・旧第五条繰下、平二八政三九九・平二九政一二九・一部改正)

(法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)

第七条 法第二十七条第一項の政令で定める基準は、連続する四月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。

一 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。

二 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

2 法第二十七条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

(平二一政二九六・旧第六条繰下、平二八政三九九・一部改正)

(法第二十七条第二項の政令で定める基準)

第八条 法第二十七条第二項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第一項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

(平二一政二九六・旧第七条繰下)

(延長給付に関する調整)

第九条 法第二十八条第一項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第二十四条第二項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とする。

一 訓練延長給付(法第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。) 同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数

二 法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付 同条第三項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数

三 法第二十五条第二項に規定する広域延長給付 同条第一項の政令で定める日数

四 法第二十七条第三項に規定する全国延長給付 同条第一項の政令で定める日数

2 前項の場合において、受給資格者が、法第二十八条第二項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第一項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)内の失業している日(法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。

(昭五四政一七四・昭五九政二四六・平元政一八八・平一二政三〇九・平一三政一〇三・平一九政二一〇・一部改正、平二一政二九六・旧第八条繰下、平二九政一二九・一部改正)

(法第三十七条第八項の政令で定める給付)

第十条 法第三十七条第八項の政令で定める給付は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条又は第百三十五条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。

一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十九条若しくは第八十五条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十一条第一項

二 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十二条(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条

三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条又は同法に基づく条例

四 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二若しくは第四十五条、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条

五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第二項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第五条第二項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第五条第二項

六 削除

七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条

八 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条

九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項の規定に基づく条例又は規約

(昭五九政三五・昭五九政二六八・平二政二三一・平二政二九〇・平七政三・平九政八四・平九政三五五・平一四政二八二・平一六政二七五・平一七政一九五・平一八政二一四・平一九政三・一部改正、平二一政二九六・旧第九条繰下・一部改正、平二五政一二二・平二五政二八五・令二政二一九・一部改正)

(法第四十一条第一項の政令で定める期間)

第十一条 法第四十一条第一項の政令で定める期間は、三十日間とする。

(平一九政二一〇・一部改正、平二一政二九六・旧第十条繰下)

(都道府県に対する補助)

第十二条 法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。

(昭六〇政一七〇・追加、平四政一三六・平五政五四・平五政一一九・平二三政一六六・一部改正)

(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)

第十三条 職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。

一 職業能力開発促進法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額

二 職業能力開発促進法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校等において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)

2 前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が職業能力開発校等の設置又は運営が職業能力開発促進法第五条第一項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。

(昭五三政三二一・一部改正、昭六〇政一七〇・旧第十二条繰下・一部改正、昭六〇政二六九・平四政一三六・平五政五四・平一二政三〇九・一部改正)

(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)

第十四条 都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。

2 前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。

3 前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。

4 前三項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターの運営に要する経費に関する交付金について準用する。

(昭六〇政一七〇・追加、昭六〇政二六九・平元政一八八・平四政一三六・平五政五四・平五政一一九・平一二政三〇九・平二三政一六六・一部改正)

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)

第十五条 法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。

二 各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七十万人以上であること。

2 当該会計年度の前会計年度において、法第六十七条の二の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第六十七条の二の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。

(令四政一七一・追加)

(法第六十七条の二の政令で定める場合)

第十六条 法第六十七条の二の政令で定める場合は、次のとおりとする。

一 当該会計年度における雇用保険率(法第六十六条第三項第一号イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。)が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合

二 当該会計年度の前会計年度において、徴収法第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する教育訓練給付額(以下この号において「教育訓練給付額」という。)及び同項に規定する雇用継続給付額(以下この号において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合

三 前二号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合

(令四政一七一・追加)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

(法附則第二条第一項の政令で定める事業)

第二条 法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。

(平一五政二一六・旧第三条繰上・一部改正)

(延長給付の調整に関する暫定措置)

第三条 法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。

(平二一政六四・全改、平二九政一二九・一部改正)

(法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)

第四条 法附則第八条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。

(平一九政二一〇・全改、平二一政六四・一部改正)

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)

第五条 令和四年度及び令和五年度の各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」とあるのは「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)第四条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と、「第十二条第五項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

2 令和三年度において法附則第十四条の二第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の二第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。

3 令和四年度において法附則第十四条の四第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和五年度における第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の四第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。

4 令和六年度から令和八年度までの各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

5 令和九年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

(令四政一七一・追加)

(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)

第六条 令和四年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「徴収法第十二条第五項」とあるのは、「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)第四条の規定による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

2 令和五年度から令和七年度までの各年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

3 令和八年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

(令四政一七一・追加)

(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)

第七条 法附則第十四条の二第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、令和二年度及び令和三年度の各年度において、次の各号に掲げる事業の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

一 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する事業 当該年度において中小事業主が休業させた者に支給された同条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(以下この項において「休業支援金」という。)について、当該休業支援金を受けた者ごとに当該休業支援金の一日当たりの支給の額から基準額(法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該支給の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額

二 前号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第一号に掲げる事業 当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業に係る助成その他の厚生労働省令で定める助成であつて、休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者一人一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額

三 第一号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第六号に掲げる事業(法附則第十四条の二第二項に規定するものに限る。) 当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者各人の一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該被保険者に係る助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合計した額を合算した額

2 前項の中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。

3 前二項に定めるもののほか、法附則第十四条の二第二項の規定により国庫が負担する額の算定方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(令二政一八八・追加、令四政一七一・旧第五条繰下)

(法附則第十四条の四第二項の国庫が負担する額の算定方法)

第八条 前条の規定は、法附則第十四条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、前条第一項中「令和二年度及び令和三年度の各年度」とあるのは、「令和四年度」と読み替えるものとする。

(令四政一七一・追加)

(平成二十八年熊本地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

第九条 熊本県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の平成二十八年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。

(平二八政二七一・全改、令二政一八八・旧第五条繰下、令四政一七一・旧第六条繰下)

(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による補助に係る特例)

第十条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第九条の規定による補助については、法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。この場合において、第十二条及び第十四条第四項の規定は、適用しない。

(平二三政一六六・追加、令二政一八八・旧第六条繰下、令四政一七一・旧第七条繰下)

附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五四年一月三一日政令第一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年六月八日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(労働省令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (昭和五七年四月六日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年七月二七日政令第二四六号)

この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年六月八日政令第一七〇号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十二条から第十四条までの規定は、昭和六十年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用し、昭和五十九年度以前の予算に係る同号の規定による都道府県に対する経費の補助については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三九号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年四月一日政令第一一四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年七月二八日政令第二六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和六三年七月二六日政令第二三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年六月二八日政令第一八八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行令第十四条第二項の改正規定を除く。)は、平成元年十月一日から施行する。

附 則 (平成二年八月一日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第九条第二号の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

附 則 (平成三年七月二六日政令第二四二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

附 則 (平成四年四月一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年三月二四日政令第五四号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年四月一日政令第一一九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十四条の規定は、平成五年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用する。

附 則 (平成七年一月二〇日政令第三号)

1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定に該当する受給資格者に対する雇用保険法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「法第二十二条の二第一項」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項」とする。

附 則 (平成七年三月三日政令第五一号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令による改正後の雇用保険法施行令附則第十条の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則 (平成八年三月二七日政令第五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年三月二四日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月二五日政令第五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二五日政令第五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日政令第一〇四号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)

第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定により改正法第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月六日政令第四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項第四号の講習を受ける雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に係る同条第三項の訓練又は講習については、第十五条の規定による改正前の雇用保険法施行令第二条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

(平二四政二二七・旧第十条繰上)

附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年五月七日政令第一六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月三〇日政令第二一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(平一七政一一八・旧第一条・一部改正)

附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一日政令第一九五号)

この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年六月一四日政令第二一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則 (平成一九年七月一三日政令第二一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十条及び附則第四条の規定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月三〇日政令第六四号)

この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年九月一四日政令第二二七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日

附 則 (平成二五年四月一二日政令第一二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則 (平成二五年九月二六日政令第二八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年七月二九日政令第二七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日政令第一二九号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年六月一二日政令第一八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年七月八日政令第二一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則 (令和二年七月八日政令第二一九号) 抄

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和四年三月三一日政令第一七一号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令第三条の改正規定及び第三条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は、同年七月一日から施行する。