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○平成二年労働省告示第七十五号(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率)

(平成二年九月二十八日)

(労働省告示第七十五号)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第一項第二号の規定に基づき、同法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定め、平成二年十月一日から適用する。

労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間

給付基礎日額の算定に用いる率

(単位 %)

昭和63年7月1日から同年9月30日まで

110

昭和63年10月1日から同年12月31日まで

111

昭和64年1月1日から平成元年3月31日まで

111

平成元年4月1日から同年6月30日まで

110

平成元年7月1日から同年9月30日まで

110

平成元年10月1日から同年12月31日まで

111

平成2年1月1日から同年3月31日まで

110

平成2年4月1日から同年6月30日まで

111

平成2年7月1日から同年9月30日まで

110

平成2年10月1日から同年12月31日まで

110

平成3年1月1日から同年3月31日まで

110

平成8年10月1日から同年12月31日まで

100

平成9年4月1日から同年6月30日まで

90

平成9年7月1日から同年9月30日まで

90

平成9年10月1日から同年12月31日まで

90

平成10年1月1日から同年3月31日まで

100

平成10年4月1日から同年6月30日まで

90

平成10年7月1日から同年9月30日まで

100

平成10年10月1日から同年12月31日まで

90

備考

1 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第8条の2第1項第2号に規定する改定日額(以下「改定日額」という。)を同項の休業給付基礎日額とすることとされていた場合は、当該改定日額を休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期(同号の四半期をいう。以下同じ。)の前々四半期の初日を法第8条第1項の算定事由発生日とみなしてこの表を適用する。

2 休業補償給付等の額が、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。)第14条第2項又は第22条の2第3項において準用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合(備考3に該当する場合を除く。)は、当該改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成2年労働省令第24号。以下「改正省令」という。)附則第2条に規定するときにあっては、同条の期間)の初日を法第8条第1項の算定事由発生日とみなしてこの表を適用したときに得られる率に改正省令第1条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第12条の4第2項又は第18条の6の2第2項の規定により読み替えられた労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第38条の7又は第38条の8に規定する給付基礎日額の100分の60に乗ずべき率(以下「旧スライド率」という。)を乗じて得た率(100分の1に満たない端数がある場合は、これを100分の1に切り上げる。)を当該旧スライド率で除して得た率とする。

3 休業補償給付等の額が、旧法第14条第2項又は第22条の2第3項において準用する労働基準法第76条第2項及び第3項により改定され、かつ、当該休業補償給付等の額に係る法第8条の2第1項の休業給付基礎日額が、同項第2号の規定により改定された場合は、備考1にかかわらず、備考1を適用したとしたときに得られる改定日額に乗ずべき率に当該改定日額を法第8条の平均賃金に相当する額で除して得た率(以下「通算スライド率」という。)を乗じて得た率(100分の1に満たない端数がある場合は、これを100分の1に切り上げる。)を当該通算スライド率で除して得た率とする。

4 この表において「給付基礎日額の算定に用いる率」は、平均給与額(労働者災害補償保険法施行規則附則第57項の場合にあっては、同項の労働者一人当たりの給与の額をいう。)の上昇し、又は低下した比率を基準として定めたものをいう。この場合において、平成9年4月1日から同年6月30日までの項にあっては、平成25年7月1日、平成8年10月1日から同年12月31日までの項、平成9年7月1日から同年9月30日までの項、平成10年1月1日から同年3月31日までの項、平成10年4月1日から同年6月30日までの項、平成10年7月1日から同年9月30日までの項及び平成10年10月1日から同年12月31日までの項にあっては、平成27年7月1日以降に支給すべき事由が生じた場合について適用されたものとする。また、算定事由発生日の属する期間が平成3年4月1日から同年6月30日までの場合にあっては、平成25年6月30日以前の率を111%とし、平成3年7月1日から同年9月30日までの場合及び平成4年1月1日から同年3月31日までの場合にあっては、平成25年6月30日以前の率を110%として適用する。

改正文 (平成三年三月二五日労働省告示第七号) 抄

平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成三年九月二五日労働省告示第六三号) 抄

平成三年十月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成四年三月二五日労働省告示第二〇号) 抄

平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成四年九月二五日労働省告示第七七号) 抄

平成四年十月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成五年九月二九日労働省告示第一〇五号) 抄

平成五年十月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成六年九月二八日労働省告示第九四号) 抄

平成六年十月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成七年三月三一日労働省告示第三七号) 抄

平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成九年九月二九日労働省告示第一〇七号) 抄

平成九年十月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第五九七号) 抄

平成二十五年一月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成二五年六月二八日厚生労働省告示第二二〇号) 抄

平成二十五年七月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成二七年六月三〇日厚生労働省告示第三〇九号) 抄

平成二十七年七月一日以後に支給すべき事由が生じた同法の規定による休業補償給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定について適用する。

改正文 (平成三一年三月三一日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成三十一年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年八月一九日厚生労働省告示第二九三号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。