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○昭和六十三年労働省告示第百九号(労働者災害補償保険法施行規則第二十一条第一項の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日)

(昭和六十三年十二月二十八日)

(労働省告示第百九号)

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第二十一条第一項の規定に基づき、年金たる保険給付の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を、年金たる保険給付の受給権者の生年月日(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、当該年金たる保険給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属する月が、一月から六月までの月に該当する場合にあつては六月三十日とし、七月から十二月までの月に該当する場合にあつては十月三十一日として、平成元年二月一日から適用する。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文(平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一四号) 抄

平成十五年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年八月一九日厚生労働省告示第二九三号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。