(様式に関する経過措置)
第三十三条 徴収法施行規則の規定による様式については、法の施行の日の属する保険年度中に使用する場合には、これに必要な改定をして使用することができる。
2 旧労災保険法施行規則及び旧失業保険法施行規則の規定による様式に必要な改定をしたものは、これらの規定による様式とみなす。
附 則 (昭和四七年三月三一日労働省令第九号)
1 この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(平二九厚労令五四・旧附則・一部改正)
2 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第十七条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項」とする。
(平二九厚労令五四・追加)
――――――――――
附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第四八号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月一八日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二二日労働省令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。
第二条 削除
(昭五五労令三二)
附 則 (昭和四九年三月二三日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前の期間に係る年金たる保険給付であつて、この省令の施行の日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金、葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。この省令の施行前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十六条の六第二号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、この省令の施行後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第二九号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条及び別表の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和四十九年十一月一日以後に労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により死亡した場合における当該死亡に関し、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金をこの省令の施行前に請求した者は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第八項の規定にかかわらず、同一の事由に関し労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金として給付基礎日額の二百日分、四百日分又は六百日分に相当する金額を請求することができる。
2 昭和四十九年十一月一日前の業務上の事由又は通勤による労働者の死亡に関する昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第三〇号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一〇号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの分の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金、葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十六条の六第二号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
3 施行日前の療養に係る療養給付に関して、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の規定による日雇労働者健康保険の被保険者である労働者から徴収する一部負担金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年八月二七日労働省令第二三号) 抄
1 この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
3 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。附則第六項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償給付(この省令の施行の際現に障害補償年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害補償年金を除く。)及び障害給付(この省令の施行の際現に障害年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害年金を除く。)については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定により支給すべき遺族補償年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に定める廃疾の状態にある遺族(労働者の死亡の時から引き続き当該廃疾の状態にある者に限る。)に該当しない者に関する労働者災害補償保険法施行規則第十五条(同令第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二五号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
第二条 削除
(昭五五労令三二)
附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。次項において「旧昭和四十年改正法」という。)附則第十五条第二項に規定する者に支給するこの省令の施行の日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。
2 旧昭和四十年改正法附則第十五条第二項に規定する者で、この省令の施行の日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。
――――――――――
○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働省令の整備に関する省令(昭和五二労働省令六)抄
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した事故に関して行われる労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付に関しては適用しない。
2 施行日の前日において常時百人以上千人未満の労働者を使用する事業場の労働者で施行日前の日について労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項又は第三項の規定の例により改定された額の休業補償給付又は休業給付の支給を受けたものに支給する施行日以後の日に係る休業補償給付又は休業給付の額についての新規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七及び第三十八条の八の規定の適用については、当該労働者はその最後の改定の基礎となつた四半期に負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、かつ、当該改定に係る休業補償給付又は休業給付の額は、労働者災害補償保険法第十四条第一項(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する額であるものとみなす。
3 施行日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
4 新規則第四十六条の二十七第三項及び第五項の規定の適用については、昭和五十一年改正法附則第六条の政令で定める日までの間は、新規則第四十六条の二十七第三項中「法第二十七条各号に掲げる者」とあるのは「法第二十七条第一号から第五号までに掲げる者」と、同条第五項中「業務災害又は通勤災害」とあるのは「業務災害」と、「第二項及び前項」とあるのは「第二項」とする。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者のうち労働大臣の定める者に係る昭和五十二年八月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の改定に用いるべき率は、前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令附則第七項の規定にかかわらず、別に労働大臣が定めて告示する。
(昭和五十一年改正法附則第七条第一項の規定の適用を受ける者に係る年金たる保険給付の額に関する特例)
第十二条 昭和五十一年改正法附則第七条第二項の労働省令で定める事由は、労働者災害補償保険法第十六条の五第三項(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十六条の三第三項の規定により遺族補償年金又は遺族年金の額を改定して支給されることとする。
2 昭和五十一年改正法附則第七条第二項に規定する事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から同条第一項に規定する旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の年金たる保険給付の額は、当該旧支給額に同条第二項に規定する事由の生じた後における当該年金に係る労働者災害補償保険法別表第一の下欄の額を同項に規定する事由の生ずる前における当該年金に係る同表の下欄の額で除して得た率を乗じて得た額(その額が、同項に規定する事由の生じた後における当該年金に係る昭和五十一年改正法第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。
附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第六号)
この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
――――――――――
附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第二〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。ただし、労働者災害補償保険法施行規則第九条第一号の改正規定及び附則第二条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条第一号の規定は、昭和五十二年六月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 労働者又はその遺族に支給される昭和五十二年六月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2 法第三十三条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(次項に規定する者及び施行日以後において法第三十三条各号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の昭和五十三年三月三十一日までに生じた業務上の事由(法第三十三条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金及び昭和四十八年改正法附則第四条第一項の一時金の額(以下「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3 法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限るものとし、施行日以後において法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
(昭五五労令一五・平一三厚労令三一・一部改正)
附 則 (昭和五三年三月二八日労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第一二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
2 昭和五十四年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年二月二八日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二五日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
(平二労令一七・一部改正)
附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「
2,000円 |
730,000円 |
」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(次項に規定する者を除く。)の同日までに生じた業務上の事由(法第三十三条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
2 法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限る。次条第一項において「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
(昭五八労令二八・昭六〇労令四・平一三厚労令三一・一部改正)
附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第三二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定 昭和五十六年一月一日
三 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第十条の次に一条を加える改正規定、第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十条の改正規定、附則第四条第四項の規定並びに附則第八条(附則第六条第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定 昭和五十六年二月一日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条第一号及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第七項及び第八項の規定並びに次条第二項及び第四項、附則第四条第二項並びに附則第八条(附則第六条第一項を改正する部分に限る。)の規定 昭和五十五年八月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和五十六年一月一日前に開始した療養に係る一部負担金については、新労災則第四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 昭和五十三年四月の属する保険年度前の保険年度における平均給与額については、新労災則附則第二十五項ただし書及び第二十七項ただし書(新労災則附則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日の属する保険年度(以下「昭和五十五年度」という。)において、保険給付の額が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第六十四条の規定により改定される場合における新労災則附則第二十六項(新労災則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新労災則附則第二十六項中「七月三十一日まで」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)の施行の日」とする。
4 新労災則附則第二十九項及び第三十項の規定は、昭和五十一年十月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災則の規定による葬祭料及び葬祭給付について適用する。
附 則 (昭和五六年一月二六日労働省令第三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十三条の規定は、昭和五十六年度の予算から適用する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償年金及び障害年金であつて、この省令の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金及び同規則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金(この省令の施行の日前の期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第三六号)
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月二六日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二三日労働省令第一〇号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 昭和五十八年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一一月二日労働省令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月三一日労働省令第九号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年七月二七日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
(平二労令一七・一部改正)
附 則 (昭和五九年九月二九日労働省令第二三号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月九日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされていたもの(次項に規定する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が二千五百円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
2 法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第三項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3 改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第四十六条の二十四において準用する新規則第四十六条の二十第一項中「三千円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円」と読み替えて同項の規定を適用する。
(昭六一労令五・平一三厚労令三一・一部改正)
附 則 (昭和六一年三月六日労働省令第五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
7 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二九日労働省令第一一号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第一六号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 昭和六十一年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2 昭和六十二年二月から同年七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る法第八条の二第二項第一号の労働大臣が定める額及び同項第二号の労働大臣が定める額についての改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条の三の規定の適用については、同条第六項中「毎年、その年の八月から翌年の七月」とあるのは「昭和六十二年二月から同年七月」と、「当該八月の属する年の前年」とあるのは「昭和六十年」と、「当該八月の属する年の七月三十一日」とあるのは「昭和六十二年一月三十一日」とする。
3 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第四条第一項の規定に該当する場合における労働者災害補償保険法施行規則第十四条第五項(同令第十八条の八第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第二十項(同令附則第三十六項において準用する場合を含む。)及び第二十五項(同令附則第三十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十四条第五項並びに附則第二十項及び第二十五項中「法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)附則第四条第一項の規定」と、「当該各号に定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」とする。
(平二労令一七・平二労令二四・一部改正)
附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第四十六条の十九第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第六項の規定により労働者災害補償保険法(以下この条において「法」という。)第二十七条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用し、新労災則第四十六条の二十三第五項において準用する新労災則第四十六条の十九第三項の規定は、施行日以後に新労災則第四十六条の二十三第四項において準用する新労災則第四十六条の十九第六項の規定により法第二十七条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用する。
附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一一号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
2 昭和六十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月二八日労働省令第四一号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 年金たる保険給付の受給権者であつて、その生年月日(遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、当該年金たる保険給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属する月が七月から十二月までの月に該当するものに対する昭和六十四年における改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「毎年、労働大臣が」とあるのは「年二回、それぞれ当該日までに報告書を提出すべき日として労働大臣が」とする。
附 則 (平成元年三月一七日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月二九日労働省令第五号)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 平成二年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三一日労働省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年八月一日から施行する。
(労働省令で定める法律の規定)
第二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定とする。
2 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第三項において準用する同条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定とする。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による葬祭料及び葬祭給付並びに障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る法の規定による障害補償年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
3 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害補償年金の当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
4 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族補償年金の当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
5 施行日前の期間に係る法の規定による障害年金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
6 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害年金の当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
7 施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第四十三項の規定により読み替えられた新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族年金の当該改定後の額を遺族年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
附 則 (平成二年九月二八日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。
(労働省令で定めるとき等)
第二条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の八第二項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第四条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 平成四年四月一日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の四第六項の規定は、適用しない。
2 平成三年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の四第六項の規定の適用については、同項中「七月三十一日までに告示」とあるのは、「九月三十日までに告示」とする。
3 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付に係る改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十三条第四項(同令第十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。
(令二厚労令一四一・一部改正)
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日労働省令第二〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (平成四年三月三〇日労働省令第五号)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月二二日労働省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされていたもの(次項に規定する特定有期特別加入者及び改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が三千円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
2 法第三十三条第一号から第五号までに掲げる者であって、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第二項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第四十六条の二十四において準用する新規則第四十六条の二十第一項中「三千五百円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円、三千五百円」とする。
(平一三厚労令三一・一部改正)
附 則 (平成五年七月一日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年七月二一日労働省令第二七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第一項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成三年四月の属する年度前の年度の平均給与額については、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成六年二月九日労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第一八号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年四月一日労働省令第二五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号の規定に基づき同号に規定する労働時間の短縮に関する計画を作成した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月二八日労働省令第四一号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月一〇日労働省令第五号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2 改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十三条の規定は、平成七年度の予算から適用する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第一六号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第一七号)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月三一日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、施行日後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (平成八年三月一日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護補償給付の額に関する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十八条の三の四第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「五万七千五十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五万七千五十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)」とあるのは、「五万七千五十円」とする。
2 前項の規定は、施行日前に介護給付に係る障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護給付の額について準用する。この場合において、同項中「第十八条の三の四第一項第二号」とあるのは「第十八条の十四において準用する第十八条の三の四第一項第二号」と読み替えるものとする。
附 則 (平成八年三月二八日労働省令第一二号)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二六日労働省令第三一号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第七号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 平成九年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
(中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)
第三条 平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第四十九項又は第五十項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第四十八項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第二四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
3 平成十年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二五日労働省令第一六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則 (平成一二年三月一〇日労働省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
3 平成十二年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「
特16 |
労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 |
1000分の6 |
」を「
特16 |
労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 |
1000分の6 |
特17 |
労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 |
1000分の7 |
」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正及び労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第二条 平成十二年度以前の各年度の予算及び決算における労災則第四十三条に規定する労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年四月四日厚生労働省令第一一八号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の二又は第二十六条の三の規定により特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年二月二〇日厚生労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第四五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に提出すべき事由が生じた改正前の第二十一条第二項第一号ロ(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による診断書の添付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十六年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月四日厚生労働省令第一〇一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
3 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において法の規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
5 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特支金則」という。)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金、特支金則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金及び特支金則第八条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別一時金については、なお従前の例による。
6 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において特支金則第九条第一項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別年金及び特支金則第十条第一項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別一時金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日厚生労働省令第六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において法の規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
5 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特支金則」という。)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金、特支金則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金及び特支金則第八条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別一時金については、なお従前の例による。
6 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において特支金則第九条第一項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別年金及び特支金則第十条第一項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別一時金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第六七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条から第二十七条までの規定により労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金、長期休暇制度基盤整備助成金又は短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体若しくは連合団体に対する当該労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金、長期休暇制度基盤整備助成金又は短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第六八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の規定による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一八年九月五日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置等)
第八条
13 第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の規定に基づく短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主に対するものの実施については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三日厚生労働省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一八日厚生労働省令第三六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第八条第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。
3 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第九十六号)の施行の日前に、労働者災害補償保険法第二十六条第一項に規定する一次健康診断を受けた者に係る二次健康診断等給付に係る検査については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の規定による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条第二号の規定に基づき同号に規定する計画について都道府県労働局長の認定を受けた中小事業主に対する同条の中小企業労働時間適正化促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第四二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十二年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の規定による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年二月一日厚生労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第三条 この省令の施行前に生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給事由に係る障害に関する労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該労働者の遺族(法第十六条の二第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に生じた障害補償給付等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の労災則別表第一の規定を適用する。
4 第二項の規定にかかわらず、この省令の施行前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、法の規定による遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に遺族補償給付等に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する労災則第十五条の規定の適用については、同条中「身体に別表第一」とあるのは、「身体に労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十三号)第二条による改正後の別表第一」とする。
附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
40 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年九月六日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二七日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第二号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月二六日厚生労働省令第三五号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
8 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年八月一日厚生労働省令第九四号)
この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月一日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、平成二十五年十一月三十日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第三二号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条の規定により労働時間等設定改善推進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該労働時間等設定改善推進助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
二 略
三 第十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=平成二九年五月三〇日)
(平二八厚労令一八七・一部改正)
附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月二五日厚生労働省令第四一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第八条第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十九年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月八日厚生労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 平成三十年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
第三条 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第五六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月三一日厚生労働省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金(以下「年金たる保険給付等」という。)にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。
一 施行日以後に算定された給付基礎日額を基礎として支払われる額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
二 施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
三 次のイ又はロに掲げる保険給付等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
イ 年金たる保険給付等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる保険給付等の支給の対象とされた月を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
ロ 年金たる保険給付等以外の保険給付等 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
第三条 労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項に規定する補正率は、平成十五年度、平成十八年度又は平成二十年度に同項の変更が行われたことにより、同項の規定により法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)の平均給与額を算定する場合にあっては、なお従前の例による。
第四条 平成三十一年三月以前の月に係る法による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定及び第四条の規定並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和二年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則附則第三十項(同令附則第三十四項、第三十九項及び第四十二項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第四十四項の規定による年金給付の支給停止については、なお従前の例による。
第四条 施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額(法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。
附 則 (令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。
2 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年一月二六日厚生労働省令第一一号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年二月二六日厚生労働省令第四四号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月二四日厚生労働省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ii)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
第四条 施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。
附 則 (令和三年七月二〇日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行し、労働者災害補償保険法施行規則第九条の四の改正規定は令和二年九月一日から適用する。
附 則 (令和四年三月一〇日厚生労働省令第三五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三〇日厚生労働省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年五月二四日厚生労働省令第八七号)
この省令は、令和四年七月一日から施行する。
附 則 (令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正後の労働者災害保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条第一項の規定による健康管理手帳を交付することができる。
附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄
1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年一月三一日厚生労働省令第二二号)
この省令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年一一月一日)
附 則 (令和六年三月二六日厚生労働省令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十条第三項第一号の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年五月二七日)
附 則 (令和六年五月二四日厚生労働省令第八八号) 抄
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
附 則 (令和六年八月一六日厚生労働省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 障害等級表(第十四条、第十五条、第十八条の三の十、第十八条の八、第三十一条、第三十三条、第三十六条関係)
(昭三五労令五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭四二労令二九・昭四五労令二九・一部改正、昭四七労令九・旧別表第一・一部改正、昭四九労令二九・昭五〇労令二三・一部改正、昭五二労令六・旧別表・一部改正、昭五六労令三・平九労令三一・平一六厚労令一〇一・平一八厚労令六・平二三厚労令一三・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・一部改正)