一 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
二 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
三 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
四 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
五 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 法第十六条の四第一項(同項第一号及び第五号を除き、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和二年改正法附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ 法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
七 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
2 前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
3 年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(昭四一労令二・全改、昭四四労令五・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平二九厚労令三五・平二七厚労令一五〇(平二九厚労令三五)・令二厚労令一四一・令三厚労令五八・令六厚労令八八・一部改正)
(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第二十一条の三 年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
一 年金証書の番号
二 受給権者の氏名及び住所
三 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあつては、その旨を含む。)、新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあつては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号
2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(昭四三労令九・追加、昭四四労令五・昭五二労令六・昭六三労令四一・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・令四厚労令一二六・一部改正)
(第三者の行為による災害についての届出)
第二十二条 保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(事業主の助力等)
第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
(事業主の意見申出)
第二十三条の二 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
五 事業主の意見
(昭六二労令一一・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
第三章の二 社会復帰促進等事業
(昭三六労令七・昭四七労令九・昭五六労令三・平五労令二五・平一九厚労令八〇・改称)
(法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)
第二十四条 法第二十九条第一項第一号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。
(令二厚労令七〇・追加)
(義肢等補装具費)
第二十五条 義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。
一 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
三 その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。
3 前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(外科後処置)
第二十六条 外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
一 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二 その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五 その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
3 第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
4 前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十七条 労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令七厚労令六六・一部改正)
(アフターケア)
第二十八条 アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。
一 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
三 その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令五厚労令五〇・一部改正)
(アフターケア通院費)
第二十九条 アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。
2 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(振動障害者社会復帰援護金)
第三十条 振動障害者社会復帰援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に掲げる疾病にり患し、法第十二条の八第一項第一号に規定する療養補償給付を一年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。
2 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、法第八条の二第一項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。
一 前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳以上の者 百二十日
二 前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳未満の者 二百日
3 前二項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)
第三十一条 頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号、第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)
第三十二条 法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。
(令二厚労令七〇・追加、令三厚労令五八・一部改正)
(労災就学援護費)
第三十三条 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの
二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
三 別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資等の支給を必要とする状態にあるもの
四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
五 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万六千円
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万八千円)
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円)
四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
3 前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・令四厚労令四九・令五厚労令五〇・令六厚労令五〇・令七厚労令二二・一部改正)
(労災就労保育援護費)
第三十四条 労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
三 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
五 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
六 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
七 その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額九千円とする。
3 前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・令五厚労令五〇・令六厚労令五〇・一部改正)
(休業補償特別援護金)
第三十五条 休業補償特別援護金は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が四日以上である労働者であつて、現に労働基準法第七十六条第一項に規定する休業補償を受けておらず、かつ、受けられる見込みのない者のうち、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一 労働基準法施行規則別表第一の二第三号の2若しくは3、第五号又は第七号8に掲げる疾病にり患した者のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の表の一の項から四の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて、同表の一の項から四の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの
二 疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され、又はその事業主の行方が知れないため、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第三日目までの期間についての休業補償を請求することができない者
2 休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の三日分に相当する額とする。
3 前二項に定めるもののほか、休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(長期家族介護者援護金)
第三十六条 長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。
2 長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。
3 前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
第三十七条 削除
(令三厚労令五八)
(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)
第三十八条 法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
(平五労令二五・全改、平六労令三五・平九労令二〇・平九労令二四・平一一労令二八・平一三厚労令三一・平一三厚労令一一八・平一八厚労令六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九三・平二〇厚労令三六・平二一厚労令七三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一一三・平二五厚労令五五・平二七厚労令六七・平三〇厚労令五六・一部改正、令二厚労令七〇・旧第二十四条繰下・一部改正)
(働き方改革推進支援助成金)
第三十九条 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主(労働基準法第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長が認定したもの
(1) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(2) 労働時間等の設定の改善に係る(i)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ii)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(i) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ii) 労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(イ) 労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置
(ロ) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
(ハ) 子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
ロ イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
二 次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
イ 当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
ロ イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六四・一部改正、令二厚労令七〇・旧第二十八条繰下・一部改正、令三厚労令五八・令五厚労令五〇・一部改正)
(受動喫煙防止対策助成金)
第四十条 受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
一 事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
二 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
(平二三厚労令一一三・全改、平二五厚労令六六・一部改正、令二厚労令七〇・旧第二十九条繰下、令五厚労令五〇・一部改正)
第四十一条及び第四十二条 削除
(令二厚労令七〇)
第四章 費用の負担
(平五労令二五・章名追加)
(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
第四十三条 法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十五分の二十五を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
一 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十五条第一項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
二 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二条第一項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
三 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
(昭五六労令三・全改、平七労令五・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一八厚労令一五四・平一九厚労令七〇・平一九厚労令八〇・平二一厚労令七三・平三〇厚労令一三・令六厚労令一一二・一部改正)
(事業主からの費用徴収)
第四十四条 法第三十一条第一項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。
(昭四〇労令一四・全改、昭四七労令九・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
(一部負担金)
第四十四条の二 法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
二 療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
三 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2 法第三十一条第二項の一部負担金の額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3 法第三十一条第三項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
(昭四八労令三五・追加、昭五〇労令一〇・昭五五労令三二・昭五九労令二三・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一四厚労令一一七・一部改正)
(費用の納付)
第四十五条 法第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
(昭四七労令九・全改、昭四八労令三五・平一二労令二・平一三厚労令三一・平一五厚労令七一・一部改正)
(公示送達の方法)
第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
(昭三五労令五・全改、昭三六労令七・旧第四十六条繰上、昭四一労令二・旧第四十五条の二繰下、昭四七労令九・昭四八労令三五・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二二厚労令一〇七・一部改正)
第四十六条の二から第四十六条の十五まで 削除
(昭四七労令九)
第四章の二 特別加入
(昭四〇労令一八・追加、昭四八労令三五・旧第四章の四繰上)
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭四八労令三三・平一一労令四八・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
四 林業の事業
五 医薬品の配置販売の事業
六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
七 船員法第一条に規定する船員が行う事業
八 柔道整復師法第二条に規定する柔道整復師が行う事業
九 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条に規定する歯科技工士が行う事業
十二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第五項に規定する業務委託事業者(以下単に「業務委託事業者」という。)から同条第三項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭四八労令三五・昭五一労令三三・昭五五労令四・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二一厚労令一六八・平二三厚労令一五四・令三厚労令一一・令三厚労令四四・令三厚労令一二三・令四厚労令三五・令四厚労令八七・令六厚労令二二・令七厚労令六六・一部改正)
第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが二メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
二 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
三 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
四 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
五 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
七 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
八 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二二・昭四六労令二五・昭四七労令九・昭四七労令四八・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭五〇労令一〇・昭五三労令九・昭五三労令三二・昭五六労令八・昭五八労令一〇・平元労令四・平三労令一一・平七労令一六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二六厚労令一一八・平三〇厚労令一三・令三厚労令一一・令三厚労令一二三・一部改正)
(中小事業主等の特別加入)
第四十六条の十九 法第三十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
三 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第二号に掲げる者の当該事業主との関係
四 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日
2 前項第四号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
3 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)である場合は、第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。
一 じん肺法第二条第一項第三号の粉じん作業を行う業務
二 労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の身体に振動を与える業務
三 労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務
四 有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第六号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第二条の二第一号の特別有機溶剤業務
4 所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請に係る法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第一項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
5 所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
6 法第三十四条第一項の承認を受けた事業主は、第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
7 第三項の規定は、前項の規定により法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第三項中「第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
8 第四項の規定は、第六項の規定による法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項の規定による申請」とあるのは、「第六項の規定による届出」と読み替えるものとする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四一労令二・昭四七労令九・昭五二労令六・昭六二労令一一・平九労令二〇・平一一労令二八・平一二労令二・平一三厚労令三一・平一三厚労令一一八・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一二二・平二六厚労令一一八・平二七厚労令八六・一部改正)
第四十六条の二十 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。
2 前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項及び法第八条の五の規定の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。
一 第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)
二 第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)
4 第一項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)及び法第八条の五の規定の例による。
5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する年金たる保険給付、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。
一 第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)
二 第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)
6 第一項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「法第八条の四」とあるのは、「第四十六条の二十第四項」とする。
7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十一万五千円に給付基礎日額」とあるのは「三十一万五千円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。
8 第一項に規定する者のうち複数事業労働者の給付基礎日額について、前各項の規定によることが適当でないと認められる場合には、前各項の規定にかかわらず、当該給付基礎日額を厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。
9 所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、法第三十四条第一項の申請をした事業主から、法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
10 所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めたときは、法第三十四条第一項の承認を受けた事業主に通知するものとする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二・昭四七労令九・昭四九労令六・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令一五・昭五八労令一〇・昭六〇労令四・平二労令一七・平二労令二四・平五労令五・平七労令五・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二五厚労令九四・令二厚労令一四一・一部改正)
第四十六条の二十一 法第三十四条第二項の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業の名称及び事業場の所在地
四 申請の理由
(昭四〇労令一八・追加、昭四一労令二・昭四七労令九・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二五厚労令一二二・一部改正)
第四十六条の二十二 所轄都道府県労働局長は、法第三十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・平一二労令二・平一三厚労令三一・一部改正)
(一人親方等の特別加入)
第四十六条の二十二の二 法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者とする。
(昭五二労令六・追加、平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
第四十六条の二十三 法第三十五条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一 団体の名称及び主たる事務所の所在地
二 団体の代表者の氏名
三 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類
四 法第三十三条第三号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並びに同条第四号に掲げる者の同条第三号に掲げる者との関係
五 法第三十三条第五号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容
2 法第三十五条第一項の申請をしようとする団体(第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体にあつては、第二号の書類の提出を必要としない。
一 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
二 前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類
4 第四十六条の十九第三項の規定は第一項の規定による申請を行う場合に、同条第四項の規定は第一項の規定による申請に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第四十六条の十九第五項の規定は第一項の規定による申請を受けた場合に、同条第六項の規定は第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、第四十六条の十九第三項中「第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第三号から第五号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第一項各号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項各号」と、同条第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第四十六条の二十三第一項の規定による申請をした団体」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十三第一項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第六項中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第一項第三号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項第四号及び第五号」とする。
5 第四十六条の十九第三項の規定は、前項において準用する第四十六条の十九第六項の規定により法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第三項中「法第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「法第三十三条第三号から第五号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは「その旨のほか、第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
6 第四十六条の十九第四項の規定は、第四項において準用する第四十六条の十九第六項の規定による法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が特定業務である場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは、「第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二二・昭四七労令九・昭五二労令六・昭六二労令一一・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二一厚労令一六八・平二五厚労令一二二・一部改正)
第四十六条の二十四 第四十六条の二十の規定は、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第三号から第五号まで」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭五八労令一〇・平二労令一七・平二労令二四・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
第四十六条の二十五 所轄都道府県労働局長は、法第三十五条第四項の規定により法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・旧第四十六条の二十六繰上・一部改正、昭四八労令三五・平一二労令二・平一三厚労令三一・一部改正)
(海外派遣者の特別加入)
第四十六条の二十五の二 法第三十六条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一 法第三十三条第六号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第七号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所
二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
三 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容
2 第四十六条の十九第五項の規定は前項の規定による申請について、同条第六項の規定は前項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第六号若しくは第七号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十五の二第一項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第六項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
(昭五二労令六・追加、昭六二労令一一・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二五厚労令一二二・一部改正)
第四十六条の二十五の三 第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について、第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について、第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第六号及び第七号」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と、同条第十項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と、第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
(昭五二労令六・追加、昭五三労令二六・昭五八労令一〇・平二労令一七・平二労令二四・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)
第四十六条の二十六 法第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・旧第四十六条の二十七繰上・一部改正、昭五二労令六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
(特別加入者に係る保険給付の請求等)
第四十六条の二十七 法第三十三条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第十二条第二項及び第四項、第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十三条第一項第五号及び同条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十四条の二第一項第五号及び同条第二項、第十五条の二第一項第六号及び同条第二項、第十六条第一項第三号ニ及び同条第二項並びに第十七条の二第一項第六号及び同条第二項の規定は、適用しない。
2 前項の保険給付を受けようとする者は、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条の二第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項又は第十七条の二第一項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。
3 法第三十三条各号に掲げる者の複数業務要因災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第二項及び第四項、第十八条の三の九において準用する第十三条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第二項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第二項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第二項並びに第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第二項の規定は、適用しない。
4 第二項の規定は、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第一項若しくは第三項、第十八条の三の八第一項において準用する第十二条の二第一項、第十八条の三の九において準用する第十三条第一項、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第一項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第一項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第一項又は第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
5 法第三十三条各号に掲げる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の七第一項中「第十三条第一項各号」とあるのは「第十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第十八条の八第二項中「第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第十四条の二第一項第一号から第四号まで及び第五号の二から第七号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第十八条の九第二項中「第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第十五条の二第一項第一号から第五号まで及び第六号の二から第八号までに掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第十八条の十第一項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第十八条の十二第一項中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号から第五号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、第十八条の五第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、同条第三項において準用する第十二条第四項、第十八条の六第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の七第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の八第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の九第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の十第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)及び第十八条の十二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)の規定は適用しない。
6 第二項の規定は、第十八条の五第一項、同条第三項において準用する第十二条第三項、第十八条の六第一項、第十八条の七第一項、第十八条の八第二項、第十八条の九第二項、第十八条の十第一項又は第十八条の十二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
7 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第二項、第四項及び前項の請求書又は届書を法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
8 所轄労働基準監督署長は、第二項の規定(第四項及び第六項において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(昭四一労令二・全改、昭四七労令九・旧第四十六条の二十八繰上・一部改正、昭四九労令二九・昭五二労令六・昭六二労令一一・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
第五章 雑則
第四十七条及び第四十八条 削除
(昭四七労令九)
(法令の要旨等の周知)
第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
(昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭四七労令九・昭五二労令六・令六厚労令五〇・一部改正)
第五十条 削除
(昭四七労令九)
(書類の保存義務)
第五十一条 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
(昭四〇労令一八・昭四七労令九・一部改正)
(報告命令等)
第五十一条の二 法第四十六条から法第四十七条の二まで及び法第四十九条第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によつて行うものとする。
(昭四〇労令一四・追加、昭四〇労令一八・平一二労令二・平一三厚労令三一・一部改正)
第五十二条及び第五十三条 削除
(平一三厚労令三一)
(法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式)
第五十四条 法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。
(昭四七労令九・全改、昭四九労令三〇・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
(経過措置)
2 労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
6 旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
7 旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
8 旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
9 旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
10 この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
(暫定措置)
14 障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
(昭三五労令五・全改)
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
17 法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
18 法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
19 法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(第四十六条の二十第四項(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・令二厚労令一四一・一部改正)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
20 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・旧第十七項繰下・一部改正、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
21 障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 死亡した労働者の氏名及び生年月日
二 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第十八項繰下・一部改正)
22 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二 請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第十九項繰下)
23 第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十項繰下)
(障害補償年金前払一時金の額)
24 障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
障害等級 |
額 |
第一級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分 |
第二級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分 |
第三級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分 |
第四級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分 |
第五級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分 |
第六級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分 |
第七級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分 |
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十一項繰下・一部改正、平二労令二四・一部改正)
25 加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・旧第二十二項繰下・一部改正、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
26 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十三項繰下・一部改正)
27 障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十四項繰下)
28 障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十五項繰下・一部改正)
29 障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十六項繰下・一部改正、平八労令三一・一部改正)
(障害補償年金の支給停止期間)
30 法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
一 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
二 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二十七項繰下、令二厚労令七〇・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の額)
31 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第十七項繰下、平二労令一七・旧第二十八項繰下・一部改正、平二労令二四・一部改正)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
32 法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
33 附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・旧第二十九項繰下・一部改正)
(遺族補償年金の支給停止期間)
34 附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・旧第三十項繰下・一部改正)
(複数事業労働者障害年金差額一時金の請求等)
35 複数事業労働者障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(令二厚労令一四一・追加)
36 第十五条の五の規定は複数事業労働者障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十条の二第一項の複数事業労働者障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は法第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は法第六十条の二第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が複数事業労働者障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る複数事業労働者障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「複数事業労働者障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項」と、「同項の表」とあるのは「法第五十八条第一項の表」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(複数事業労働者障害年金前払一時金の額)
37 複数事業労働者障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十条の三第一項」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(複数事業労働者障害年金前払一時金の請求等)
38 附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる複数事業労働者障害給付が複数事業労働者障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は複数事業労働者障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十条の三第一項」と、附則第二十六項及び第二十七項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、附則第二十八項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、附則第二十九項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(複数事業労働者障害年金の支給停止期間)
39 附則第三十項の規定は、法第六十条の三第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により複数事業労働者障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(複数事業労働者遺族年金前払一時金の額)
40 複数事業労働者遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十条の四第一項」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(複数事業労働者遺族年金前払一時金の請求等)
41 附則第二十六項から第二十九項までの規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項及び第二十七項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、附則第二十八項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、附則第二十九項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(複数事業労働者遺族年金の支給停止期間)
42 附則第三十項の規定は、法第六十条の四第四項において準用する法第六十条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の複数事業労働者遺族年金前払一時金の額)
43 附則第三十二項の規定は、法第六十条の四第三項の複数事業労働者遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは「法第六十条の四第三項」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(障害年金差額一時金の請求等)
44 障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・旧第三十一項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第三十五項繰下)
45 第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・旧第三十二項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第三十六項繰下)
(障害年金前払一時金の額)
46 障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
(平二労令一七・追加、令二厚労令一四一・旧第三十七項繰下)
(障害年金前払一時金の請求等)
47 附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十七項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十七項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・旧第三十三項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第三十八項繰下・一部改正)
(障害年金の支給停止期間)
48 附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・旧第三十四項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第三十九項繰下)
(遺族年金前払一時金の額)
49 遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
(平二労令一七・追加、令二厚労令一四一・旧第四十項繰下)
(遺族年金前払一時金の請求等)
50 附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第五十項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第五十項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第三十五項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第四十一項繰下・一部改正)
(遺族年金の支給停止期間)
51 附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第二十四項繰下・一部改正、平二労令一七・旧第三十六項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第四十二項繰下)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
52 附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
(平二労令一七・追加、令二厚労令一四一・旧第四十三項繰下)
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
53 法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
一 年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
二 年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四十三項繰下・一部改正、令二厚労令七〇・一部改正、令二厚労令一四一・旧第四十四項繰下)
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
54 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて填補される損害を填補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
三 事業の名称及び事業場の所在地
四 損害賠償の受領額及びその受領状況
五 前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四十四項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第四十五項繰下・一部改正)
55 前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四十五項繰下、令二厚労令一四一・旧第四十六項繰下)
56 第二十三条の規定は、附則第五十四項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四十六項繰下・一部改正、令二厚労令一四一・旧第四十七項繰下・一部改正)
(再集計等における平均定期給与額等)
57 法の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、平成十六年一月から平成三十年十月までの平均定期給与額は平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。なお、第九条の二の毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の一箇月平均額についても、同様とする。
(平三一厚労令六四・全改、令二厚労令一四一・旧第四十八項繰下)
附 則 (昭和三一年三月三一日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、第四十八条の二の規定は、同年六月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年三月二九日労働省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は同年六月一日から施行し、第三十条第二項の改正規定は昭和三十三年度の保険料率から適用する。
(経過措置)
2 昭和三十二年五月三十一日までに改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条第一項の規定により提出した請求書は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
附 則 (昭和三三年一二月一日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日以後に保険関係の成立する事業について適用する。
附 則 (昭和三四年二月二四日労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月二八日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令(第三十条第二項の改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に保険関係が成立している法第三条第一項第二号イに掲げる事業のうち、請負による事業であつて賃金総額を正確に算定することが困難なものの請負金額については、改正後の第二十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に保険関係が成立している立木の伐採の事業であつて賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額については、改正後の第二十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
一 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法施行規則(昭和三十年労働省令第二十三号。以下「旧特別保護法施行規則」という。)
二 労働者災害補償保険法、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法及びけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法の施行に関する事務に使用する請求書、報告書、証票等の様式を定める省令(昭和三十年労働省令第二十四号。以下「旧様式省令」という。)
三 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第二十七号)
四 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第二十八号)
五 けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法施行規則(昭和三十三年労働省令第九号)
六 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第十号)
七 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第十一号)
(経過措置)
第三条 改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧省令」という。)第十二条の規定により提出した請求書は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新省令」という。)第十二条の規定により提出した請求書とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に保険関係が成立している有期事業についての保険加入者であつて、旧省令の規定によつて概算保険料の延納を認められたものに係る当該概算保険料の延納については、なお従前の例による。
第五条 新省令第五十四条に規定する文書(新省令第十二条第一項、第十四条第一項及び第十四条の六第二項の請求書を除く。)のうち、旧様式省令にその様式に相当する様式の定めがあるものは、この省令の施行後も、当分の間、新省令第五十四条の規定にかかわらず、旧様式省令に規定する当該相当様式によることができる。
(昭和三十五年改正法附則第五条第一項の都道府県労働基準局長の認定)
第六条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号。以下「昭和三十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、新省令第一条に規定する所轄労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して同条に規定する所轄都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)に提出しなければならない。
一 請求人の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 昭和三十五年三月三十一日において受け、又は受けるべきであつた療養給付につき、当該給付を行なうことを規定していた法律
2 前項の請求書には、次の各号に掲げるものを添えなければならない。ただし、昭和三十五年一月一日から同年三月三十一日までの間にけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)第十一条第一項に規定する期間が経過した者であつて、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号。以下「旧臨時措置法」という。)第一条第一項の規定による認定を受けたもの及び旧臨時措置法の失効後に昭和三十五年改正法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる旧臨時措置法第一条第一項の規定による認定を受けたものについては、この限りでない。
一 請求書を提出するときにおける疾病の状態及び病院又は診療所への収容の要否その他将来必要とする療養の内容に関する医師又は歯科医師の診断書
二 療養の経過を証明する書類
三 昭和三十五年三月三十一日においてけい肺につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年四月一日における当該疾病の状態の立証に関する直接撮影による胸部全域のエックス線写真及び次のイ又はロに掲げる書類
イ その者に活動性の肺結核があると認められる場合には、結核精密検査の結果を証明する書類
ロ その者に活動性の肺結核がないと認められる場合には、心肺機能検査の結果を証明する書類
四 昭和三十五年三月三十一日において外傷性せき髄障害につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年四月一日における当該疾病の状態の立証に関する尿の検査の結果を証明する書類
第七条 前条の請求書の提出を受けた所轄都道府県労働基準局長が、昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定により同法の施行の日以降引き続き療養を必要とする旨の認定をする場合には、所轄労働基準監督署長は、傷病給付の給付決定をしなければならない。
第八条 所轄都道府県労働基準局長は、昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定による認定に関する処分をしたときは、文書で、その内容を所轄労働基準監督署長を経由して請求人に通知しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前条の規定により傷病給付の給付決定をした場合には、前項の規定による通知にあわせて、文書で、その旨及び給付すべき傷病給付の種類を請求人に通知しなければならない。
3 所轄都道府県労働基準局長は、第一項の規定による通知をしたときは、附則第六条第二項の規定により請求書に添えて提出されたエックス線写真を請求人に返還するものとする。
(けい肺等負担金の徴収に関する特例)
第九条 昭和三十五年改正法附則第六条第二項の規定により、同法の施行の日の前日において事業が終了したとみなされる事業についての同項に規定する負担金に係る確定負担金の額の算定にあたつては、当該事業が旧特別保護法施行規則第十九条の規定により当該事業の請負金額を基礎として賃金総額を算定されるものであるときは、昭和三十五年改正法附則第六条第二項の規定の適用がないとした場合に旧特別保護法施行規則第十九条の規定により算出される当該事業の賃金総額に、当該事業開始の日から昭和三十五年改正法の施行の日の前日までの期間の日数の当該請負金額に係る事業の全期間の日数に対する割合を乗じて得た額を当該事業の賃金総額とする。
(昭和三十五年改正法附則第六条第三項の規定によるけい肺等負担金の還付及び充当の手続)
第十条 保険加入者である事業主に係る旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による事業主の負担金について還付すべき剰余額(以下「剰余額」という。)がある場合における昭和三十五年改正法附則第六条第三項に規定する還付の請求については、旧特別保護法施行規則第二十二条の規定の例による。
2 前項の還付の請求がない場合には、都道府県労働基準局長は、当該剰余額を当該保険加入者に係る昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料及び同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料に順次充当しなければならない。
3 都道府県労働基準局長は、前項の規定により、剰余額を昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料及び同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料に充当したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を当該事業主に通知しなければならない。
一 充当した額
二 充当後の昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料又は充当後の同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料の額
(昭和三十五年改正法附則第十六条の規定による長期給付の額の改訂)
第十一条 昭和三十五年改正法附則第十六条第一項の平均給与額(以下「平均給与額」という。)は、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの毎月きまつて支給する給与額の年間合計額によるものとする。
2 労働大臣は、平均給与額が労働者が負傷し又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し又は低下した比率を基準として、当該労働者に係る第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下同じ。)若しくは第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率を定め、平均給与額が上昇し又は低下し以後その状態が継続すると認められる年の翌年の三月三十一日までに告示するものとする。
3 昭和三十五年改正法附則第十六条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付の額の改訂は、改訂の基礎となつた年の平均給与額を基礎として行なうものとする。
4 昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定により長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなされる者であつて、昭和三十四年以前において平均給与額がその者に係る当該負傷し又は疾病にかかつた日の属する年の平均給与額の百分の百二十をこえるに至つているものについて昭和三十五年四月以降行なわれる傷病給付又は第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率は、前項の規定にかかわらず、別に労働大臣が定めて告示する。
附 則 (昭和三六年三月三一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年一〇月二五日労働省令第二二号)
この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二八日労働省令第二五号) 抄
1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三〇日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月一五日労働省令第一二号)
この省令は、昭和四十年七月十六日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月三一日労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によつてした申請、報告その他の手続は、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)中の相当する規定によつてした申請、報告その他の手続とみなす。
3 旧規則第十九条の三第一項第五号及び第十九条の五の規定は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第八条第一項の規定によりなお効力を有するとされる同法による改正前の法第十七条から法第十九条までの規定により保険給付を受けない労働者及びその者に係る保険加入者については、なお効力を有する。
4 この省令の施行の日の前日までに保険関係が成立した有期事業については、新規則第四十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和四〇年一〇月三〇日労働省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から昭和四十一年三月三十一日までの間に行なわれた法第三十四条の十二第一項又は法第三十四条の十三第一項の承認に係る事業(有期事業を除く。)についての当該承認があつた日の属する保険年度の保険料の算定の基礎となる賃金総額の算定にあたつては、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の二第二号及び第二十六条の三中「別表第五の右欄に掲げる額」とあるのは、それぞれ、「別表第五の右欄に掲げる額に、法第三十四条の十二第一項の承認があつた日から昭和四十一年三月三十一日までの期間の月数(この月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」及び「別表第五の右欄に掲げる額に、法第三十四条の十三第一項の承認があつた日から昭和四十一年三月三十一日までの期間の月数(この月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四一年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。)の規定による保険給付の支給に関する手続については、なお従前の例による。
(昭五五労令三二・一部改正)
3 この省令の施行の日の前日において旧法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なわれている保険給付に係る特別保険料の徴収期間及び料率については、なお従前の例による。
4 この省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下この項において「旧省令」という。)第二十一条の九又は第二十一条の十の規定に基づき所轄労働基準監督署長又は旧住所地を管轄する労働基準監督署長により旧省令第二十一条の九第一項又は第二十一条の十第一項の申出に係る住所地を管轄する労働基準監督署長に移された保険給付に関する事務については、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第一条第三項、第三条の二第五項及び第八条の二第五項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該事務を管轄する労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
(昭五三労令二六・昭五五労令三二・一部改正)
附 則 (昭和四一年四月一六日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二七日労働省令第三一号)
この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月三日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年三月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年九月一日労働省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月二四日労働省令第二九号)
1 この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
2 この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の労働基準法施行規則別表第二の第十二級第十二号又はこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第十二級第十二号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第二の第九級第十三号若しくは第十四号又はこの省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第九級第十三号若しくは第十四号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。
附 則 (昭和四三年三月一二日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二七日労働省令第九号)
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二七日労働省令第五号)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日労働省令第二号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
3 労働者災害補償保険法第三十四条の十一第一号に掲げる者であつて、この省令の施行の際現に同法第三十四条の十二第一項の承認に係る事業(事業の期間が予定される事業に限る。)の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)であるもの及び同法第三十四条の十一第二号に掲げる者(労働者である者を除く。)であつて、この省令の施行の際現に当該事業に従事するものの給付基礎日額については、当該事業に係る業務災害に関しては、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新省令」という。)第四十六条の二十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年九月二九日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月三〇日労働省令第二九号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
3 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第四項の規定により定められた労働基準監督署長により年金たる保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十三条第一項の労働福祉事業のうち労災就学等援護費の支給に関する事務については、労働者災害補償保険法施行規則第一条第三項及び第二条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
(昭四七労令九・昭四八労令二〇・昭五一労令二五・昭五二労令六・昭五三労令二六・昭五四労令一二・一部改正)
附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第二五号) 抄
1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
4 第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第二号の規定の適用については、この省令の施行後において特別措置法附則第四条第二項の規定により旧職業安定法第二十六条第一項第三号の訓練として行なわれる作業は、特別措置法第十五条第一項第三号の訓練として行なわれる作業とみなす。
附 則 (昭和四七年一月二二日労働省令第一号)
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日労働省令第七号) 抄
1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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○失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四七労働省令九)抄
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この省令の施行前に前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧労災保険法施行規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、整備法及びこの省令で別に定める場合を除き、この省令、徴収法施行規則又は前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第三十二条 この省令の施行の際現に提出されている旧労災保険法施行規則第四条第一項の申込書及び旧労災保険法施行規則第八条第一項の申込書であつて、失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業に係るものは、それぞれ、労災保険に係る第一条の申請書及び第三条第一項の申請書とみなす。
