添付一覧
別表第5(第23条関係)
(昭49労令6・昭49労令31・昭50労令11・昭51労令33・昭52労令6・昭55労令1・昭55労令4・昭56労令2・昭56労令8・昭58労令5・昭61労令5・平元労令4・平3労令11・平4労令2・平7労令5・平10労令6・平13厚労令31・平15厚労令47・平18厚労令87・平21厚労令16・平21厚労令168・平24厚労令14・平27厚労令45・平30厚労令13・令3厚労令11・令3厚労令44・令3厚労令123・令4厚労令35・令4厚労令87・令6厚労令21・令6厚労令22・一部改正)
第2種特別加入保険料率表
事業又は作業の種類の番号 |
事業又は作業の種類 |
第2種特別加入保険料率 |
特1 |
労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業 |
1000分の11 |
特2 |
労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業 |
1000分の17 |
特3 |
労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業 |
1000分の45 |
特4 |
労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業 |
1000分の52 |
特5 |
労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業 |
1000分の6 |
特6 |
労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業 |
1000分の14 |
特7 |
労災保険法施行規則第46条の17第7号の事業 |
1000分の48 |
特8 |
労災保険法施行規則第46条の17第8号の事業 |
1000分の3 |
特9 |
労災保険法施行規則第46条の17第9号の事業 |
1000分の3 |
特10 |
労災保険法施行規則第46条の17第10号の事業 |
1000分の3 |
特11 |
労災保険法施行規則第46条の17第11号の事業 |
1000分の3 |
特12 |
労災保険法施行規則第46条の17第12号の事業 |
1000分の3 |
特13 |
労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業 |
1000分の3 |
特14 |
労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業 |
1000分の3 |
特15 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業 |
1000分の14 |
特16 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業 |
1000分の5 |
特17 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業 |
1000分の17 |
特18 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業 |
1000分の3 |
特19 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業 |
1000分の18 |
特20 |
労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業 |
1000分の3 |
特21 |
労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業 |
1000分の9 |
特22 |
労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 |
1000分の3 |
特23 |
労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 |
1000分の5 |
特24 |
労災保険法施行規則第46条の18第6号の作業 |
1000分の3 |
特25 |
労災保険法施行規則第46条の18第7号の作業 |
1000分の3 |
特26 |
労災保険法施行規則第46条の18第8号の作業 |
1000分の3 |
別表第6(第35条関係)
(平18厚労令53・全改)
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合 |
一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合 |
|
建設の事業 |
立木の伐採の事業 |
|
10%以下のもの |
40%減ずる。 |
35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの |
35%減ずる。 |
30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの |
30%減ずる。 |
25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの |
25%減ずる。 |
20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの |
20%減ずる。 |
15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの |
15%減ずる。 |
10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの |
10%減ずる。 |
|
70%を超え75%までのもの |
5%減ずる。 |
5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの |
5%増加する。 |
5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの |
10%増加する。 |
10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの |
15%増加する。 |
|
110%を超え120%までのもの |
20%増加する。 |
15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの |
25%増加する。 |
20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの |
30%増加する。 |
25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの |
35%増加する。 |
30%増加する。 |
150%を超えるもの |
40%増加する。 |
35%増加する。 |
別表第7(第35条関係)
(平18厚労令53・全改)
収支割合の変動範囲についての表
事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 |
事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲 |
|
|
建設の事業 |
立木の伐採の事業 |
10%以下のもの |
10%以下の範囲 |
10%以下の範囲 |
10%を超え20%までのもの |
10%を超え20%までの範囲 |
10%を超え20%までの範囲 |
20%を超え30%までのもの |
20%を超え30%までの範囲 |
20%を超え30%までの範囲 |
30%を超え40%までのもの |
30%を超え40%までの範囲 |
30%を超え40%までの範囲 |
40%を超え50%までのもの |
40%を超え50%までの範囲 |
40%を超え50%までの範囲 |
50%を超え60%までのもの |
50%を超え60%までの範囲 |
50%を超え70%までの範囲 |
60%を超え70%までのもの |
60%を超え70%までの範囲 |
|
70%を超え75%までのもの |
70%を超え75%までの範囲 |
70%を超え75%までの範囲 |
85%を超え90%までのもの |
85%を超え90%までの範囲 |
85%を超え90%までの範囲 |
90%を超え100%までのもの |
90%を超え100%までの範囲 |
90%を超え110%までの範囲 |
100%を超え110%までのもの |
100%を超え110%までの範囲 |
|
110%を超え120%までのもの |
110%を超え120%までの範囲 |
110%を超え120%までの範囲 |
120%を超え130%までのもの |
120%を超え130%までの範囲 |
120%を超え130%までの範囲 |
130%を超え140%までのもの |
130%を超え140%までの範囲 |
130%を超え140%までの範囲 |
140%を超え150%までのもの |
140%を超え150%までの範囲 |
140%を超え150%までの範囲 |
150%を超えるもの |
150%を超える範囲 |
150%を超える範囲 |
別表第8(第46条関係)
(平6労令36・全改)
1 第1級雇用保険納付印 縦 21.5ミリメートル 横 17ミリメートル |
|
2 第2級雇用保険納付印 縦 21.5ミリメートル 横 17ミリメートル |
3 第3級雇用保険納付印 縦 21.5ミリメートル 横 17ミリメートル |
|
|
様式第1号(第42条関係)(表紙)
(令2厚労令208・全改)
様式第1号(第42条関係)
(令2厚労令208・全改)
様式第1号(第42条関係)(裏表紙)
(令2厚労令208・全改)
様式第2号(第50条関係)(表紙)
(昭50労令6・平8労令6・一部改正、平30厚労令137・旧様式第14号繰上、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第2号(第50条関係)(1頁から6頁まで)
(昭48労令7・昭49労令27・昭50労令6・昭53労令6・昭59労令17・平6労令36・平8労令6・平12労令2・一部改正、平30厚労令137・旧様式第14号繰上、令元厚労令20・一部改正)
様式第3号(第75条関係)(表面)
(平19厚労令32・全改、平22厚労令107・一部改正、平30厚労令137・旧様式第24号繰上・一部改正、令元厚労令20・一部改正)
様式第3号(第75条関係)(裏面)
(平19厚労令32・全改、平22厚労令107・一部改正、平30厚労令137・旧様式第24号繰上)
様式第4号(第77条関係)
(昭50労令6・平22厚労令107・平26厚労令1・一部改正、平30厚労令137・旧様式第25号繰上)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(昭五〇労令六・旧附則・一部改正)
(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)
第一条の二 特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第十八条の二の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第五十八条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。
(平元労令七・追加、平四労令二・旧第一条の三繰上、平九労令一四・旧第一条の二繰下、平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令三一・旧第一条の三繰上、平二六厚労令四九・旧第一条の二繰下、平二七厚労令四五・旧第一条の三繰上)
(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第一条の三 法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
(平一二労令二・追加、平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令三一・旧第一条の四繰上、平二六厚労令四九・旧第一条の三繰下、平二七厚労令四五・旧第一条の四繰上)
(雇用保険の任意加入の申請)
第二条 法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数
三 有期事業にあつては、事業の予定される期間
四 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
2 前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(昭五〇労令六・追加、平一〇労令三四・平一二労令二・平三〇厚労令一三七・一部改正)
(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)
第三条 法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日
五 労災保険法第七条に規定する保険給付の受給者の有無
六 申請の理由
2 前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(昭五〇労令六・追加、平一二労令二・平三〇厚労令一三七・一部改正)
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第四条 法附則第五条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の百分の二百を超え、かつ、その差額が十三万円以上であることとする。
2 法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条」とする。
(昭五〇労令六・追加、平八労令六・平一二労令四一・平三〇厚労令一三七・一部改正)
(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)
第五条 第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。
(昭五〇労令六・追加)
(概算保険料の追加徴収に関する特例)
第六条 平成十四年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日を経過した日」とあるのは、「五十日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、平成十五年五月二十日)」とする。
(平一四厚労令一一二・追加)
(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)
第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「、介護補償給付」とあるのは「、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号。次項において「平成三十一年改正労災則」という。)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号。次項において「令和二年改正労災則」という。)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号。次項において「令和二年改正徴収則」という。)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号。次項において「令和三年改正労災則」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。
一 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額とし、当該事由が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に関するものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「新型コロナウイルス感染症に係る調整率」という。)を乗じて得た額)
二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
六 障害補償一時金 障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
七 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
八 葬祭料 葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
九 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
2 前項の規定を適用する場合において、第十八条第三項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(平成三十一年改正労災則附則第二条第一項(令和二年改正労災則附則第四条、令和二年改正徴収則附則第二条及び令和三年改正労災則附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。
一 休業補償給付 休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
二 障害補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
三 障害補償一時金 障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該障害補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)
四 遺族補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
五 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該遺族補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)
六 葬祭料 葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該葬祭料の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)
七 傷病補償年金 傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)
3 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「、東北地方太平洋沖地震に係るもの、新型コロナウイルス感染症に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。
(平二三厚労令一〇五・追加、令元厚労令一二・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・令二厚労令一八二・令三厚労令五八・令四厚労令一九・一部改正)
(労災保険率及び請負金額に乗ずる率に関する特例)
第八条 令和三年二月一日から同年三月三十一日までの間に労災保険に係る保険関係が成立した事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)についての法第十二条第二項の規定の適用については、別表第一中「1000分の62」とあるのは、「1000分の64」とし、第十三条の規定の適用については、別表第二の水力発電施設、ずい道等新設事業の項請負金額に乗ずる率の欄中「19%」とあるのは、「18%」とする。
2 請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し、同日において現に法第七条の規定により一の事業とみなされるもの又は同期間に同条の規定により一の事業とみなされていたもののうち同日前までに終了したもの(次項において「一括特定請負建設事業」という。)についての平成三十年度以降の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。次項及び第四項において同じ。)及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第四項において「修正後労災保険率」という。)及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第四項において「修正後の請負金額に乗ずべき率」という。)とする。
3 前項の規定により、一括特定請負建設事業についての平成三十年度又は令和元年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率について、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率とする場合であつて、当該一括特定請負建設事業が法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合(当該一括特定請負建設事業についての同項に規定する基準日の属する保険年度の次の次の保険年度が、令和二年度又は令和三年度の場合に限る。)にあつては、平成三十年度以降の保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定を適用しないことができる。
4 請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立したもののうち、法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)については、修正後労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率。以下この項において同じ。)に基づき算定した場合における一般保険料に係る確定保険料の額(法第二十条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用後の一般保険料の額。以下この項において同じ。)が、労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)に基づき算定した一般保険料に係る確定保険料の額に比して低いときは、修正後労災保険率とする。
(令三厚労令二一・追加)
附 則 (昭和四七年四月二八日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二六日労働省令第四号) 抄
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前の期間に係る第一種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項及び第三十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第二号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第八号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第二号による保険関係消滅申請書、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届とみなす。
4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第五条第一項の規定による保険関係消滅申請書、規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第十条第二項の規定による継続事業一括申請書、規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第六十八条の規定による保険関係成立届、規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
5 この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(昭和四十七年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。
附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第七号) 抄
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
3 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二二日労働省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の八に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の四に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
附 則 (昭和四八年一二月二六日労働省令第三七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (昭和四九年三月一六日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第二十一号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第二十一号による保険関係成立届とみなす。
3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第六十八条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (昭和四九年三月二三日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二一日労働省令第二七号) 抄
1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
4 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
5 昭和四十九年九月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十八条第一項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
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○雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五〇労働省令六)抄
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険(次項及び第二十一条において「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条及び第二十一条において「新徴収規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条及び第二十一条において「旧徴収規則」という。)第四十条第二項の規定により届出のなされた認印の印影は、新徴収規則第四十条第二項の規定により届出のなされた認印の印影とみなす。
4 失業保険印紙の譲渡し及び譲受け並びに所持の禁止については、なお従前の例による。
5 失業保険印紙の買戻しについては、旧徴収規則第四十三条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「失業保険印紙購入通帳」とあるのは「雇用保険印紙購入通帳」と、「変更された日」とあるのは「変更され、又は廃止された日」と、同項第三号中「変更されたとき」とあるのは「変更されたとき(失業保険印紙が廃止されたときを含む。)」と、同条第三項中「失業保険印紙購入通帳」とあるのは「雇用保険印紙購入通帳」とする。
6 昭和五十年三月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に旧徴収規則第七十条の規定により保存しなければならないこととされている書類であつて、前条の規定により様式が改正されたものの保存の義務については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に提出され、交付され又は備え付けられている旧徴収規則の様式による申請書等(任意加入申請書及び保険関係消滅申請書にあつては、雇用保険法附則第三条第一項に規定する事業に係るものに限る。)は、それぞれ当該申請書等に相当する新徴収規則の様式による申請書等とみなす。
9 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「徴収規則」という。)の規定による申請書等(徴収規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、徴収規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、徴収規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、徴収規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、徴収規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、徴収規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、徴収規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書及び徴収規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届を除く。)は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
10 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令(平成十二年労働省令第二号)第十二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の四の規定は、整備法第三十一条第三項及び雇用保険法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)第三十三条第五項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第四条の規定による厚生労働大臣の認可に関する権限について準用する。
11 新徴収規則附則第三条の規定は、整備法第三十一条第三項及び整備政令第三十三条第五項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第四条の規定による雇用保険に係る保険関係の消滅について準用する。
(平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
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附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
附 則 (昭和五一年一二月一八日労働省令第四五号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年十二月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働省令の整備に関する省令(昭和五二労働省令六)抄
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 当該事業の労働者に対し、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の十二月三十一日以前三年間(事業の期間が予定される事業については、当該事業が同法第二十条第一項第一号に該当する事業である場合にあつては事業が終了した日から三箇月を経過した日の前日までの間、同項第二号に該当する事業である場合にあつては事業が終了した日から九箇月を経過した日の前日までの間)に昭和五十一年改正法第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付が行われた場合には、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付の額」とあるのは「年金たる保険給付の額(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付(以下単に「長期傷病補償給付」という。)を含む。)」と、「傷病補償年金のうち前号に掲げるもの以外のもの」とあるのは「傷病補償年金のうち前号に掲げるもの以外のもの(長期傷病補償給付を受けたことがある者に支給されるものを除く。)」と、「行われる療養補償給付」とあるのは「行われる療養補償給付又は長期傷病補償給付」と、「給付基礎日額の千五十日分に相当する額」とあるのは「給付基礎日額の千五十日分に相当する額、長期傷病補償給付にあつては労災保険法第八条に規定する給付基礎日額の千二百日分に相当する額」とする。
2 新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
3 施行日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額に関しては、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第六号)
この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
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附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第二〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭五五労令一五・一部改正)
附 則 (昭和五三年二月七日労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 昭和五十三年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
(賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)
第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第四条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
二 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの
2 経過措置政令第一条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
二 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの
附 則 (昭和五三年三月一七日労働省令第六号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
3 昭和五十三年三月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 昭和五十四年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
附 則 (昭和五五年二月二一日労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十年労働省令第十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月二五日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「