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○厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

(昭和五十五年十二月二十五日)

(労働省告示第九十三号)

身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第三号の二の規定に基づき、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準を次のとおり定める。

(平一二労告一二〇・一部改正)

厚生労働大臣が定める教育訓練の基準

(平一二労告一二〇・改称)

(運営管理者)

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第十八条第一項に規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。

(昭六三労告三〇・平四労告五八・平一七厚労告五一六・一部改正)

(訓練期間)

第二条 教育訓練の期間は、六月以上二年以内とする。ただし、簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については三月以上六月未満とすることができ、障害者(労働者(施行規則第十八条第一項に規定する労働者をいう。以下同じ。)であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための教育訓練(以下「グループ就労訓練」という。)については三月以上三年以内(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する特別支援学校の生徒(高等部の第三学年の生徒に限る。)が事業所において就労に関する実習を行うことを通じて労働者として雇用されるためのグループ就労訓練(以下「特別支援学校生徒グループ就労訓練」という。)にあつては、二週間以上二月以内)とする。

(平一七厚労告五一六・平一九厚労告八〇・一部改正)

(訓練時間)

第三条 教育訓練の訓練時間は、その訓練期間が六月以上の場合にあつては、六月間について七百時間を基準として定めるものとする。ただし、グループ就労訓練については、三月以上の場合にあつては、三月間について百二十時間(特別支援学校生徒グループ就労訓練にあつては、二週間以上の場合にあつては、二週間について四十時間)を基準として定めるものとする。

2 前項の訓練時間は、訓練期間、訓練職種又は障害者の障害の種類等に応じて増減して定めることができる。

(平四労告五八・平五労告二三・平一七厚労告五一六・平一九厚労告八〇・一部改正)

(訓練職種)

第四条 教育訓練の職種は、雇用機会の大きいものであつて、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上することが必要なものでなければならない。

(平四労告五八・一部改正)

(訓練人員)

第五条 教育訓練を行う一単位の受講生の数は、訓練科ごとにおおむね十人(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあつては、五人から十人)とする。ただし、グループ就労訓練については、一単位の受講生の数は三人から五人(特別支援学校生徒グループ就労訓練にあつては、一人から五人)とする。

(平四労告五八・平一七厚労告五一六・平一九厚労告八〇・一部改正)

(訓練担当者)

第六条 教育訓練を担当する者(次項において「訓練担当者」という。)は、その担当する職種について専門的な知識、技術、技能等を有する者であつて、かつ、障害者の指導に相当の経験を有するものでなければならない。

2 教育訓練の訓練科ごとに、障害者おおむね五人につき一人の専任の訓練担当者を置かなければならない。ただし、グループ就労訓練については、グループ就労訓練を行う一単位につき一人の専任の訓練担当者(特別支援学校生徒グループ就労訓練にあつては、特別支援学校生徒グループ就労訓練を行う一単位につき一人の訓練担当者)を置かなければならない。

(平四労告五八・平一七厚労告五一六・平一九厚労告八〇・一部改正)

(訓練施設等)

第七条 教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配意して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設及び設備を備えたものでなければならない。

(平四労告五八・一部改正)

(安全衛生)

第八条 教育訓練の実施に当たつては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされなければならない。

(平四労告五八・一部改正)

改正文 (平成四年六月二九日労働省告示第五八号) 抄

平成四年七月一日から適用する。

改正文 (平成五年三月二九日労働省告示第二三号) 抄

平成五年四月一日から適用する。

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

改正文 (平成一七年一二月二六日厚生労働省告示第五一六号) 抄

平成十八年一月一日から適用する。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第八〇号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。