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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

(昭和六十一年四月十七日)

(労働省令第二十号)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

(平二四厚労令一一四・改称)

目次

第一章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一節 業務の範囲(第一条)

第二節 事業の許可(第一条の二―第十六条)

第三節 補則(第十七条―第二十条)

第二章 派遣労働者の保護等に関する措置

第一節 労働者派遣契約(第二十一条―第二十四条の六)

第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第二十五条―第三十二条)

第三節 派遣先の講ずべき措置等(第三十二条の二―第三十八条)

第四節 労働基準法等の適用に関する特例等(第三十九条―第四十六条)

第三章 紛争の解決(第四十六条の二)

第四章 雑則(第四十七条―第五十五条)

附則

第一章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第一節 業務の範囲

(平一五厚労令五九・追加)

(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)

第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一 都道府県が医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの

二 前号に掲げる病院等に係る患者の居宅

2 令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。次号において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所

三 生活保護法第三十八条第一項第二号(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)に規定する更生施設の中に設けられた診療所

四 削除

五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所

六 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所

七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所

(平一五厚労令五九・追加、平一五厚労令一七九・平一六厚労令五六・平一八厚労令七三・平一八厚労令一六九・平一九厚労令一四九・平二〇厚労令八〇・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一一四・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一四九・平二八厚労令五六・平三一厚労令三一・一部改正)

第二節 事業の許可

(平一五厚労令五九・旧第一節繰下、平二七厚労令一四九・改称)

(許可の申請手続)

第一条の二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の申請書は、労働者派遣事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。

2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

イ 定款又は寄附行為

ロ 法人の登記事項証明書

ハ 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書

ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

ホ 役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)

ヘ 労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)

ト 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

チ 労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類及び建物の登記事項証明書その他の当該資産の権利関係を証する書類

リ 労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

ヌ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程

ル 派遣労働者の解雇に関する規程

ヲ 派遣労働者に対する休業手当に関する規程

二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

イ 住民票の写し及び履歴書

ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

ハ 申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)

ニ 前号ヘ及びチからヲまでに掲げる書類

3 法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第三号から様式第三号の三まで)のとおりとする。

(平八労令一七・平九労令一七・平一一労令四四・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令五九・旧第一条繰下、平一五厚労令一七九・平一七厚労令二五・平二三厚労令一五七・平二四厚労令九七・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・令元厚労令四六・令三厚労令一七三・一部改正)

(法第六条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条の三 法第六条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元厚労令四六・追加)

(法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

第一条の四 法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。

(平一一労令四四・追加、平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令五九・旧第一条の二繰下、令元厚労令四六・旧第一条の三繰下)

(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)

第一条の五 法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。

二 前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。

(平二七厚労令一四九・追加、令元厚労令四六・旧第一条の四繰下)

(許可証)

第二条 法第八条第一項の許可証は、労働者派遣事業許可証(様式第四号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

(平二七厚労令一四九・一部改正)

(許可証の再交付)

第三条 法第八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第五号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二労令四一・一部改正)

(許可証の返納等)

第四条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第三号の場合にあつては発見し、又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

一 許可が取り消されたとき。

二 許可の有効期間が満了したとき。

三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

(平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・一部改正)

(許可の有効期間の更新の申請手続)

第五条 法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニからチまで、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまでに掲げる書類

二 申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ヘ、チ、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまで並びに同項第二号ロに掲げる書類

3 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第三号から様式第三号の三まで)のとおりとする。

4 法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

(平二労令二六・平八労令一七・平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令五九・平一五厚労令一七九・平二一厚労令一七〇・平二七厚労令一四九・令元厚労令四六・一部改正)

第六条及び第七条 削除

(平一一労令四四)

(変更の届出等)

第八条 法第十一条の規定による届出をしようとする者は、法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一号ヘ及びチからヲまでに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに掲げる書類(労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

3 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。

4 法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該派遣元事業主が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

(平二労令二六・平八労令三八・平九労令一七・平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令五九・平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・令元厚労令四六・一部改正)

(事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)

第九条 法第十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

(平一五厚労令一七九・全改)

(廃止の届出)

第十条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一五厚労令一七九・全改、平二七厚労令一四九・一部改正)

第十一条から第十六条まで 削除

(平二七厚労令一四九)

第三節 補則

(平一五厚労令五九・旧第二節繰下)

(事業報告書及び収支決算書)

第十七条 派遣元事業主は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

2 前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。

3 法第三十条の四第一項の協定を締結した派遣元事業主は、第一項の事業報告書には、当該協定を添付しなければならない。

4 第一項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。

一 労働者派遣事業報告書(様式第十一号) 毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日

二 労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号) 毎事業年度経過後三月が経過する日

(平八労令一七・平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二一厚労令一七〇・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(関係派遣先への派遣割合の報告)

第十七条の二 法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二号の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。

(平二四厚労令一一四・追加)

(海外派遣の届出)

第十八条 派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二労令四一・平二四厚労令一一四・一部改正)

(情報提供の方法等)

第十八条の二 法第二十三条第五項の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

2 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「一の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。

3 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働者派遣に関する料金の額の平均額

二 派遣労働者の賃金の額の平均額

三 法第三十条の四第一項の協定を締結しているか否かの別

四 法第三十条の四第一項の協定を締結している場合にあつては、協定対象派遣労働者(法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)の範囲及び当該協定の有効期間の終期

五 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

(平二四厚労令一一四・追加、平三〇厚労令一五三・令二厚労令一七一・一部改正)

(法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等)

第十八条の三 法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 派遣元事業主を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。)とする者及び当該者の連結子会社

二 派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)

2 前項第二号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。

一 派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

二 派遣元事業主(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

三 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

3 第一項第二号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。

一 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。)

二 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。)

三 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

4 法第二十三条の二の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平二四厚労令一一四・追加)

(書類の提出の経由)

第十九条 法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

(平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・一部改正)

(提出すべき書類の部数)

第二十条 法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第一条の二第二項、第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

(平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令五九・平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・一部改正)

第二章 派遣労働者の保護等に関する措置

(平二四厚労令一一四・改称)

第一節 労働者派遣契約

(労働者派遣契約における定めの方法等)

第二十一条 法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。

2 法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでない。

3 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。

4 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第二十六条第三項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。

(平一一労令四四・平一五厚労令五九・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平二八厚労令一三一・一部改正)

(法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分)

第二十一条の二 法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて法第二条第四号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

二 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

三 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数

四 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法

五 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

六 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか否かの別

七 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)又は第三十二条の四に規定する者に限るか否かの別

(平八労令三八・平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(契約に係る書面の記載事項)

第二十二条の二 第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。以下同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨

二 法第四十条の二第一項第三号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨

三 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項

イ 法第四十条の二第一項第三号ロに該当する旨

ロ 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数

ハ 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数

四 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項

イ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務

ロ イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日

五 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項

イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務

ロ イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日

(平一一労令四四・追加、平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一四五・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)

第二十三条 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。

(平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・一部改正)

(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)

第二十四条 法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知

二 法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置

三 法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理

四 法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施等必要な措置

五 法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与

六 法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置

七 法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知

八 法第四十条の九第二項に規定する通知

九 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助

十 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置

(平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)

第二十四条の二 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第四項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

(平一一労令四四・追加、平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・一部改正)

(法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)

第二十四条の三 法第二十六条第七項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

2 派遣元事業主は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)

第二十四条の四 法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

一 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合 次のイからホまでに掲げる情報

イ 比較対象労働者(法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

ロ 当該比較対象労働者を選定した理由

ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)

ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たつて考慮したもの

二 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定める場合 次のイ及びロに掲げる情報

イ 法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)

ロ 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の五 法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

二 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

三 前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第二十六条第十項の情報の提供の方法等)

第二十四条の六 法第二十六条第十項の情報の提供は、同条第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、同条第十項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

2 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定めた労働者派遣契約に基づき現に行われている労働者派遣に係る派遣労働者の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない場合には、法第二十六条第十項の情報(法第四十条第二項の教育訓練及び第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設に係るものを除く。)の提供を要しない。この場合において、当該派遣労働者の中に新たに協定対象派遣労働者以外の者が含まれることとなつたときは、派遣先は、遅滞なく、当該情報を提供しなければならない。

3 労働者派遣契約が終了する日前一週間以内における変更であつて、当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を変更しなくても法第三十条の三の規定に違反しないものであり、かつ、当該変更の内容に関する情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた場合には、法第二十六条第十項の情報の提供を要しない。

4 第二十四条の三第二項の規定については、法第二十六条第十項の情報の提供について準用する。

(平三〇厚労令一五三・追加)

第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)

第二十五条 法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。

2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。

3 法第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。

4 法第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。

(平二七厚労令一四九・全改)

(法第三十条の措置の実施の方法)

第二十五条の二 派遣元事業主は、法第三十条第一項の規定による措置を講ずるに当たつては、同項各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。

2 法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による措置を講ずる場合における前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じなければならない。ただし、同項第一号の措置が講じられた場合であつて、当該措置の対象となつた特定有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用されなかつたときは、同項第二号から第四号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。

3 派遣元事業主は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第一項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴取しなければならない。

(平二七厚労令一四九・追加、令二厚労令一七一・一部改正)

(法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)

第二十五条の三 法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。

(平二七厚労令一四九・追加、令二厚労令一七一・一部改正)

(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)

第二十五条の四 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)

第二十五条の五 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 前条に規定する教育訓練

二 当該派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。

三 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第三十条の四第一項の過半数代表者)

第二十五条の六 法第三十条の四第一項の労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。

一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法第三十条の四第一項の協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

3 派遣元事業主は、過半数代表者が法第三十条の四第一項の協定に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇)

第二十五条の七 法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇は、次のとおりとする。

一 法第四十条第二項の教育訓練

二 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金)

第二十五条の八 法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額)

第二十五条の九 法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であつて、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額とする。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)

第二十五条の十 法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 有効期間

二 法第三十条の四第一項第一号に掲げる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由

三 派遣元事業主は、特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三十条の四第二項の周知の方法)

第二十五条の十一 法第三十条の四第二項の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メール等の送信の方法

三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法

四 常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(法第三十条の四第一項の協定の概要について、第一号又は第二号の方法により併せて周知する場合に限る。)

(平三〇厚労令一五三・追加)

(協定に係る書面の保存)

第二十五条の十二 派遣元事業主は、法第三十条の四第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金)

第二十五条の十三 法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。

(平三〇厚労令一五三・追加)

(待遇に関する事項等の説明)

第二十五条の十四 法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。

2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

二 事業運営に関する事項

三 労働者派遣に関する制度の概要

四 法第三十条の二第一項の規定による教育訓練及び同条第二項の規定による援助の内容

(平二四厚労令一一四・追加、平二七厚労令一四九・旧第二十五条の二繰下・一部改正、平三〇厚労令一五三・旧第二十五条の六繰下、令二厚労令一七〇・一部改正)

第二十五条の十五 法第三十一条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法とする。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メール等の送信の方法

(平三〇厚労令一五三・追加)

第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 昇給の有無

二 退職手当の有無

三 賞与の有無

四 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)

五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

(平三〇厚労令一五三・追加)

第二十五条の十七 派遣元事業主は、法第三十一条の二第二項の規定により派遣労働者に対して明示しなければならない同項第一号に掲げる事項を事実と異なるものとしてはならない。

(平三〇厚労令一五三・追加)

第二十五条の十八 法第三十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない。

(平三〇厚労令一五三・追加)

第二十五条の十九 労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ法第三十一条の二第三項に規定する文書の交付等により同項(第一号に係る部分に限る。)の明示を行うことができないときは、当該文書の交付等以外の方法によることができる。

2 前項の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、法第三十一条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により明示すべき事項を同項に規定する文書の交付等により当該派遣労働者に明示しなければならない。

一 当該派遣労働者から請求があつたとき。

二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき。

(平三〇厚労令一五三・追加)

第二十五条の二十 法第三十一条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働契約の期間に関する事項

二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

(平三〇厚労令一五三・追加)

(就業条件の明示の方法等)

第二十六条 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メール等の送信の方法

2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。

一 当該派遣労働者から請求があつたとき

二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき

3 前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。

(平一五厚労令一七九・平一七厚労令九六・一部改正、平二四厚労令一一四・旧第二十五条繰下、平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一四五・一部改正)

(法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)

第二十六条の二 法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。

(平二七厚労令一四九・追加)

(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)

第二十六条の三 法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。

2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。

3 法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。

一 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

二 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

(平二四厚労令一一四・追加、平二七厚労令一四九・旧第二十六条の二繰下)

(派遣先への通知の方法等)

第二十七条 法第三十五条第一項の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第一項各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第一項各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。

2 法第三十五条第一項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

4 第二項に定めるほか、派遣元事業主は、法第三十五条第一項の規定により次条第一項各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示さなければならない。

5 法第三十五条第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

6 第四項の規定は、前項の通知について準用する。

(平一五厚労令一七九・平一七厚労令九六・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・一部改正)

(法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項)

第二十七条の二 法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。

一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届

二 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届

三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届

2 派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。

(平一一労令四四・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一五・平一五厚労令一七九・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)

第二十八条 法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別)

二 派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容

(平八労令三八・平一一労令四四・平一二労令四一・平一四厚労令四六・平一五厚労令一七九・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

第二十八条の二 令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 卒業を予定している者であつて、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの

二 休学中の者

三 前二号に掲げる者に準ずる者

(平二四厚労令一一四・追加、平二七厚労令一四九・一部改正)

(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)

第二十八条の三 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。

一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額

二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額

2 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。

(平二四厚労令一一四・追加)

(派遣元責任者の選任)

第二十九条 法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。

二 当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。

三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

(昭六一労令二八・平八労令三八・平九労令一七・平一一労令四四・平一五厚労令一七九・一部改正)

(法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)

第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。

二 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(令元厚労令四六・全改)

(派遣元管理台帳の作成及び記載)

第三十条 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。

2 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。

3 前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。

(平八労令三八・一部改正)

(法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)

第三十条の二 法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項の規定による教育訓練とする。

(平二七厚労令一四九・追加、平三〇厚労令一五三・一部改正)

(法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項)

第三十一条 法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 派遣労働者の氏名

二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

三 事業所の名称

四 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

五 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる号番号

六 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項

七 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項

八 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項

九 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項

十 第二十五条の二第三項の規定により聴取した内容

十一 法第三十条の二第二項の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容

十二 第二十七条の二の規定による通知の内容

(平八労令三八・平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・令二厚労令一七一・一部改正)

(保存期間の起算日)

第三十二条 法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

第三節 派遣先の講ずべき措置等

(法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)

第三十二条の二 法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

第三十二条の三 法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。

一 給食施設

二 休憩室

三 更衣室

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

第三十二条の四 法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。

(平二七厚労令一四九・追加、平三〇厚労令一五三・旧第三十二条の五繰上)

(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)

第三十三条 法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

(平一一労令四四・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二七厚労令一四九・一部改正)

(法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)

第三十三条の二 法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

(平一五厚労令一七九・追加、平二七厚労令一四九・一部改正)

(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)

第三十三条の三 法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 派遣可能期間を延長しようとする事業所等

二 延長しようとする期間

2 前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない事業所等にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。

一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣先の意向に基づき選出されたものでないこと。

3 派遣先は、法第四十条の二第四項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。

一 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名

二 第一項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項

三 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容

四 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間

4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。

一 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

5 派遣先は、過半数代表者が法第四十条の二第四項の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(平二七厚労令一四九・全改、平三〇厚労令一四五・一部改正)

第三十三条の四 法第四十条の二第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間

二 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針

2 派遣先は、法第四十条の二第五項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。

3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第四項各号に掲げる方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。

(平二七厚労令一四九・全改)

第三十三条の五 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

(平二七厚労令一四九・追加)

第三十三条の六 法第四十条の二第七項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)

第三十三条の七 法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)

第三十三条の八 法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)

第三十三条の九 法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。

一 第三十三条の三第一項の規定による通知

二 第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存

三 第三十三条の三第四項の規定による周知

(平二七厚労令一四九・追加)

(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)

第三十三条の十 法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。

2 法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

(平二四厚労令一一四・追加、平二七厚労令一四九・旧第三十三条の五繰下・旧第三十三条の九繰下・一部改正)

(派遣先責任者の選任)

第三十四条 法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。

二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。

三 製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

(平一五厚労令一七九・平二〇厚労令一四・平二七厚労令一四九・一部改正)

(派遣先管理台帳の作成及び記載)

第三十五条 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。

2 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

(平二〇厚労令一四・一部改正)

(法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)

第三十五条の二 法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。

一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの

二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練

(平二七厚労令一四九・追加、平三〇厚労令一五三・一部改正)

(法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)

第三十六条 法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 派遣労働者の氏名

二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

三 派遣元事業主の事業所の名称

四 派遣元事業主の事業所の所在地

五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項

七 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号

八 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項

九 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項

十 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項

十一 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項

十二 第二十七条の二の規定による通知の内容

(平八労令三八・平一一労令四四・平一二労令四一・平一五厚労令一七九・平二〇厚労令一四・平二四厚労令一一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

(保存期間の起算日)

第三十七条 法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

(派遣元事業主に対する通知)

第三十八条 法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一項第五号から第七号まで並びに第三十六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。

(平一五厚労令一七九・平二〇厚労令一四・平二七厚労令一四九・平三〇厚労令一五三・一部改正)

第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)

第三十九条 法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。

(平六労令一・平一〇労令四五・平二四厚労令一一四・一部改正)

(法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)

第四十条 法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。

2 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

二 労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項

三 労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項

四 労働安全衛生規則第十四条第一項第七号に掲げる事項

五 労働安全衛生規則第十四条第一項第八号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。

3 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。

二 労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項

三 労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの

イ 労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るものに関すること。

ロ 労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第五号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。

ハ 労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。

ニ 労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項

4 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

5 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。

6 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)様式第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)様式第二号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第一号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。

7 派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三によるものである場合(同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。

8 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。

(昭六三労令二九・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平一八厚労令一四七・平二三厚労令一五二・平二七厚労令九四・平二七厚労令一三四・一部改正)

(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)

第四十一条 法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。