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(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年二月一日労働省令第八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二三号)

この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部及び兵庫県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四五号)

1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第三十二条第三項中「五年」とあるのは「三年から職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第四十五号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十二条第一項の許可の有効期間又は同条第五項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。

3 この省令の施行の際現に旧規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請をした者とみなす。

4 この省令の施行前に旧規則第三十二条第八項の規定に基づき提出した事業報告書は、新規則第三十二条第七項の規定に基づき提出したものとみなす。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第一〇号)

1 この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の部及び愛知県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。

2 別表第一埼玉県の部の改正規定の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第二一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第十九条第二項第二号ホ中「和議法(大正十一年法律第七十二号)」とあるのは「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)又は民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の和議法」とする。

附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)

第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

(委員等の任期に関する経過措置)

第三条 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一三年三月二九日厚生労働省令第六一号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九七号)

この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

第三条 この省令の施行日の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、第四条の規定による改正前の職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二三号)

この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年一二月二五日)

附 則 (平成一四年二月一四日厚生労働省令第一二号)

1 この省令は、平成十四年二月十六日から施行する。

2 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一月六日厚生労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定の施行前に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした者に対する第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則第二十八条第三項の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。

附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

3 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月一九日厚生労働省令第四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告のうち、施行日以後に就業を開始することを予定していた新規学卒者(同条第二項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告とみなして、新規則第十七条の四の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。

第三条 施行日前に旧規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第三十五条第二項の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。

附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七九号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第三九号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二六年二月一八日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書は、この省令による改正後の職業安定法施行規則に定める相当様式による事業報告書とみなす。

2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二七年四月一日厚生労働省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十二条中「三月」とあるのは、平成二十九年十月三十一日以前に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の六第二項(同法第三十三条第一項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「許可有効期間」という。)が満了する者にあっては「三十日」と、平成二十九年十一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に同法第三十二条の六第二項に許可有効期間が満了する者にあっては「平成二十九年十月一日まで」と読み替えるものとする。

2 新安定則第二十四条の八第三項第一号に掲げる事項のうち、就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成二十八年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第三項第一号に掲げる事項のうち、無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。

3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第四項の規定、同条第五項並びに第六項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。

4 新安定則第三十二条第三項の規定は、施行日以後に職業安定法第四十五条の許可を受ける者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

5 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

7 法第三十二条の十六(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項により準用する場合を含む。)の規定により提出すべき事業報告書は、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における職業紹介事業に係るものについては、旧様式の有料職業紹介事業報告書(様式第八号)若しくは無料職業紹介事業報告書(様式第八号)又は特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)とする。

附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省令第二七号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二〇日厚生労働省令第二六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の三第三項の規定は、求人者(職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号、第二号(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定に違反する行為をした者に限る。)が公共職業安定所に対して学校卒業見込者等求人(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。)の申込みをする場合を除き、この省令の施行の日以後に職業安定法施行令第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第四条の三第三項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為をこの省令の施行の日以後にした場合)について適用する。

(令元厚労令八六・一部改正)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月一〇日厚生労働省令第二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年九月一九日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)

1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第一条中職業安定法施行規則第三十条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則 (令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の職業安定法施行規則附則第五項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第三項の規定は、令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則 (令和五年六月二八日厚生労働省令第八九号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年一〇月二三日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十四条の八第三項第一号に規定する無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報の提供から適用する。

3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる数の総数に関する情報に関する同項から同条第六項までの規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。

附 則 (令和六年一〇月一一日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第二十条関係)

(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・旧別表第二・一部改正、平一三厚労令九七・平二一厚労令七九・平二四厚労令三九・平二六厚労令一一・平二七厚労令七八・平三〇厚労令二七・令元厚労令四八・一部改正)

種類

手数料の最高額

徴収方法

受付手数料

求人の申込みを受理した場合は、一件につき七百十円(免税事業者にあつては、六百六十円)

求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。

紹介手数料

一 支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。)

二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額

三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・八(免税事業者にあつては、百分の十三・九)に相当する額のうちいずれか大きい額

徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。

第二種特別加入保険料に充てるべき手数料

支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額

徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。

備考

一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。

二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。

三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。

様式第1号(第1面)

(令2厚労令208・全改)

様式第1号(第2面)

(令元厚労令46・全改)

様式第1号(第3面)

(令2厚労令208・全改)

様式第1号の2(第1面)

(平28厚労令131・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第1号の2(第2面)

(令元厚労令46・全改)

様式第1号の2(第3面)

(平15厚労令178・追加、平28厚労令131・一部改正)

様式第2号(表面)

(平15厚労令178・全改、平28厚労令142・令元厚労令20・一部改正)

様式第2号(裏面)

(平15厚労令178・全改、平28厚労令142・一部改正)

様式第3号(表面)

(平15厚労令178・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第3号(裏面)

(令2厚労令208・全改)

様式第4号

(令元厚労令20・全改)

様式第5号

(平15厚労令178・全改、平28厚労令142・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

様式第6号(第1面)

(平28厚労令131・全改、平28厚労令142・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第6号(第2面)

(令元厚労令46・全改)

様式第6号(第3面)

(平28厚労令131・全改、平28厚労令142・一部改正)

様式第6号(第4面)

(平31厚労令26・全改)

様式第6号(第5面)

(令2厚労令208・全改)

様式第6号の2

(令元厚労令20・全改)

様式第7号(表面)

(平15厚労令178・全改、平28厚労令142・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第7号(裏面)

(令2厚労令208・全改)

様式第8号(第1面)

(平29厚労令66・全改、令元厚労令20・一部改正)

様式第8号(第2面)

(平29厚労令66・全改、令元厚労令1・令2厚労令208・一部改正)

様式第8号(第3面)

(平29厚労令66・全改)

様式第8号(第4面)

(令2厚労令208・全改)

様式第8号の2(表面)

(平29厚労令66・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

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様式第8号の2(裏面)

(令2厚労令208・全改)

様式第8号の3(表面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の3(裏面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の4(表面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の4(裏面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の5(表面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の5(裏面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の6(第1面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の6(第2面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の6(第3面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の6(第4面)

(令4厚労令93・追加)

様式第8号の6(第5面)

(令4厚労令93・追加)

様式第9号(表面)

(平21厚労令80・全改、令元厚労令20・一部改正)

様式第9号(裏面)

(令4厚労令93・全改)