添付一覧
3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書
二 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
三 事業所ごとの業務の運営に関する規程
四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
五 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面
六 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
七 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
4 派遣元事業主等が法第三十三条の三第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
5 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人の名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
(平一五厚労令一七八・追加、平一七厚労令二五・平二三厚労令一五七・平二四厚労令九七・平二七厚労令一四九・平二八厚労令一三一・平二九厚労令五四・平二九厚労令六六・平三〇厚労令二七・令元厚労令四六・令三厚労令一七三・一部改正)
(法第三十三条の六に関する事項)
第二十六条 法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平一五厚労令一七八・平二八厚労令一四二・一部改正)
第二十七条 削除
(平一五厚労令一七八)
(法第三十六条に関する事項)
第二十八条 法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七条第一項第六号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第三十六条第一項の規定による許可若しくは同条第二項の規定による認可の申請又は同条第三項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
3 法第三十六条第一項の規定による許可を受けて、又は同条第三項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。
(昭四八労令二一・全改、昭六一労令二一・平七労令一五・平一一労令四五・平一二労令二・平一五厚労令一七八・平一六厚労令五三・一部改正)
第二十九条 削除
(昭四八労令二一)
(法第三十七条に関する事項)
第三十条 法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。
2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。
3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。
4 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。
(昭二三労令三・旧第二十九条繰下、昭二七労令一一・昭四一労令二四・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
第三十条の二 削除
(平一二労令四一)
第三十条の三 削除
(令四厚労令九三)
(法第四十二条の二に関する事項)
第三十条の四 法第四十二条の二において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 自ら労働者の募集を行う者
二 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・令元厚労令四八・令四厚労令九三・一部改正)
(法第四十三条に関する事項)
第三十一条 法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。
一 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき
二 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき
(昭二三労令三・旧第三十条繰下、昭六一労令二一・平一一労令四五・平一五厚労令一七八・一部改正)
(法第四十三条の二に関する事項)
第三十一条の二 法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書(様式第八号の三)に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 届出をしようとする者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
二 届出をしようとする者が個人である場合にあつては、当該個人の住民票の写し
2 法第四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 電話番号
三 職業紹介事業者又は派遣元事業主にあつては、許可番号又は届出受理番号
3 法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による許可を受けた者、法第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をした者又は派遣元事業主が法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、法人にあつては第一項第一号に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
4 特定募集情報等提供事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書(様式第八号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5 法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から十日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書(様式第八号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
6 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項及び前二項に定める様式を提出する場合には、当該様式における氏名又は名称の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該氏名又は名称を電磁的記録(同法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することをもつて代えることができる。
(令四厚労令九三・追加)
(法第四十三条の五に関する事項)
第三十一条の三 特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。
(令四厚労令九三・追加)
(法第四十三条の六に関する事項)
第三十一条の四 法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
2 法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五条の五第二項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置
二 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)
(令四厚労令九三・追加)
(法第四十三条の七に関する事項)
第三十一条の五 法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。
(令四厚労令九三・追加)
(法第四十五条に関する事項)
第三十二条 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第六項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。
3 労働者供給事業の許可の有効期間は三年とする。
4 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第三項中「三年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。
6 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭二三労令三・旧第三十一条繰下、昭二四労令八・昭二九労令二三・昭四八労令二一・昭六一労令二一・平九労令九・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・平二六厚労令一一・平二九厚労令六六・令四厚労令九三・一部改正)
(法第五十条に関する事項)
第三十三条 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
2 法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。
(平一一労令四五・全改、平一二労令四一・平二八厚労令一四二・平二九厚労令六六・令四厚労令九三・一部改正)
(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)
第三十四条 法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一〇二・旧第三十三条の二繰下)
(法第五十四条に関する事項)
第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括官が定める様式によりその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 法第五十四条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長又は人材開発統括官の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。
(昭二三労令三・旧第三十三条繰下、平五労令六・旧第三十四条繰下、平五労令一〇・平九労令九・平一〇労令二四・平一一労令四五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・平二一厚労令四・平二七厚労令一五六・平二八厚労令一二・平二九厚労令七一・平三〇厚労令二七・一部改正)
第三十六条 削除
(平一二労令二)
(法第六十条に関する事項)
第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第三十二条の三第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 法第三十二条の八第一項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
三 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
四 法第三十二条の十二第三項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
五 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出の受理及び法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の九第二項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
六 法第三十六条第一項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第二項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第三項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第三十七条第二項の規定による指示並びに法第四十一条第一項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第二項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
イ 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
ロ 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは三十人)未満のもの
七 法第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該特定募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
八 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)
イ 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業 施設の主たる事務所又は当該施設に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ロ 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業 職業紹介事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ハ 労働者の募集 募集事業所又は募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ニ 募集情報等提供事業 募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所又は当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ホ 労働者供給事業 労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
九 法第四十八条の三第一項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による公表に関する権限 管轄都道府県労働局長
十 法第五十条第一項の規定による報告徴収及び同条第二項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長
2 法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。
3 法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一一労令四五・追加、平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・平二八厚労令一四二・平二九厚労令六六・令四厚労令九三・一部改正)
(法第六十一条に関する事項)
第三十八条 法第二十九条第二項の規定並びに第十七条の五第一項及び第二項並びに第十七条の六の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第十七条の五第二項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第一項第一号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
2 法第三章から法第三章の二までの規定及び法第三章の四の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
(平一一労令四五・追加、平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令一七八・平二八厚労令一四二・令四厚労令九三・一部改正)
附 則 抄
① この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。
(施行の日=昭和二二年一二月一日)
② 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。
④ 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降七百十円(免税事業者にあつては、六百六十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。
(平一一労令四五・追加、平一二労令四一・平二六厚労令一一・令元厚労令四八・一部改正)
⑤ 令和二年四月一日から同年六月三十日までの期間に、第二十四条の六第二項第一号に掲げる基準に該当しないこととなる職業紹介責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から三月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き当該基準に該当するものとみなす。
(令二厚労令一〇九・追加)
附 則 (昭和二三年二月七日労働省令第三号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一〇月四日労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月二十日から適用する。但し、第三十二条第三項の規定は、昭和二十四年六月十日から適用する。
附 則 (昭和二四年六月二〇日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二四年八月一〇日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年六月一四日労働省令第一八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一〇月一二日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月二日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年五月七日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年六月九日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年一月一日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月一日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月十五日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月二十日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月三十日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、龍野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月三日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年七月三日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年七月二七日労働省令第二一号)
この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年九月一日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、徳島公共職業安定所及び同公共職業安定所小松島出張所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年九月二九日労働省令第二七号)
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一〇月三一日労働省令第二八号) 抄
1 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一一月一日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年七月一日から、旭川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年八月一日から、堺公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年九月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年一二月二九日労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、横浜公共職業安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は昭和二十六年十一月一日から、千葉公共職業安定所、茂原公共職業安定所及び玉島公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年一月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年二月一日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、網走公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十一月三日から適用する。
附 則 (昭和二七年五月二六日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、横浜公共職業安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月四日から、飯田橋公共職業安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月六日から、出町公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年六月三日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月三日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、滝川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、刈谷公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月五日から、神戸公共職業安定所神楽出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年八月一五日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十三年十一月一日から、礪波公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月十九日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月一日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月二十八日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年九月一日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業安定所及び益田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年九月二七日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業安定所及び新居浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、京都西陣公共職業安定所円町労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年十月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年一〇月二〇日労働省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一月一七日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十八年一月一日から、八代公共職業安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年二月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年六月二〇日労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業安定所及び和気公共職業安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規定は昭和二十八年三月一日から、磐田公共職業安定所森分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年五月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年八月三一日労働省令第一一号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一〇月三一日労働省令第一三号)
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一一月一〇日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業安定所光分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年十月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一二月二五日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年二月九日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年四月一日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三一日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月一日から適用する。但し、守山市のうち志段味については昭和二十九年六月一日から、狭山市については同年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年一〇月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の区域に係る石岡公共職業安定所及び土浦公共職業安定所の管轄区域の変更については昭和二十九年三月二十日から、山梨県南巨摩郡中富町の区域に係る鰍沢公共職業安定所及び身延公共職業安定所の管轄区域の変更については同年八月十七日から適用する。
附 則 (昭和二九年一〇月二七日労働省令第二三号) 抄
1 この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。
2 この省令施行の際現に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(これに基く命令を含む。)の規定に基き公共職業安定所の長に対して行われている申請、届出、報告等又は公共職業安定所の長が行つている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規定により当該事務が他の公共職業安定所において取り扱われることとなつた場合においては、この省令の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所の長に対して行われ、又はその公共職業安定所の長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和二九年一二月一日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は昭和二十九年七月一日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年九月一日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三十日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、四日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月十五日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月十七日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十一月一日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年一月六日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十三日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十二月一日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月十六日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年二月一日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年十一月十五日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十二月十日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、龍ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月五日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月十一日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月二十日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年二月一日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月十一日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年三月一日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月三日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の区域、二本松公共職業安定所の管轄区域とされていた福島県伊達郡川俣町山木屋の区域並びに八幡浜公共職業安定所の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業安定所、福島公共職業安定所及び宇和島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年四月三〇日労働省令第一〇号)
1 この省令は、昭和三十年五月一日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年三月二十五日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月二十八日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月三十一日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年四月一日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により弘前公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯田、横沢、辻、太田、長野及び深味の区域並びに鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、五月女萢及び土佐の区域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年六月一日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業安定所八屋分庁舎に関する改正規定は昭和三十年四月十日から、塩釜公共職業安定所吉岡分庁舎に関する改正規定は同年同月二十日から、平公共職業安定所植田分庁舎に関する改正規定は同年同月二十九日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により西大寺公共職業安定所の管轄区域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奥及び菊山の区域、尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の区域、同公共職業安定所の管轄区域とされていた同県双三郡三和町大字敷名及び上半原の区域並びに府中公共職業安定所の管轄区域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業安定所、三原公共職業安定所、三次公共職業安定所及び庄原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年七月一日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業安定所に関する改正規定中同公共職業安定所八屋分庁舎の所在地に係る部分は、昭和三十年四月十三日から適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により秋田公共職業安定所の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、多治見公共職業安定所の管轄区域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の区域、関公共職業安定所の管轄区域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の区域並びに出雲公共職業安定所の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業安定所、美濃加茂公共職業安定所、岐阜公共職業安定所及び浜田公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年八月一日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により篠ノ井公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、奈良公共職業安定所の管轄区域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の区域並びに徳島公共職業安定所の管轄区域とされていた徳島県板野郡上板町下六条字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業安定所、桜井公共職業安定所及び鳴門公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三〇年九月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業安定所沼宮内出張所に関する改正規定は昭和三十年七月二十一日から、高田公共職業安定所安塚出張所に関する改正規定は同年八月一日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年一〇月一日労働省令第二九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により二戸公共職業安定所の管轄区域とされていた岩手県岩手郡葛巻町田部の区域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年二月二〇日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業安定所出町労働出張所に関する改正規定は、昭和三十年九月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年三月三一日労働省令第六号) 抄
1 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴水公共職業安定所に係る部分は、同年二月二十日から適用する。
2 昭和二十六年/労働省令/経済安定本部令/第一号(有料の職業紹介事業を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手数料の最高額を定める省令)は、廃止する。
3 昭和二十六年労働省告示第二十三号(営利職業紹介事業を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。
4 昭和三十年労働省告示第十九号(職業安定法施行規則第二十四条第一項第十三号の規定により労働大臣が定める職業を指定する告示)は、廃止する。
附 則 (昭和三一年五月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業安定所境分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は、同年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年六月一日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規定は、昭和三十一年六月九日から施行し、名寄公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、枚方公共職業安定所住道分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分、琴浦公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は、同年四月一日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により可部公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県安芸郡安芸町大字福田及び馬木の区域は、昭和三十一年六月一日から、広島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年八月一六日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十一年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は同年同月三十日から適用する。
附 則 (昭和三二年二月一日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定は、昭和三十一年十月十日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により伊那公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、大町公共職業安定所の管轄区域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の区域並びに鹿屋公共職業安定所の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯田公共職業安定所、松本公共職業安定所及び大隅公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三二年三月一五日労働省令第二号) 抄
1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
一 昭和二十六年労働省告示第二十一号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額及び納付の方法を定める告示)
二 昭和二十六年労働省告示第二十二号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額を定める告示)
附 則 (昭和三二年四月一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業安定所の位置に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月二〇日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業安定所に関する改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により高崎公共職業安定所の管轄区域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の区域並びに豊岡公共職業安定所の管轄区域とされていた兵庫県養父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業安定所及び八鹿公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三二年八月一日労働省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、七尾公共職業安定所の管轄区域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の区域並びに大町公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業安定所及び松本公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三二年一二月二三日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業安定所根室出張所に関する改正規定は昭和三十二年八月一日から、下市公共職業安定所五条分庁舎に関する改正規定は同年十月十五日から、大聖寺公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、長岡公共職業安定所及び柏崎公共職業安定所に関する改正規定は同年二月二十二日から、那賀公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年五月一日から、それぞれ適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により倉吉公共職業安定所の管轄区域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の区域は、この省令施行の日から、米子公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一月五日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所千歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年八月一日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年九月一日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十月一日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月一日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月三日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十四年一月一日から、それぞれ適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、三原公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県竹原市忠海町の区域並びに尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の区域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業安定所及び府中公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則 (昭和三四年七月一三日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び米子公共職業安定所根雨出張所に関する改正規定は、昭和三十四年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年七月二〇日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月一日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び同公共職業安定所大湊分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年十月一日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三五年四月一日労働省令第八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一五日労働省令第一一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十五年六月一日から適用する。
附 則 (昭和三五年五月一六日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、名古屋南公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が名古屋港労働公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により同公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三六年八月一五日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二六日労働省令第二号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年八月一日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十七年八月一日から、信濃橋公共職業安定所に関する改正規定は同年十月五日から適用する。
附 則 (昭和三八年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三八年五月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三八年五月二七日労働省令第一一号)
この省令中大阪港労働公共職業安定所に関する改正規定は公布の日から、京都西陣公共職業安定所及び伏見公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十八年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月三〇日労働省令第一九号) 抄
1 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、職業安定法施行規則第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日労働省令第五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年四月一一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三九年一一月九日労働省令第二五号)
1 この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、神田橋女子公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた飯田橋公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年一二月一七日労働省令第二六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和四十年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一大阪府の部の改正規定は、昭和四十年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年四月二八日労働省令第一〇号)
この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日労働省令第五号) 抄
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
3 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和二十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四一年四月三〇日労働省令第一五号)
この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二一日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業安定法施行規則別表第一岐阜県の部の改正規定は昭和四十一年四月一日から、同表第一北海道の部の改正規定は昭和四十一年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年八月一五日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二二日労働省令第三〇号)
この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二二日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年五月二九日労働省令第一三号)
1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年六月一日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月三一日労働省令第二〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一七日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二四日労働省令第一四号)
1 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該他の公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四三年一二月一六日労働省令第二四号)
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四四年五月二四日労働省令第一六号)
1 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四四年七月一日労働省令第一八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二六号)
1 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四五年三月三一日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
3 この省令の施行の日の前日において現に港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、法第二十条第一項及び第二項の規定による指示、法第三十条第一項及び法第三十一条第三項の規定による証明並びに法第六十一条第二項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業安定法施行規則別表第一事務取扱の範囲の部第四号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港湾労働法施行規則(昭和四十一年労働省令第六号)第十条の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は港湾労働法施行規則第五条の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第六条の登録公共職業安定所とみなす。
附 則 (昭和四六年六月二九日労働省令第一八号)
1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第二五号) 抄
1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際特別措置法による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の指示を受けている者が同法第二十六条第一項の就職促進の措置(特別措置法附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「就職促進の措置」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規則第一条第一項の就職指導手当、同規則第二条第一項の訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金並びに同規則第五条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際旧職業安定法第二十七条第一項の認定を受けている失業者(特別措置法第十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び就職促進の措置を受け終わつた者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業安定所において失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規則第三条第一項の広域求職活動費、同規則第四条第一項の移転資金、同規則第六条第一項の帰省旅費及び同規則第六条の二第一項の労働者住宅確保奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年三月三一日労働省令第九号) 抄
1 この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(平二九厚労令五四・旧附則・一部改正)
附 則 (昭和四七年四月一日労働省令第一一号)
1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日労働省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第六号)
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四八年六月二九日労働省令第二一号)
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二五日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和四九年八月一日労働省令第二四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第八号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年二月二〇日労働省令第三号)
1 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に営利職業紹介事業の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七項に規定する額に満たないものの保証金の額は、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、当該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業紹介事業の許可を受けたときは、新規則第二十四条第七項に規定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。
4 この省令の施行前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業紹介事業の許可の申請を行い、この省令の施行後に当該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四月一日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月一日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五五年四月一日労働省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に受けている有料職業紹介事業の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業紹介事業の許可に係る職業の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後の職業安定法施行規則第二十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三一日労働省令第一一号)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に有料の職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五七年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五七年六月一日労働省令第二一号)
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月一二日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二七日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二四日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五九年九月一二日労働省令第二〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。
附 則 (昭和五九年一〇月五日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第九号)
1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第一北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規定については、同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六一年三月一七日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六一年四月一七日労働省令第二一号)
1 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に労働者供給事業の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二六日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二三日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に鰺ケ沢、横浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
3 昭和六十三年四月一日前に下館若しくは西大寺公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二八日労働省令第六号)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規定については、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成元年四月一〇日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日労働省令第七号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年二月一日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日労働省令第三号)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年三月二十五日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に塩釜公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は塩釜公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が仙台公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙台公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙台公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成三年三月三十一日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月三〇日労働省令第二二号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三〇日労働省令第六号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第一九号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日労働省令第三〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に横浜港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は横浜港労働公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が川崎公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月一八日労働省令第四号)
1 この省令は、平成五年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成五年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年九月二八日労働省令第三二号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月一八日労働省令第九号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一神奈川県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に矢板公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は矢板公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が大田原公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成六年三月三十一日前に横浜港労働若しくは厚木公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成六年三月二八日労働省令第一三号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一七号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四六号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一日労働省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日労働省令第五〇号)
この省令は、平成六年十一月六日から施行する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業安定法第三十六条の規定による届出をし、又は同法第三十七条の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年九月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日労働省令第三八号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月三〇日労働省令第三四号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第九号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額並びに同日前にした職業紹介に係る改正前の職業安定法施行規則第二十四条第十四項の紹介手数料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二七日労働省令第一六号)
1 この省令は、平成九年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一〇年三月二七日労働省令第一五号)
1 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一東京都の部亀戸の項の改正規定については、同年六月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄