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○労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の規定に基づき化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの

(平成二十四年三月二十六日)

(厚生労働省告示第百五十号)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第九号)の施行に伴い、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の十四第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の規定に基づき化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの

(平二八厚労告二〇八・改称)

労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項及び第二十四条の十五第一項の化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものは、日本産業規格Z七二五三(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))の附属書A(A.4を除く。)の定めにより危険有害性クラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有害性を有するものとする。

改正文 (平成二八年四月一八日厚生労働省告示第二〇八号) 抄

平成二十八年六月一日から適用する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。