アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等

(平成十八年二月十六日)

(厚生労働省告示第二十五号)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に労働者を第一条各号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させている場合における同令第九十五条の六の規定による報告書の提出については、第二条中「その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの間」とあるのは「平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間」と、「その年の六月三十日まで」とあるのは「平成十八年八月三十一日まで」とする。

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等

(労働安全衛生規則第九十五条の六に規定する厚生労働大臣が定める物)

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第九十五条の六に規定する厚生労働大臣が定める物は、次の表の中欄に掲げる物及び同欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物を除く。)とする。

コード

含有量

(重量パーセント)

二百四十三

アスファルト

〇・一パーセント未満

二百四十四

エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

〇・一パーセント未満

二百四十五

オルト―クレゾール

〇・一パーセント未満

二百四十六

シクロヘキサノン

〇・一パーセント未満

二百四十七

一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)

〇・一パーセント未満

二百四十八

フルフラール

〇・一パーセント未満

二百四十九

メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE)

〇・一パーセント未満

二百五十

モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)

〇・一パーセント未満

(平一九厚労告一一一・全改、平一九厚労告三七三・平二〇厚労告五二二・平二一厚労告五〇三・平二二厚労告四三一・平二三厚労告四八四・平二四厚労告六〇三・平二五厚労告三八九・平二六厚労告五〇六・平二七厚労告四八一・平二八厚労告四三〇・平二九厚労告三六五・平三〇厚労告四三三・令元厚労告一九一・一部改正)

(有害物ばく露作業報告の対象及び期間)

第二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる期間に一の事業場において製造し、又は取り扱った同表の中欄に掲げる物の量(同欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(前条の表の中欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物を除く。)を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他の物に含有される次の表の中欄に掲げる物の量を含む。)が五百キログラム以上となったときは、同表の下欄に掲げる期間に、安衛則第九十五条の六の規定による報告書の提出を行わなければならない。

対象期間

対象物質

提出期間

平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間

前条の表の中欄に掲げる物(二百四十三の項から二百四十九の項までのものに限る。)

平成三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間

令和二年一月一日から同年十二月三十一日までの間

前条の表の中欄に掲げる物(二百五十の項のものに限る。)

令和三年一月一日から同年三月三十一日までの間

(平一九厚労告一一一・平一九厚労告三七三・平二〇厚労告五二二・平二一厚労告五〇三・平二二厚労告四三一・平二三厚労告四八四・平二四厚労告六〇三・平二五厚労告三八九・平二六厚労告五〇六・平二七厚労告四八一・平二八厚労告四三〇・平二九厚労告三六五・平三〇厚労告四三三・令元厚労告一九一・一部改正)

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一一一号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成一九年一一月五日厚生労働省告示第三七三号) 抄

平成二十年一月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二〇日厚生労働省告示第五二二号) 抄

平成二十一年一月一日から適用する。

改正文 (平成二一年一二月二四日厚生労働省告示第五〇三号) 抄

平成二十二年一月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一二月二七日厚生労働省告示第三八九号) 抄

平成二十六年一月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二六日厚生労働省告示第五〇六号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一二月二五日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十八年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年一二月二二日厚生労働省告示第四三〇号) 抄

平成二十九年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年一二月二七日厚生労働省告示第三六五号) 抄

平成三十年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省告示第四三三号) 抄

平成三十一年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正文 (令和元年一二月五日厚生労働省告示第一九一号) 抄

令和二年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。